指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
この法令の概要
第一条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。
この省令で「操業期間」とは、操業を指揮する者が指定する操業開始の日から操業終了の日までをいう。
第三条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。
第四条
削除
第五条
遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも十時間これを休息させるものとする。
前項の規定による休息時間には、少なくとも六時間の連続した休息時間を含むことを要する。
船長は、臨時の必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、休息時間を二日について十八時間にまで短縮することができる。
前項の規定による休息時間には、四時間の連続した休息時間二回を含むことを要する。
船舶所有者は、船長が第三項の規定により休息時間を短縮した場合は、二日以内に、短縮された休息時間に相当する休息時間を通常の休息時間のほかに与えるものとする。
第六条
前条第一項の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも八時間これを休息させるものとする。
船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を二日について少なくとも十六時間とすることができる。
第七条
船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を与えるように努めなければならない。
第八条
船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に一週間について少なくとも一日の休日を与えなければならない。
船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。
ただし、そのために第三条第二号に規定する労働時間の制限を超えてはならない。
第八条の二
船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長(主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)をいう。第四項において同じ。)に届け出た場合には、その協定で定めるところにより、第三条第二号に規定する航海中の労働時間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業に従事させ、及び前条第一項に規定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付与することができる。
前項の協定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付与の方法は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
第一項の協定の届出は、当該協定書及び別記様式による届出書(協定の更新の場合にあつては、当該協定書)を所轄地方運輸局長に提出することにより行うものとする。
第九条
船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
第十条
船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。
ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。
船長は、帳簿を船内に備え置いて、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、前項ただし書の規定により海員の全てが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。
第十一条
第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。
第三条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。
第一条
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
第五条
この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第六条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項第一号ロに掲げる漁業(さんま漁業を除く。)に従事する漁船であって、この省令の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、同令の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
第一条
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
第二条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際現に航海中である指定漁船(前条の規定による廃止前の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項に規定する指定漁船をいう。)に乗り組む海員の当該航海に係る労働時間及び休日については、同令の規定は、なおその効力を有する。