農業振興地域の整備に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
第二条
法第六条第五項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第三条
法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第三条の二
市町村が法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、法第十三条第一項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第一項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第四条
市町村は、法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。
法第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第四条の二
法第十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。
前項の規定による農業上の用途の指定は、農用地区域に係る土地利用に関する計画、地域の住民からの市町村に対する申出その他の市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案したものでなければならない。
第四条の三
法第十条第三項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
第四条の四
令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
第四条の五
令第八条第一項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
市町村は、前項第二十八号の規定に該当することにより同号に規定する施設の用に供される土地を法第十条第三項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。
法第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
第四条の六
令第八条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十一条第七項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第四条の八第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第十一条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。第四条の八各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第四条の七
準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第四条の八
準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
第五条
法第十二条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第八条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第九条第一項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。
第五条の二
法第十二条の二第一項の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
第五条の三
法第十二条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第五条の四
法第十三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六条
法第十三条の二第一項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十三条の二第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。
法第十三条の二第二項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第七条
法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
第八条
法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第八条の二
法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
第九条
法第十三条の五において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。
第十条
法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
第十一条
法第十三条の二第五項の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第十二条
法第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
法第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第十三条
法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
第十四条
法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第十五条
法第十五条第一項の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第十六条から第三十三条まで
削除
第三十四条
法第十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第三十五条
法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
第三十六条
法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十七条
法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十七条の二
令第十三条の三第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十七条の三
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第十三条の三第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
第三十七条の四
指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
第三十七条の五
令第十三条の三第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
第三十七条の六
第三十七条の二から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
第三十八条
法第十八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。
第三十九条
法第十八条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、同条第五項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第四十条
法第十八条の四第一項(法第十八条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
前項の規定は、法第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第四十一条
法第十八条の五第二項(法第十八条の六第二項及び第十八条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。
第四十二条
法第十八条の六第一項の規定による協定の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第四十三条
法第十八条の十二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第四十四条
法第十八条の十二第一項の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項の規定は、令第十六条第二項の規定による協定の変更の認定を受ける場合について準用する。
第四十五条
令第十六条第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、協定の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第四十六条
法第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第一項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第五条
この省令の施行前に農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の変更であって、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までに掲げる施設の用に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行うものについては、第三条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の四第一項第二十六号の二から第二十八号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。