有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令
この法令の概要
小笠原諸島の本土復帰に際し、郵政省関係法律の適用について暫定的な措置を定めることを目的とします。対象は小笠原諸島における郵政・通信事業に関係する者で、有線電気通信法および公衆電気通信法施行法を中心とする郵政省所管法律の適用に関する経過的・暫定的な取扱いを定める政令です。
第四条
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。