改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第一条の二第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
3 新規則第一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧規則第一条の三第一項又は第二項の還付請求書については、なお従前の例による。
4 新規則第二条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
5 新規則第二条第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条第十項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
6 新規則第二条第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
7 新規則第二条第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
8 新規則第二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
9 新規則第二条の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の二第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
10 新規則第二条の二第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の二第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
11 新規則第二条の二第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
12 新規則第二条の三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
13 新規則第二条の三第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の三第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
14 新規則第二条の三第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の三第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
15 新規則第二条の三第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
16 新規則第二条の四第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の四第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
17 新規則第二条の四第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の四第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
18 新規則第二条の四第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の四第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
19 新規則第二条の四第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
20 新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
21 新規則第二条の五第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。
22 新規則第二条の五第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の五第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。
23 新規則第二条の五第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。
24 新規則第三条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三条第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
25 新規則第三条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。
26 新規則第三条の二第一項の規定は、施行日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
27 新規則第三条の四第一項、第四項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第三条の四第一項又は第四項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
28 新規則第四条第一項、第二項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第四条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
29 新規則第四条第十五項、第五条第五項及び第六条第五項の規定は、施行日以後に受理する新規則第四条第十五項、第五条第五項又は第六条第五項の届出書又は還付請求書について適用する。
30 新規則第六条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、旧規則第六条の二第一項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。
31 新規則第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第七条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
32 新規則第七条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
33 新規則第八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八条第一項又は第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
34 新規則第八条第十項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
35 新規則第九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
36 新規則第九条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
37 新規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等について適用し、旧規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。
38 新規則第九条の五第二十三項、第九条の六第十六項、第九条の七第十一項、第九条の八第十一項及び第九条の九第十一項の規定は、施行日以後に提出する新規則第九条の五第二十三項各号、第九条の六第十六項各号、第九条の七第十一項各号、第九条の八第十一項各号又は第九条の九第十一項各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。
39 新規則第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十三条の二第一項並びに第十四条第三項の規定は、施行日以後に新規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出する申立書、新規則第十二条第三項の規定により提出する要請書又は新規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出した申立書、旧規則第十二条第三項の規定により提出した要請書又は旧規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。
40 新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に受理する同項の還付請求書について適用する。