小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令

法令番号法令番号: 昭和四十三年政令第二百七号
公布日公布日: 1968-06-24
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 343CO0000000207

第一条

(船舶安全法関係)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。

第二条

(船舶職員法関係)
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。