登録免許税法施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
第二条
法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
第三条
法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
第四条
法第五条第七号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
第五条
外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。
前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。
第六条
法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。
第七条
同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
第八条
第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
第九条
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
第十条
法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十条の二
法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
第十一条
法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
第十一条の二
法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。
第十二条
法別表第一第五十四号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
法別表第一第五十四号(二)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。
第十三条
法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。
第十四条
法別表第一第七十号(一)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法別表第一第七十号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十五条
法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第八十条第一項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第八項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第一項第一号に係るものに限る。)又は医薬品医療機器等法施行令第八十三条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定若しくは同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第一号又は第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法別表第一第七十七号(三)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(九)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第七十七号(十)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の許可又は同条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。
法別表第一第七十七号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法別表第一第七十七号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十五条の二
法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第八十六号(二)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第十九条第一項(変更登録)の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
法別表第一第八十六号(三)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係る同法第十九条第一項の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第十六条
法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
第十七条
法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第十八条
法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。
前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。
第十九条
法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。
第十九条の二
法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百二十五号の三(二)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。)で、道路運送法施行令第四条第一項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第二十条
法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第八十六条第一項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
第二十一条
法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
第二十二条
法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
第二十三条
法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
第二十四条
法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百四十二号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第二十五条
法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
法別表第一第百四十五号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
第二十六条
法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
第二十七条
法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
第二十八条
法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。
法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。
第二十九条
法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条
法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((九)を除く。)、第百二号((四)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(十)まで、第百八号、第百九号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第三十条の二
法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十条の三
法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。
第三十一条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十一条第二項の規定により同条第一項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。
法第三十一条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。
ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
法第三十一条第五項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。
第三十三条
法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
法第三十二条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。
第三十四条
登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第二条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、平成十六年一月一日とする。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十四号(三)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十六条の四の見出しの改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第二条
この政令による改正前の登録免許税法施行令第七条第一号に規定する製造免許の申請書を平成十八年一月一日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年四月三十日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の登録免許税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十三)若しくは(三十五)、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十三号、第五十七号、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号(三)、第百五号、第百七号、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十二号、第百二十七号、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「登録等」という。)の申請書を改正法の施行の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、新令第三十条に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
改正法附則第六十一条第三項の規定により登録等の申請書の提出に際し納付した手数料の額が新法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる場合(前項の規定により同項に規定する免許等とみなされる場合を含む。)における新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該登録免許税の額」とあるのは、「当該登録免許税の額と所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第六十一条第三項(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる手数料の額との差額」とする。
第三条
次に掲げる政令は、廃止する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第四条
法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十二の項の規定に基づく第十八条の規定による改正前の登録免許税法施行令第二十七条の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。