日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払その他国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「国債代理店」という。)を設けることができる。
2 日本銀行は、前項の国債代理店のほか、無記名国債証券の元金償還及び利子支払を取り扱う代理店(以下「国債元利金支払取扱店」という。)を設けることができる。
3 日本銀行は、前項の規定により設けた国債元利金支払取扱店に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。