小笠原諸島振興開発審議会令 法令番号:昭和四十四年政令第二百八十六号 公布日:1969-12-11 法令種別:政令 カテゴリー:国土開発 法令ID:344CO0000000286 この法令の概要 小笠原諸島振興開発審議会の運営に関するルールを定めることを目的とします。対象は同審議会およびその構成員で、幹事の設置、議事の手続、庶務の所掌、その他審議会の運営に関する事項を定める政令です。 条文目次第一条 (幹事)第二条 (議事の手続)第三条 (庶務)第四条 (雑則)附 則 第一条(幹事)小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。4 幹事は、非常勤とする。 第二条(議事の手続)審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 第三条(庶務)審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。 第四条(雑則)この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、公布の日から施行する。