労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第五条の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項に規定する事業又は事務所とする。
2 労働者災害補償保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
3 前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて、法の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。
年金たる保険給付であつて、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。
年金たる保険給付であつて、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。