法人税法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。
第二条
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第二条の二
令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条
法第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。
合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。
前二項の規定は、法第二条第十二号の十一イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十七イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十八イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の三第八項第一号に規定する分割事業、同条第十五項第一号に規定する現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する子法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号に規定する分割承継事業、同条第十五項第一号に規定する被現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する親法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号又は第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
第三条の二
令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第三条の二の二
令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
第三条の三
一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。
次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号の議決権のないものに含まれないものとする。
合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「交付株式」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該交付株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。
第三条の四
令第四条の四第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
第四条
令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。
第四条の二
令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第四条の二の二
令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
第四条の三
令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
第四条の四
令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
第五条
令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。
第五条の二
令第五条第一項第二十九号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条
令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
第七条
令第五条第一項第三十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
第七条の二
令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
第八条
令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
第八条の二
令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。
令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
第八条の二の二
令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。
令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。
第八条の二の三
令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第八条の二の四
令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
第八条の三
令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。
令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。
第八条の三の二
令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。
この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。
第八条の三の三
法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条の四
法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
第八条の五
法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第八条の五の二
令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
第八条の六
令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
法第二十五条第六項(資産の評価益)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第九条
令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条の二
令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条の三
令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
第十一条
令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条の二
令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
第十三条
令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十四条
令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
第十五条
令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第十七条
令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条
令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条
内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。
第二十条
令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
第二十条の二
令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の二
法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の三
法第三十二条第三項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
法第三十二条第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の二
法第三十三条第七項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の三
令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。
令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。
令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは第二号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第三号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
第二十二条の四
令第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二十二条の五
令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該前日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。
第二十三条
令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。
第二十三条の二
令第七十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
第二十三条の三
令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
第二十四条
法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十四条の二
令第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の三
法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の四
法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の五
法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の六
法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の七
法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の八
法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の九
令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十
法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十一
法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十二
法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の二
令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。
第二十五条の三
令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二十五条の四
令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十五条の四の二
令第九十六条第五項第六号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。
第二十五条の五
令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の六
法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条の七及び第二十五条の八
削除
第二十五条の九
令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する消滅債権の額(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
第二十五条の十
法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
第二十六条
第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十六条の二
令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
第二十六条の二の二
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
第二十六条の二の三
令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十六条の二の四
令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第一項の規定は、令第百十三条第十二項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第百十三条第一項第一号」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第二項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第二項の通算法人」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、令第百十三条第十三項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第三項第一号中「第百十三条第八項第一号」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第九項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第九項の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十六条の三
内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十二に定める記載事項」とあるのは「別表二十四の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
第二十六条の四
令第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十六条の五
令第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の六
法第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十六条の七
令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十六条の八
令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の九
法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十六条の十
令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。
令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
第二十六条の十一
令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十二
法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十六条の十三
令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十六条の十四
令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
第二十七条
令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の二
令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の三
法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十七条の四
法第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
法第六十一条の二第二十二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
第二十七条の五
令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
第二十七条の六
法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十七条の七
法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は第二十二項第三号から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。
内国法人は、法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
第二十七条の八
法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。
令第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)及び前条第三項第三号に掲げる取引とする。
令第百二十一条の三の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百二十一条の三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の九
法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
令第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百二十一条の九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十
令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
第二十七条の十一
法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
第二十七条の十二
法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
第二十七条の十三
令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十三の二
令第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十四
内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。
この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十五
令第百二十三条の八第二項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
令第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
令第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
法第六十二条の七第二項第二号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
第二十七条の十五の二
令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。
令第百二十三条の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十七条の十六
令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
令第百二十三条の十第十五項の非適格合併等が分割型分割に該当する場合における同項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と同項第一号に掲げる金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。
令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の非適格合併等により移転する資産及び負債の価額の評定(公正な価額によるものに限る。)で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。
令第百二十三条の十第十六項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。
第二十七条の十六の二
令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十六の三
内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損)又は第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
第二十七条の十六の四
令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
法第六十四条の四第四項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
第二十七条の十六の五
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の六
令第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の七
第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の八
法第六十四条の九第二項(通算承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十四条の九第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第百三十一条の十二第三項(通算承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十六の九
法第六十四条の十第二項(通算制度の取りやめ等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十六の十
令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十六の十一
令第百三十一条の十六第一項第三号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十六第四項第一号の法人又は同号に規定する他の法人の同号に規定する子法人事業と同号の通算親法人又は同号に規定する他の通算法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十二第一項第四号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の法人が同号の通算親法人との間に完全支配関係(法第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する子法人事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の完全支配関係発生日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「完全支配関係発生日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十六第四項第一号の完全支配関係発生日後」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の十二
令第百三十一条の十七第二項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十六の十三
第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の十九第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の十四
令第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の十九第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
第二十七条の十六の十五
第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の十九第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の十九第五項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の十九第五項の通算法人」と読み替えるものとする。
第二十七条の十七
次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。
資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
第二十七条の十七の二
前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十七条の十七の三
令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十七条の十八
令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の十九
令第百三十三条の二第八項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の二十
令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
第二十七条の二十一
令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
令第百三十八条第一項第一号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
令第百三十八条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第八条第一号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
第二十八条
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。
この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
第二十八条の二
令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十八条の三
令第百三十九条の四第八項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条の四
令第百三十九条の四第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条の五
令第百四十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十八条の六
令第百四十一条の四第三項第一号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
第二十八条の七
令第百四十一条の四第三項第二号イ(1)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
令第百四十一条の四第三項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。
前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
第二十八条の八
令第百四十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条の九
令第百四十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第二十八条の十
令第百四十一条の四第三項第一号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に掲げる内国法人が同号ロ(1)又は(2)に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額(当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の額について第二十八条の六第一号(発生し得る危険の範囲)に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の全リスク額(当該内国法人の当該事業年度に係る同項第一号ロ(2)に掲げる金額をいう。)に対する割合が百分の八十を超え、かつ、貸出債権リスク額(当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について第二十八条の六第一号に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。第二号において同じ。)の当該信用リスク額に対する割合が百分の五十を超えるときは、同項第一号ロ(1)に掲げる金額は第一号に掲げる金額と、同項第一号ロ(2)に掲げる金額は第二号に掲げる金額とすることができる。
前項の規定の適用がある場合における令第百四十一条の四第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する危険勘案資産額には、前項各号に掲げる金額を含むものとする。
第二十八条の十一
第二十八条の五(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第百四十一条の八第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
第二十九条
令第百四十二条の二第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
令第百四十二条の二第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
令第百四十二条の二第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
第二十九条の二
令第百四十二条の二第七項第五号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に次に掲げる関係がある場合における当該関係とする。
令第百四十二条の二第七項第六号に規定する財務省令で定める関係は、同号の内国法人と同号の他の者との間に当該他の者が当該内国法人の総株主、総社員若しくは総出資者の議決権の総数又は当該内国法人の発行可能株式総数の百分の二十五以上の数を有する関係その他の関係がある場合に、当該内国法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)の所在する国又は地域(以下この項において「国外事業所等所在地国」という。)の外国法人税(法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により、当該内国法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)から当該内国法人の関連者等(当該他の者(当該国外事業所等所在地国に住所若しくは居所、本店若しくは主たる事務所その他これらに類するもの又は当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該内国法人の法第六十九条第四項第一号に規定する本店等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)への支払に係る金額及び当該内国法人の国外事業所等が当該内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該国外事業所等所在地国において当該内国法人の国外事業所等を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に加算することその他これらの金額に関する調整を加えて当該国外事業所等所在地国の外国法人税の課税標準となる所得の金額を計算することとされているときにおける当該関係とする。
第二十九条の三
法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条の四
法第六十九条第二十五項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十五項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十五項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。
ただし、同条第十二項の規定の適用がある場合には、令第百四十七条第一項に規定する控除後の金額とする。
第三十条
法第六十九条第二十六項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十六項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十六項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十条の二
法第六十九条第二十七項(外国税額の控除)に規定する同条第十八項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十七項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、前項第二号の過去適用事業年度の第二十九条の四第二項各号及び前条第二項各号に掲げる書類とする。
法第六十九条第二十七項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十条の三
法第六十九条第二十九項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の四
法第六十九条第三十項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の五
第三十条の二第一項(税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等)の規定は法第六十九条第三十一項(外国税額の控除)に規定する同条第十九項の規定により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める事項を記載した書類について、第三十条の二第二項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類について、第三十条の二第三項の規定は法第六十九条第三十一項に規定する控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十条の二第一項第一号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、同項第二号中「第六十九条第十八項」とあるのは「第六十九条第十九項」と、「よる控除を受ける」とあるのは「より法人税の額に加算される」と、「同項」とあるのは「同条第十八項(同条第二十三項及び第二十四項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第三十一条
法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(十)付表まで、別表十(十二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十五条第一項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
通算親法人が提出した法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に前項第三号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(当該通算親法人が提出した同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書に係る同項に規定する期間の末日に終了する当該他の通算法人の同項に規定する期間に係るものに限る。)の全てに前項第三号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
第三十四条
法第七十四条第一項第六号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十五条
法第七十四条第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
通算親法人が提出した法第七十四条第一項の規定による申告書に前項第四号に掲げる書類の添付があつた場合には、他の通算法人が提出した同条第一項の規定による申告書(当該通算親法人が提出した同項の規定による申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。)の全てに同号に掲げる書類の添付があつたものとみなす。
第三十六条
法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条の二
法第七十五条の二第三項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条の三
法第七十五条の二第七項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十六条の四
法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十七条
法第七十五条の五第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
法第七十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
法第八十条第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の二
この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「移行対象会計年度」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、移行対象会計年度又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十八条の三
法第八十二条第四号(定義)、第八十二条の三第八項各号(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の四
法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
法第八十二条第一号イに規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものに準ずるものとして財務省令で定めるものは、我が国又は次に掲げる国若しくは地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(国際会計基準を除く。)とする。
第三十八条の五
令第百五十五条の四第二項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の六
法第八十二条第四号(定義)に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
令第百五十五条の六第三項第一号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令第百五十五条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度は、同号の被支配企業グループ等の各会計年度(同条第四項第四号に規定する会計年度をいう。)終了の日の属する当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とする。
令第百五十五条の六第三項第一号の多国籍企業グループ等の同号に規定する判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合には、その最も古い対象会計年度前に対象会計年度があるものとした場合に当該多国籍企業グループ等の対象会計年度とされるべき各期間を、当該最も古い対象会計年度前の当該多国籍企業グループ等の各対象会計年度とみなして、前項の規定を適用する。
令第百五十五条の六第四項第二号イに規定する財務省令で定める部分は、同号イの異なる企業グループ等に属する会社等のおおむね全部と認められる部分とする。
前項の規定は、令第百五十五条の六第四項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める部分について準用する。
この場合において、前項中「同号イの異なる」とあるのは、「同号ロ(1)の」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の六第四項第四号ロに規定する財務省令で定める期間は、同号ロの非グループ会社等の第二項第二号イ又はロに掲げる計算書類の作成に係る期間とする。
第三十八条の七
令第百七十六条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものについて準用する。
法第百三十八条第二項(国内源泉所得)の規定は、令第百五十五条の七第二号ハに規定する恒久的施設等と会社等の同号ハに規定する本店等との間の内部取引として財務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、同項中「外国法人の恒久的施設と」とあるのは、「第八十二条第一号ハ(定義)に規定する会社等の同条第六号ハに掲げる恒久的施設等と法人税法施行令第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する」と読み替えるものとする。
第三十八条の八
法第八十二条第六号イ(定義)に規定する財務省令で定めるものは、同号イに規定する事業から生ずる所得の範囲を定める同号イに規定する条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとする。
第三十八条の九
令第百五十五条の八第三号イ(所在地国の判定)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する会社等の特定費用(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用に相当する費用をいう。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次項に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限る。)とする。
令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第五項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
令第百五十五条の八の規定により、法第八十二条第七号イ(1)(定義)に掲げる会社等の同号イ(1)に定める国又は地域が定まらない場合には、当該国又は地域は、ないものとみなす。
会社等の各対象会計年度開始の時における所在地国が当該対象会計年度の中途において異なることとなつた場合には、当該対象会計年度に係る所在地国は当該対象会計年度開始の時における所在地国とみなす。
第三十八条の十
令第百五十五条の十一第二項第四号(除外会社等の範囲)に規定する財務省令で定める場合は、支払若しくは交付をする金銭その他の財産の額又は供与をする経済的利益の価額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに照らし、これらの行為の基因となる取引に係る対価として相当であると認められる金額である場合とする。
令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
令第百五十五条の十一第三項に規定する財務省令で定める要件は、設立国における租税に関する法令においてその設立の目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこととする。
令第百五十五条の十一第四項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
法第八十二条第十四号ヘ(定義)に規定する財務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
前項各号に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
非営利会社等及び当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有する判定対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該非営利会社等、他の非営利会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)及びこの項の規定の適用がないものとした場合に法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当することとなる会社等(当該非営利会社等がその所有持分の全部を直接又は間接に有するものであつて、かつ、当該非営利会社等と当該判定対象会社等との間にこれらの会社等と所有持分の保有を通じて連鎖関係にあるものに限る。)を除く。)の各対象会計年度に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる財務諸表(会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。)に記載された売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。)の合計額が、次に掲げる金額のいずれにも満たない場合には、当該対象会計年度における第五項の規定の適用については、当該判定対象会社等は、同項第一号ロ(2)に掲げる要件を満たすものとみなす。
第三十八条の十一
法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
令第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる割合に三分の二を乗じて計算した割合と第二号に掲げる割合に三分の一を乗じて計算した割合との合計割合とする。
次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
令第百五十五条の十二第二項に規定する当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び同項第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める割合に三分の一を乗じて計算した割合の合計割合とする。
次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
令第百五十五条の十二第三項第三号に規定する財務省令で定める要件を満たす会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
第三十八条の十二
令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
前項第一号の場合において、一方の者が他方の会社等の総持分数の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の会社等に係る直接保有の持分の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の会社等の持分の数又は金額が当該他方の会社等の総持分数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の会社等に係る間接保有の持分の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の持分の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
令第百五十五条の十三第一項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項第一号に規定する出資財産の運用の基本方針、当該出資財産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
令第百五十五条の十三第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する出資不動産の運用の基本方針、当該出資不動産に係る投資の方法及び取引の種類その他参考となるべき事項とする。
令第百五十五条の十三第二項第五号の会社等の同項第四号に規定する出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該年金基金は、その所得に対する法人税又は法人税に相当する税が課することとされ、かつ、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた当該会社等の対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該年金基金の同条第二項第五号に規定する課税期間に係る所得の金額の計算の基礎とされているものとみなして、同項(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
令第百五十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める割合は、保有投資会社等(投資会社等(法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)又は不動産投資会社等(法第八十二条第十六号ロに規定する不動産投資会社等をいう。次項第二号において同じ。)をいう。次項及び第十項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する令第百五十五条の十三第三項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
前項に規定する合計保有割合とは、次に掲げる割合の合計割合をいう。
令第百五十五条の十三第四項に規定する投資会社等又は不動産投資会社等の会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合は、保有投資会社等がその持分を直接又は間接に有する同項に規定する会社等(次項において「判定対象会社等」という。)に係る合計保有割合(当該合計保有割合に変動をもたらす持分の取得又は譲渡その他の行為(当該対象会計年度終了の日までに行われたもののうち最も遅いものに限る。)が行われた時におけるものに限る。)とする。
第九項の規定は、判定対象会社等に係る前項に規定する合計保有割合について準用する。
この場合において、第九項第二号イ中「有する会社等」とあるのは、「有する会社等に類するもの」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまで(個別計算所得等の金額の計算)の規定は、令第百五十五条の十三第四項第二号に規定する財務省令で定める割合について準用する。
この場合において、令第百五十五条の十八第二項第二号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の十三第四項第三号に規定する財務省令で定める方法は、会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法とする。
令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定は、令第百五十五条の十三第四項第四号に規定する財務省令で定める割合について準用する。
この場合において、令第百五十五条の十八第二項第四号イからハまでの規定中「当該構成会社等」とあるのは「会社等」と、「会社等が」とあるのは「会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等)が」と読み替えるものとする。
第三十八条の十三
令第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める金額は、会社等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額(当該損益計算書の項目に計上されない金額であつて、当該会社等に係る特定連結等財務諸表における損益計算書の項目に計上される金額(当該会社等に帰せられる部分の金額に限る。)を含む。)のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第三項において同じ。)の額及び法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第三項において同じ。)を減算して得た額とする。
令第百五十五条の十六第一項第一号に規定する財務省令で定める会計処理は、次に掲げる会計処理とする。
令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、恒久的施設等の各対象会計年度に係る損益計算書の項目に計上される金額のうち、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減算した額に、営業外収益の額を加算し、又は営業外費用の額を減算して得た額に、特別利益の額を加算し、又は特別損失の額を減算して得た額に、法人税等の額及び法人税等調整額を減算して得た額とする。
令第百五十五条の十六第二項に規定する財務省令で定める場合は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなつた日から当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表を作成するまでの期間が著しく短いことその他の事由により、同項の税引後当期純損益金額又は個別財務諸表若しくは恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合とする。
令第百五十五条の十六第三項に規定する財務省令で定める資本等取引は、最終親会社等財務会計基準における資本取引(これに類する取引を含む。)とする。
第三十八条の十四
令第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める事由は、合併、分割、清算その他これらに類する事由とする。
令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める部分は、同号に規定する組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の大部分と認められる部分とする。
令第百五十五条の十六第九項第一号イに規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号の直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は前項第二号の直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「一方の者」とあるのは、「一方の会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の十五
令第百五十五条の十六第十項(当期純損益金額)に規定する財務省令で定める会計処理は、会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イ(定義)に掲げるものに限る。)における当該会社等の資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理とする。
令第百五十五条の十六第十項の規定は、同項の構成会社等又は共同支配会社等が令和三年十二月一日前に特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合又は同日前にその共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属することとなる直前又は当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなる直前の当該構成会社等又は共同支配会社等の資産又は負債の帳簿価額が不明であるときは、適用しない。
令第百五十五条の十六第十項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等の特定連結等財務諸表が法第八十二条第一号ロに掲げるものである場合について準用する。
対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項及び第八項において同じ。)を計算する。
対象会社等が令第百五十五条の十八第二項第九号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する会計処理の基準の変更又はこれに類する事由(以下この項において「特定事由」という。)により資産の帳簿価額の変更(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該変更の時において当該対象会社等の特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該変更を除く。)を行つた場合には、当該特定事由による当該資産の帳簿価額の変更がなかつたものとみなして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第八項において同じ。)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
前三項の規定は、共同支配会社等の当期純損益金額について準用する。
この場合において、第四項中「属する構成会社等を」とあるのは「係る共同支配会社等を」と、「特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「対象会社等に係る他の共同支配会社等」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と、第五項中「第百五十五条の十八第二項第九号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第九号」と、「属していなかつた」とあるのは「係る共同支配会社等に該当していなかつた」と読み替えるものとする。
構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含まれるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
第三十八条の十六
令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十五項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十五項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
令第百五十五条の十八第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める損失の額は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第七項を除き、以下この条において同じ。)における資産について減損が生じたことによる損失の額とする。
令第百五十五条の十八第二項第五号(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形固定資産とする。
令第百五十五条の十八第二項第五号に規定するその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準におけるその他の包括利益とする。
令第百五十五条の十八第二項第八号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、五万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
令第百五十五条の十八第二項第九号(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第九項において同じ。)に規定する過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事由とする。
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由は、最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額を修正することとされる会計方針の変更とする。
令第百五十五条の十八第二項第九号に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における純資産とする。
令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度における当該適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十八条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接に保有される関係について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十を超える」とあるのは、「百分の五十以上の」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
令第百五十五条の十八第二項第十三号イに規定する財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
令第百五十五条の十八第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号イ」と、同項第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十四項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。
この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第三十項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
第三十八条の十七
令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)(同条第五項において準用する場合を含む。以下第三項までにおいて同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令第百五十五条の十九第一項第一号ニに規定する財務省令で定める運送契約は、船舶の運航を行う者が当該船舶に係る船員の乗組みを行う運送契約とする。
令第百五十五条の十九第一項第二号ホに規定する財務省令で定めるものは、国際海運業のために行う金銭の預託その他の利子若しくは利益の配当又はこれらに類する収益を生ずべき事業(国際海運業又は同号イからニまでに掲げる事業に該当するものを除く。)のうち、国際航路における船舶の運航に欠くことのできないものとする。
令第百五十五条の十九第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(付随的国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第二号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
令第百五十五条の十九第二項に規定する国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としている金額及び利益の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限る。)から当該対象会計年度の当期純損益金額に係る費用の額としている金額及び損失の額としている金額の合計額(国際海運業に係るものに限るものとし、当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額を含む。)を減算した金額とする。
令第百五十五条の十九第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、各対象会計年度に係る同項に規定する超える部分の金額に当該対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第一号に掲げる金額がない場合には、零)とする。
前項の規定は、令第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項に規定する構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
この場合において、前項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは、「前号の共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の十八
令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれらに相当する税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
第三十八条の十九
令第百五十五条の二十二第一項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。
第三十八条の二十
令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、減価償却その他の最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における資産の帳簿価額の調整(時価による評価又は減損に係るものを除く。)とする。
令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める調整は、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の最終親会社等財務会計基準における負債の帳簿価額の調整(時価による評価に係るものを除く。)とする。
令第百五十五条の二十四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により読み替えられた同条第一項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準における有形資産とする。
令第百五十五条の二十四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における令第百五十五条の二十四第一項に規定する適用対象会計年度以後の各対象会計年度における令第百五十五条の十六第一項の規定の適用については、同項各号に定める金額の基礎となる資産又は負債(令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)に係る費用の額(時価による評価又は減損に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は収益の額(時価による評価に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、当該資産又は負債に係る令第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる当該費用の額又は当該収益の額とする。
令第百五十五条の二十四第一項の規定の適用を受ける構成会社等又は共同支配会社等が負債(最終親会社等財務会計基準においてその消滅により損失が生ずることとされるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合(同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)における同条第一項及び第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号ハに掲げる金額には、当該負債の消滅により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額を含むものとする。
第三十八条の二十の二
令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
第三十八条の二十一
令第百五十五条の二十六第一項第一号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。
第三十八条の二十二
令第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。
令第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。
第三十八条の二十三
令第百五十五条の二十九第一項第一号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める資産は、棚卸資産その他これに相当する資産及び租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用に係る資産とする。
令第百五十五条の二十九第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合は、同項の構成会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する連結等納税規定の適用を受けることとなる場合又はその適用を受けないこととなる場合、当該構成会社等が居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる場合における当該国又は地域をいう。)を変更する場合その他の場合において、その所在地国の租税に関する法令の規定により、その有する資産又は負債を時価により評価した価額を基礎として当該資産又は負債の帳簿価額に調整を加えた金額を用いてその所得の金額を計算することとされるときとする。
前項の規定は、令第百五十五条の二十九第二項において準用する同条第一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、前項中「第百五十五条の二十第一項」とあるのは「第百五十五条の二十第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十三の二
令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
第三十八条の二十四
令第百五十五条の三十一第二項第二号(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額は、同号の適用株主等の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
令第百五十五条の三十一第二項第二号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額は、各対象会計年度において適用株主等(同条第一項に規定する適用株主等をいう。以下この項において同じ。)が、対象各種投資会社等に対する所有持分又は同条第二項第一号ロに規定する他の構成会社等に対する所有持分を他の会社等(当該適用株主等の特定多国籍企業グループ等に属するものを除く。)に譲渡した場合において、その譲渡した時における当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二第二項第一号(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する未分配所得額の合計額に、その譲渡した時の直前の適用割合(同項第二号(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。)に規定する適用割合をいう。以下この項において同じ。)からその譲渡した時の直後の適用割合を控除した割合を乗じて計算した金額とする。
第一項の規定は令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第二項第二号に規定する利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額について、前項の規定は同号に規定するこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、前項中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、「の特定多国籍企業グループ等に属するもの」とあるのは「に係る共同支配会社等」と、「に係る令」とあるのは「に係る令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する令」と、「適用割合(」とあるのは「適用割合(令第百五十五条の四十九において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十五
令第百五十五条の三十二第一項及び第二項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定は、各対象会計年度において同条第一項に規定する構成会社等が同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。
この場合において、令第百五十五条の三十二第一項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「)の当該構成会社等」とあるのは「)の当該最終親会社等」と、「の合計割合」とあるのは「(当該恒久的施設等が法人税法施行規則第三十八条の二十五第一項第二号(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該請求権割合に当該最終親会社等の同号の対象導管会社等に係る第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した割合。第一号及び次項において同じ。)の合計割合」と、同項第一号中「又は当該構成会社等」とあるのは「又は当該最終親会社等」と、「金額に当該構成員の当該構成会社等」とあるのは「金額に当該構成員の当該最終親会社等」と、同号ロ中「構成会社等に」とあるのは「最終親会社等に」と、同項第二号及び第三号中「構成会社等」とあるのは「最終親会社等」と、同条第二項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「最終親会社等に係る」と読み替えるものとする。
前項の規定は、各対象会計年度において令第百五十五条の三十二第三項に規定する共同支配会社等が同項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる恒久的施設等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。
この場合において、前項中「に係る最終親会社等」とあるのは「に係る共同支配親会社等」と、「当該最終親会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等」と、「第三十八条の二十五第一項第二号」とあるのは「第三十八条の二十五第二項第二号」と、「「最終親会社等」とあるのは「「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十六
令第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、同号の構成会社等若しくは共同支配会社等から受ける利益の配当の額が同号の当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する同号の持分保有者の同号に規定する課税期間の所得として取り扱われる場合又は当該構成会社等若しくは共同支配会社等が同号ハに規定する特定協同組合等である場合において、同号の持分保有者(会社等に限る。以下この項において同じ。)の当該課税期間の所得の金額の計算上、当該持分保有者が当該構成会社等又は共同支配会社等から受ける利益の配当の額をその損金の額から減算することとされるときとする。
令第百五十五条の三十三第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額がその所得の金額の計算上損金の額に算入される組合その他の組合員がその組合を通じて資産の販売若しくは購入を行い、又はその組合を通じて役務の提供を行い、若しくは受ける場合においてこれらの事業に係る所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該組合又は当該組合員のいずれかのみに課することとされるときにおける当該組合であつて、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとする。
最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十九項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
前項の規定は、共同支配親会社等(令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等の令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。
この場合において、前項中「する構成会社等(」とあるのは「する当該共同支配親会社等に係る共同支配会社等(」と、同項第一号中「第百五十五条の三十三第一項各号」とあるのは「第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項各号」と、「同項」とあるのは「同条第二項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「有する他の構成会社等」とあるのは「有する当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「の他の構成会社等」とあるのは「の他の共同支配会社等」と、同項第三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の二十七
令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
令第百五十五条の三十四第一項第五号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の利益剰余金その他の純資産に対して課される税(構成会社等又は共同支配会社等の所得と利益剰余金その他の純資産とに対して課される税を含む。)とする。
令第百五十五条の三十四第二項第四号に規定する財務省令で定める税は、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う際に、当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該税の額に係る当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
第三十八条の二十八
令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める会計処理は、貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(同条第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理とする。
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定める額は、税効果会計(同号に規定する税効果会計をいう。次項第一号イにおいて同じ。)の適用により計上される法人税等の調整額とする。
令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいう。
前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
第四項第五号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員等が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。以下この条において同じ。)又は先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。以下この条において同じ。)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三項第三号ハに規定する特定取戻繰延税金負債とは、所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた会社等(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していた会社等が当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及びロ並びに第二号ロにおいて「判定対象会計年度」という。)終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債をいう。第一号イ及び第十八項において同じ。)を除く。以下この項において「加入前繰延税金負債」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。
前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号ハ(1)から(9)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号ハ中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」とあるのを「金額」と読み替えた場合における同号ハに掲げる金額とする。
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるときにおける第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十二項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十三項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
特定短期繰延税金負債に該当する繰延税金負債が特定短期繰延税金負債に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における前三項の規定の適用については、第十五項に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債には、その該当しないこととなつた繰延税金負債(当該対象会計年度開始の時までに取り崩されなかつたものに限る。)を含むものとする。
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、第二十一項並びに第二十二項の規定は、適用しない。
ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに次に掲げる繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十三項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
第二十三項又は第二十五項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は第二十四項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。
令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
第三十八条の二十九
令第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当するものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この項において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第七項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額(当該金額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として合理的な方法により計算した金額とする。
配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
特定法人税法における外国税額控除等が所得の種類その他の区分ごとに適用される場合における前項各号に定める金額は、その区分ごとに当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算するものとする。
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十二項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十二項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十
令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表(同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。
令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。
令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。
第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)(令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十一
令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第三項において「従業員等」という。)に係る次に掲げる費用とする。
令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下この条において同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下である場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。以下この条において同じ。)における次に掲げる資産(投資及び売却を目的として有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的となる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、同条第二項の規定の適用がある場合には当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下であるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
令第百五十五条の三十八第三項の規定は同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。
この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号中「当該終了の時」とあるのは「第十項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。
所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。
所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。
第三十八条の三十二
令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
前項第二号に規定する取戻繰延税金負債とは、過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額(その方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二項第二号に掲げる先入先出法(同号の集計繰延税金負債区分に係るものに限る。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
取戻繰延税金負債(第二項に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を同項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第一項第二号イからリまでに掲げる金額に係る部分の金額とそれ以外の金額とが含まれるときにおける同号に掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び」とあるのを「金額(」と読み替えた場合における同号に掲げる金額とする。
第三十八条の二十八第十五項から第十八項までの規定は、取戻繰延税金負債を第二項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合について準用する。
この場合において、同条第十五項から第十七項までの規定中「第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額」とあるのは、「当該取戻繰延税金負債」と読み替えるものとする。
構成会社等が第三十八条の二十八第十三項に規定する構成会社等に該当する場合において、同項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出するときにおける同項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の各対象会計年度に係る取戻繰延税金負債は、第二項第一号イ及び第二号イ中「移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零」とあるのを「第三十八条の二十八第十三項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には零とし、当該判定対象会計年度が同日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度である場合には当該残額から同項に規定する加入前繰延税金負債を控除した残額とする。」と読み替えた場合における当該取戻繰延税金負債とする。
令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の四十第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
令第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の三十九の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国別調整後対象租税額から控除された金額とする。
第三十八条の三十三
令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の次項(第二号に係る部分に限る。)の規定により計算した再計算調整後対象租税額(令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)の合計額とする。
構成会社等が令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける場合において、令第百五十五条の四十第二項の過去対象会計年度に係る会社等別損失充当額又は会社等別利益配分額を有するときは、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び再計算調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十八条の三十四
令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、対象各種投資会社等(同号ハに規定する対象各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
第三十八条の三十四の二
令第百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定費用の額(令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)」とあるのを「有形資産」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定償却費の額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額」とあるのを「に係る償却費の額」と、第三十八条の三十一第七項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額」とあるのを「に係る償却費の額」と、同条第八項中「第五項」とあるのを「令第百五十五条の三十八第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「の同項各号に定める金額は、当該金額」とあるのを「に係る同項第二号に規定する償却費の額は、当該償却費の額」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、令第百五十五条の三十八第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する国別特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二の二第一項に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額は、減価償却資産総額に百分の一の割合を乗じて計算した金額とする。
前項に規定する減価償却資産総額とは、令第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の減価償却資産の額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「をいう」とあるのを「をいい、減価償却資産又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものに限る」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額をいう。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
第五項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となつた資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に該当しないものとする。
令第百五十五条の四十二の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)について同条第二項前段の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による同項の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
令第百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる特別税額控除等規定(同項第二号に規定する特別税額控除等規定をいい、構成会社等の所在地国における投資又は特定の事業を促進するために特別にその対象租税を軽減し、又は免除することとするものに限る。)の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、当該所在地国の対象租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
令第百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。
令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ニに規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。
令第百五十五条の四十二の二第四項の構成会社等の所在地国について同項の規定の適用がある場合において、同項の過去対象会計年度において当該構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額について同条第二項前段の規定の適用があつたときは、同条第四項の規定による当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令第百五十五条の四十二の二第二項の規定を適用することができる。
第三十八条の三十五
令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三十八条の三十二第二項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、前項第二号に規定する取戻繰延税金負債について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)」と、同条第五項中「第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第四号(国際最低課税額)の規定により令第百五十五条の四十四第二項の過去対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたもの(同項の規定によりその開始した対象会計年度において同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
令第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十四第二項の規定により再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算調整後対象租税額から控除された金額とする。
令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
第三十八条の三十六
第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第四項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第五項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第七項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項(」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。第五項において同じ。)について準用する。
この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは、「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十一第九項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、第三十八条の三十一第九項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十一第十項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第十一項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第十項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十項」と、同条第十一項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十一項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十四項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び同項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
第三十八条の三十八
第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十八の二
第三十八条の三十四の二第一項から第八項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、令第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する令第百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。
この場合において、第三十八条の三十四の二第一項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と、「第三十八条の三十一第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三十八条の三十一第七項」と、「同条第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第二項において準用する第三十八条の三十一第八項」と、「第百五十五条の三十八第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項(」と、「第百五十五条の三十八第二項」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第二項」と、同条第四項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と、同条第八項中「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十四の二第九項、第十三項及び第十四項の規定は、令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額について準用する。
この場合において、第三十八条の三十四の二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同条第十三項中「第百五十五条の四十第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十四の二第十項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十四の二第十一項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定について、第三十八条の三十四の二第十二項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ニに規定する財務省令で定める規定について、それぞれ準用する。
第三十八条の三十九
第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第六号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十四項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十五第五項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
第三十八条の三十五第六項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第三十八条の四十
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五条の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等の所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前三項の規定を適用する。
前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。
この場合において、第一項第二号中「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十一
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額を含むものとする。
第一項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(各対象会計年度の四対象会計年度前の過去対象会計年度に限る。)において第一項の規定の適用を受けた場合で、かつ、同項の所在地国に係る繰延みなし分配税額がある場合における同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
前項に規定する繰延みなし分配税額とは、次に掲げる金額をいう。
前項第二号の規定の適用については、まず同号イに掲げる金額の控除をし、次に同号ロに掲げる金額の控除をした後において、同号ハに掲げる金額の控除をするものとし、同号に規定する過去対象会計年度が二以上ある場合には、まず最も古い過去対象会計年度の同号の所在地国に係るみなし分配税額からこれらの控除をし、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額から当該これらの控除をするものとする。
構成会社等の各対象会計年度において第四項第二号の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る国別調整後対象租税額には、同号の規定により控除される同号イに掲げる金額を含まないものとし、当該構成会社等の令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度において同号の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、第四項第二号の規定により控除された同号イに掲げる金額を含まないものとする。
法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。
この場合において、法第八十二条の三第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十二
令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分繰延対象租税額とする。
令第百五十五条の五十三第一項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
第二項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。
この場合において、第二項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三
令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定並びに第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、国等(法第八十二条の三第六項(国際最低課税額)に規定する国等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の三第二項各号及び第四項各号に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国等を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国等に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
第三十八条の四十三の二
法第八十二条の三第七項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件その他の国際的に認められた要件とする。
第三十八条の四十四
令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。
この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
法第八十二条の三第九項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
法第八十二条の三第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
第三十八条の四十五
第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の三第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。
この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十四項において準用する同条第六項」と、同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。
この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
第三十八条の四十六
法第八十二条の六第一項第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
第三十八条の四十七
法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
第三十八条の四十八
法第八十二条の七第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十八条の四十九
法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の五十
令第百五十五条の五十九第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した数は、法第八十二条第十三号イ又はハ(定義)に掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(法第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。以下この項において同じ。)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数(恒久的施設等を有する当該構成会社等及び当該恒久的施設等の従業員等の数を計算する場合にあつては、当該計算した数を当該構成会社等の第一号に掲げる金額及び当該恒久的施設等(当該構成会社等の恒久的施設等が二以上ある場合には、当該二以上の恒久的施設等ごと)の第二号に掲げる金額に応じて按あん分して得た数)とする。
令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定める資産は、現金及び現金同等物とする。
令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定計算書類(恒久的施設等の有形資産(同号に規定する有形資産をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合にあつては、当該恒久的施設等の恒久的施設等計算書類)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する有形資産の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該開始の時において当該有形資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該有形資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
令第百五十五条の五十九第五項第三号に規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
法第八十二条の十一第三項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和五年十二月三十一日とし、同号に規定する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする。
法第八十二条の十一第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第三十八条の五十一
法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の五十二
法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)又は第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項各号に掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
第三十八条の五十三
第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の十五第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の十五第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の十五第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
第三十八条の五十四
第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の十六第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十五
令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する構成会社等に係る次に掲げる金額とする。
構成会社等の令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三十八条の二十八第三項第三号ロ又は令第百五十五条の六十四第一項第四号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額から減算する。
第三十八条の五十六
令第百五十五条の六十二第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が同項第二号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
第三十八条の五十七
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
令第百五十五条の六十三(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の六十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額とする。
第三十八条の五十八
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける構成会社等の令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十九
令第百五十五条の六十六第二項第二号(構成会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額は、同号の特定多国籍企業グループ等に属していた同号に規定する構成会社等の同号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額(同項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額をいう。次項及び第四項において同じ。)に当該過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合を乗じて計算した金額とする。
前項各号に規定する再計算繰越対象帰属額とは、令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同日前に開始した対象会計年度においてグループ繰越控除額(令第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十二第二項第二号に規定する繰越控除帰属額(その開始した対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
第三十八条の五十六(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。
この場合において、同条中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
グループ繰越控除額がある令第百五十五条の六十二第二項第三号の過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合における同号の規定の適用については、同号の規定により同号イ及びロに定める金額の合計額から控除される当該過去対象会計年度に係る同号の繰越控除帰属額は、同号の規定にかかわらず、当該過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額に係る同号に規定する構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額とする。
第三十八条の五十九の二
令第百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る第三十八条の三十四の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額とする。
令第百五十五条の六十八の二第一項に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る第三十八条の三十四の二第二項に規定する特定償却費の額の合計額とする。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(令第百五十五条の六十八の二第一項に規定する国内特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の六十八の二第一項に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額は、減価償却資産総額に百分の一の割合を乗じて計算した金額とする。
前項に規定する減価償却資産総額とは、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第三十八条の三十四の二第四項に規定する減価償却資産の額の合計額をいう。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
第五項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となつた資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定資産に該当しないものとする。
令第百五十五条の六十八の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この条において同じ。)について同項前段の規定の適用がある場合には、令第百五十五条の六十八の二第一項の規定による法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び同項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
令第百五十五条の六十八の二第三項の構成会社等について同項の規定の適用がある場合において、同項の過去対象会計年度において当該構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額について同条第二項前段の規定の適用があつたときは、同条第三項の規定による令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令第百五十五条の六十八の二第二項の規定を適用することができる。
第三十八条の六十
第三十八条の五十五第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、令第百五十五条の七十第一項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額について準用する。
第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。
この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十一
令第百五十五条の七十一第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が当該共同支配会社等及び同項第二号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
第三十八条の六十二
第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と、同項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十七第二項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について準用する。
この場合において、第三十八条の五十七第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十五項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十七第三項の規定は、令第百五十五条の七十二(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の七十二の規定の適用について準用する。
第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同号イ及びロ中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(1)中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十三
第三十八条の五十九第一項及び第二項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の規定は、令第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額について準用する。
この場合において、第三十八条の五十九第一項第二号中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第百五十五条の六十四第二項第三号(」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号(」と、「第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、「第百五十五条の六十二第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第二号」と、「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、同項第一号中「第三十八条の五十七第二項第一号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第三十八条の五十七第二項第一号」と、同号イ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の六十六第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十四第一項第一号」と、同号ロ中「当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等」とあるのは「イに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第三十八条の五十七第二項第二号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項において準用する第三十八条の五十七第二項第二号」と、「第八十二条の十九第十三項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「)の」とあるのは「)において準用する同条第十三項の」と、「同条第二項第三号ハ」とあるのは「同条第五項第三号ハ」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十一(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、前項において準用する第三十八条の五十九第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。
この場合において、第三十八条の六十一中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の六十三第一項(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)において準用する第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十九第四項の規定は、令第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額がある同項第三号の過去対象会計年度において、令第百五十五条の七十四第二項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額がある場合における令第百五十五条の七十一第二項第三号の規定の適用について準用する。
この場合において、第三十八条の五十九第四項中「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは、「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十四
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する我が国を所在地国とする構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)及び国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。以下この項及び第五項第一号イにおいて同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等の国内調整後対象租税額及び国内グループ調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び他の構成会社等の同条第一項の対象会計年度に係る同項第一号に規定する国内調整後対象租税額は、当該国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び他の構成会社等の当該対象会計年度に係る繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
第一項の構成会社等の令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度(再計算国内グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この項において同じ。)において第一項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同条第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。第五項第三号イにおいて同じ。)には、当該過去対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び同条第一項の過去対象会計年度において第一項の特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る同条第一項第一号に規定する再計算国内調整後対象租税額は、当該再計算国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額は零とする。
法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。
この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の六十四第一項から第六項まで(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額、同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額、令第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する国内調整後対象租税額、令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額及び令第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について準用する。
この場合において、第一項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号」と、「属していた全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「全ての構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の」と、第二項中「第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、第三項中「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項」と、第四項中「第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)」とあるのは「第百五十五条の七十四(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、第五項第一号ハ中「特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号ロ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、同号ハ中「イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「ロに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第三号ハ中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第八十二条の三第三項」とあるのは「第八十二条の三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第五項」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「第三十八条の六十四第一項から第六項まで」とあるのは「第三十八条の六十四第八項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十四の二
第三十八条の五十九の二第一項から第八項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、令第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する令第百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。
この場合において、第三十八条の五十九の二第一項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第三十八条の三十四の二第一項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第一項」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第三十八条の三十四の二第二項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第二項」と、同条第四項中「全ての構成会社等の第三十八条の三十四の二第四項」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第四項」と、同条第八項中「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十九の二第九項から第十一項までの規定は、令第百五十五条の七十六の二第一項において準用する令第百五十五条の六十八の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額について準用する。
この場合において、第三十八条の五十九の二第九項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同条第十項中「第百五十五条の六十四第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十五
第三十八条の四十二第二項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)の規定は令第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項に規定する」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十二第二項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)において準用する同条第一項に規定する」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十六
第三十八条の四十四第一項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は令第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十四第二項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十四第三項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十四第二項中「の第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「の第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第三項第一号中「)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の」とあるのは「)の」と、「属する」とあるのは「属する我が国を所在地国とする」と、同項第二号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十四第四項の規定は法第八十二条の十九第九項(国内最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等について、第三十八条の四十四第五項の規定は法第八十二条の十九第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十四第四項第二号中「第百五十五条の五十五第三項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第三項第一号」と、「の所在地国」とあるのは「の我が国」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十七
第三十八条の四十五第二項(共同支配会社等に係る適用免除基準)の規定は令第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十五第三項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の七十三(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十五第四項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十五第三項中「第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第四項第一号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、「及び」とあるのは「(各種投資会社等を除く。)及び」と、同項第二号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「とする」とあるのは「とする当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び」と読み替えるものとする。
第三十八条の六十八
法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条の六十九
法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十八条の七十
第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
第三十八条の七十一
第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の二十四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
第三十九条
令第百五十六条の二第二号(用語の意義)の規定による同条第一号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
令第百五十六条の二第五号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
令第百五十六条の二第十七号に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第百六十五条の二第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第百十条の二第四項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額とする。
令第百五十六条の四第四項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
令第百五十六条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第百五十六条の二第五号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第四号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第二号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第一号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
第四十条
法第八十八条第三号(退職年金等積立金に係る中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十一条
法第八十九条第四号(退職年金等積立金に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十一に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十二条から第五十一条まで
削除
第五十二条
法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十三条
法第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。
第五十四条
青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十五条
青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
第五十六条
青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。
この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
第五十七条
青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十八条
青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
第五十九条
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十二に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
第五十九条の二
青色申告法人は、当該青色申告法人に係る関連者との間で次に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。以下この条において「関連者間取引」という。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第一項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに次の各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、前条第二項に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
この条において、関連者とは、法人で、第一項の青色申告法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。
前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
第四項の規定は、第三項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
第一項の青色申告法人に係る関連者が他の者(当該青色申告法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)に対して行う譲渡等取引(第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る工業所有権等又は役務が当該青色申告法人に譲渡等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で譲渡等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該青色申告法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合における当該青色申告法人と当該非関連者との譲渡等取引は、当該青色申告法人と当該関連者との間で行われた取引とみなして、第一項の規定を適用する。
第一項又は前項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
前条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)」とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同項に規定する帳簿書類及び同項に規定する書類には、特定事項記載書類を含むものとする。
第六十条
法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条の二
令第百七十五条第二項第三号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条の三
令第百七十八条第九項第一号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十条の四
外国法人の法第百四十二条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第二項の規定により前編第一章第一節(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十条の五
法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。
第六十条の六
令第百八十八条第二項第一号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
第六十条の七
令第百八十八条第二項第二号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
令第百八十八条第二項第二号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。
前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
第六十条の八
令第百八十八条第四項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たないときとする。
前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前三年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
第六十条の九
令第百八十八条第八項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条の十
法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十条の十一
法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第六十条の四(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。
第六十条の十二
令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十条の十三
第二十九条第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第百九十五条第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第二項の規定は令第百九十五条第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第二十九条第三項の規定は令第百九十五条第二項第四号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第二十九条第四項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第一項第一号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第二号及び第三号において同じ。)」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第二項第二号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第三号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第三項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第四項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。
第六十条の十四
第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで、第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第六十一条
法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第六十一条の二
法第百四十四条の四第一項第八号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の四第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
第六十一条の三
法第百四十四条の四第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十一条の五(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第六十一条の四
法第百四十四条の六第一項第十二号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百四十四条の六第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
恒久的施設を有する外国法人が法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
第六十一条の五
法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第六十一条の六
法第百四十四条の七(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項については、第三十六条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)の規定を準用する。
この場合において、同条第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十一条の七
法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、第三十六条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び第三十六条の三(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。
この場合において、第三十六条の二第二号及び第三十六条の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十一条の八
法第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第六十一条の九
法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の十
法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第二号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の五において準用する法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
第六十一条の十一
法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の十二
法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第六十一条の十第一項(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第六十一条の十三
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する法第二編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第六十二条
法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条の二
法第百四十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十二条の三
法第百四十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第六十三条
法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(その定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十五条第一項第一号(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又はその定款等の作成に代えてその定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。第六十五条において同じ。)とする。
第六十四条
法第百四十九条第一項及び第二項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
第六十五条
法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第百五十条第四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表とする。
前項の規定は、法第百五十条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
第六十六条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項及び第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十四の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
第六十七条
法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。
この場合において、同条第四項中「別表二十二に定める記載事項」とあるのは「別表二十四の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
第六十七条の二
内国法人である普通法人等は、当該普通法人等に係る関連者との間で関連者間取引(関連者を第五十九条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)の関連者と、当該普通法人等を同項の青色申告法人と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第二項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに当該みなした場合における第五十九条の二第一項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
この条において、関連者とは、法人で、第一項の普通法人等との間に第五十九条の二第三項各号に掲げる関係のあるものをいう。
第五十九条の二第四項から第六項までの規定は前項に規定する関係について、同条第七項の規定は第一項の普通法人等に係る関連者が他の者(当該普通法人等に係る他の関連者を除く。)に対して行う同条第七項に規定する譲渡等取引について、それぞれ準用する。
第一項の規定又は前項において準用する第五十九条の二第七項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
第五十九条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「第六十七条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)」とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十七条の二第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する帳簿及び書類には、特定事項記載書類を含むものとする。
第六十八条
法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)のグループ国際最低課税額等報告対象法人(同項に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人をいう。第六項第四号において同じ。)又は同条第四項のグループ国内最低課税額報告対象法人(同項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。)が同条第一項又は第四項の規定により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用してグループ国際最低課税額等報告事項等(同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)又はグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を法第百五十条の三第一項又は第四項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等を入力して送信する方法とする。
前項に規定する方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところによりグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等を送信する方法とする。
法第百五十条の三第一項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
法第百五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百五十条の三第一項第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
令第二百十四条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項、第二十二項若しくは第二十四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の三十四の二第三項若しくは第十四項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第二項において準用する第三十八条の三十四の二第十四項、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
令第二百十四条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十二項若しくは第二十四項、第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならばグループ国際最低課税額等報告事項等の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
法第百五十条の三第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
法第百五十条の三第四項第一号に規定するその他の財務省令で定める事項は、第五項第一号から第三号までに掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
法第百五十条の三第四項第一号に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
令第二百十四条第四項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項、第二十二項若しくは第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項若しくは第十一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)、第三十八条の六十四第一項(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)、第三十八条の六十四第八項において準用する同条第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)、第三十八条の六十四の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の五十九の二第三項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の六十四の二第二項において準用する第三十八条の五十九の二第十一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定とする。
令第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十二項若しくは第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項、第三十八条の六十四第一項、同条第八項において準用する同条第一項又は第三十八条の六十四の二第一項において準用する第三十八条の五十九の二第三項の規定とする。
法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項のグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならばグループ国内最低課税額報告事項等の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
法第百五十条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
法第百五十条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第七項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第八項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
第六十九条
法第百五十一条第一項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。
法第百五十一条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。
第七十条
国税庁長官は、別表一から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。
第一条
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
法人税法施行令附則第九条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)第十五条の七から第十五条の十四まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第二条の二、第二条の四及び第二条の五(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。
第五条
法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。
令附則第十六条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
令附則第十六条第一項第九号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第一号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなつた場合とする。
令附則第十六条第三項に規定する基準利率は、年一・一パーセントとする。
第六条
令附則第十七条第一項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令附則第十七条第五項において準用する同条第一項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第二項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。
令附則第十七条第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第一項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第一項第一号、第二号若しくは第六号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
第七条
令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法附則第二十条第四項第三号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第十六条第一項第九号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、平成二十四年四月三十日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第二十条第三項の契約を締結している事業主の事業所が同年四月一日において確定給付企業年金法第二条第二項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。
第一条
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表十三(六)Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正後の法人税法施行規則別表十三(六)Ⅰの書式は、法人が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の十(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の法人税法施行規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条から第七十五条の二まで(確定申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第百二条(清算事業年度予納申告)、第百四条(清算確定申告)又は第百十六条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあつては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の法人税法第五十四条第五項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百六条第二項及び第百八条第一項第三号ロの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十六条から第二十六条の三まで及び第二十七条の十四の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表八、別表十一(三)及び別表十一(四)の書式を除く。)は、平成十五年三月三十一日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)附則第四条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第五条第一項第一号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第四条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第八条の二の二第一項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第三号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十二条の二第四号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第八条の三の十(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成十四年四月一日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。
第四条
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この条において「改正令」という。)附則第九条第二項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。
改正令附則第九条第二項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第三号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号。以下この号において「平成十六年改正令」という。)による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年改正令の施行の日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該二年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
第五条
新規則第五十九条(帳簿書類の整理保存)、第五十九条の四(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第六十七条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則第八条の三第一項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前にされた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第六号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。
第四条
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第二十七条の三の二の規定の適用については、同条第八号中「法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第九号中「法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第十号中「法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
第五条
新規則第三十三条第一号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第三十五条第二号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第六十一条第一項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第三十七条の十二第二号(連結確定申告書の添付書類)並びに第三十七条の十七第二号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第七十二条第一項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。
新規則第三十五条第四号(新規則第六十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第五号、第三十七条の十七第四号及び第六十一条第二項第二号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
第六条
新規則別表二十三の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の日から平成十九年四月三十日までの間における改正後の法人税法施行規則第三条の二第三項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第四条の二第四項第五号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。
第三条
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十三号)附則第二十三条第一項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第十一条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第九条第一項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条第六号並びに第六条第二号及び第七号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第四項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第五条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。
特例民法法人の附則第一条第二号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第六条第二号の規定の適用については、同号中「三分の一以下」とあるのは、「二分の一未満」とする。
特例民法法人が附則第一条第二号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二第一項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第十三号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
第四条
平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第五十三条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第五十二条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五条
改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第二十三条の二第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十三条の四第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後の新令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第七十七条の二第三項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。
改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人(旧令第七十七条第一項第三号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
法人が改正令附則第十二条第二項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第二十四条第一号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一号中「令第七十七条第一項第一号、第一号の三、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第三号において「旧効力法令」という。)第七十七条第一項第二号」と、同条第三号中「令第七十七条第一項第三号」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号」と、「民法第三十四条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第七十七条第一項第三号の」とする。
第六条
附則第四条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七条
連結法人が改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第三十七条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第二十四条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十五号)附則第五条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。
第八条
新規則第六十三条第五号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。
新規則第六十五条第一項第二号、第三号及び第五号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。
第九条
新規則別表の書式(新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表六(二)、別表六(六)から別表六(九)まで、別表六(十四)から別表六(十六)まで、別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)、別表六の二(九)付表及び別表十四(六)の書式を除く。)は、法人の平成二十年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
新規則別表一(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六の二(三)から別表六の二(六)まで、別表六の二(九)及び別表六の二(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成二十年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十四(六)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
第十一条
附則第三条第二項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第三項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の七第二項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
第三条
新規則第八条の六(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第四条
新規則第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
第五条
改正令附則第六条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
新規則第二十二条の三第一項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条
附則第五条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第六条第五項及び第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、附則第五条第二項第一号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに」と読み替えるものとする。
第九条
改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十五項及び第十六項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十七条の七(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第三十七条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条
改正令附則第六条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第五十六条第二項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第二十八条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第二十八条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)による改正前の法人税法施行令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
第五条
前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第二号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表五(二)、別表五の二(一)付表二、別表六の二(三)付表三から別表六の二(三)付表五まで、別表六の二(四)付表二から別表六の二(四)付表四まで、別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで、別表九(二)、別表十一(三)、別表十二(三)、別表十二(十)、別表十六(六)、別表十六(十)及び別表十六(十一)の書式は、法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第二号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表七の二付表二の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第三号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第四号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第五号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第八号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表七(一)付表一から別表七(一)付表三まで」とあるのは「別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二」と、同第九号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(四)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第二号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第三号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十四(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第二号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第三号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則別表十七(三の四)付表一の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第二号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第四号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。
新規則別表十八の二から別表十八の二付表三までの書式は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第一号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の四第二項第一号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十七条の十五の二第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧規則第二十七条の十五の二第二項第一号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第五条
新規則第三十五条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
第六条
新規則第三十七条の三(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)において準用する新規則第二十六条の四第二項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十六号。以下「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
第七条
新規則第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。
第八条
新規則第六十一条第二項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
第九条
新規則別表の書式(新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表、別表七(二)、別表七の二付表四、別表十(二)、別表十(三)、別表十七(三)から別表十七(三の四)まで、別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表六(二十五)、別表六の二(十四)、別表六の二(十四)付表及び別表十(二)の書式は、法人の附則第一条第一号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表七(二)の書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表七の二付表四の書式は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十(三)の書式は、法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十七(三)から別表十七(三の四)までの書式は、法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十八の二付表一及び別表十八の二付表三の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
法人の平成二十二年九月三十日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表二十(一)から別表二十(四)までの書式については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第八条の三の十の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の五第三号の改正規定、第二十六条の二及び第二十六条の三を削り、第二十六条の四を第二十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十六条の五を第二十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十四第二号の改正規定、第二十九条の改正規定、第三十七条第三項第二号の改正規定、第三十七条の三の改正規定、第三十七条の三の二の改正規定、第二編第一章の二第一節第三款中同条を第三十七条の三の三とする改正規定、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定、第六十条の四の次に一条を加える改正規定、第六十二条の表第五十九条第一項(帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、第六十七条の改正規定並びに別表九(一)の記載要領第一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。
新規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度の改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。
法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。
法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第三条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第十九条第三項の規定を適用する。
改正令附則第三条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る法人税法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
第四条
改正令附則第五条第一項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令第九十六条第一項第一号ニ及び第三号ホ並びに第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)並びに第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二から第二十五条の五まで(貸倒引当金)の規定並びに改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条第七項(貸倒引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の六(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第五条第十項の規定により読み替えられた新令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定により申請書を提出する場合における新規則第二十五条の五(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定の適用については、同条第三号中「令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十九号。以下この号において「改正令」という。)附則第五条第十項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定の適用を受けて令第九十七条第一項の規定による承認の申請をする場合には、改正令附則第五条第十項に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当しないこととなつた日)」とする。
第五条
新規則第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定申告書等(新法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六条
新規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における附則第三条第一項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する名称及び納税地並びに氏名について準用する。
第七条
改正令附則第十二条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第八十六号)附則第四条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「第二十五条の七第二号」とあるのは「第二十五条の七第二号並びに旧効力規則第二十五条の五第二号」とする。
第八条
新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第二十四条第四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十六条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第二項(確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十四条第二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)の規定」とする。
第三条
改正法附則第三十五条第四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第三十七条の九第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第二項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第二十一条第二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則別表十七(二)から別表十七(二の三)付表までの書式は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新規則別表十七の二(一)から別表十七の二(三)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
第三条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表六(二十一)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3」とあるのは「震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十二)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3」とあるのは「震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2」と、「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等」とあるのは「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(十九)の書式の適用については、同表の表中「福島県知事の認定又は確認を受けた日」とあるのは「福島県知事の確認を受けた日」と、同表の記載要領第一号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第二号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第三号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項」とあるのは「震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項」と、「震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項」とあるのは「震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項」とする。
施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表六の二(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項」とあるのは、「震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項」とする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の三の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号(連結納税の承認申請書等の記載事項)、第八条の三の十一第一号(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)、第八条の三の十二第一号(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)、第九条第一号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二第一号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三第一号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条第一号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二第一号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十三条第一号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十五条第一号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第十七条第一号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条第二項第一号及び第四項第一号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条の二第一号(増加償却の届出書の記載事項)、第二十一条第一号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二第一号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条第一号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の三第一号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第一号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五第一号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第一号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第一号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九第一号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十第一号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一第一号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第一号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第一号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の八第一号(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第九項第一号(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の十三第一号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十八第一号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九第一号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の三第一号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十八条の四第一号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに第二十九条の二第一号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する法人税法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)若しくは第四条の五第四項(連結納税の承認の取消し等)若しくは法人税法施行令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(同令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)、第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第五十七条第二項(耐用年数の短縮)、第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)、第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)、第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)若しくは第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項(みなし事業年度)、第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第三十二条第三項若しくは第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第七項若しくは第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第七項若しくは第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第五十二条第七項(貸倒引当金)、第五十三条第五項(返品調整引当金)若しくは第六十九条第六項(外国税額の控除)若しくは同令第十四条の七第四項(連結納税の承認の申請手続等)、第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第百三十三条の二第三項若しくは第八項(一括償却資産の損金算入)若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の書類又は同令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四条の三第一項若しくは第四条の五第四項若しくは同令第二十八条の二第二項、第三十条第二項、第四十八条の四第二項、第四十九条第四項、第五十条第二項、第五十二条第二項、第五十七条第二項、第六十一条の二第三項、第八十八条第一項、第九十七条第二項、第百二条第二項、第百十九条の六第二項、第百二十一条の四第二項若しくは第百二十二条の六第二項の申請書、同法第四条の三第七項、第十四条第二項、第三十一条第三項、第三十二条第三項若しくは第五項、第四十二条第七項、第四十三条第七項若しくは第九項、第四十四条第五項、第四十五条第七項、第四十七条第七項、第四十八条第七項若しくは第九項、第四十九条第五項、第五十条第六項、第五十二条第七項、第五十三条第五項若しくは第六十九条第六項若しくは同令第十四条の七第四項、第六十条、第百三十三条の二第三項若しくは第八項若しくは第百三十九条の四第八項若しくは第十三項の書類又は同令第四十九条の二第二項若しくは第五十七条第七項若しくは第八項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第三十一条第一項第一号(中間申告書の記載事項)、第三十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第三十四条第一項第一号(確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の中間申告書又は確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度の中間申告書又は確定申告書については、なお従前の例による。
新規則第三十六条第一号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十六条の二第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十六条の三第一号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第三十六条の四第一号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)、第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)及び第三十七条の五第一号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)若しくは第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の申請書、同条第五項の届出書、同法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)の還付請求書、法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の書類若しくは届出に係る書類又は同法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)の書類について適用し、施行日前に提出した同法第七十五条第二項若しくは第七十五条の二第二項の申請書、同条第五項の届出書、同法第八十条第五項の還付請求書、同号の書類若しくは届出に係る書類又は同法第八十一条の十五第六項の書類については、なお従前の例による。
新規則第三十七条の八第一項第一号(連結中間申告書の記載事項)、第三十七条の九第一項第一号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第三十七条の十一第一項第一号(連結確定申告書の記載事項)の規定は、連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書については、なお従前の例による。
新規則第三十七条の十三第一号(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第三十七条の十四第一号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第三十七条の十五第一号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第三十七条の十六第一号(個別帰属額等の届出の記載事項)、第五十二条第一号(青色申告承認申請書の記載事項)、第六十条第一号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)、第六十条の二第二項第一号(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)、第六十条の四第一項第一号及び第二項第一号(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)並びに附則第七条第二項第一号(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第八十一条の二十三第二項(連結確定申告書の提出期限の延長)において準用する同法第七十五条第二項、同法第八十一条の二十四第二項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する同法第七十五条の二第二項若しくは同法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項若しくは同法第百二十八条(青色申告の取りやめ)若しくは法人税法施行令附則第十七条第七項(適格退職年金契約の承認)の届出書、同法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)若しくは同令第百八十八条第五項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の書類又は同法第百三十五条第六項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同法第八十一条の二十三第二項において準用する同法第七十五条第二項、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第二項若しくは同法第百二十二条第一項の申請書、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項若しくは同法第百二十八条若しくは同令附則第十七条第七項の届出書、同法第八十一条の二十五第一項若しくは同令第百八十八条第五項の書類又は同法第百三十五条第六項の還付請求書については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)及び第八条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、施行日以後に提出する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第六条第十項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第十四条第二項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第六条第十項の書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)及び第二十六条の五第一項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百二十一条の三の二第三項若しくは第四項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第百二十一条の九の二第二項若しくは第三項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第二十七条の八第七項第一号及び第八項第一号(繰延ヘッジ処理)並びに第二十七条の九第四項第一号及び第五項第一号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。
新規則第三十七条の三の二第一項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第一条中法人税法施行規則第二十七条の十六の四第二項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十六号。次条において「改正令」という。)附則第六条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則第三十七条第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第十一条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第一号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年九月三十日までの間におけるこの省令(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条(定義)の規定の適用については、同条中「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」と、「第十二号の十七」とあるのは「第十二号の十五の三」と、「適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」とする。
第三条
施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新規則第二十二条の三(役員の給与等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第二項第三号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。
第四条
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新規則第二十五条の九(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第三項中「第百十一条の二第四項」とあるのは、「第百十一条の二第五項」とする。
第五条
新規則第六十三条(設立届出書の添付書類)、第六十四条(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)並びに第六十五条第一項及び第二項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)、第百四十九条第一項若しくは第二項(外国普通法人となった旨の届出)又は第百五十条第一項若しくは第二項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項若しくは第二項の届出書については、なお従前の例による。
第六条
改正前の法人税法施行規則に定める書式は、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税を含む。)の申告又は施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税を含む。)の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。以下「改正令」という。)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第五項(返品調整引当金)の規定に基づく旧規則第二十五条の八(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十五条の七第二号イ中「連結子法人」とあるのは、「連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七(定義)に規定する連結子法人をいう。ロ及び次条第二号において同じ。)」とする。
第三条
改正令附則第十三条第七項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
令和二年四月一日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十五条の三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該事業年度開始の日以後一月以内に改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。
第五条
改正令附則第十八条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の七第一号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の八第一号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第二十五条の七第二号に規定する区分」とする。
第六条
改正令附則第十九条第五項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第三条第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
第七条
令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。)及び第二編第一章第一節第十三款の款名の改正規定は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十六条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第五十七条第三項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。
第四条
新規則第二十七条の十五第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第百二十三条の八第三項第四号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。
第五条
新規則第六十三条から第六十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十八条第一項、第百四十九条第一項若しくは第二項又は第百五十条第一項、第三項若しくは第四項の届出書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第三条
次の各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。附則第五条第三項第二号において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新法人税法施行規則の規定の納税地とみなす。
第四条
法人が法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の法人税法施行規則(以下この条において「平成二十七年旧法人税法施行規則」という。)第二十六条の五各項の規定によりみなし欠損金額(改正法附則第二十二条第三項の規定により欠損金額とみなされる同条第二項第二号に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第六十六条第一項に規定する帳簿及び平成二十七年旧法人税法施行規則第六十七条第一項各号に掲げる書類又はこれらの写しを保存している場合には、当該法人は、平成二十七年旧法人税法施行規則第二十六条の三第一項及び第三項の規定により当該みなし欠損金額が生じた事業年度の平成二十七年旧法人税法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる帳簿書類又はその写しを保存しているものとみなす。
第四条の二
新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号(旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。
第五条
改正法附則第二十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項に規定する親法人又は同条第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における同項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
新法人税法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百三十一条の十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第二十七条の十六の八第三項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第六条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第二十九条の四第一項の規定の適用については、同項第二号中「の事業年度」とあるのは「の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第四号から第六号までにおいて「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号、第五号及び第七号において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定」と、同項第三号中「第百四十七条第四項」とあるのは「第百四十七条第四項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。第五号及び第七号において「令和二年改正令」という。)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と、「又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等」とあるのは「若しくは適格分割等(法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)」と、「)において」とあるのは「)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において」と、「において同条第一項」とあるのは「又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第六十九条第一項」と、「又は第十八項」とあるのは「若しくは第十八項」と、「)の規定」とあるのは「)又は旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定」と、同項第四号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の七第一項」と、同項第五号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第七号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「の規定に」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定に」と、同項第六号中「特例)」とあるのは「特例)(令和二年改正法附則第百二十七条第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項」と、同項第七号中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「の規定の」とあるのは「又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「特例)」とあるのは「特例)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)」と、「の規定による」とあるのは「又は令和二年改正令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する令和二年改正令附則第五十五条第十五項の規定による」とする。
第七条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。
改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条第二十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第八条
内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条の二第一項及び第三項(これらの規定を法人税法施行規則第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法人税法施行規則第三十条の二第一項第三号中「第二十九条の四第一項各号」とあるのは「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第二十九条の四第一項各号」と、「前条第一項第二号」とあるのは「同令附則第七条第一項(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項第二号」と、同項第五号中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第三項第三号において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)」と、「以後の各事業年度」とあるのは「又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」と、「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。第三項第二号において同じ。)」と、「を記載した」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項第三号において同じ。)を記載した」と、同条第三項第二号中「の控除限度額」とあるのは「の控除限度額又は連結控除限度個別帰属額」と、同項第三号中「金額)」とあるのは「金額)又は個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用があつた場合には、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)」とする。
第八条の二
新法人税法施行規則第三十一条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。
この場合において、新法人税法施行規則第三十一条第二項中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表十九の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。
第八条の三
新法人税法施行規則第三十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。
この場合において、新法人税法施行規則第三十二条第二項中「別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(九)付表まで、別表十(十一)、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四から別表五の二(一)付表一まで、別表五の二(二)から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで、別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。
新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十二条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
第八条の四
新法人税法施行規則第三十四条第二項の規定の適用については、同項に規定する確定申告書には、旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)を含むものとする。
この場合において、同項中「別表一、別表一付表、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表四付表、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(三十七)まで、別表七(一)から別表七(五)まで、別表七の三から別表八(三)付表まで、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(十)付表二まで、別表十五、別表十五付表、別表十六(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)」とあるのは、「別表一から別表一の二まで、別表二から別表六の二(二十七)まで、別表七(一)から別表十七の二(二)付表二まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一及び別表一の二を除く。)」とする。
新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する場合には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項の規定の適用を受ける場合を含むものとし、新法人税法施行規則第三十四条第二項ただし書に規定する明細書には連結法人が旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法人税法施行令第六十三条第二項又は第六十七条第二項に規定する明細書を含むものとする。
第九条
旧法人税法第百二十二条第一項の規定による申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日が同条第二項第六号から第八号までに掲げる事業年度に該当する場合におけるその申請に係る申請書の記載事項については、なお従前の例による。
改正法附則第三十六条第二項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請書に係る新法人税法第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新法人税法施行規則第五十二条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第二十九条第二項の届出書を提出した日とする。
改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人について第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第八条の三の九の規定による承認がされていた場合には、当該内国法人は、新法人税法施行規則第五十八条の承認を受けたものとみなす。
第十条
新法人税法施行規則別表の書式(新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法施行規則別表十九から別表十九の三までの書式は、法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この条において「合併等」という。)について適用し、施行日前に行われた合併等については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十四条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)附則第六条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の三第六項の内国法人が同項の他の通算法人の株式又は出資につき同項の規定の適用を受けようとする場合において、次に掲げる場合に該当するときにおける同項に規定する財務省令で定める書類は、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一項第四号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条及び附則第四条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
施行日から令和八年九月三十日までの間における改正前の法人税法施行規則第五十二条の規定の適用については、同条第五号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」とあるのは、「同項第三号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」とする。
第四条
新規則第五十九条第二項第二号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を含む。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類の保存について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
第五条
新規則第六十条(法人税法施行規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法第百二十八条(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
特定多国籍企業グループ等(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下同じ。)又は共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下同じ。)のこの省令の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和九年六月三十日までに終了するものに限る。)において、当該構成会社等又は共同支配会社等の親会社等(法人税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百八号。次条において「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)が特定外国子会社合算税制等(法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項第四号に規定する特定外国子会社合算税制等をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける場合における法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項第四号に定める金額は、同号の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項第二号及び第三号に規定する配分基準額とは、外国関係会社等の対象所得金額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等の益金の額に算入されることとなる所得の金額のうち各外国関係会社等に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額をいう。)に適用基準税率(特定外国子会社合算税制等に係る課税額(特定外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課することとされる法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合をいう。)から特定国別実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する特定国別実効税率とは、法人税法施行令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)及び法人税法施行規則第三十八条の二十八第四項に規定する被配分繰延対象租税額(同項第四号に係る部分に限る。)がないものとし、かつ、自国内最低課税額に係る税(新法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。以下この条において同じ。)の額(特定外国子会社合算税制等の適用を受けることにより親会社等が法人税に相当する税の額から控除することができる金額に限る。)が対象租税の額に含まれるものとして計算した場合の外国関係会社等の所在地国に係る新法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該外国関係会社等が無国籍会社等(新法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該外国関係会社等の新法第八十二条の二第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)をいう。
各対象会計年度において、前項の外国関係会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該対象会計年度に係る第二項に規定する特定国別実効税率は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
第三条
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める構成会社等は、新規則第三十八条の五第二号に掲げる理由により各対象会計年度に係る国別報告事項(同項第一号イに規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として提供された構成会社等の所在地国に係る収入金額にその収入金額が含まれない当該構成会社等とする。
改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
改正法附則第十四条第一項第一号イ及びロ並びに第三項第一号イ及びロ並びに改正令附則第四条第二項及び第七項に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する千万ユーロ、百万ユーロ又は五千万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあっては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
改正法附則第十四条第一項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表(改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に記載された構成会社等の法人税等(新令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額及び法人税等調整額の合計額とする。
移行対象会計年度(法人税法施行令第百五十五条の三第二項第九号に規定する移行対象会計年度をいう。第十一項及び第二十五項において同じ。)前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等(繰延税金資産(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下同じ。)又は繰延税金負債(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下同じ。)のうち法人税法施行規則第三十八条の二十八第二十項各号に掲げる金額をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
改正法附則第十四条第一項第二号イ及び第三項第二号イに規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額は、不確実な税務処理(法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号ニに規定する不確実な税務処理をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債について計上された法人税等調整額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純利益金額とする。
改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の税引前当期純損失金額とする。
改正法附則第十四条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額は、連結等財務諸表に記載された共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法人税等の額及び法人税等調整額の合計額とする。
移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された特定繰延税金資産等がある場合における前項の法人税等調整額は、当該特定繰延税金資産等がないものとした場合の当該法人税等調整額とする。
第四項及び第十項に規定する法人税等の額及び法人税等調整額は、当期純損益金額に係る金額に限るものとする。
各対象会計年度において構成会社等に係る改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する国別報告事項又はこれに相当する事項として同号イに規定する所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る同号イに規定する収入金額又は当該所在地国に係る同号ロに規定する税引前当期利益の額に利益の配当の額(当該利益の配当を支払う会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該他の構成会社等の連結等財務諸表において当該利益の配当の額が費用の額として計上されている額に限る。以下この項において同じ。)が含まれていない場合には、当該利益の配当の額は、当該収入金額又は当該税引前当期利益の額に含まれるものとして、同条第一項の規定を適用する。
各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等があるときは、当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項は、同一の連結等財務諸表を基礎として作成されたものでなければならない。
各対象会計年度において構成会社等が改正法附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該対象会計年度に係る連結等財務諸表には、特定会計処理(新令第百五十五条の十六第十項に規定する特定会計処理をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる会計処理を適用することが認められる連結等財務諸表を含まないものとする。
ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
各対象会計年度において構成会社等に係る次に掲げる取引が行われる場合には、改正法附則第十四条第一項第一号ロの規定にかかわらず、次に掲げる取引に係る費用又は損失の額を減算しないで、当該対象会計年度に係る同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額を計算するものとする。
前項第一号中「供与(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。)」とあるのを「供与」と読み替えた場合における同号に掲げる取引又は同項第二号中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この号において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同号に掲げる取引が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項の規定の適用については、これらの取引は、令和四年十二月十六日以後に行われたものとみなす。
導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)である第十六項の構成会社等について同項の規定を適用する場合において、当該構成会社等の構成員の所在地国における租税に関する法令において導管会社等の収入が当該導管会社等の構成員の収入として取り扱われるときは、当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される同項各号に掲げる取引に係る費用又は損失の額は、当該連結等財務諸表に計上されていないものとみなす。
各対象会計年度において第十六項第二号の構成会社等の所在地国を所在地国とする同号に規定する他の会社等(同項(同号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)がある場合には、当該対象会計年度に係る当該構成会社等については、第十六項の規定の適用はないものとする。
各対象会計年度において、構成会社等と他の会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税等の額及び法人税等調整額の合計額(以下この項において「法人税額等」という。)が当該構成会社等の連結等財務諸表に計上される場合において、当該法人税等の額が当該他の会社等の調整後対象租税額又は改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額(当該取引に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が含まれていないものに限る。以下この項において同じ。)に含まれるときは、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額から当該法人税額等を減算する。
ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
第十七項の規定は前項中「取引(令和四年十二月十五日以前に行われた取引を除く。以下この項において同じ。)」とあるのを「取引」と読み替えた場合における同項に規定する取引について、第十八項の規定は導管会社等である前項の構成会社等について同項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第十五項の規定は各対象会計年度において共同支配会社等が改正法附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合について、第十六項から前項までの規定は各対象会計年度において共同支配会社等に係る取引が行われる場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第十五項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号」とあるのは「第十四条第三項第三号」と、第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十四条第三項第一号ロ」と、同項第一号中「第百五十五条の二十二第一項」とあるのは「第百五十五条の二十二第三項において準用する同条第一項」と、第十七項中「前項第一号」とあるのは「第二十二項において準用する前項第一号」と、第十八項中「第十六項」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項」と、第十九項中「第十六項第二号」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項第二号」と、「第十六項の」とあるのは「第二十二項において準用する第十六項の」と、第二十項中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十四条第三項第二号イ」と、前項中「第十七項」とあるのは「次項において準用する第十七項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「第十八項」とあるのは「次項において準用する第十八項」と読み替えるものとする。
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度(新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度をいう。次項において同じ。)が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第一項の規定の適用があるときは、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。
各対象会計年度において、改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において適格分配時課税制度が定められている場合において、当該所在地国に係る法人税法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算について新規則第三十八条の四十一第八項において準用する同条第一項の規定の適用があるときは、当該共同支配親会社等及び他の共同支配会社等のうち当該所在地国を所在地国とする全ての共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかった国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度において当該国又は地域を所在地国とする構成会社等及び共同支配会社等の全てが改正法附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合には、当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)(当該適用対象会計年度後の対象会計年度においてこれらの規定の適用を受ける対象会計年度を含む。)は移行対象会計年度に該当しないものとし、当該適用対象会計年度後の対象会計年度において最初に当該構成会社等又は当該共同支配会社等のいずれかがこれらの規定の適用を受けないこととなる場合には、当該対象会計年度は移行対象会計年度に該当するものとする。
第一条
この省令は、令和六年二月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
法人がこの省令の施行の日前に行った第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第二十二条の三第六項第一号に掲げる方法による法人税法第三十四条第一項第三号イ(3)の開示については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の三第六項の規定の適用については、同項第一号に規定する半期報告書には、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により提出される同項に規定する四半期報告書を含むものとする。
第三条
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。第二号において「令和五年改正法」という。)附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号イに係る部分に限る。)及び第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(同条中法人税法施行規則第三条の二を同令第三条の二の二とし、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条の改正規定、同令第八条の二の三の改正規定、同令第八条の三の三第一号の改正規定、同令第八条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第二十二条の五の改正規定、同令第二十七条の十四第十二号の改正規定、同令第二十九条の四第二項第二号の改正規定、同令第三十八条の十五の改正規定、同令第三十八条の十六第二十四項の改正規定、同令第三十八条の二十の二第二項の改正規定、同令第三十八条の二十三の次に一条を加える改正規定、同令第三十八条の二十六第三項の改正規定、同令第三十八条の二十七第三項第一号の改正規定、同令第三十八条の二十八の改正規定(同条第三項第二号ハ中「再計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額」を加える部分及び「第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」の下に「又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」を加える部分を除く。)、同令第三十八条の二十九の改正規定、同令第三十八条の三十二の改正規定、同令第三十八条の三十五の改正規定、同令第三十八条の三十七の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第三号」を「第八十二条の三第二項第三号ハ」に、「第八十二条の二第四項第三号」を「第八十二条の三第四項第三号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の三十九の改正規定(同条第一項中「第八十二条の二第二項第六号」を「第八十二条の三第二項第六号ハ」に、「第八十二条の二第四項第六号」を「第八十二条の三第四項第六号ハ」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に」を「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に」に改める部分及び「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」に、「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」を「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四十二の改正規定、同令第三十八条の四十三の改正規定(同条第四項第一号に係る部分、同項第三号に係る部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同令第三十八条の四十五第一項の改正規定(「第八十二条の二第四項(」を「第八十二条の三第四項(」に、「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に、「第八十二条の二第四項第一号」を「第八十二条の三第四項第一号」に、「同項第三号」を「同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号」に改める部分を除く。)、同令第六十八条第五項第四号イの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」を「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「第八十二条の二第二項第一号」を「第八十二条の三第二項第一号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二百十二条第一項」を「第二百十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同条第九項の改正規定(「第二百十二条第二項」を「第二百十四条第二項」に改める部分を除く。)(附則第六条並びに第九条第一項及び第二項において「特定改正規定」という。)を除く。)及び第二条中法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号)附則第三条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第九条第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の五の規定は、公益社団法人又は公益財団法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益社団法人又は公益財団法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十七条の三第十八号の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
第五条
改正令附則第十二条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第三十八条の十五、第三十八条の二十の二第二項、第三十八条の二十三の二、第三十八条の二十八、第三十八条の二十九、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七、第三十八条の三十九、第三十八条の四十第一項各号、第二項及び第五項、第三十八条の四十二、第三十八条の四十三第四項並びに第三十八条の四十五第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。附則第八条において「新令和五年改正規則」という。)附則第二条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
第七条
施行日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十八条の二十八、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七及び第三十八条の三十九の規定の適用については、新規則第三十八条の二十八第四項第四号ロ(3)及び第五号ロ(3)中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同条第十二項中「、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項」とあるのは「又は第三十八条の三十七第一項」と、同条第二十項中「又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」とあるのは「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第三十八条の三十二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「構成会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十五第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十九第一項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、「第八十二条の三第四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。
第八条
法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。以下「令和五年改正規則」という。)附則第三条第一項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める構成会社等について、令和五年改正規則附則第三条第二項の規定は同号イに規定する財務省令で定める金額について、同条第三項の規定は同号イ及びロ(改正法附則第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第十八条第三項第一号イ及びロ(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに改正令附則第十七条第二項及び第六項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額について、令和五年改正規則附則第三条第四項、第五項及び第十二項の規定は改正法附則第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第六項の規定は同号イ及び改正法附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する不確実性がある金額として財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第七項の規定は改正法附則第十八条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額について、令和五年改正規則附則第三条第八項の規定は同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額について、同条第九項の規定は同号ロに規定する税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額について、同条第十項から第十二項までの規定は改正法附則第十八条第三項第二号イに規定する法人税の額その他の財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
令和五年改正規則附則第三条第十三項から第二十一項まで及び第二十五項の規定は、改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、令和五年改正規則附則第三条第十三項中「改正法附則第十四条第一項第一号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項第一号イ(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。第十六項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、同条第十五項第二号イ中「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ(同条第五項において準用する場合を含む。第二十項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第五項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第一項第三号(同条第五項において準用する場合を含む。)の同条第一項第二号ロ」と、同条第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第一項第一号ロ」と、同条第二十項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
令和五年改正規則附則第三条第十五項から第二十一項まで及び第二十五項の規定は、改正法附則第十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、令和五年改正規則附則第三条第十五項第二号イ中「改正法附則第十四条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第三項第二号イ(同条第六項において準用する場合を含む。第二十項において同じ。)」と、「同号ロ」とあるのは「同号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)」と、同号ロ中「第十四条第一項第三号の同項第二号ロ」とあるのは「第十八条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の同条第三項第二号ロ」と、同条第十六項中「第十四条第一項第一号ロ」とあるのは「第十八条第三項第一号ロ(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第二十項中「調整後対象租税額」とあるのは「法人税法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、「第十四条第一項第二号イ」とあるのは「第十八条第三項第二号イ」と読み替えるものとする。
第九条
第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提供の期限が到来する特定多国籍企業グループ等報告事項等(改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。次項において同じ。)について適用する。
法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に係る第一条の規定(特定改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則第六十八条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号イ(2)中「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税」とあるのは、「令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」とする。
改正法附則第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第三項(同条第六項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用がある場合における新規則第六十八条第十三項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第五号及び第六条第三号の規定は、公益法人等のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第七条第二号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二十三条の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
第四条
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項第八号の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十三条の四第二項の規定は、なおその効力を有する。
第五条
法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項の規定により同項に規定する金銭の額を法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額とみなして同条第九項の規定を適用する場合には、旧規則第二十四条第四号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「令第七十七条の四第三項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)附則第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第七十七条の四第三項(」と、「法第三十七条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第八条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)」と、「令第七十七条の四第三項に」とあるのは「同項に」とする。
第六条
新規則第三十八条の二十八及び第三十八条の四十三第四項第五号の規定並びに第二条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第四十七号。第三項において「新令和五年改正規則」という。)附則第三条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年七月一日以後に終了するものを除く。以下この条において「特定対象会計年度」という。)において、新規則第三十八条の二十八第二十項第二号に規定する法人税に相当する税に関する法令が令和六年十一月十九日前に制定された場合における繰延税金資産(同条第三項第一号イに規定する繰延税金資産をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該特定対象会計年度に係る繰延税金資産のうち同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定繰延税金資産」という。)は、当該特定繰延税金資産(基準税率(法人税法第八十二条第三十一号に規定する基準税率をいう。以下この項において同じ。)を上回る法人税法施行規則第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する適用税率により算出された特定繰延税金資産にあっては、当該特定繰延税金資産が基準税率により算出されたものとした場合の当該算出された金額)に百分の八十の割合を乗じて計算した金額とする。
前項の場合において、令和六年十一月十九日以後の同項の法令の改正又は会計方針の変更その他の事情(以下この項において「法令改正等」という。)により、特定繰延税金資産につき特定対象会計年度において取り崩される金額が増加することとなったときにおける法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額(当該特定繰延税金資産に係る部分に限る。)並びに新令和五年改正規則附則第三条第四項及び第十項の法人税等調整額(当該特定繰延税金資産に係る部分に限る。)については、その増加することとなった金額はないものとみなして、同号並びに同条第四項及び第十項の規定を適用する。
前二項の規定は、特定対象会計年度に係る法人税法第八十二条の十九第二項第一号イ又は第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額を計算する場合については、適用しない。
第七条
法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十四号)附則第七条の規定の適用がある場合における新規則第三十八条の三十四の二及び第三十八条の三十八の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。附則第九条において「改正法」という。)附則第十五条の規定の適用がある場合における新規則第三十八条の四十三の二の規定の適用については、同条第三号中「法第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第二条の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とする。
第八条
新規則第五十九条の二の規定は、同条第一項の青色申告法人の施行日以後に開始する事業年度に行う同項に規定する関連者間取引について適用する。
新規則第六十七条の二の規定は、同条第一項の普通法人等の施行日以後に開始する事業年度に行う同項に規定する関連者間取引について適用する。
第九条
改正法附則第十六条第一項の規定の適用がある場合における新規則第六十八条(第十一項から第十七項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第十五号)附則第三条の規定の適用については、同条中「新規則」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十八号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた法人税法施行規則」とする。
第十条
第三条の規定による改正後の法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十九号)附則第八条の規定は、法人の施行日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。