減価償却資産の耐用年数等に関する省令
この法令の概要
第一条
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(貯留権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、坑道、貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権を含む。第三号及び次項において同じ。)、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
鉱業権、坑道、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
前項第六号から第八号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第二項第一号又は第三号から第五号までの認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
税務署長は、第二項第一号又は第三号から第五号までの認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
第二条
次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
第三条
個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち採掘権等を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。
ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該資産が同令第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を含む。)を含まないものとする。
別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第四条
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五条
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。
減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六条
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第十七条
第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。