関税法施行規則
この法令の概要
第一条
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条(交付送達の手続)及び第一条の二(公示送達の方法)の規定は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四(書類の送達等)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)又は第十四条(公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。
第一条の二
法第六条の三(郵送等に係る申告書等の提出時期)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類とする。
第一条の三
法第七条の五第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一条の四
第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸入」と、「令第八十三条第五項」とあるのは「関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)第四条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第七条の九第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第一項第一号中「に係る電子計算機処理に当該」とあるのは「に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に当該」と、同号イ中「電子計算機処理システム」とあるのは「電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)」と、同条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と、第十条第四項第三号中「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて」と、同条第七項第一号中「及び法人番号」とあるのは「及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。
前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは、「第四条の十二第四項」とする。
第一条の五
法及び関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
第一条の六
令第四条の二第四項第一号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第一条の七
令第四条の二第四項第二号(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。
ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品(一の国又は地域において生産された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加工又は製造がされた物品以外の物品)の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除く。
第一条の七の二
法第七条の八第一項(担保の提供)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第一条の八
法第九条の五第一項第一号(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
法第九条の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。
第一条の九
令第七条の三第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて関税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。
第一条の十
法第九条の六第一項(納付受託者)の規定による財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を財務大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。
ただし、財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
財務大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
第一条の十一
法第九条の六第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。
第一条の十二
納付受託者(法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
第一条の十三
納付受託者は、法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該関税を納付しようとする者に、その旨をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して通知しなければならない。
前項の納付受託者は、納付の委託を受けた関税の金額及び納付先の金融機関名並びに納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項を法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿に記載して、これを保存しなければならない。
この場合において、当該納付受託者は、これらの事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を保存しているときは、当該全部又は一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
第一条の十四
納付受託者は、法第九条の七第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を財務大臣に報告しなければならない。
第一条の十五
財務大臣は、納付受託者に対し、法第九条の八第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
第一条の十六
財務大臣は、法第九条の九第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
第一条の十七
令第八条の二第一項(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
令第八条の二第一項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第八条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第八条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
令第八条の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二条
法第十二条の二第三項(過少申告加算税)に規定する関税関係帳簿は、同項に規定する保存義務者が、あらかじめ、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)に記録された事項に関し法第七条の十四第一項(修正申告)に規定する修正申告又は法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する更正(次項において「修正申告又は更正」という。)があつた場合には法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該関税関係帳簿に係る貨物の輸入申告に係る税関長(次項及び第三項において「申告先税関長」という。)に提出している場合における当該関税関係帳簿とする。
前項の保存義務者は、関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において法第十二条の二第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、前項の届出書は、その効力を失う。
第一項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。
法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
前各項の規定は、法第十二条の二第三項に規定する特例輸入関税関係帳簿について準用する。
この場合において、前項第一号中「第八十三条第五項」とあるのは「第四条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条第一項(帳簿の備付け等)」とあるのは「第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と読み替えるものとする。
第二条の二
令第十二条第一項(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。
令第十二条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
令第十二条第七項ただし書に規定する財務省令で定める場合は同項本文に規定する船積港が別表第三の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の港に該当し、かつ、同項ただし書に規定する最初の開港が同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に該当する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は同表の報告期限の欄に掲げる時とする。
令第十二条第八項に規定する財務省令で定める事項は、法第十五条第七項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分(同表に掲げる号の番号をいう。次項において同じ。)、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷に係る同項に規定する運送契約における運送先の所在地、同項に規定する運航者等が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。
令第十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、法第十五条第八項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷の運送を同項に規定する荷送人に委託した者と当該荷送人との間における当該積荷に係る運送契約における運送先の所在地、同項に規定する荷送人が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。
令第十二条第八項ただし書(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める場合は、入港しようとする開港において船卸しをしない場合とする。
第二条の三
令第十三条第一項(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
令第十三条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
令第十三条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
令第十三条第三項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
令第十三条第五項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の四
法第十五条第十二項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の五
法第十五条第十四項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第十五条第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第七項から第九項まで若しくは第十三項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の六
令第十四条第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
令第十四条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
令第十四条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
令第十四条第四項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶(法第十八条の二第一項(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する特殊船舶をいう。以下同じ。)が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(令第十四条第四項第二号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十四条第四項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号に掲げる事項とする。
令第十四条第八項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の七
法第十五条の三第四項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の八
法第十五条の三第六項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第五項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の九
令第十六条第一項ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項(保税運送)又は第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第十七条第一項後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第一項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。
令第十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項又は第六十六条第一項の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第十七条第一項後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第二項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号に定める事項とする。
令第十六条第四項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の十
法第十七条第三項(出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の十一
法第十七条第五項ただし書(出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は同条第四項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の十二
令第十六条の二第三項各号(特殊船舶等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の十三
法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の十四
法第十七条の二第四項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項後段の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の十五
令第十六条の三第五項本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
令第十六条の三第五項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。
第二条の十六
法第十八条第五項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の十七
令第十六条の四第三項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第一項各号に該当するものとして法第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。
令第十六条の四第六項本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
第二条の十八
法第十八条の二第五項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第二項又は第四項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の十九
令第十八条第一項(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
第二条の二十
令第十八条第二項ただし書(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の二十一
令第十八条第四項各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の二十二
法第二十条第三項(不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の二十三
法第二十条第五項ただし書(不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第二条の二十四
令第十八条の二第一項(特殊船舶等の不開港への入出港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合、脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合又は検疫のみを目的として検疫区域に入港する場合とする。
令第十八条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。
令第十八条の二第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
令第十八条の二第四項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第二号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十八条の二第四項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号に掲げる事項とする。
令第十八条の二第十項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二条の二十五
法第二十条の二第五項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。
第二条の二十六
法第二十条の二第七項ただし書(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項若しくは第六項の規定による報告又は同条第二項若しくは第四項後段の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第三条
令第二十一条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号(大臣許可漁業の種類)に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第四条
法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。
主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。
主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。
主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。
この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書のインターネットの利用その他の方法による閲覧を求めることができる。
第四条の二
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
第四条の三
令第四十一条第一項第五号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条の四
令第四十一条第二項第四号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第四条の五
法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四条の六
令第四十二条第一項第三号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第四条の七
令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条の八
第四条の二(届出場所の基準)の規定は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。
この場合において、第四条の二第一号中「第四条の四第二号」とあるのは「第四条の十(届出書の添付書類)において準用する第四条の四第二号」と、同号及び同条第二号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、同号中「法第五十一条第三号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号」と読み替えるものとする。
第四条の九
第四条の三(届出書の記載事項)の規定は、令第五十条の三第一項第五号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四条の三第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
第四条の十
第四条の四(届出書の添付書類)の規定は、令第五十条の三第二項第四号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第四条の四第一号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と読み替えるものとする。
第四条の十一
第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四条の五第一号ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五号において同じ。)」と、同条第五号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第七号中「法第三十四条の二」とあるのは「法第六十一条の三」と読み替えるものとする。
第四条の十二
第四条の六(承認申請書の記載事項)の規定は、令第五十条の四第一項第三号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四条の六第一号中「令第四十二条第一項第一号」とあるのは「令第五十条の四第一項第一号」と、同条第三号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、「法第四十三条第六号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第六号」と、同条第四号中「法第五十一条第一号イからハまで」とあるのは「法第六十二条において準用する法第五十一条第一号イからハまで」と、同条第五号中「令第四十二条第一項第二号」とあるのは「令第五十条の四第一項第二号」と、「保税蔵置場のうち」とあるのは「保税工場のうち」と、「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
第四条の十三
第四条の七(届出書の記載事項)の規定は、令第五十一条第二項において準用する令第四十三条の二第四号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四条の七第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第二号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
第五条
令第五十一条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
第六条
前条第二号又は第四号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第七条
令第五十一条の三第二項第一号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第五十一条の十第一号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
第七条の二
令第五十五条の三(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。
第七条の三
令第五十五条の五第一項第三号(特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第七条の四
法第六十三条の四第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七条の五
令第五十五条の七第四号(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の六
貨物を輸入しようとする者は、令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書への同項第七号に掲げる事項の記載に当たつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第七条の七
令第五十九条の七第四項(特定輸出者等の輸出申告手続)(令第六十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同項に規定する輸出申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第八条
第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸出」と、「第八十三条第五項」とあるのは「第五十九条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特定輸出関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第六十七条の八第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第十条第四項第三号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告(法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。)」と読み替えるものとする。
前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」とする。
第八条の二
令第五十九条の九第六号(貨物確認書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項とは、次に掲げる事項とする。
第八条の三
法第六十七条の六第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条の四
令第五十九条の十六第一項第三号(認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第八条の五
法第六十七条の十三第三項第二号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条の六
令第五十九条の十七第四号(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
第九条
令第五十九条の二十第二項(特例輸入者等の輸入申告手続)(令第三十六条の三第八項(令第五十条の二、第五十一条の四第四項及び第五十一条の十二第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して令第五十九条の二十第二項に規定する輸入申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。
第九条の二
令第六十六条の四において読み替えて準用する令第三十八条及び第三十八条の二に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、当該書面に係る番号及び郵便物番号とする。
第九条の三
日本郵便株式会社は、法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
日本郵便株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から三年間保存しなければならない。
第九条の四
日本郵便株式会社は、法第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。
第九条の五
令第六十八条の三第一項第一号(帳簿の記載事項等)に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
第九条の六
令第六十九条第一項第三号(認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事項が同条第二項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第九条の七
法第七十九条第三項第二号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第九条の八
法第七十九条第三項第三号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九条の九
令第六十九条の二第四号(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。
第九条の十
輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定により保存すべきこととされている同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録」とする。
第十条
法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
前項の規定は、法第九十四条の二第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。
この場合において、前項中「第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。
法第九十四条の二第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。
法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該関税関係書類のうち財務大臣が定める書類(以下この項及び第七項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。
この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。
法第九十四条の二第三項の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて同項前段の関税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前二項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。
ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
法第九十四条の二第三項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この項及び次項において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を当該関税関係書類に係る貨物の輸入申告に係る税関長に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第四項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。
この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」とする。
前項の規定により過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第九十四条の二第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。
ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。
法第九十四条の二第三項後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の関税関係書類に係る電磁的記録について、当該関税関係書類の保存場所に、令第八十三条第六項の規定により当該関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
第十条の二
法第九十四条の三第一項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項各号に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第二号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、前条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
前項の規定は、法第九十四条の三第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「第二条第四項第二号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「第二条第四項第二号ハからホまで(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に掲げる要件に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。
前項の場合において、第一項の規定による第二条第四項第二号に定める要件の適用については、同号ホ中「前号ハ」とあるのは「第四項第五号」と、「同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)」とあるのは「同号(ロ及びハに係る部分に限る。)」と、「同号ハに」とあるのは「同号に」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」とする。
法第九十四条の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者の当該関税関係書類の全部若しくは一部について、その保存期間(令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
第一項及び第二項の規定は、法第九十四条の三第三項の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする保存義務者の当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
第十条の三
法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、電子取引(法第九十四条の五に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、次項又は第三項に定めるところにより法第九十四条の五ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。以下この項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第十条第一項第二号及び第四項第五号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第十条第四項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。
法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。
この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。
法第九十四条の五ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、前条第二項において読み替えて準用する同条第一項に定める要件に従つて保存しなければならない。
この場合においては、前条第三項の規定を準用する。
第十一条
前三条の規定は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)に規定する保存義務者(法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。)が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする関税関係書類並びに保存義務者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第十条の二第四項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)並びに前条第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第八十三条第八項」と、第十条第四項第三号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「輸出申告」と読み替えるものとする。
前項の場合において、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定による第二条第四項各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第一号ロ及びハ並びに第二号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第一号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第八十三条第八項」とする。
第十一条の二
令第八十四条第一項第五号(税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
令第八十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。
第十一条の三
法第九十五条第三項(税関事務管理人)に規定する財務省令で定める税関関係手続等は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。
第十二条
令第九十二条第一項(税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。
ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
ただし、関税法施行規則第一条の九の改正規定は、令和四年一月四日から施行する。
第二条
改正後の関税法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の関税法施行規則(以下この条において「旧令」という。)第一条の四(旧令第八条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第十条(旧令第十一条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第十条第四項第四号に規定する関税関係帳簿の記載事項とみなす。
新令第十条第七項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧令第一条の四及び第十条において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第十条第七項に規定する適用届出書とみなす。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
改正後の関税法施行規則(以下「新令」という。)第十条第四項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第十条の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる関税法第九十四条の二第三項(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下単に「関税関係書類」という。)又は同法第九十四条の五(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。
施行日から令和五年七月二十九日までの間に関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第十条第四項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、関税法施行規則第一条の四第一項の改正規定、同令第八条第一項の改正規定及び同令第十条から第十一条までの改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
第二条
改正後の関税法施行規則(以下「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に保存が行われる関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十四条の二第三項(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下この項において「関税関係書類」という。)について適用し、同日前に保存が行われた関税関係書類については、なお従前の例による。
新令第十条の三第一項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に行う電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。