第一条の二
(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。
一水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系
二水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの
三水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系
四広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系
五国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系
六二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの
七その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系
八前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの
第七条の二
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。
一ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
二堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)
三前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動堰ぜき
四第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、樋ひ門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等
2 令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。
三点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)
第七条の四
(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)
令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。
第八条
(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
四管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
2 前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。
この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
第十八条の十
(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項若しくは第四項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付
二病院に係る医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による許可又は同法第九条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第一項の規定による届出(医療法施行令第一条の五又は第四条の四の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)
2 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請
二病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令
第十八条の十一
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)
令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
一物件の洗浄又は堆たい積等に係る事業の計画の概要を記載した図書
三物件を堆たい積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図
四河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を堆たい積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の堆たい積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
五物件の洗浄又は堆たい積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
第十八条の十三
(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)
第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。
第二十二条の二
(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)
法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。
第二十三条
(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。
ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
2 法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
三工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
四当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
五法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間
第二十七条の二
(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)
令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
一国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第二十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
二国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者
三前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第三十一条
(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)
第十四条の規定は、令第三十四条第一項の指定の公示について準用する。
第三十三条の五
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)
第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項の指定の公示について準用する。
第三十三条の八
(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第三十三条の十
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)
法第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
一法第二十条の規定による承認 河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持
二法第二十四条の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用
三法第二十五条後段の規定による許可 令第十五条第一項に規定する河川の産出物の採取
四法第二十六条第一項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築
五法第二十七条第一項の規定による許可 河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植
六法第三十四条第一項の規定による承認 第二号又は第三号に掲げる許可(それぞれ第二号又は第三号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡
2 令第十六条の十二の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。
第三十五条の二
(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)
令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。
第三十六条
(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
2 届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
第三十七条の三
(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)
令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。
二ダム又は堰せきの改築で当該ダム又は堰せきの安定に影響を及ぼすもの
第三十七条の四
(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)
令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一法第四十七条第一項前段の規定により操作規程を定めること。
二法第四十七条第一項後段又は第四項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。
第三十七条の五
(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)
令第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。
一水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系
二水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系
三ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系
四激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系
第三十七条の六
(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)
法第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第三十八条の二
(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十八条の三
(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。