職業能力開発促進法施行規則
第一条
職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十一条第一項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。
第二条
法第十二条の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。
常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。
第二条の二
法第十四条の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十五歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。
第三条
法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。
第三条の二
法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三条の三
法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。
第三条の四
法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。
第四条
法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。
第四条の二
法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第五条から第七条まで
削除
第八条
国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。
法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。
第九条
職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
第十条
普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第二の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
第十一条
短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第四の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第四に定めるところにより行われるものを標準とする。
前二項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、第一項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、別表第五に定めるとおりとする。
第十二条
専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
第十三条
専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第十四条
応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
第十五条
応用短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第十六条から第十九条まで
削除
第二十条
障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。
第二十一条
公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第二十二条
法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。
第二十三条
教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条
厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。
第二十五条
教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。
この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。
第二十六条
削除
第二十七条
厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。
ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十八条
厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。
第二十九条
技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。
第二十九条の二
公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。
第二十九条の三
法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
第二十九条の四
法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。
第二十九条の五
法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。
第三十条
法第二十四条第一項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第三十一条
職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。
この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。
定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。
第三十二条
都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。
法第二十四条第三項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。
第三十三条
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
第三十五条
認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。
第三十五条の二
第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。
この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十六条の二において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
第三十五条の三
認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。
第三十五条の四
認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。
第三十五条の五
法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第三十五条の六
法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十五条の七
法第二十六条の三第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十五条の八
法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。
実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。
法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第三十五条の九
法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。
第三十五条の十
法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三十五条の十一
法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
第三十五条の十二
法第二十六条の六第二項第二号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十五条の十三
法第二十六条の六第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第二十六条の六第二項第二号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十五条の十四
法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。
第三十五条の十五
法第二十六条の六第四項の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
法第二十六条の六第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
第三十五条の十六
法第二十六条の六第一項の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第三十六条
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第二十六条の六第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。
第三十六条の二
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「法第二十七条第一項訓練」という。)は、第三項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。
法第二十七条第一項訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。
前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。
前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。
第三十六条の二の二
特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第六の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。
前項において準用する別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
第三十六条の二の三
特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
第三十六条の三
法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
第三十六条の四
第十三条、第十五条及び第二十九条の三の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。
この場合において、第十三条及び第十五条中「法第十九条第一項」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第十九条第一項」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
第二十一条第三項及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。
この場合において、第二十一条第三項中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、第二十九条中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十七条第五項において準用する法第二十二条」と読み替えるものとする。
第三十六条の五
指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
第三十六条の六
特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の六の二
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の六の三
学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の六の四
職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の六の五
職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第三十六条の七
普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の七の二
特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の七の三
専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の八
削除
第三十六条の九
削除
第三十六条の十
研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第三十六条の十一
第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。
この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。
第三十六条の十二
法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
第三十六条の十三
第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。
この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項」とあるのは「法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第三項」と読み替えるものとする。
第三十六条の十四
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。
第三十六条の十五
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は第四十八条の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
第三十七条
法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。
普通課程及び短期課程(第三十六条の十四に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。
福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。
第三十八条
法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。
指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。
訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
第三十九条
法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十条
法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。
前項の申請を、第四十七条の規定による申請(実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者の申請に限る。)と併せて行う場合には、同項の規定にかかわらず、職業訓練指導員試験合格証書を添えることを要しないものとする。
第四十一条
法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。
第四十二条
免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第十号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。
この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。
第四十二条の二
法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四十二条の三
職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第四十三条
法第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。
第四十四条
削除
第四十五条
職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。
実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第四十五条の二
法第三十条第三項第一号に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
法第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第三十条第三項第三号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十六条
都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
第四十七条
職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。
この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。
第四十八条
都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。
第四十八条の二
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十八条の二の二
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第二項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第三項各号のいずれかに該当する者とする。
第四十八条の三
法第三十条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
第四十八条の四
法第三十条の四第三項第一号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。
法第三十条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第三十条の四第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第四十八条の五
法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。
第四十八条の六
法第三十条の五第二項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第十二号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項第八号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第四十八条の七
法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
第四十八条の八
法第三十条の七第一項第三号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
第四十八条の九
法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第三十条の八第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録試験機関は、法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の十
登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の十一
法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十八条の十二
登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の十三
法第三十条の十一第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第三十条の十一第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
第四十八条の十四
法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
第四十八条の十五
法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の六によるものとする。
第四十八条の十六
法第三十条の十九第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第十二号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十条の十九第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四十八条の十七
法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日の五年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。
キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第二号の規定の適用については、十時間以内に限り講習とみなす。
キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から五年以内に法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第一項の講習を免除する。
キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第一項第二号の講習を免除する。
キャリアコンサルタント試験に合格した日から五年を経過した日以降に法第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。
この場合において、第一項中「法第三十条の二十のキャリアコンサルタント登録証(以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第三十条の十九第一項の登録を受ける日」とする。
第四十八条の十八
法第三十条の十九第三項の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第十二号の八)に前条第一項に規定する講習の修了証(同条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の十九
登録証は、様式第十二号の九によるものとする。
第四十八条の二十
キャリアコンサルタントは、法第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第十二号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、法第三十条の十九のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
第四十八条の二十一
キャリアコンサルタントは、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第十二号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
前項の規定により登録証の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四十八条の二十二
厚生労働大臣は、法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第三十条の二十二の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第四十八条の二十三
キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は法第三十条の十九第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第四十八条の二十四
法第三十条の二十四第二項の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第十二号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の二十五
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の二十六
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第十二号の十三)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第十二号の十四)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の二十七
法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十八条の二十八
指定登録機関は、法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十八条の二十九
法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
第四十八条の三十
法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の十六によるものとする。
第四十八条の三十一
法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(以下「登録事務」という。)を行う場合における第四十八条の十六第二項、第四十八条の十八、第四十八条の二十及び第四十八条の二十一の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第三十条の二十四第一項に規定する指定登録機関」とする。
指定登録機関が登録事務を行う場合における第四十八条の二十三の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。
第四十九条
法第三十五条第一項の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
第五十条
法第三十七条第二項の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
第五十条の二
法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十五条第二項第四号及び第十一号に掲げる事項とする。
第五十一条
法第三十九条第一項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面を、法第三十三条各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第二号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十九条第三項の規定による届出は、第一項第一号に掲げる事項を記載した書面及び同項第二号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
第五十二条
法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
第五十三条
法第四十条第四項の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。
第五十四条
法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
第五十五条
この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。
第五十六条から第五十九条まで
削除
第六十条
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。
第六十一条
法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
第六十二条
法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第六十二条の二
技能検定の実技試験の実施方法は、別表第十一の四の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。
第六十二条の三
技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。
第六十三条
法第四十六条第三項の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
指定試験機関が、法第四十七条第一項の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。
指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。
第六十三条の二
法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第一項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。
法第四十七条第一項の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第一項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。
前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
第六十三条の三
法第四十七条第一項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。
第六十三条の四
前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第四十七条第一項の指定を受けることができない。
第六十三条の五
法第四十七条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項各号に掲げる書類のほか、第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二項第一号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第六十三条の五の二
法第四十七条第一項第一号の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第六十三条の五の三
法第四十七条第一項第二号の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第六十三条の六
指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第六十三条の七
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第六十三条の八
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第四十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十三条の九
指定試験機関は、技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。
指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から十五日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する技能検定試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する技能検定試験業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第六十三条の十
厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。
厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、法第四十七条第一項の指定を取り消すことができる。
第六十三条の十一
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
第六十三条の十二
厚生労働大臣は、指定試験機関が第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第四十七条第四項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第六十三条の三第二項の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
指定試験機関は、第六十三条の七の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第六十三条の十三
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第六十三条の十四
指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第六十四条
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。
第六十四条の二
法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十四条の三
法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十四条の四
法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十四条の五
法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十四条の六
法第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六十四条の七
第六十四条から前条までの規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。
前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。
二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。
指定試験機関は、第一項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。
第六十五条
次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
第六十五条の二
前条の規定にかかわらず、別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。
前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
前項の規定によるほか、第一項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。
指定試験機関は、第一項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。
第六十六条
技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
法第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が技能検定試験を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。
都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ第一項の申請書について下欄に掲げる者を経由して、受検地の都道府県知事に提出することができる。
第六十七条
職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。
第六十八条
法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。
合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
第六十八条の二
別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
別表第十四の二の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
第六十九条
合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第十六号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。
この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。
第七十条
都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
第七十一条
都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。
都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行つた場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあつては厚生労働大臣に報告しなければならない。
第七十一条の二
厚生労働大臣は、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下この条において「事業主等」という。)からの申請に基づき、当該事業主等の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、法第五十条の二に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。
第七十一条の三
前条第一項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。
第七十一条の四
前二条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第七十二条
法第六十一条(法第九十条第一項において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十条の規定は、法第七十八条及び法第九十条第一項において準用する法第三十七条第二項の届出について準用する。
第七十三条
法第六十二条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。
第七十四条
法第六十四条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
設立当時の役員に係る前項の申請は、法第六十一条の認可の申請と同時に行なわなければならない。
第七十四条の二
中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。
第七十四条の三
前条の規定は、法第八十六条第二項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。
この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第八十六条第二項」を読み替えるものとする。
第七十五条
法第七十条第二項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
第七十六条
法第七十二条第一項(法第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
第七十六条の二
この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。
この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。
第七十七条
都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七十八条
法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。
法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。
法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。
第七十九条
公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定する技能照査を行うことができる。
前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
第二十九条、第二十九条の二及び第三十五条の三の規定は、第一項の場合について準用する。
この場合において、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。
第八十条
法第九十二条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を受ける者が、職業訓練又は指導員訓練(以下この条において「職業訓練等」という。)に係る訓練期間及び訓練時間に従い職業訓練等の内容を習得し、それぞれの職業訓練等の修了の要件を満たしていると認められる場合は、公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、当該準ずる訓練を修了した者に対して、法第二十二条(法第二十六条の二、法第二十七条第五項及び法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の修了証書を交付することができる。
第二十九条の三及び第三十六条の十二の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十二条(法第二十六条の二及び法第二十七条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第一項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。
第八十一条
法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第二条
次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
第三条
新省令の施行の際、現に旧法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、法(以下「新法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
第四条
新省令の施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、新省令の施行の際、現に前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練を行なつているものは、労働大臣の定めるところにより、第四条に定める基準(以下この条及び次条において「新基準」という。)により当該職業訓練を行なうことができる。
前項の規定に基づき新基準による訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(以下「旧省令」という。)別表第二又は別表第三に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第五条
削除
第六条
昭和四十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査は、新省令第二十二条の規定にかかわらず、昭和四十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査にあわせて行なうものとする。
第七条
旧法における公共職業訓練又は認定職業訓練を受けた者は、新省令第十四条の適用については、新法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
第八条
新省令第三十五条の規定にかかわらず、同条の規定による管轄都道府県知事の承認を受けてその名称中に高等職業訓練校という文字を用いる認定職業訓練のための施設は、当分の間、専修訓練課程の養成訓練を高等訓練課程の養成訓練にあわせて行なうことができる。
第八条の二
第三十六条の六の二第一号の規定の適用については、当分の間、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者」とあるのは、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第九条各号に掲げる者」とする。
第九条
法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、新省令第三十九条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一項の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。
第十条
旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新省令第四十六条の適用については、新法第三十条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
第十一条
旧省令第二十九条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第五の一級技能検定基準の実技試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる一級又は二級の技能検定の実技試験の全部の免除を受けることができる。
旧省令第四十一条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第六の二級技能検定基準の実技試験の欄又は学科試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる。
旧法による一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、それぞれ昭和五十年三月三十一日までに行われる一級若しくは二級又は二級の技能検定の学科試験の全部の免除を受けることができる。
第十二条
新省令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の技能検定協会に関する省令による設立に関する手続は、新省令の適用については、新省令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十三条
平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において実技試験に合格した者の項中「特級の技能検定において実技試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。
平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者に係る第六十五条第一項の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において学科試験に合格した者の項中「特級の技能検定において学科試験に合格した者」とあるのは「平成十八年度における職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者」と、「五年」とあるのは「六年」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に附則別表第一の上欄、附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第一の下欄、附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者とみなす。
第三条
この省令の施行前に附則別表第一の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、この省令による改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表第一の上欄又は附則別表第二の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第一の下欄又は附則別表第二の中欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第二の下欄又は附則別表第三の第三欄に掲げる実技試験の試験科目を選択して附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して同表の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
第二条
この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び別表第八に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第八に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
二級技能士訓練課程の向上訓練については、新規則第五条及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。
旧規則別表第八に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第九に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
第二条
この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、二級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)附則第二条第四項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、新規則第三条及び別表第二、新規則第四条及び別表第三、新規則第五条及び別表第四又は新規則第八条及び別表第七に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二、別表第三(旧規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)別表第二を含む。)、別表第四又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第三条
旧規則別表第二の訓練科の欄に掲げる無線技術科及び無線通信科に係る職業訓練については、当分の間、なお従前の例によることができる。
前項の規定による職業訓練に係る訓練課程は、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程とする。
第四条
職業訓練法第二十四条第一項に規定する事業主等の行う普通訓練課程の養成訓練に関する基準のうち、建築科に係るものについては、昭和五十三年改正訓練規則による改正後の職業訓練法施行規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
第六条
この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キユポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキユポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号。以下「暫定省令」という。)は、廃止する。
第四条
この省令の施行の際現に特別高等訓練課程の養成訓練を受けている者であつて、前条第二項の規定により廃止前の暫定省令別表に定める基準により職業訓練を受けるものに対する技能照査については、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定にかかわらず、同表に定める教科の各科目について行うことができる。
この省令の施行前に、職業訓練短期大学校の長が、特別高等訓練課程の養成訓練を受ける者に対し、当該特別高等訓練課程の養成訓練において習得すべき技能を有するかどうかを判定するため廃止前の暫定省令別表に定める教科の各科目について訓練修了時前二月の間に行つた試験は、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定に基づいて行つた技能照査とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表畳製作科の項の改正規定、別表第十二造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定並びに別表第十三造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち染色補正作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち染色補正法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に木工塗装、建築塗装、金属塗装又は噴霧塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表電気めつき科の項、木型製作科の項及び化学分析科の項の改正規定、別表第十二電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定並びに別表第十三電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる義肢し・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に紳士服製造科、ガラス製品製造科、防水施工科及び広告美術仕上げ科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
昭和五十三年三月三十一日において現に電気めつき科、木型製作科及び化学分析科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に中衣縫製、作業服製造又は衛生着縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、同令附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
昭和五十三年九月三十日において現に婦人子供服製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
昭和五十四年三月三十一日において現に鋳造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表具に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表装に係る技能検定に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造又は軽合金鋳物鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第三欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
普通職業訓練の短期間の訓練課程は、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下この条において「五年改正省令」という。)による改正後の職業能力開発促進法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。
公共職業能力開発施設の長及び職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
職業能力開発促進法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、五年改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第二項に定めるもののほか、専修訓練課程とする。
第三条
この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号。以下「改正訓練法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練は、改正訓練法による改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
第四条
この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)に定める準則訓練又は指導員訓練の基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該法定職業訓練を受けている者の受けた旧規則に定める法定職業訓練の基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第五条
この省令の施行の前に旧法の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は旧専修訓練課程の養成訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
第六条
附則第一条第一号に掲げる規定(以下「法人に関する規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧規則は、法人に関する規定の施行後も、なお効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規則は、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、改正訓練法附則第六条第四項(改正訓練法附則第八条第三項で準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
昭和四十八年改正訓練規則の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木口彫刻作業及びゴム印彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
昭和四十八年改正訓練規則の施行前に印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木口彫刻法及びゴム印彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
一級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十年改正能開法規則」という。)別表第三の三(建築板金科に係る部分に限る。)及び職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十九号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十一年改正能開法規則」という。)別表第三の三(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、昭和六十年改正能開法規則別表第四(建築板金科に係る部分に限る。)及び昭和六十一年改正能開法規則別表第四(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験及び実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木工機械調整作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工機械調整法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓ぎよう鉄作業、電気機器組立てにあつては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓ぎよう鉄作業法、電気機器組立てにあつては配電盤組立て法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四に定める基準によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「放電加工科等」という。)に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に放電加工科等に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
機械製図科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあつては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあつては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工法を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第六条
この省令の施行前に旧規定別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、伝票製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、書籍製本法又は事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第二条
第七条第一項及び第三項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。
第三条
この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
第四条
この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行つているものは、第十一条、第十二条又は第三十六条の四に定める基準(以下この条において「新基準」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三、別表第三の二又は別表第八に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第五条
第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。
第六条
この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第三条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。
第七条
雇用促進事業団は、旧規則第十五条の承認に係る能力再開発訓練については、第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。
第八条
法第三十条の二第一項の労働省令で定める者は、昭和六十三年三月三十一日までの間は、第四十八条の二に定める者のほか、法第二十八条第三項に定める者とする。
第九条
この省令の施行の際現に旧規則附則第九条各号のいずれかに該当していた者であつて、昭和六十一年三月三十一日までの間に新規則第四十条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第九条の規定の適用については同条第一項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、新規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に工場板金科等に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に工場板金科等に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、新規則の適用については、新規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。
第四条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種(以下「旧免許職種」という。)である菓子科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種(以下「新免許職種」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
第五条
この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に造園科等に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
ただし、第三十八条第二項の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第八の改正規定は、昭和六十四年四月一日から適用する。
第二条
この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に粉末冶や金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に粉末冶や金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
第二条
改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前に短期課程の指導員訓練を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則の適用については、改正後の同令第三十六条の三の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三の三に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四の二に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四の二に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四の二に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に第一項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第二項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第四条第一項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号。以下この条において「昭和五十七年改正省令」という。)附則第二条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による一級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第一号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
施行日の前日において、昭和五十七年改正省令附則第三条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による二級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第二号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
前二項の規定による訓練を修了した者に関する新能開則第六十五条の規定の適用については、同条第二項中「別表第五第一号」とあるのは「別表第五第一号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第三項中「別表第五第一号又は第二号」とあるのは「別表第五第一号若しくは第二号又は昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第四(板金科に係る部分に限る。)」とする。
第四条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。
第五条
この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第十条又は第十二条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第六条
この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第四条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、新能開則の規定の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に長期課程又は旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐かん科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
第八条
この省令の施行前に旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製罐かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製罐かん科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、新能開則第三十八条第三項の規定の適用については、新能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。
第九条
この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。
第十条
この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、新能開則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。
都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第四十六条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第二の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
新法第三十条の二第二項の労働省令で定める者は、新能開則第四十八条の三に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。
第十一条
この省令の施行の際現に特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について職業訓練指導員免許を受けている者及びこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除については、なお従前の例による。
第十二条
この省令の施行の際現に旧法による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下この号において「旧法」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺めん科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちいす張り作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げる者に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちいす張り作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械系保全法及び電気系保全法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械系保全作業及び電気系保全作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
第一条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるめつき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、電気めつき作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、電気めつき作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、保温保冷施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、保温保冷工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井施工法又はロータリーさく井施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちパーカッション式さく井施工法又はロータリー式さく井施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井工事作業又はロータリーさく井工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちパーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表石綿スレート施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちスレート施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表石綿スレート工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちスレート工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十条に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に旧規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新規則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第二号中「職業能力開発総合大学校」とあるのは「職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。以下この項及び次項において同じ。)」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の教材認定申請書、新規則第二十七条第二項の教材改定承認申請書、新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書及び新規則第三十一条第二項において準用する新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
第三条
新規則第三十六条の認定職業訓練実施状況報告書、新規則第四十条の職業訓練指導員免許申請書、新規則第四十二条第二項の職業訓練指導員免許証再交付申請書、新規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書、新規則第六十六条第一項の技能検定受検申請書及び新規則第六十九条第二項の技能検定合格証書再交付申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
この場合には、押印することを要しない。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第十二、別表第十三及び別表第十三の二の改正規定(「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第五条
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち積層成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十四の三から第十七までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第七十二条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練のうち次の表の上欄に掲げる訓練を受けているものに対して新規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた次の表の上欄に掲げる訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定するDTP法、電子製版CEPS法、プロセス製版カラースキャナ法又はプロセス製版校正法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練のうち凸とつ版印刷法に係る訓練を受けているものに対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた凸とつ版印刷法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、オフセツト印刷法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五印刷科の項教科の欄に規定するオフセツト印刷法に係る訓練を受けている者が受けたこの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練のうち事務用品類製本法に係る訓練を受けているものに対して新規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた事務用品類製本法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、商業印刷物製本法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五製本科の項教科の欄に規定する書籍製本法又は雑誌製本法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非量産形内燃機関組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち凸とつ版印刷法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち凸とつ版印刷作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第六条
この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうちこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練のうち曲げ成形・矯正作業法に係る訓練を受けているものに対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた曲げ成形・矯正作業法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、構造物鉄工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する製缶作業法、構造物鉄工作業法又は構造物現図製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準による塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち構造物鉄工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち構造物鉄工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に粉末冶や金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属ばね製造科又は表装科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)によるアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺めん科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状を有する者に関する職業訓練指導員試験の受験資格及び免除については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に省エネ法第八条第一項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第二十号)附則別表第一の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、同規則附則第七条に規定する特別研修を修了した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の規定の適用については、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則別表第一の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分又は熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練のうちアルミ製室内建具製作法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたアルミ製室内建具製作法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、木製建具機械加工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する木製建具手加工作業法又は木製建具機械加工作業法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第四条
この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、手ろくろ成形法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する手ろくろ成形法、絵付け法又は原型製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第五条
この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、機械製図法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定するプラント配管製図法に係る訓練を受けている者が受けた教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第六条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第七条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上覧に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
第八条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち手ろくろ成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械ろくろ成形作業又は鋳込み成形作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち手ろくろ成形作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第九条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二又は別表第四に定めるところによる金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科又は金属プレス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第四に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程又は短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第十三の五の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械加工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して新基準によるプリント配線板製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第四条
この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち簡易箱製造法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた簡易箱製造法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、貼はり箱製造法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する印刷箱製造法、貼はり箱製造法又は段ボール箱製造法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第五条
この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練のうち立体図仕上げ法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた立体図仕上げ法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、立体図作成法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
第六条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り盤加工法、立削り盤加工法又は平削り盤加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち旋盤加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちタレツト旋盤作業、形削り盤作業、立削り盤作業又は平削り盤作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち普通旋盤作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、なお従前の例による。
第七条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち工業彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち工業彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第八条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち簡易箱製造法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち貼はり箱製造法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち簡易箱製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち貼はり箱製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第九条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第十条
この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項並びに別表第十四の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち肖像写真銀塩制作法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち肖像写真銀塩作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科の職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
第二条
第一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる粉末冶や金、竹工芸、製麺めん、コンクリート積みブロツク施工及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる粉末冶や金、竹工芸及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第十三の五の検定職種の欄に掲げる製麺めん及びコンクリート積みブロツク施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て、ガラス製品製造及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
第二条の規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て及びガラス製品製造に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第十三の五の検定職種の欄に掲げる金属研磨仕上げ及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による製本科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち書籍製本法、雑誌製本法又は商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち書籍製本作業、雑誌製本作業又は商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に木工機械整備科又は機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による機械木工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械調整法又は木工機械修理法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械整備法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械調整作業又は木工機械修理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械整備作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、様式第十七号から第十九号までの改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による金属溶解科又は鋳造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
第四条
この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業法又は軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二並びに別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業又は軽合金鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二並びに別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第三十九条第二号の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五に規定する長期課程、専門課程、研究課程及び応用研究課程(以下「長期課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員訓練の訓練課程は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五の規定にかかわらず、長期課程等とする。
第三条
この省令の施行の際現に長期課程等の指導員訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
旧規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
旧規則別表第九に定める基準による専門課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
第四条
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第四十五条の二第二項に定める者のほか、旧基準による長期課程の指導員訓練(廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、訓練期間の基準が四年であるものを含む。以下同じ。)を修了した者で、その後、当該免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものとする。
第五条
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程及び応用課程の職業訓練指導員について、それぞれ新規則第四十八条の二第二項各号及び第三項各号に掲げる者のほか、旧規則第三十六条の九に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者若しくは旧規則第三十六条の八に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者又は五年以上の実務の経験を有する旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
第六条
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するものとする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級及び単一等級の技能検定については、それぞれ新規則第六十四条の三第三項各号及び第六十四条の六第三項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級、基礎一級及び基礎二級の技能検定については、それぞれ新規則第六十四条の四第三項各号及び第六十四条の五第三項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者又は受けている者とする。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程又は応用課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六又は別表第七に定めるところによる電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六及び別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第二種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対する専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、第一条の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して行われる第一条の規定の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
第一条の規定の施行前に製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
第四条
第二条の規定の施行前に第二条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服型紙製作作業又は紳士既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第六十五条第二項から第六項まで、第六十八条の二第一項及び別表第十四の規定の適用については、それぞれ第二条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第四条第一項の規定による登録の申請については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の六から第四十八条の十一までの規定の例により行うものとする。
改正法附則第四条第二項の規定による指定の申請については、新規則第四十八条の二十四から第四十八条の二十七までの規定の例により行うものとする。
新規則第四十八条の四第一項の認定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
第三条
この省令の施行の際現に新規則第四十八条の四第一項の講習と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する講習の課程を修了している者については、新規則第四十八条の四の規定にかかわらず、この省令の施行後五年以内に限り、新規則第四十八条の四第一項に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
第四条
この省令の施行の際現に法第三十条の四のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の学科試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後五年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現に法第三十条の四のキャリアコンサルタント試験と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の実技試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後五年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の実技試験に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行の際現にキャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格している者に対する新規則第四十八条の十七第五項の規定の適用については、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にビルクリーニング科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
存続中央会(農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)に対する第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条の十の規定の適用については、同条第五号中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
第三条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第四条
この省令の施行前に木工科及び印章彫刻科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた木工科及び印章彫刻科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
第五条
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に樹脂接着剤注入施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第十三の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第十三の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、農業機械整備、製版、印刷、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造及びみそ製造に係る規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の二、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第一種自動車系自動車整備科、第二種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条中職業能力開発促進法施行規則第二条第一項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の認定を受けている講習において、キャリアコンサルタントとして必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に行われた職業能力開発促進法施行規則第三十六条の五に規定する短期養成課程の指導員養成訓練又はこの省令の施行の際現に行われている同条に規定する短期養成課程の指導員養成訓練は、この省令の施行後は、この省令による改正後の同規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
新規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に介護サービス科、理容科又は美容科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する職業能力開発促進法施行規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた介護サービス科、理容科又は美容科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表第二、別表第五、別表第六及び別表第十二から別表第十四までの改正規定並びに附則第二条及び第九条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
新規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第二に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
新規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る一級技能士コースの短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースの短期課程の普通職業訓練(この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第五に定めるところによる印章彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
新規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
新規則第十二条第八号イに定める専門課程の職業訓練指導員の配置基準については、同号イに定める者のほか、旧規則第三十六条の九に定める基準(以下「旧規則第三十六条の九基準」という。)による高度養成課程、旧規則別表第八に定める基準(以下「旧別表第八基準」という。)による長期養成課程又は旧規則別表第八の二に定める基準(以下「旧別表第八の二基準」という。)による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
新規則第十四条第八号イ、第三十六条の二の二第八号イ及び第三十六条の二の三第八号イに定める応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準については、これらに定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準に定める高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
第四条
この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の五に規定する長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程及び高度養成課程(以下この条及び次条第一項において「長期養成課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員養成訓練の訓練課程は、新規則第三十六条の五の規定にかかわらず、長期養成課程等とする。
第五条
この省令の施行の際現に長期養成課程等の指導員養成訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
新規則第三十六条の七の三第一号に規定する応用課程担当者養成コースの訓練の対象者は、同号に規定する者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
旧規則別表第九に定める基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
第六条
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第四十五条の二第二項に定める者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、既に職業訓練指導員免許を受けており、かつ、その後当該免許職種とは別の免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものとする。
第七条
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第二項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。次項において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項において同じ。)及び旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、十年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(次項において「十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者」という。)とする。
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第三項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの及び十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者とする。
第八条
法第四十五条第二号及び第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項及び第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧規則別表第九に定める基準(以下「旧別表第九基準」という。)による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者であって、その後一年以上の実務の経験を有するもの及び旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了したものとする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、新規則第六十四条の三第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、新規則第六十四条の四第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、新規則第六十四条の五第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、新規則第六十四条の六第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
第九条
この省令の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、放電加工、非接触除去加工、電気機器組立て及びシーケンス制御に係る改正規定並びに次条第二項及び附則第三条(第一項及び第三項を除く。)の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)による改正後の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る一級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練及び二級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練(以下この条において「短期課程の普通職業訓練」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第五の規定による染色科又は紳士服製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
前条ただし書に規定する改正規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して当該改正規定の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行前に改正前の別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
この省令の施行前に改正前の別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十一の五、別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
平成三十年度から令和四年度までにおける旧規則別表第十一の五の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者は、それぞれ、新規則第六十五条第一項の表免除を受けることができる者の欄に規定する特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第十二又は別表十三の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなして、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定を適用する。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前に旧規則の別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうちシーケンス制御作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第十二から別表第十三の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなして、新規則第六十五条第二項から第四項までの規定を適用する。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。