通関業法施行規則
この法令の概要
第一条
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
第一条の二
法第六条第一号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条
第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。
第三条
通関士試験は、法第二十三条第二項各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。
法第二十三条第二項第一号に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
第四条
通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。
第五条
財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。
第六条
通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
第七条
法第二十四条の規定により同条第一号又は第二号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。
第八条
法第二十六条第一項の受験手数料は、受験願書に、令第十二条本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、令第十二条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。
第九条
税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その受験番号を官報で公告しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。