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印紙税法施行規則
第一条
第二条
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
2 法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
第三条
(納付印の印影の形式等)
法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
2 法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
第四条
(書式表示等の書式)
法第十一条第三項及び第十二条第三項に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。
第五条
(非居住者円手形の表示の書式)
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。
第六条
(円建銀行引受手形の表示の書式)
令第二十三条の二及び第二十三条の四に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。
附 則
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附 則
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。
ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正後の印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。
附 則
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三年七月十日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。