租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条の二
法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等(同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十一号及び第十二号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)は、その支払を受ける同条第一項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一号から第十一号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十二号から第十六号までに掲げる書類を添付して、これを令第二条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
前二項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第三条第一項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限(次項において「法定納期限」という。)前においても、同法第三十六条第一項の納税の告知をすることができる。
税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。
この場合においては、国税通則法第五十七条第二項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。
第二条
相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八十一条第一項第四号ロに掲げる所得に該当するもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。
前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。
相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第五項から第七項までに規定する場合に該当するときは、これらの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等で、その支払を受ける相手国居住者等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二項の規定は、第十項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の居住者証明書を同項の書面に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によりあらかじめ税務署長に届け出て行う同令第五条第一項の定めるところにより当該事項を送信する方法又は当該事項を記録した光ディスク若しくは磁気ディスクを提出する方法をいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
特例届出書を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第二条の二
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第三項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名株主等配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
前条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
外国法人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第九号から第十一号までに掲げる書類(第四項から第六項までに規定する場合に該当するときは、当該書類及びこれらの規定による書類)を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「株主等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該株主等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
この場合において、第二項中「同項第九号から第十一号まで」とあるのは、「第九項第八号から第十号まで」と読み替えるものとする。
特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
前項の規定による通知をした外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る株主等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
特例届出書を提出した外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該株主等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等上場株式等配当等に係る株主等である者が当該株主等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
特例届出書を提出した外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける株主等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第二条の三
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第五項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名相手国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書(無記名相手国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等(次条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(第二条の五第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、次条第一項又は第二条の五第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該相手国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二項の規定は、第八項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
この場合において、第二項中「同項第九号から第十一号まで」とあるのは、「第八項第八号から第十号まで」と読み替えるものとする。
相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等(次条第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(第二条の五第九項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第八項、次条第八項又は第二条の五第九項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体上場株式等配当等、第三国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、次条第十一項又は第二条の五第十二項の規定により相手国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十六項及び第十七項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体上場株式等配当等に係る相手国団体が当該相手国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国団体上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第二条の四
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第三国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第一項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、前条第一項又は次条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「第三国団体上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該第三国団体上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該非居住者又は外国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二項の規定は、第八項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
この場合において、第二項中「同項第九号から第十一号まで」とあるのは、「第八項第八号から第十号まで」と読み替えるものとする。
第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定上場株式等配当等(次条第九項に規定する特定上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第八項、前条第八項又は次条第九項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は特定上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人(前項、前条第十一項又は次条第十二項の規定により第三国団体上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十六項及び第十七項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
前項の規定による通知をした非居住者又は外国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該第三国団体上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体上場株式等配当等に係る第三国団体が当該第三国団体上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の非居住者又は外国法人は、当該書類に代えて、同項の第三国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した非居住者又は外国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける第三国団体上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第二条の五
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下「居住者」という。)又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)は、その支払を受ける法第三条の二第九項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号から第十号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第八号から第十号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第一項の規定により提出した同項の届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
居住者又は内国法人は、その支払を受ける特定配当等である配当又は利子につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の届出書に添付しなければならない。
居住者は、その支払を受ける特定配当等である使用料につき所得税法第二百四条第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第三国団体配当等(前条第一項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第一項、第二条の三第一項又は前条第一項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他の全ての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第二条の三第四項から第六項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。
ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第四項から第六項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。
居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「特定上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)に第七号から第九号までに掲げる書類を添付して、これを、当該特定上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該居住者又は内国法人は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。
租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二項の規定は、第九項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。
この場合において、第二項中「同項第八号から第十号まで」とあるのは、「第九項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定上場株式等配当等に係る相手国団体の他の全ての構成員から、当該他の全ての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等(第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)又は第三国団体上場株式等配当等(前条第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他の全ての構成員が提出する第九項、第二条の三第八項又は前条第八項に規定する特例届出書(以下この項において「構成員特例届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定上場株式等配当等につき第九項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の特例届出書を同項の規定に基づき提出することができる。
この場合において、当該他の全ての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定上場株式等配当等、相手国団体上場株式等配当等又は第三国団体上場株式等配当等につき構成員特例届出書の提出があつたものとみなす。
特例届出書を提出した居住者又は内国法人(前項、第二条の三第十一項又は前条第十一項の規定により特定上場株式等配当等につき特例届出書の提出があつたものとみなされる者を含む。第十七項及び第十八項において同じ。)は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。
前項の規定による通知をした居住者又は内国法人は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る特定上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。
特例届出書を提出した居住者又は内国法人は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該特定上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該特定上場株式等配当等に係る相手国団体が当該特定上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の居住者又は内国法人は、当該書類に代えて、同項の相手国団体が同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の書面に添付しなければならない。
特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出はなかつたものとみなし、特例届出書を提出した居住者又は内国法人がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける特定上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第三条
内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項その他同法の規定を適用する。
前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
第一項の規定により提出する申請書又は第二項若しくは第三項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。
第三条の二
法第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第三条の三
法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第三条の四
相手国居住者等は、租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、割引債の償還差益につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。)であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等が当該償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の還付請求書に添付しなければならない。
外国法人は、株主等償還差益(令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第十号から第十三号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人は、株主等償還差益につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合において、当該株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定であるときは、前項の規定により提出する還付請求書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益に係る株主等である者が当該株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年七月一日前である場合には、この限りでない。
前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の外国法人は、当該書類に代えて、同項の株主等である者が同項に規定する免除規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)を同項の還付請求書に添付しなければならない。
第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
第四条
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項、第五項又は第八条第二項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価又は同項第十二号イに掲げる報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に第八号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項又は第五項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、当該給与につき国際運輸(租税条約に規定する国際運輸をいう。次項において同じ。)の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けようとするときは、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該給与に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業を行うものから同項第十二号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同項第六号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第三項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された前項に規定する給与又は報酬で同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定は、適用しない。
相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項又は第三項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第一項、第三項又は第五項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号若しくは第三項各号に掲げる事項又は第五項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項の規定は、第一項から第五項までに規定する届出書を提出した者について準用する。
相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用がある第一項から第五項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第一項から第五項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第七項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号、第二項第一号から第七号まで、第三項各号若しくは第四項各号に掲げる事項又は第五項に規定する第三項各号に掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第二項に規定する場合に該当するときは、同項第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価(租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限るものとし、法第三条第一項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書に第九号から第十一号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第九号から第十一号までに掲げる書類(以下この項及び第十五項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
外国法人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第十二項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第十二項第一号から第八号までに掲げる事項に準ずる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に確認書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項から第五項までの規定により提出する届出書、第八項の規定により提出する還付請求書、第九項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書、第十一項の規定により提出する還付請求書、第十二項若しくは第十三項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第五条
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この条において「退職年金等」という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
第六条
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
相手国居住者等である個人は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する前条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
第六条の二
居住者は、その支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料につき租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(次項から第四項までにおいて「所得税確定申告書」という。)に、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した届出書(第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
前項の場合において、居住者は、法第五条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第五号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同項第三号に掲げる保険料の金額を証する書類及び同項第六号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第五条の二の二第三項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料(以下この条において「特定社会保険料」という。)につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
前項の場合において、同項の相手国居住者等は、法第五条の二の二第三項の規定の適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出しているときを除き、前項第一号から第七号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(同条第三項に規定する相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、前項第八号及び第九号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
令第四条の三第五項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第四条の三第五項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(法第五条の二の二第三項に規定する社会保険料に係る特定社会保険料につき同条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、第一号に掲げる書類)とする。
法第五条の二の二第六項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬から支払つた又は控除される特定社会保険料につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書に、第一号から第六号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき法第五条の二の二第六項の規定の適用を受けようとする場合には、第七号及び第八号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
第七条
相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
第八条
相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第一項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第八号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第九号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第十号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項の規定は、第一項又は第二項に規定する届出書を提出した者について準用する。
留学生等は、所得税法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第百八十三条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
この場合において、第四項中「第二項第一号から第八号まで」とあるのは「第一項各号」と、「第一項第八号」とあるのは「同項第八号」と読み替えるものとする。
留学生等は、所得税法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第二項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第三項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書、第四項(第七項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書又は第五項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号若しくは第十六号に掲げる国内源泉所得(法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある第一項に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の二
相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第九条の五まで、第九条の十及び第九条の十一において同じ。)のうち、所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第九条の九までにおいて「特定規定」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第九条の四までにおいて「所得税確定申告書」という。)又は事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下第九条の四までにおいて同じ。)の法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの(以下第九条の四までにおいて「法人税中間申告書」という。)若しくは同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下第九条の四までにおいて「法人税確定申告書」という。)に、第一号から第九号までに掲げる事項を記載した届出書(第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める次に掲げる当該租税条約の規定をいう。
相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。
ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十号又は第十一号に掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。
ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第四項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき個人(第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その年の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。
ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。)は、その事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。
ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第九条の三
外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、租税条約の規定において当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分であつて法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象株主等所得」という。)に対する法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(前条第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。
ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前条第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
第九条の四
非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われるものであつて所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第一号から第十号までに掲げる事項を記載した届出書(第十一号から第十四号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第九条の二第二項第二号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。
ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済適用届出書等の記載事項と異なる記載事項が第一項第十一号から第十四号までに掲げる書類(以下この条において「特典条項関係書類」という。)に係る記載事項以外の記載事項であるときは、前項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に係る特典条項関係書類の添付を要しないものとする。
外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第一項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。
ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項の規定は、前項に規定する法人が同項ただし書の規定により提出すべき適用届出書等に添付すべき特典条項関係書類の添付について準用する。
非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その年の翌年三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九条の二第八項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとするものは、その適用を受けようとする事業年度の法人税確定申告書を提出している場合を除き、同項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書(特典条項関係書類の添付があるものに限る。次項において「特例届出書等」という。)を、その事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その者の法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九条の二第十項の規定は、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付について準用する。
第九条の五
相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条、第四条第一項から第五項まで、第五条、第六条及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定(第二条第十項の規定を除く。)に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第九条の二第一項第三号及び第九号に掲げる事項を記載した書類(同項第十号及び第十一号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第二条第一項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が第九条の二第五項各号に掲げる規定に係る者である場合には、一年内。以下第九条の九までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等(同条第一項に規定する相手国居住者等配当等につき提出すべきこととされるものに限る。)について準用する。
相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第二条第四項に規定する特定利子配当等(以下第九条の九までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する相手国居住者等が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
第一項の場合において、相手国居住者等が第二条第十項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等(第九項において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該相手国居住者等は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条第十項に規定する特例届出書に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条第十項に規定する相手国居住者等上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第七項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。
第二条第十三項から第十八項までの規定は、相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける相手国居住者等が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。
この場合において、同条第十八項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の五第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
第一条の二第一項に規定する免税相手国居住者等は、その支払を受ける同項に規定する対価(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十一号及び第十二号に掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、その支払を受けた第二条第一項に規定する相手国居住者等配当等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、その支払を受ける第三条の四第一項に規定する償還差益(法第三条の三第一項に規定する償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第一項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第二項若しくは第三項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第一項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第四条第七項に規定する対価、給与又は報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、その支払を受けた第四条第一項から第五項までに規定する対価、給与又は報酬(これらの規定に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第十項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定により添付すべき書類がある場合には、当該書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第五条第一項に規定する退職年金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人は、その支払を受けた第六条第一項に規定する保険年金(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第六条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第六条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受けた第七条第一項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第七条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第七条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第八条第一項に規定する留学生等(次項及び第二十項において「留学生等」という。)は、その支払を受けた同条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
留学生等は、その支払を受けた第八条第一項に規定する給付、送金又は交付金等(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第六項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第七項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第七項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第七項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第七項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
留学生等は、その支払を受けた第八条第二項に規定する報酬(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第八項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第九項において準用する同条第四項の規定にかかわらず、同条第九項において準用する同条第四項に規定する還付請求書(同条第九項において準用する同条第四項に規定する書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第九項において準用する同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相手国居住者等は、その支払を受けた第九条第一項に規定する国内源泉所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第三項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第四項において準用する第五条第四項の規定にかかわらず、第九条第四項において準用する第五条第四項に規定する還付請求書に特典条項関係書類等を添付して、これを、第九条第四項において準用する第五条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の六
外国法人は、その支払を受ける第二条の二第一項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の二の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第五項において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下第七項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第二条の二第一項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項及び第二条第三項の規定は、前項に規定する外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
第一項の場合において、外国法人が第二条の二第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する株主等上場株式等配当等(第九項において「株主等上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の二第九項に規定する特例届出書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第九項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の二第九項に規定する株主等上場株式等配当等」と、「同項」とあるのは「前項」と、「条約届出書等(」とあるのは「第七項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第七項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第六項までの規定は適用しない。
第二条の二第十二項から第十七項までの規定は、株主等上場株式等配当等の支払を受ける外国法人が当該株主等上場株式等配当等につき第七項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について準用する。
この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の六第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
法第三条第一項に規定する免税芸能外国法人は、その支払を受ける同項に規定する株主等所得(同項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第一条の二第二項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項第十二号から第十六号までに掲げる書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人は、その支払を受けた株主等配当等(第二条の二第一項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同条第七項の規定による所得税の還付の請求をしようとする場合には、同条第八項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人は、その支払を受ける第三条の四第四項に規定する株主等償還差益(当該株主等償還差益に対する所得税の軽減又は免除を定める法第三条の三第二項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき法第三条の三第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第三条の四第四項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項又は同条第五項若しくは第六項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同条第四項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
外国法人は、その支払を受ける第四条第十二項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第四条第十二項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第十三項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
外国法人は、株主等対価(第四条第十四項に規定する租税条約の規定が特定規定であるものに限る。)につき同項の規定による所得税の還付を請求しようとする場合には、同条第十五項の規定にかかわらず、同項に規定する還付請求書(同項の規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付して、これを、同項に規定する源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の七
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の三の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
第二条の三第七項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。
第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の三第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等(第十項において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の三第八項に規定する特例届出書(同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第八項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
第二条の三第十一項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の七第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の八
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の四第一項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の四の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名第三国団体配当等(第二条の四第一項に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(無記名第三国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第三国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等(当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第三国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第三国団体配当等につき当該特定第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
第二条の四第七項の規定は、第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。
第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の四第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する第三国団体上場株式等配当等(第十項において「第三国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の四第八項に規定する特例届出書(同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の四第八項に規定する第三国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第八項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
第二条の四第十一項の規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は第三国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該第三国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の八第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の九
居住者又は内国法人は、その支払を受ける第二条の五第一項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の五の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等(第二条の五第一項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(無記名特定配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象特定配当等」という。)につき所得税法第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。
第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。
居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。)につき所得税法第百八十一条、第二百九条の二若しくは第二百十二条第三項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。
ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第三項及び第二条第三項の規定は、前項の居住者又は内国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。
第二条の五第七項及び第八項の規定は、特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。
第一項の場合において、居住者又は内国法人が第二条の五第九項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する特定上場株式等配当等(第十項において「特定上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該居住者又は内国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の五第九項に規定する特例届出書(同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。
前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の五第九項に規定する特定上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第八項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。
第二条の五第十二項の規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十三項から第十八項までの規定は特定上場株式等配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が当該特定上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第十八項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の九第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第九条の十
非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において「非居住者等」という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第二条第一項及び第二項(同条第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合に限る。)並びに同条第十五項(同条第十六項の規定の適用を受ける場合に限り、第九条の五第九項において準用する場合を含む。)、第二条の二第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第二条の三第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の四第一項、第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項、第二条の五第一項、第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項、第三条の四第一項(同条第三項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第四項、第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第九条の五第一項(同条第七項の規定の適用を受ける場合を含む。)、第十二項、第十三項及び第十八項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書、書面又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者又は支払の取扱者(以下この条において「源泉徴収義務者」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書、書面又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書、書面又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書、書面又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
前項に規定する源泉徴収義務者は、同項の規定の適用を受けようとする非居住者等から居住者証明書の提示を受けた場合には、当該居住者証明書の写しを作成し、これを国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地においてその提示を受けた日から五年間保存しなければならない。
前二項に規定する居住者証明書とは、第二条第六項、第七項及び第十六項、第二条の二第一項第十一号及び第九項第十号、第二条の三第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の四第一項第十一号及び第八項第十号、第二条の五第一項第十号及び第九項第九号、第三条の四第三項及び第四項第十三号並びに第四条第十二項第十一号に規定する居住者証明書(同条第十五項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第九条の五第一項、第七項、第十二項、第十三項及び第十八項の規定により同条第一項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第七項、第十二項、第十三項又は第十八項に規定する条約届出書等、特例届出書又は還付請求書に添付することとされている第九条の二第一項第十号に掲げる書類を含む。)で、第一項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。
第九条の十一
相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第五項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第六項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。
第十条
居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三、第五十三条第三十八項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第三十八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第三十八項若しくは第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
第十一条
租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第四十五条の三第一項又は第三百十七条の三第一項の規定により同法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第七条又は第八条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書を提出する者が同条第一項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条
居住者若しくは内国法人で第一条の二第二項第十四号に規定する相手国等における居住者(以下この項及び第三項第二号において「相手国等における居住者」という。)でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
前項の申立書には、同項の租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。
租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。
第十三条
居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
第十三条の二
居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第三条に規定する一般利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第一号から第八号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第九号及び第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の還付請求書を受理した税務署長は、同項に規定する一般利子等につき所得税法第百八十一条第一項及び第百八十二条の規定により徴収された所得税の額を限度として当該相手国等の租税の額に相当する金額を当該還付請求書を提出した居住者に対して還付する。
この場合において、当該居住者に対する同法第九十五条の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、同条に規定する外国所得税の額には含まれないものとする。
租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第二十四条第一項第五号に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第二十三条第一項第十四号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第一号から第三号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第四号及び第五号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第七十一条の十に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
前項の還付請求書を受理した都道府県知事は、当該納税義務者の地方税法第七十一条の五及び第七十一条の六の規定により徴収された当該利子等に係る利子割の額を限度として、当該相手国等の租税の額のうち第一項及び第二項の規定により還付される所得税の額を超える部分に相当する金額を当該納税義務者に対して還付する。
この場合において、当該納税義務者に対する同法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該相手国等の租税の額は、これらの規定に規定する外国の所得税等の額には含まれないものとする。
都道府県知事は、前項の規定により還付する場合において、還付を受けるべき納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
第十四条
この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第二十五条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第二十三条第一項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。
この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第十四条の二
次の各号に掲げる書類の提出(以下この条において「届出書等の提出」という。)をする者(以下この条において「届出書等提出者」という。)は、当該届出書等の提出の際に経由すべき源泉徴収義務者等(源泉徴収義務者その他の者(第三十七号又は第三十九号に掲げる届出書の提出にあつては、これらの号に規定する規定の非居住者又は外国法人)をいう。以下この条において同じ。)が特定源泉徴収義務者等に該当する場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する書類(第二号、第四十号、第五十一号、第五十三号、第五十五号、第五十七号及び第五十九号から第七十五号までに規定する書類にあつては、これらの書類のうちこれらの号に規定する規定(当該届出書等の提出をすることを定めるものに限る。)により添付すべき書類を除く。以下この条において「届出書等」という。)に記載すべき事項(以下この条において「届出書等記載事項」という。)を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該届出書等提出者は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該源泉徴収義務者等に提出したものとみなす。
届出書等(前項第三十七号又は第三十九号に規定する届出書に限る。以下この項において同じ。)を受理したこれらの号に規定する規定の非居住者又は外国法人は、届出書等の提出(当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の際に経由すべきこれらの号に規定する規定の対価の支払者が次に掲げる要件を満たす場合には、当該届出書等の提出に代えて、当該対価の支払者に対し、届出書等記載事項(当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)の電磁的方法による提供をすることができる。
この場合において、当該非居住者又は外国法人は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該届出書等を当該対価の支払者に提出したものとみなす。
届出書等提出者(次の各号に掲げる書類の添付(以下この項において「添付書類の添付」という。)をする者に限る。以下この項において同じ。)は、第一項(当該各号に規定する規定(同項に係るものに限る。)に係る部分に限る。)の規定により届出書等記載事項(届出書等(当該各号に規定する届出書、書面又は還付請求書に限る。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を電磁的方法により提供する場合には、当該添付書類の添付に代えて、届出書等の提出(当該届出書等に係るものに限る。)の際に経由すべき源泉徴収義務者等に対し、当該各号に規定する添付すべき書類(以下この項において「添付書類」という。)に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該届出書等提出者は、当該各号に規定する規定(当該添付書類の添付をすることを定めるものに限る。)により当該届出書等に当該添付書類を添付したものとみなす。
届出書等提出者(第一項第二号、第五号から第二十八号まで、第三十一号から第三十三号まで、第三十五号、第四十号から第四十二号まで、第四十七号、第四十八号又は第五十一号から第七十五号までに掲げる書類の提出をする者に限る。以下この項において同じ。)は、第一項(これらの号に係る部分に限る。)の規定により届出書等記載事項(届出書等(これらの号に規定する書類に限る。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を電磁的方法により提供する場合には、これらの号に規定する規定(届出書等の提出(当該届出書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)をすることを定めるものに限る。以下この項において同じ。)による当該届出書等に添付すべき書類(以下この項において「添付書類」という。)の提出に代えて、当該届出書等の提出の際に経由すべき源泉徴収義務者等に対し、当該添付書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該届出書等提出者は、これらの号に規定する規定により当該届出書等に当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。
届出書等提出者が支払を受ける振替株式等配当等(第二条第一項第五号イに規定する配当又は同号ロに規定する利子のうち、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等をいい、同法第四十八条の規定により同法第二条第二項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)の営業所等(営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に開設された口座に係る同法に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は金融商品取引業者等(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の国内にある営業所等に開設された口座に保管の委託がされている社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等に係るものをいう。)に係る届出書等(第一項第一号から第二十八号まで、第三十二号、第三十三号、第五十一号から第五十三号まで、第五十九号から第六十一号まで及び第六十四号から第七十五号までに規定する書類に限る。)に係る同項及び前二項の規定の適用については、第一項中「代えて、」とあるのは「代えて、第五項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」と、「その者の氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならないものとし、当該氏名又は名称を明らかにする措置を講じているときは、当該」とあるのは「当該」と、第三項中「代えて、」とあるのは「代えて、第五項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」と、前項中「代えて、」とあるのは「代えて、次項の振替機関等の営業所等又は同項の金融商品取引業者等の国内にある営業所等を経由して」とする。
第三項又は第四項に規定する添付書類に記載されている事項(第九項第二号イ(2)において「第三者作成添付書類記載事項」という。)を電磁的方法により提供する場合におけるその提供に関するファイル形式については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。
第二条第十一項、第二条の二第十項、第二条の三第九項、第二条の四第九項及び第二条の五第十項に規定する特例届出書には、第一項の規定により提供されるこれらの特例届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含むものとする。
第二条第十九項各号、第二条の二第十八項各号、第二条の三第十八項各号、第二条の四第十八項各号及び第二条の五第十九項各号に定める書類、第三条第五項に規定する申請書又は書類、第三条の四第七項に規定する還付請求書、第四条第十六項、第五条第五項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第十項及び第九条第五項に規定する届出書又は還付請求書、第九条の五第二十二項各号、第九条の六第十六項各号、第九条の七第十一項各号、第九条の八第十一項各号及び第九条の九第十一項各号に定める書類、第九条の十第一項に規定する届出書、書面又は還付請求書並びに前条第四項に規定する還付請求書には、電磁的方法により提供されたこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十五条
次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下この項及び次項において「還付金等」という。)について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、同項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる国税の還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
第十三条の二第四項又は第五項の規定によつて還付し、又は充当する場合には、同条第三項の規定による還付の請求があつた日を地方税法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
第十五条の二
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第九条第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第十六条
法第十条の二の質問、検査若しくは領置、法第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、法第十条の三の二の差押え又は法第十条の三の三の鑑定の嘱託については、その性質に反しない限り、国税通則法施行令第十章の規定を準用する。
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第一項(同項の表法第百四十条(身分の証明)の身分証明書の項に係る部分に限る。)の規定は、法第十条の四において準用する国税通則法第百四十条の身分証明書の様式及び作成の方法について準用する。
この場合において、同令第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは、「所要の調整を加えたものによる」と読み替えるものとする。
第十六条の二
法第十条の五第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第十六条の八まで、第十六条の十二及び第十六条の十三において同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号、第七号又は第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。
報告金融機関等の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第十六条の八までにおいて同じ。)の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第一項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその特定取引を行う際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
前項第二号に規定する法人確認書類とは、内国法人の次に掲げる書類(当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)のいずれかをいう。
法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。以下この項において同じ。)がその提出する報告金融機関等の営業所等の長に同条第一項の特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に、令第六条の二第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
令第六条の二第三項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項とする。
第十六条の三
令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、同項の報告金融機関等が同項の特定取引を行つた者(個人既存特定取引契約者(同条第二十四項第二号に規定する個人既存特定取引契約者をいう。次項及び第九項において同じ。)に限る。)との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する次に掲げる書類(いずれも直近のものに限る。)とする。
令第六条の三第三項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、個人既存特定取引契約者の居住地国を示す情報、住所若しくは居所、電話番号若しくは自動送金指図、第十五項各号に掲げる情報又は代理権とする。
令第六条の三第六項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次に掲げるもの(直近のものに限る。)とする。
令第六条の三第七項に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、特定取引に関する助言又は金融商品若しくは金融サービスに関し、照会若しくは相談に応じ、情報を提供し、若しくは勧誘する行為とする。
令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所とする。
令第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合は、報告金融機関等が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第一項第二十五号に掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合において、同条第三項の規定により、当該変更若しくは追加に係る内容を確認記録(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この項及び第十一項第一号イ(1)において同じ。)に付記したとき、又は確認記録に付記することに代えて、当該変更若しくは追加に係る内容の記録を別途作成したときとする。
令第六条の三第十四項に規定する総務省令、財務省令で定める記録は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項後段の規定により別途作成することとされる記録とする。
二以上の者が一以上の他の者との間で締結している特定取引に係る契約は、令第六条の三第十八項の特定取引に係る契約及び既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約に含まれるものとする。
令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人は、同号ロの個人既存特定取引契約者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十一条第二項各号に定める者に該当する場合における当該各号に定める者に係る当該各号に掲げる法人とする。
令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、特定対象者(法第十条の五第一項に規定する特定対象者をいう。以下第十六条の六まで及び第十六条の十三において同じ。)の生年月日及び外国納税者番号等(特定対象者の住所等所在地国(法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項及び次項、第十六条の五の二第二項並びに第十六条の十三において同じ。)と認められる国若しくは地域(外国に限る。)として特定された国若しくは地域における当該特定対象者の納税者番号又は内国法人である特定法人のうち当該特定法人に係る実質的支配者(住所等所在地国と認められる国又は地域が外国であるものに限る。)があるものが有する法人番号をいう。次項において同じ。)とする。
報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。第一号において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日又は外国納税者番号等がないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める頻度で、当該特定対象者に係る特定取引を行つた者に対し、電話、返送を求める書面の送付その他の方法(第一号イ(1)において「電話等」という。)により、これらの情報を取得するための措置をとらなければならない。
令第六条の三第二十四項第三号に規定する特定取引に係る契約に係る資産の価額は、外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を、その年の十二月三十一日(その年の同日以外の日又は特定取引を行つた日その他の特定の日における特定取引に係る契約に係る資産の価額を定める規定の適用がある場合には、これらの日)における外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額(特定取引に係る契約に係る資産が電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の七第一項第二号イ(2)及び第十六条の十二第十三項において同じ。)であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、当該外国為替の売買相場により、本邦通貨表示の金額に換算した金額)とする。
令第六条の三第二十四項第三号の特定取引に係る契約が二以上の者と報告金融機関等との間でその営業所等を通じて締結されている場合には、当該特定取引に係る契約に係る同号に規定する特定取引契約資産額は、当該特定取引に係る契約に係る資産の価額とする。
令第六条の三第二十四項第五号イに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
令第六条の三第二十四項第五号ロに規定する総務省令、財務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第十六条の四
法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告金融機関等が特定取引に係る契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号とする。
法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類(そのものの氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
報告金融機関等の営業所等の長は、特定取引を行う者から法第十条の五第三項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項が同項後段の規定により提示を受けた書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第二項第一号の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が同条第三項の規定により届出書を提出する場合について準用する。
第十六条の五
法第十条の五第四項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十条の五第四項に規定する異動届出書(以下この項及び第五項並びに第十六条の十三第一項及び第二項において「異動届出書」という。)に記載すべき法第十条の五第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の第十六条の二第一項各号に掲げる事項及び法第十条の五第四項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第六項に規定する届出書等(次条第二項、第十六条の十二第十項第一号ト及び第十六条の十三第二項において「届出書等」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。
第十六条の二第三項の規定は、法第十条の五第五項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。
第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
第十六条の二第六項の規定は、法第十条の五第一項又は第三項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。)が同条第四項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。
第十六条の五の二
法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
法第十条の五第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告金融機関等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等(当該届出書等に係る第十六条の二第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類及び法第十条の五第三項に規定する総務省令、財務省令で定める書類を含む。)若しくは当該報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた第十六条の三第十四項各号及び第十五項各号に掲げる情報並びに令第六条の三第十項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告金融機関等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。)又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告金融機関等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。
第十六条の三第十一項の規定は、令第六条の五第六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について準用する。
第十六条の六
第十六条の三第九項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第十八項第二号ロに規定する総務省令、財務省令で定める法人について、第十六条の三第十項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の六第十六項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
前条第一項の規定は、法第十条の五第七項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、前条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「法第十条の五第七項第二号の特定対象者に係る前条第一項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項に相当する事項」と読み替えるものとする。
令第六条の六第十八項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とし、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第十六条の七
令第六条の七第一項に規定する総務省令、財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
令第六条の七第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第一項第二号又は第三号に掲げる者がそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たすことにより報告金融機関等に該当することとなつた場合には、その者は、特定取引(令第六条の八第一号ニに掲げる取引(次条第一項第二号及び第十六条の十二第十項第一号において「特定電子決済手段等取引」という。)を除く。以下この項において同じ。)を行う際、当該報告金融機関等との間で当該特定取引を行う者がそれを認識することができるよう必要な措置を講じておかなければならない。
第十六条の八
令第六条の八各号列記以外の部分に規定する総務省令、財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
令第六条の八第一号ニ(1)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第二項に規定する前払式支払手段とする。
令第六条の八第一号ニ(2)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第一項に規定する財産的価値とする。
令第六条の八第二号に規定する総務省令、財務省令で定める行為は、次に掲げるものの取得とする。
第十六条の九
令第六条の九第一項第七号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、相手国等(アラブ首長国連邦、アンギラ、英領バージン諸島、クウェート、ケイマン諸島、タークス及びカイコス諸島、ナウル、バーレーン、バハマ、バミューダ諸島又はマーシャルに係るものに限る。)とする。
令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得(第三号及び第四号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。)とする。
第十六条の十
法第十条の五第八項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項若しくは第二項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項(同条第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定により、同令第十一条第二項各号に定める者として確認された者とする。
第十六条の十一
法第十条の五第九項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。
第十六条の十二
令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人は、法人で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
前項第一号及び第二号に規定する完全支配関係とは、次に掲げる者のいずれかが法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)をいう。
この場合において、当該者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人(令第六条の九第一項第一号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)と法人等(法人又は組合等をいう。以下第七項までにおいて同じ。)との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等とし、令第六条の九第一項第二号に掲げる法人を除く。)とする。
前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係とは、一方の法人等と他方の法人等との間に当該他方の法人等が次に掲げる法人等に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
前項各号に規定する他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
令第六条の十四第一項第一号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等(同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。)と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等)とする。
前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係があるかどうかの判定については、第五項及び第六項の規定を準用する。
令第六条の十四第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額は、判定期間(その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において終了する九十日の期間をいう。以下この項及び次項第一号ヲにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における同条第一項第二号の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額とする。
法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第六条の十四第四項の規定により読み替えて適用される法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前項第一号(ヲを除く。)に定める事項及び報告対象契約の終了の事実とする。
この場合において、同号ワ中「資産の」とあるのは、「資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうちに特定電子決済手段等取引及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間(その年の一月一日から当該報告対象契約が終了した日までのいずれかの日において終了する九十日の期間をいう。ワにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における当該報告対象契約に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかつた場合における当該特定電子決済手段等取引に係る資産を除く。)の」とする。
第十項第一号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
第十項第一号ヲに規定する資産の価額及び同号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額(同号ヲに規定する資産が電子決済手段であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなす。以下この項において同じ。)又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額とする。
この場合において、外国通貨(当該電子決済手段である場合には、この項前段の規定により外国通貨の金額とみなされるときにおける当該外国通貨)の本邦通貨への換算は、その年の十二月三十一日(当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額にあつては、その年の十二月三十一日又はその支払の確定した日)における外国為替の売買相場により行うものとする。
報告金融機関等が電子情報処理組織(法第十条の六第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第十六条の十九第八項において同じ。)を使用して報告事項(法第十条の六第一項に規定する報告事項をいう。次項及び次条第二項第五号において同じ。)を法第十条の六第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
法第十条の六第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。
法第十条の六第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
法第十条の六第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、相手国等(別表に掲げる国又は地域に係るものに限る。)とする。
第十六条の十三
報告金融機関等は、法第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
法第十条の八第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十条の八第二項に規定する総務省令、財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第十六条の十四
法第十条の九第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第二号又は第七号に掲げる事項(納税者番号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)については、当該納税者番号が、当該納税者番号を発行した国又は地域の法令により報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下第十六条の二十までにおいて同じ。)に提供することができないこととされている場合には、その旨を記載することにより、それぞれ前項第二号又は第七号に掲げる事項の記載を省略することができる。
報告暗号資産交換業者等の営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次条第一項第三号及び第十六条の十九第四項第五号において同じ。)の長は、法第十条の九第一項各号に掲げる者から同項の規定による届出書の提出を受けたときは、当該届出書に記載されている事項がその提出の際にその者から提出又は提示を受けた他の書類の内容と合致していることを確認しなければならない。
第十六条の二第四項及び第五項の規定は、令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第十六条の二第四項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下同じ。)」と、同項第二号ロ及び同条第五項各号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
第十六条の二第六項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。
この場合において、第十六条の二第六項中「その提出する報告金融機関等」とあるのは「法第十条の九第一項の規定による届出書を提出する同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と、「同条第一項の特定取引を行う」とあるのは「その提出の」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、「令第六条の二第一項の規定による前項」とあるのは「令第六条の十五第一項において準用する令第六条の二第一項の規定による第十六条の十四第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
令第六条の十五第二項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、第一項各号(第十号を除く。)に掲げる事項とする。
第十六条の十五
法第十条の九第二項に規定する届出書に記載された事項に係る同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十条の九第二項に規定する異動届出書(以下この項及び第五項並びに第十六条の二十において「異動届出書」という。)に記載すべき法第十条の九第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、同項に規定する異動を生じた後の前条第一項各号に掲げる事項及び法第十条の九第二項の規定により異動届出書を提出する者がその異動を生じた場合に該当することとなる前に提出した同条第四項に規定する届出書等(次条第二項及び第十六条の二十第二項において「届出書等」という。)に記載した事項(その異動を生じたものに限る。)とする。
前条第三項の規定は、法第十条の九第三項において準用する同条第一項後段の規定を適用する場合について準用する。
前条第四項の規定は、令第六条の十六第一項において準用する令第六条の十五第一項(令第六条の二第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定により読み替えられた令第六条の二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める書類について準用する。
前条第五項の規定は、法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。)が同条第二項に規定する異動を生じた場合(その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより異動届出書を提出する場合について準用する。
第十六条の十六
法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告暗号資産交換業者等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等(当該届出書等に係る第十六条の十四第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類を含む。)若しくは当該報告暗号資産交換業者等による特定対象者(法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項及び第十六条の二十において同じ。)の住所等所在地国(法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、第十六条の十九第四項第二号及び第十六条の二十において同じ。)と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた住所等所在地国情報(第四項において準用する第十六条の三第十四項各号及び第五項において準用する第十六条の三第十五項各号に掲げる情報をいう。)及び本店所在地国情報(第十六条の三第五項第一号中「令第六条の三第十項に規定する法人既存特定取引契約者等(次号において「法人既存特定取引契約者等」とあるのを「暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この号において同じ。)を行つた法人(暗号資産等取引を行つた法人が同項第六号に規定する特定組合員等である場合には、当該暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る同号イからハまでに掲げるもの。次号において「法人暗号資産等取引契約者等」と、同項第二号中「法人既存特定取引契約者等(法第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「法人暗号資産等取引契約者等(法第十条の九第五項第六号ハ」と、同号イ中「第十条の五第八項第七号イ」とあるのを「第十条の九第五項第七号イ」と、同号ロ中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えた場合における同項各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所をいう。)に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告暗号資産交換業者等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。)又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告暗号資産交換業者等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。
第十六条の三第六項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する総務省令、財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第十六条の三第六項中「報告金融機関等」とあるのは、「法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
第十六条の三第十四項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。
この場合において、第十六条の三第十四項第一号中「居住地国」とあるのは「法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国」と、同項第四号中「自動送金指図」とあるのは「自動送金指図(暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図をいう。)」と、同項第五号中「代理権」とあるのは「暗号資産等取引に係る契約に係る代理権」と読み替えるものとする。
第十六条の三第十五項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する郵便局又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。
この場合において、第十六条の三第十五項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次号において同じ。)」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引(同項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と読み替えるものとする。
第十六条の三第十項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第十六条の三第十項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の五第二項」とあるのは「第十条の九第四項」と、「特定法人の」とあるのは「法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人の」と、「実質的支配者」とあるのは「同項第五号に規定する実質的支配者」と、同条第十一項中「報告金融機関等は、法第十条の五第二項」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。第一号イ(1)において同じ。)は、同条第四項」と、「特定取引を行つた者に対し」とあるのは「暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。第一号において同じ。)を行つた者に対し」と、同項第一号中「第十条の六第二項第一号」とあるのは「第十条の十第二項第一号」と、「特定取引に」とあるのは「暗号資産等取引に」と、「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と、同号イ(1)中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同項第二号中「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と読み替えるものとする。
第十六条の十七
第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。
第十六条の十八
第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。
第十六条の十九
第十六条の十二第一項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第十六条の十二第一項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同項第三号中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのは「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えるものとする。
第十六条の十二第二項及び第三項の規定は、令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人について準用する。
第十六条の十二第四項から第六項までの規定は令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、第十六条の十二第七項及び第八項の規定は同号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「令第六条の九第一項第一号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第一号」と、「組合等を」とあるのは「組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。第七項において同じ。)」と、「令第六条の九第一項第二号」とあるのは「令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第二号」と、同条第六項第一号中「第十条の五第八項第六号イ」とあるのは「第十条の九第五項第六号イ」と、同条第七項中「同号」とあるのは「令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号」と読み替えるものとする。
法第十条の十第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
前項第五号ニからリまでに規定する公正市場価値額とは、次の各号に掲げる暗号資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第四項第五号において、暗号資産等の移転又は受入れがそれぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当するかどうかの判定は、当該移転又は受入れの時において同項第五号の報告暗号資産交換業者等が入手可能な情報に基づき当該移転又は受入れがそれぞれ第一号若しくは第三号又は第二号若しくは第四号に掲げるものに該当すると認められるかどうかにより行うものとする。
報告対象契約に係る次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額(特定電子支払手段のうちその価額が外国通貨で表示されたものにあつては、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなして、本邦通貨表示に換算した金額)とする。
この場合において、外国通貨の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる行為の時における外国為替の売買相場により行うものとする。
第十六条の十二第十四項の規定は報告暗号資産交換業者等が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第十条の十第一項に規定する報告事項をいう。次条第二項第三号において同じ。)を法第十条の十第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、第十六条の十二第十五項の規定は法第十条の十第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、第十六条の十二第十六項の規定は法第十条の十第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。
この場合において、第十六条の十二第十五項中「報告事項」とあるのは、「法第十条の十第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
第十六条の二十
報告暗号資産交換業者等は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出若しくは同条第二項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第四項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、次項各号に掲げる事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
法第十条の十二第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条の二十一
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第十条の十三第二項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第十六条の二十二
国税庁長官は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(次項において「相手国等税務当局」という。)から、当該相手国等との間の法第二条第二号に規定する租税条約等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。
前項の受領は、国税庁長官が、同項の相手国等税務当局から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の二十五の項又は五十七の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。
第十七条
法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条第二項の共助実施決定通知書の様式及び作成の方法は、別紙書式に定めるところによる。
国税通則法施行規則第十条の二、第十一条、第十二条の二並びに第十六条第一項及び第三項並びに国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)(第二条第二項を除く。)の規定は、法第十一条第四項において国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合並びに令第七条第一項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、国税通則法施行規則第十六条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、国税徴収法施行規則第三条第一項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第二項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。
第十八条
国税通則法施行規則第一条第一項及び第二項並びに第一条の二の規定は、法第十一条の三第一項の規定により国税通則法第十二条及び第十四条の規定に準じて送達する場合について準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
この省令の施行の日前に第二条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。
第四条
第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に支払決定又は充当をする国税の還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。
ただし、当該加算すべき金額でこの省令の施行の日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)について適用し、旧規則第二条第一項に規定する相手国の居住者(以下「相手国の居住者」という。)が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。
新規則第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
新規則第二条第三項の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。
新規則第二条第四項の規定は、施行日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条第三項に規定する配当については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二条の二から第二条の五までの規定は、施行日以後に支払われるこれらの規定に規定する株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等及び特定配当等について適用する。
第五条
新規則第三条の規定は、施行日以後に支払われるべき同条第一項に規定する外国預託証券に係る配当について適用し、施行日前に支払われるべき当該外国預託証券に係る配当については、なお従前の例による。
第六条
新規則第三条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該割引債の償還差益については、なお従前の例による。
新規則第三条の四第二項の規定は、施行日以後に外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等償還差益について適用する。
第七条
新規則第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
新規則第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
新規則第四条第三項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。
第八条
新規則第五条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する退職年金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。
第九条
新規則第六条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する保険年金について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。
第十条
新規則第七条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第八条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は交付金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。
新規則第八条第二項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
新規則第八条第四項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した旧規則第八条第四項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第九条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
第十三条
新規則第九条の二から第九条の四までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する申告対象国内源泉所得、申告対象株主等所得及び申告対象相手国団体所得について適用する。
第十四条
新規則第九条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得、同条第八項に規定する対価、同条第九項に規定する償還差益、同条第十項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第十一項に規定する報酬について適用する。
新規則第九条の六の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等又は同条第七項に規定する株主等償還差益について適用する。
新規則第九条の七から第九条の九までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の三第二項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。
第三条
新規則第二条第一項第五号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
新規則第二条第三項(新規則第二条の二第三項、第二条の三第三項、第二条の四第三項、第二条の五第三項、第九条第二項、第九条の五第四項及び第六項、第九条の六第四項及び第六項、第九条の七第四項及び第六項、第九条の八第四項及び第六項並びに第九条の九第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、施行日以後に新規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。
この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日までの間における新規則第二条第四項第五号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。
第四条
新規則第二条の二第一項第六号の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等について適用し、旧規則第二条の二第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等については、なお従前の例による。
第五条
新規則第二条の三第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等について適用し、旧規則第二条の三第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等については、なお従前の例による。
第六条
新規則第二条の四第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等について適用し、旧規則第二条の四第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二条の五第一項第六号の規定は、同項に規定する居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、旧規則第二条の五第一項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である使用料について適用する。
第八条
新規則第九条の五第五項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第九条の五第五項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。
第九条
新規則第九条の六第五項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定株主等配当等について適用し、旧規則第九条の六第五項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象株主等配当等については、なお従前の例による。
新規則第九条の六第七項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人が施行日以後に同項に規定する株主等所得につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。
第十条
新規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項の規定は、これらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定相手国団体配当等、特定第三国団体配当等又は特定対象配当等について適用し、旧規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する対象相手国団体配当等、対象第三国団体配当等又は対象特定配当等については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第六条の二第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第一項に規定する保険料について適用する。
新規則第六条の二第三項、第四項及び第七項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。
第一条
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に確定申告書等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。)又は連結確定申告書等(同法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新規則第十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新規則第十条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第一条の二第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧規則第一条の三第一項又は第二項の還付請求書については、なお従前の例による。
新規則第二条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条第十項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
新規則第二条第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
新規則第二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の二第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の二第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の二第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
新規則第二条の二第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
新規則第二条の三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の三第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の三第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の三第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の三第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
新規則第二条の三第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
新規則第二条の四第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の四第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の四第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の四第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の四第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の四第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
新規則第二条の四第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の五第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
新規則第三条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三条第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
新規則第三条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。
新規則第三条の二第一項の規定は、施行日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の四第一項、第四項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第三条の四第一項又は第四項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
新規則第四条第一項、第二項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第四条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第四条第十五項、第五条第五項及び第六条第五項の規定は、施行日以後に受理する新規則第四条第十五項、第五条第五項又は第六条第五項の届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第六条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、旧規則第六条の二第一項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。
新規則第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第七条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第七条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八条第一項又は第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第八条第十項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第九条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等について適用し、旧規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。
新規則第九条の五第二十三項、第九条の六第十六項、第九条の七第十一項、第九条の八第十一項及び第九条の九第十一項の規定は、施行日以後に提出する新規則第九条の五第二十三項各号、第九条の六第十六項各号、第九条の七第十一項各号、第九条の八第十一項各号又は第九条の九第十一項各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。
新規則第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十三条の二第一項並びに第十四条第三項の規定は、施行日以後に新規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出する申立書、新規則第十二条第三項の規定により提出する要請書又は新規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出した申立書、旧規則第十二条第三項の規定により提出した要請書又は旧規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に受理する同項の還付請求書について適用する。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が平成二十九年一月一日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の二第四項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「第三十九条第四項」とあるのは、「第三十八条第四項」とする。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十六条の二第六項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第一項の特定取引を行う場合について適用する。
第三条
報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。附則第六条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。附則第六条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。附則第六条において同じ。)と認められる国又は地域の特定をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国以外の国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)であるときに限る。)は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める措置をとったものとみなして、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定を適用する。
第四条
新規則第十六条の四第五項の規定は、施行日以後に新法第十条の五第三項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
第五条
新規則第十六条の五第三項の規定は、施行日以後に新法第十条の五第四項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することにより同項に規定する異動届出書を提出する場合について適用する。
第六条
附則第三条の規定は、報告金融機関等が旧法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。
この場合において、附則第三条中「第十六条の三第十一項」とあるのは、「第十六条の六第一項において準用する同令第十六条の三第十一項」と読み替えるものとする。
第七条
新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等は、施行日前に当該報告金融機関等との間でその旧法第十条の五第七項第二号に規定する営業所等を通じて旧規則第十六条の八第一項第五号に掲げる取引(同号ロに係るものに限る。)を行った者で施行日において当該取引(施行日において新法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引に該当するものに限る。以下この条において「特定対象取引」という。)に係る契約を締結しているものにつき、新法第十条の五第二項の規定の例により、施行日から二年を経過する日(施行日の前日における当該特定対象取引に係る契約に係る資産の価額が一億円を超えるものにあっては、施行日から一年を経過する日)までに、当該報告金融機関等の保有する同項に規定する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならないものとする。
この場合において、当該特定をした国又は地域は同項の規定により特定した同項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域とみなして、同条の規定を適用するものとする。
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項に規定する当該届出書(改正法第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「令和四年新規則」という。)第十六条の五第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
ただし、第十六条の十五第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十六条の三第十一項(新規則第十六条の五の二第三項及び第十六条の六第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第十六条の三第十一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合(同項第一号イ(1)に掲げる頻度にあっては、同項の報告金融機関等が施行日以後に同号イ(1)の事項に変更又は追加があることを知った場合に該当することとなる場合に限る。)について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項(同令第十六条の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定をした日から二年を経過する日が到来した場合については、なお従前の例による。
第三条
新規則第十六条の十二第十項から第十三項までの規定は、施行日以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその新法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等を通じて新法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
報告金融機関等が施行日以後に新法第十条の六第一項の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が令和九年四月三十日及び令和十年四月三十日であるものに限る。)の提供をする場合における新規則第十六条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「場合 次に掲げる事項」とあるのは、「場合 次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する令第六条の三第二十四項第四号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われたものに限る。)を行つた者に係るハ((2)に係る部分に限る。)又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。)」とする。
第一条
この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
第六条
報告金融機関等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)がこの省令の施行の日前に犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第六号。以下この項において「改正犯収法施行規則」という。)第一条の規定による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)第七条第一号ハに掲げる書類(国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証に限るものとし、その写しを含む。以下この項及び次項において「旧被保険者証等」という。)の提出又は提示を受けた場合における当該旧被保険者証等(当該旧被保険者証等に基づき行った確認を記録した書類を含む。以下この項において同じ。)について、当該旧被保険者証等に係る改正犯収法施行規則附則第二条各号に定める期間(次項において「経過期間」という。)における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「新租税条約等実施特例省令」という。)第十六条の三第三項及び第十六条の六第三項の規定の適用については、新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項第一号中「介護保険の被保険者証」とあるのは、「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
前項の規定は、報告金融機関等が旧被保険者証等に係る経過期間において当該旧被保険者証等の提出又は提示を受ける場合における当該旧被保険者証等(当該旧被保険者証等に基づき行う確認を記録する書類を含む。以下この項において同じ。)について、当該旧被保険者証等に係る経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の三第三項及び第十六条の六第三項の規定の適用について準用する。
附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第三項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第四項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第五項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第六項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第七項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第八項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新租税条約等実施特例省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号ハ中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第六条第九項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。