港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
港則法施行令
第一条
(港及びその区域)
第二条
(特定港)
法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。
第三条
(指定港)
法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。
附 則
この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
ただし、別表第一福島県の部江名の項、福井県の部三国の項、鳥取県の部鳥取の項、鳥取県島根県の部境の項、福岡県の部苅田の項及び大分県の部佐伯の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一福島県の部江名の項、福井県の部三国の項、鳥取県の部鳥取の項、鳥取県島根県の部境の項、福岡県の部苅田の項及び大分県の部佐伯の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
一
別表第一愛知県の部伊良湖の項、三重県の部宇治山田の項、兵庫県の部高砂の項及び同部伊保の項の改正規定 この政令の公布の日
二
別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定 昭和四十三年四月十七日
三
別表第一千葉県の部木更津の項及び大阪府の部阪南の項並びに別表第二大阪府の項の改正規定 昭和四十三年六月一日
附 則
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。
ただし、別表第一島根県の部松江の項及び長崎県の部長崎の項の改正規定は公布の日から、同表新潟県の部新潟の項の改正規定は同年八月一日から施行する。
ただし、別表第一島根県の部松江の項及び長崎県の部長崎の項の改正規定は公布の日から、同表新潟県の部新潟の項の改正規定は同年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年五月十五日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部枝幸の項及び岩内の項、茨城県の部鹿島の項、千葉県の部館山の項並びに鳥取県の部鳥取の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部枝幸の項及び岩内の項、茨城県の部鹿島の項、千葉県の部館山の項並びに鳥取県の部鳥取の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
ただし、別表第一新潟県の部直江津の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一新潟県の部直江津の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部留萠の項及び鹿児島県の部志布志の項並びに別表第二北海道の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部留萠の項及び鹿児島県の部志布志の項並びに別表第二北海道の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部羅臼の項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部羅臼の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の苫小牧港の区域(改正前の同表の苫小牧港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の大分港の区域(改正前の同表の大分港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年六月十五日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年七月十日から施行する。
ただし、別表第二宮城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、別表第二宮城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二年八月二十四日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
この政令は、平成四年十二月十五日から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前の横須賀港の区域(この政令による改正後の横須賀港の区域を除く。)における工事又は作業について港則法第三十一条の規定により横須賀港の港長がした許可は、同条の規定により京浜港の港長がした許可とみなす。
附 則
この政令は、平成五年九月一日から施行する。
ただし、別表第二茨城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、別表第二茨城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年七月十日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年十月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年一月五日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年七月二十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年十月十五日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十年九月十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年十月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年九月十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、同法第二十二条の二第一項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年八月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年九月十日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年八月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。
ただし、別表第一熊本県の部八代の項及び別表第二熊本県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、別表第一熊本県の部八代の項及び別表第二熊本県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。
ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。
ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年八月十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部釧路の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
ただし、別表第一北海道の部釧路の項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和三年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年五月一日から施行する。