国際信号書の使用に関する省令
この法令の概要
船舶間および船舶と陸上との間における通信手段として国際信号書の使用に関するルールを定めることを目的とします。対象は船舶の運航者および関係者で、国際信号書を用いた信号の使用方法・使用義務・適用範囲に関する事項を定める府省令です。
船舶から、又は船舶に対し、信号を用いて通信しようとする者は、他の法令の定めによる場合を除き、政府間海事協議機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という。)に定めるところによらなければならない。
ただし、国際信号書に定める信号に国際信号書に定める意味と異なる意味を与え、又は国際信号書に定めのない信号を用いて通信しても、当該信号の意味が国際信号書に定める意味と誤解され、又は当該信号が国際信号書による信号と誤認されるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
ただし、国際信号書に定める信号に国際信号書に定める意味と異なる意味を与え、又は国際信号書に定めのない信号を用いて通信しても、当該信号の意味が国際信号書に定める意味と誤解され、又は当該信号が国際信号書による信号と誤認されるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
附 則
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
昭和八年逓信省令第三十四号(日本船舶国際通信書使用の件)は、廃止する。