第一章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十五条の二第一項ただし書の規定による届出があつた年月日
令第六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。)
二移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。)
五解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第九項又は第十項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
六法第十六条第四項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日
七法第十六条第六項において準用する法第十五条の二第三項後段の確認をした年月日
九法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所
第二条
(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)
令第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。
自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。
一住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
二その型式について法第七十五条第一項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式
四国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
五抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの
六抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの
2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。
令第八条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
第二章 登録の申請等の手続
新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
2 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二前項第二号、第四号及び第六号から第九号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第八号を除く。)に掲げる事項
三変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
3 抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二第一項第二号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項
三抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
4 登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
四登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付
法第七条第一項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
一登録を受けたことがない自動車 譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面
2 登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、令第十八条の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。
3 第一項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
法第七条第五項の照会は、同条第四項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。
2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
法第十条(法第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第二項及び第三十八条第二項並びに令第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一法第七十四条の六第一項に規定する変更記録に関する事務による場合 自動車登録ファイルに記録された登録事項を法第六条第一項の電子情報処理組織(第六条の十六第一号、第六条の十八、第六条の十九第二号及び第二十九条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを当該情報を受けようとする特定変更記録事務代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該特定変更記録事務代行者を介して行う方法
第六条の三
(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)
法第十五条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第十五条の二第一項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
三道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定による登録証書の交付を受けた自動車
法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
第六条の六
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)
法第十五条の二第一項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。
第六条の七
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)
法第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
第六条の八
(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)
法第十六条第二項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。
法第十六条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
一登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)
二当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
三所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書
四当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面
3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
第六条の十
(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)
法第十六条第四項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。
第六条の十一
(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)
法第十六条第四項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
法第十六条第四項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
二当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
三所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書
3 前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
4 第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
6 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
7 運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。
8 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十六条第七項の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第二項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。
第六条の十三
(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
2 法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、同条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。
3 法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第十四条第一項第一号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。
令第十四条第四項の照会は、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
第六条の十五
(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)
令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第三号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
二譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第十八条第三項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。
3 令第四十八条第一項の申請をする新所有者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、令第四十八条第一項の申請書にその旨を記載することをもつて第一項第二号の書面の提出に代えることができる。
4 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが令第四十八条第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
5 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
法第十八条の二第一項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二一時抹消登録をした場合 登録識別情報等通知書を交付する方法
第六条の十七
(登録識別情報の通知を必要としない場合)
法第十八条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合
三変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。)
2 一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。
法第十八条の二第二項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。
法第十八条の三第一項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合 登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法
二変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合 あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法
第六条の二十
(登録識別情報の提供を必要としない場合)
法第十八条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第六条の十七第一項第三号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。
法第十八条の三第二項の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。
令第三十六条の二第三項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
二第五条第一項各号(同項第五号を除く。)に掲げる事項
2 前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。
令第三十七条第二項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。
令第五十二条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項とする。
第十条
令第五十三条の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。
第三章 登録等の手続
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。
令第二十一条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項とする。
自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)
二自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二)
三自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
2 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。
自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第二十四条の場合には、変更の登録をすることができる。
申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。
令第三十六条の二第二項の規定により告示された期間内に受理した第七条の申請書及び添付書類並びに令第三十六条の二第二項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第二十一条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。
2 前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。
第十八条
令第三十六条の二第四項の規定による登録等の回復は、同条第二項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。
第十九条
運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第十七条第一項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第十九条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第十五条第四項及び第五項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十六条、令第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項、第四十四条並びに第四十七条第二項及び第三項並びに第二十条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。
職権による登録等は、申請又は届出による登録等に準じて行なうものとする。
第四章 登録事項等証明書の交付等に係る手続
法第二十二条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。
国土交通大臣が、法第二十二条第一項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法
二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該交付請求をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法
2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。
一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以内に作成されたもの
3 登録情報提供機関が、法第二十二条第三項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第四項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(同条第三項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第二条第一項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第二十二条第五項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法
四氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法
法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ次のいずれかに該当する場合 交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号
(1)国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録事項等証明書の交付を受ける場合
(2)(1)に掲げる場合のほか、登録事項等証明書を交付することについて特別の理由がある場合
ロイに掲げる場合以外の場合 交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号
2 法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
(1)登録情報に自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者等情報」という。)が含まれていない場合
(2)登録情報に含まれる所有者等情報によつて識別される自動車の所有者が当該自動車について登録情報の提供を受ける場合
(3)国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録情報の提供を受ける場合
(4)法第六十三条の三第一項の規定による届出その他これに準ずる手続(以下この(4)において「届出等」という。)をした自動車製作者等が当該届出等に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他これに準ずる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合
(5)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十三条の二第一項に規定する旅客自動車運送適正化事業実施機関が同法第四十三条の三第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合
(6)道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第六項に規定する会社等が同法第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第十五条第一項の規定による料金の徴収若しくは同法第二十六条の規定による割増金の徴収を行うため、又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権者が同項の規定による利用料金の収受を行うために登録情報の提供を受ける場合
(7)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十八条第一項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第三十九条第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合
(8)使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項に規定する資金管理法人、同法第百五条に規定する指定再資源化機関又は同法第百十四条に規定する情報管理センターが、同法第九十三条に規定する業務、同法第百六条に規定する業務又は同法第百十五条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合
ロイに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号
三登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法
法第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。
第四章の二 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続
法第二十四条の二第二項の規定による確認調査の結果(以下「調査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の場合において、調査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
第二十七条の三
(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、法第二十四条の二第三項の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
第二十七条の四
(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第二十四条の二第三項の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
2 前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、法第二十四条の二第三項の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。
第五章 雑則
自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。
登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。
法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第二十二条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。
3 法第十五条の二第四項(法第十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第十六条第二項若しくは第四項又は法第十八条第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
令第十条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。
登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
四自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号)
五使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十一条第一項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日
2 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
附 則
自動車登録規則(昭和二十六年運輸省令第六十二号)は、廃止する。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則の規定による自動車登録番号とみなす。
昭和五十年五月三十一日(昭和四十八年九月三十日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)による改正前の法第九十七条の三第一項の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、昭和五十年九月三十日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則及び第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「北九州 FOK」を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形 YA」を改める部分は、同年三月十二日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中「大阪 OSO」を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森 AMA」を改める部分は、同年十二月五日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。
自動車登録規則等の改正規定の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、その改正規定の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であつて、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成六年九月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。
この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十月十日から施行する。
ただし、第三条及び第五条の規定は、平成十九年二月十三日から施行する。
この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附 則
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第八項の規定は適用しない。
第四条
新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。
新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。
2 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第三条
新自動車登録規則第二十五条第二項第二号の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動車登録規則第二十五条第二項第二号に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。
附 則
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年十一月十七日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則(次項において「車両規則」という。)第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第八条の規定による改正後の自動車登録規則第二十五条第一項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七号に規定する個人番号カードとみなす。
附 則
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
附 則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
附 則
この省令の施行前に道路運送車両法第九条の規定により登録された自動車登録番号又は第六十条第一項若しくは第九十七条の三第一項の指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の四に規定する基準に適合しないこととなった当該自動車登録番号又は当該車両番号については、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。