第二条
(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)
法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
四当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量
五前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間
2 税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
第四条
(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)
課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」という。)により計算した重量とする。
一当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び次に掲げるいずれかの事項が明らかな場合で、次項の規定による承認を受けているとき 温度十五度における当該課税石油ガスの液容量及び液比重により計算する方法
二前号の場合に該当しない場合 当該課税石油ガスの液容量一リットルにつき、重量〇・五六キログラムとして計算する方法
2 前項第一号の計算方法により課税石油ガスの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。
一前項第三号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第一項第一号の計算方法によることが不適当であると認められる石油ガスの充てん場
二第一項第一号の計算方法から同項第二号の計算方法に改められた石油ガスの充てん場で、その改められた日から相当の期間を経過するまでのもの
4 第一項第一号の計算方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて適用するものとする。
5 税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る石油ガスの充てん場が第三項第一号又は第三号に該当することとなつたときは、その承認を取り消すことができる。
6 第一項第一号の計算方法によつていた石油ガスの充てん者が同項第二号の計算方法に改めようとするときは、その石油ガスの充てん場ごとに、その旨を、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
7 第五項の規定により承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は届出に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて、第一項第二号の計算方法によらなければならない。
8 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。
第五項の規定により承認を取り消す場合も、また同様とする。
第九条
(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)
法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
六当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量
七当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
九譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称
第九条の二
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)
法第十二条の二第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合 第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二前号に掲げる場合以外の場合 免税移入証明書に基づいて、第八条第一項第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実
3 法第十二条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実
4 税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第十二条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。
5 税務署長は、法第十二条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。
6 法第十二条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二当該承認に係る石油ガスの充てん場の所在地及び名称
三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称
六法第十二条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日
7 法第十二条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
五法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日
第十四条
(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)
法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。
一法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合 同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量
二法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合 同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量
第十五条
(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)
法第十六条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する石油ガス税額
3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。
ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
第十七条
(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)
法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 法第十七条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3 第十五条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十七条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
この場合において、第十五条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。