環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の使用の方法、ばい煙の処理の方法、ばい煙量及びばい煙濃度、法第六条第二項の環境省令で定める事項並びにばい煙発生施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、その職員に、ばい煙発生施設を設置している者の工場又は事業場に立ち入り、ばい煙発生施設及びばい煙処理施設並びにこれらの関連施設、ばい煙発生施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定するばい煙発生施設において発生するばい煙を排出する者に対しては、法第十四条第一項若しくは第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、ばい煙発生施設に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者(法第二十七条第一項に規定する特定施設を設置している者を除く。以下この項において同じ。)に対し、特定施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求め、又はその職員に、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、揮発性有機化合物排出施設を設置している者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七条の五第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、揮発性有機化合物排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定する揮発性有機化合物排出施設を設置する者に対しては、法第十七条の十一、第二十三条第二項又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、一般粉じん発生施設を設置している者に対し、一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に、一般粉じん発生施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定する一般粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
6 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八条の六第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、特定粉じん排出者の工場若しくは事業場に立ち入り、特定粉じん発生施設及びその関連施設、特定粉じん発生施設に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定する特定粉じん発生施設を設置する者に対しては、法第十八条の十一又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
7 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の発注者に対し、法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等(同項第二号から第四号までに掲げる事項をいう。次項において同じ。)及び特定粉じん排出等作業の結果について報告を求めることができる。
8 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、解体等工事の元請業者に対し法第十八条の十五第一項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、自主施工者に対し同条第四項の規定による調査、特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果について、下請負人に対し特定粉じん排出等作業の方法等及び特定粉じん排出等作業の結果(当該解体等工事における施工の分担関係に応じた範囲に限る。)について、それぞれ報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等、解体等工事により生じた廃棄物その他の物、関係帳簿書類並びに特定粉じん排出等作業に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む。)を検査させることができる。
9 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十六条第一項の規定により、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度並びに法第十八条の二十八第二項の環境省令で定める事項について報告を求め、又はその職員に、水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
この場合において、法第二十七条第一項に規定する水銀排出施設を設置する者に対しては、法第十八条の三十四又は第二十七条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。