第十一条
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。
第十二条
(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
法別表第一第二十四号(一)ホに規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一新設合併により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該新設合併により消滅する各会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額の合計額
イ新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
ロ(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1)新設合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2)新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
二組織変更により株式会社又は合同会社を設立する場合 当該組織変更をする会社のイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて計算した額
イ組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資本金の額(当該組織変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
ロ(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)が(1)に掲げる額のうちに占める割合
(1)組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額がイに掲げる額以下である場合にあつては、イに掲げる額)
(2)組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三種類の変更により合同会社を設立する場合 当該種類の変更の直前における当該種類の変更をする会社の資本金の額(当該種類の変更をする会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
2 法別表第一第二十四号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
一吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
二イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
イ吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
ロ吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
3 法別表第一第二十四号(一)ホの新設合併による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該新設合併により設立する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一新設合併により消滅する各会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二新設合併により設立する株式会社又は合同会社が当該新設合併に際して当該新設合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該新設合併により設立する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
4 法別表第一第二十四号(一)ホの組織変更による株式会社又は合同会社の設立の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該組織変更後の株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一組織変更をする会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額
二組織変更後の株式会社又は合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該組織変更後の株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
5 法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
6 第一項又は第二項の規定による計算は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項(株式会社を設立する新設合併契約)若しくは第七百五十五条第一項(持分会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併契約若しくは同法第七百四十九条第一項(株式会社が存続する吸収合併契約)若しくは第七百五十一条第一項(持分会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併契約又は同法第七百四十四条第一項(株式会社の組織変更計画)若しくは第七百四十六条第一項(持分会社の組織変更計画)に規定する組織変更計画の基礎となつた額(これらの契約又は計画に変更があつた場合には、当該変更後の契約又は計画の基礎となつた額)によるものとする。
第十三条
(特定保険募集人の委託又は再委託による登録で課税しないものに係る委託又は再委託の形態)
法別表第一第三十七号(五)に規定する財務省令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録に係る同法第二百七十七条第一項(登録の申請)の登録申請書に当該登録を受けようとする者が同法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
第十六条
(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
法別表第一第百二十五号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。
一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定により同法第五条第一項第三号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
二道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2 法別表第一第百二十五号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第十五条第一項の規定により同法第五条第一項第三号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
3 法別表第一第百二十五号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第二条第六項(定義)に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
第十六条の二
(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)
令第十九条の二第二項に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録で、同法第七十九条の二第一項第二号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第三号の運送の区域の増加に係るもの(同法第七十九条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。
第十七条
(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)
法別表第一第百二十八号(一)に規定する財務省令で定める許可は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項(施設の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る施設において製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
2 法別表第一第百二十八号(二)に規定する財務省令で定める許可は、造船法第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による許可で、当該許可に係る設備を用いて製造又は修繕をする船舶があらかじめ特定され、かつ、当該船舶の製造又は修繕に要する期間(一年以内の期間に限る。)が定められているものとする。
第十八条
(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
法別表第一第百三十号(一)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項(認定)の船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ二の認定とする。
2 法別表第一第百三十号(二)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ三の認定とする。
3 法別表第一第百三十号(三)に規定する財務省令で定める認定は、船舶安全法第六条ノ四第一項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十三条第一項(認定)の船舶又は物件の類型ごとの遠隔支援業務の能力と同一の能力について受ける同法第六条ノ四第一項の認定とする。
第十九条
(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
法別表第一第百三十一号(一)に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法(以下この条において「準用船舶安全法」という。)第六条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ二の認定とする。
2 法別表第一第百三十一号(二)に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ三の認定とする。
第二十条
(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
法別表第一第百三十八号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十四条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十条第一項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第二十条第一項の認定とする。
第二十一条
(貨物利用運送事業に係る変更登録又は事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
法別表第一第百三十九号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一貨物利用運送事業法第二条第五項(定義)に規定する貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う第一種貨物利用運送事業者 同法第七条第一項(変更登録等)の変更登録で、同法第四条第一項第四号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
二前号に掲げる第一種貨物利用運送事業者以外の第一種貨物利用運送事業者 貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録で、同法第四条第一項第四号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
2 法別表第一第百三十九号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第二十一条第一項第二号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
3 法別表第一第百三十九号(八)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第三十九条第一項第五号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
第二十二条
(一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理に係る変更の認定で課税するものの範囲)
法別表第一第百五十六号(四)に規定する財務省令で定める変更の認定は、次に掲げるものとする。
一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の九第六項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十八第一号イ(広域的処理の認定の申請に係る書類)の処理を行う一般廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の三第三項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)において読み替えて準用する同法第九条の九第六項の産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十三(準用)において読み替えて準用する同令第六条の十八第一号イの処理を行う産業廃棄物の種類又は同号ロの処理を行う区域の増加に係るものとする。
第二十二条の二
(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲)
法別表第一第百五十六号の二(二)イに規定する財務省令で定める変更の認定は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定で同法第十条第二項第四号(再資源化事業計画の認定)の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係るものとする。
第二十五条
(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
法第二十六条第一項及び第三十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一当該免許等に係る登録免許税が法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付された場合 当該免許等の申請書
二前号に掲げる場合以外の場合 法第二十四条第一項の規定により提出された登記機関の定める書類
第二十七条
(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
電子情報処理組織を使用して登記等の申請を行う者又は嘱託を行う官庁若しくは公署は、法第四条第二項の規定その他の登録免許税に関する法令の規定により書類を添付して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、当該書類を当該登記等に係る登記機関の定めるところにより登記官署等に提出しなければならない。