関税定率法施行規則
この法令の概要
第一条
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号。以下「法」という。)第四条の七第二項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。
ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。
第一条の二
法第八条の二第一項第一号及び第三号ロ(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める割合は、おおむね百分の六十とする。
第一条の三
法第八条の二第一項第一号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める重要でない工程は、第三国(同号に規定する第三国をいう。以下この項及び次条において同じ。)における法第八条第一項(不当廉売関税)の規定により指定された貨物の生産に係る工程の重要性が乏しいものとして次に掲げる事項を総合的に勘案した工程とする。
前項の規定は、法第八条の二第一項第三号イに規定する財務省令で定める重要でない工程について準用する。
第一条の四
法第八条の二第二項第一号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げる事項を総合的に勘案した事情とする。
第二条
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号。以下「令」という。)第六条(飼料及びその原料品の指定)及び第六十六条(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
令第六条に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。
第二条の二
令第十三条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
第二条の三
前条第二号又は第四号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第二条の四
令第十三条の六の表の第二号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
令第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。
ただし、二十歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品並びに同表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
令第十三条の六の表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
令第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(一品目ごとの海外市価の合計額が一万円以下(船舶又は航空機の乗組員にあつては千円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。
令第十三条の六の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。
第二条の五
前条第一項の規定は令第十三条の七(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第十三条の六の表の第二号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第二項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第三項の規定は同表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第四項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第五項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第三項第一号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。
第三条
令第十六条の二第一項第三号(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第四条
令第十六条の七第一項(水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、法第十四条の三第二項(水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。
第五条
法第十五条第一項第四号(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、金地金その他の換価の容易なものを除く。)とする。
第六条
令第二十二条第四号(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第六条の二
前条第十三号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
第六条の三
第六条第十三号に規定する確認を受けた物品について、法第十五条第一項第八号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第二十四条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第七条及び第八条
削除
第九条
令第四十七条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。
第十条
令第五十二条第一項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
第十一条
令第五十三条の二第一項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
令第五十三条の三第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第五十二条第一項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第五十三条の三第一項に規定する税関長に対して一月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。
第十三条
令第五十三条の三第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める書類は、令第五十二条第一項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書とする。
第十四条
第十一条の規定は、令第五十三条の四第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。
この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十三条の四第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。
前条の規定は、令第五十三条の四第一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十三条の四第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第十五条
第十一条の規定は、令第五十四条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。
この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十四条第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第十三条の規定は、令第五十四条第一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、「令第五十二条第一項」とあるのは、「令第五十四条第二項において準用する令第五十二条第一項」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。