小笠原諸島振興開発審議会令

法令番号法令番号: 昭和四十四年政令第二百八十六号
公布日公布日: 1969-12-11
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
法令ID法令ID: 344CO0000000286

第一条

(幹事)
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
幹事は、非常勤とする。

第二条

(議事の手続)
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第三条

(庶務)
審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

第四条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。