第一条の二
(営業主体又は建設主体として指名しようとする法人との協議)
法第六条第四項の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
二建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間
2 法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
二建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
3 法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の同条第一項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所
二建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
附 則
法附則第六項第一号の国土交通省令で定める主要な構造物は、線路とする。
法附則第六項第二号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
第二条第一項の規定は法附則第十一項の国土交通省令で定める事項について、同条第二項の規定は法附則第十二項において準用する法第九条第二項の国土交通省令で定める書類について、第二条第三項及び第三条の規定は法附則第十一項の工事実施計画について準用する。
この場合において、第二条第三項及び第三条第四項中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。)」とあり、並びに第三条第一項及び第三項中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、第二条第三項中「法第九条第一項前段」とあるのは「法附則第十一項前段」と、「同条第三項」とあるのは「法附則第十二項において準用する第九条第三項」と、「営業主体との協議」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者(法附則第七項の規定により法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者をいう。以下同じ。)との協議」と、第三条第一項中「法第九条第一項後段」とあるのは「法附則第十一項後段」と、同条第四項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と読み替えるものとする。
第五条第一項及び第二項の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示及び図面の縦覧について、第五条第三項の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第五項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示について、第六条の規定は令附則第七項において準用する令第五条第二号の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更及び同項において準用する同条第四号の国土交通省令で定める簡易な工作物について、第七条の規定は同項において準用する令第六条の裁決申請書の様式及び提出について、第八条の規定は法附則第十三項において準用する法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。
この場合において、第五条第二項中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、第七条第一項中「第四号様式」とあるのは「第四号の二様式」と、第八条中「第五号様式」とあるのは「第五号の三様式」と読み替えるものとする。
法附則第十四項において準用する法第十四条第七項の鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画に相当する計画には、鉄道事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
法附則第十七項の規定により鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者及び法附則第二十一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第七項の規定により同号に規定する事業基本計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画変更届出書を提出しなければならない。
前項の申請書には、鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。