通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一
申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員(法第六条第十号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)
二
申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が法第六条第一号、第三号から第九号まで及び第十一号のいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書
三
申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が法第六条第二号に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
四
通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書
五
申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面
六
年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面
七
その他参考となるべき書面