遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)第四条の規定に基づき、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二条の規定により、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の三の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、同法第二十七条又は第三十条に規定する申告書に添附しなければならない。
一
その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所
二
相続税法第十九条の三及び法第二条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎
三
その他参考となるべき事項