国土調査促進特別措置法施行令

法令番号:昭和四十五年政令第二百六十一号 公布日:1970-09-16 法令種別:政令 カテゴリー:国土開発 法令ID:345CO0000000261

この法令の概要

国土調査の促進に関する特別措置を実施するための細則を定めることを目的とします。対象は国土調査事業に関与する土地改良区その他の関係者および国の機関で、国土調査事業十箇年計画に定めるべき事業量の算定基準、計画の対象となる調査実施主体の範囲、および施行期日に関する事項を定める政令です。

第一条

(土地改良区その他の者)
国土調査促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
土地改良区及び土地改良区連合
土地区画整理組合
農業協同組合及び農業協同組合連合会
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
農業委員会

第二条

(国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量)
法第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、法第二条第一号に規定する基準点の測量については基準点の数、同号に規定する基本調査並びに同条第二号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令(昭和三十八年政令第四十三号)は、廃止する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。