所得税法施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第一条の二
法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
法第二条第一項第八号の四ロに規定する政令で定めるものは、非居住者又は外国法人の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
法第二条第一項第八号の四ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。
ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。
第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項において同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
第二条
法第二条第一項第十号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
第二条の二
法第二条第一項第十一号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
第二条の三
法第二条第一項第十五号の二(公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第二条第一項第十五号の二に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
第二条の四
法第二条第一項第十五号の三(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
第三条
法第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第四条
法第二条第一項第十七号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第六条
法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
第七条
法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
第七条の二
法第二条第一項第二十三号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
第八条
法第二条第一項第二十四号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
第九条
法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第十条
法第二条第一項第二十八号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第一項第二十九号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十一条
法第二条第一項第三十号ロ(定義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
第十一条の二
法第二条第一項第三十一号(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。
法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
第十一条の三
法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める事項に該当する課程とする。
文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。
第十二条
法第二条第一項第三十五号(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第十三条
法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
第十四条
国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
第十五条
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
第十六条
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第十三条第三項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十七条
法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第四号まで又は第三十七条の十一第四項第一号から第三号までに規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の十年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であつた期間に限る。)内にないもの(次項において「特定有価証券」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。
非永住者が譲渡をした有価証券(以下この項において「譲渡有価証券」という。)が当該譲渡の時において特定有価証券に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の前に取得をした当該譲渡有価証券と同一銘柄の有価証券のうち先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の有価証券の取得の日により行うものとする。
個人の有する有価証券(以下この項において「従前の有価証券」という。)について次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由により取得した有価証券(以下この項において「取得有価証券」という。)はその者が引き続き所有していたものと、当該従前の有価証券のうち当該取得有価証券の取得の基因となつた部分は当該取得有価証券と同一銘柄の有価証券とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。
法第七条第一項第二号に規定する国外源泉所得(以下この項において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
第十八条
法第九条第一項第一号(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
第十九条
法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
第二十条
法第九条第一項第三号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
法第九条第一項第三号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
第二十条の二
法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
第二十一条
法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第九条第一項第七号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
第二十三条
法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第二十四条
法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。
第二十五条
法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
第二十六条
法第九条第一項第十号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
第二十七条
法第九条第一項第十一号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
第二十八条
法第九条第一項第十四号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)のうち、その運営組織が適正であり、かつ、法第九条第一項第十四号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人を指定したときは、これを告示する。
第二十九条
法第九条第一項第十五号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
前項の規定は、法第九条第一項第十五号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
第三十条
法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
第三十一条
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十一条の二
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十二条
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
第三十三条
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
法第十条第一項に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
法第十条第一項に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
法第十条第一項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第六号及び第七号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
第三十四条
非課税貯蓄申込書には、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
非課税貯蓄申込書は、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第十条第二項の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
第三十五条
個人が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第一項第四号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等につき第一項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
第一項又は第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第三十六条
個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第十条第一項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第十条の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第二項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
第三十七条
法第十条第一項第二号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第十条第一項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
法第十条第一項第三号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。
ただし、有価証券が長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
個人が、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする前項ただし書に規定する有価証券の購入をする場合において、同項の支払事務取扱者に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
第一項の金融機関の営業所等の長又は第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第十条第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
第三十八条
前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
前条第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第一号若しくは第二号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第二項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書(電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この節において同じ。)により提供されたこれらの申告書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)を含む。)に記載され、又は記録された事項を、前項の規定による通知を受けた支払事務取扱者は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
第三十九条
法第十条第一項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第五十二条第二項第三号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第二項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第十条第一項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の法第十条第一項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第三十六条第一項各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
第四十条
国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
第四十一条
非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出をしようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
第四十一条の二
法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第三項及び第五項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
法第十条第二項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
法第十条第五項に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。
ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
第四十一条の三
金融機関の営業所等の長は、法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に、当該告知があつた事項につき確認をした旨その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載され、又は記録されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認をした旨を記載し、又は記録してはならない。
金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認をした旨を記載する場合には、第四十八条第四項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨を記載した事実を記載し、又は記録しておかなければならない。
第四十二条
法第十条第七項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項の規定及び第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第十条第三項第三号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第四号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第四十一条第一項第七号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
第四十三条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書(電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該申告書に当該確認をした事実その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この項及び第四項並びに第四十七条の三第三項(届出書等の提出の特例)において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第七項において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この項及び次項並びに第四十七条の三第三項において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前二項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。
この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第三項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、法第十条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。
この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
第二項に規定する預貯金等に関する事務の全部の移管又は第三項に規定する特定有価証券に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
第四十四条
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この項において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。
この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。
前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
第四十五条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
非課税貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払の確定する第一項に規定する預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、法第十条第一項の規定は、適用しない。
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみなされる日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十六条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。
ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に次条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知つた日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十七条
前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第十条第一項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第十条第二項に規定する書類の提示をしなければならない。
第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
第四十七条の二
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
第四十七条の三
第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)、第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する個人又は第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)若しくは第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する相続人は、これらの規定による届出書、申告書又は申込書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの届出書、申告書又は申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該個人又は相続人は、これらの届出書、申告書又は申込書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第四十三条第六項及び第四十五条第二項の規定の適用については、第四十三条第六項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「これを受理した日」とあるのは「その提供を受けた日」と、第四十五条第二項中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項が前項」と、「これを受理した日」とあるのは「その提供を受けた日」とする。
第四十三条第二項の申告書を受理した同項の移管前の営業所等の長又は同条第三項の申告書を受理した同項の特定営業所等の長は、これらの規定による申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該移管前の営業所等の長又は特定営業所等の長は、これらの申告書を当該移管先の営業所等に提出したものとみなす。
第四十八条
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の記載を抹消しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第四十五条第五項若しくは第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する帳簿を作成し、又は第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、第四十一条の二第五項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写し並びに同条第四項に規定する署名用電子証明書等を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
第三十七条第四項の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第一項の申込書並びに第五項の届出書及び申請書には、電磁的方法により提供されたこれらの申込書、届出書又は申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第四十九条
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。
第五十条
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
国税庁長官は、前項の規定により営業所番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。
営業所番号の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。
第五十一条
法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第五十一条の二
法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
第五十一条の三
法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。)の利子等(法第十一条第三項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
次の各号に掲げる営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第二号において同じ。)(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、当該各号に定める公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
金融庁長官は、第一項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第一項及び第二項に定めるもののほか、同項の帳簿の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第五十一条の四
公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第三項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者(同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経由してその支払者の当該利子等に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の公共法人等又は公益信託等の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供することができる。
この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。
法第十一条第四項又は前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第一項の申告書を受理した金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
第五十一条の五
法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、法別表第一の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
第五十二条
法第十三条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
法第十三条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十三条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
法第十三条第三項第二号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
第五十三条
法第十五条第四号(納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
第五十四条
法第十五条第六号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
第五十五条
法第十七条本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第二百二十九条(開業等の届出)若しくは第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は法人税法施行令第十八条(納税地の異動の届出)に規定する書面(次項において「開業等届出書」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第十七条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。
法第十七条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第四号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
第五十六条
法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同条の規定により指定されるべき納税地が法第十五条から第十七条まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
第五十七条
削除
第五十八条
投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る利子所得又は配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
第五十九条
法第二十四条第二項(配当所得)に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第二条第一項第十四号(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)に該当するものとする。
法第二十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十条
削除
第六十一条
法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
法第二十五条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第二十四条第一項に規定する分割型分割をいう。第二号及び次項において同じ。)とする。
法第二十五条第二項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、法人税法施行令第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一項又は第四項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第一項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
第六十二条
次に掲げる分配金の額は、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、同法第七十二条の三十一第二項、水産業協同組合法第八十五条第二項又は森林組合法第九十九条第二項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第六十条の二第一号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同条の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第六十三条
法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
第六十四条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第五十六条第二項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第十六条第二項の規定に基づき、前項第二号に掲げる掛金又は同項第三号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式又は同令附則第十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第六十五条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
第六十六条から第六十八条まで
削除
第六十九条
法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算した勤続年数とする。
前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
第六十九条の二
法第三十条第四項(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間(前条第一項第一号の規定により計算した期間をいう。次項及び第三項並びに第七十一条の二第十三項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)において同じ。)のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が法第三十条第四項に規定する役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数とする。
法第三十条第五項に規定する政令で定める勤続年数は、退職手当等に係る調整後勤続期間のうち、その退職手当等の支払を受ける居住者が同項に規定する役員等として勤務した期間(次項及び第七十一条の二第十三項において「役員等勤続期間」という。)により計算した勤続年数とする。
第一項の調整後勤続期間のうちに役員等勤続期間がある場合には同項の役員等以外の者として勤務した期間には当該役員等勤続期間を含むものとし、居住者が支払を受ける法第三十条第一項に規定する退職手当等が退職一時金等である場合にはその退職一時金等に係る前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間を第一項の退職手当等に係る調整後勤続期間のうち役員等以外の者として勤務した期間として、同項の規定を適用する。
前条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の勤続年数を計算する場合について準用する。
第七十条
法第三十条第六項第一号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
前項第二号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第六十九条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第二号に定める金額を計算する。
第一項第一号の期間及び同項第二号の重複している部分の期間に一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第七十一条
法第三十条第六項第三号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
第七十一条の二
その年中に一般退職手当等(法第三十条第七項(退職所得)に規定する一般退職手当等をいう。以下この条において同じ。)及び短期退職手当等(法第三十条第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合(その年中に特定役員退職手当等(法第三十条第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この条において同じ。)がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
前項に規定する短期勤続年数とは、短期勤続期間(短期退職手当等につき第六十九条第一項各号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、短期勤続期間と一般勤続期間(一般退職手当等につき第六十九条第一項各号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)とが重複している期間により計算した年数をいう。
その年中に一般退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に短期退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
前項に規定する特定役員等勤続年数とは、特定役員等勤続期間(特定役員退職手当等につき第六十九条第一項第一号及び第三号の規定により計算した期間をいう。以下この条において同じ。)により計算した年数をいい、前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間により計算した年数をいう。
その年中に短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合(その年中に一般退職手当等がある場合を除く。)の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間と短期勤続期間とが重複している期間により計算した年数をいう。
その年中に一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある場合の退職所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
前項に規定する重複勤続年数とは、特定役員等勤続期間、短期勤続期間又は一般勤続期間が重複している期間により計算した年数をいい、同項に規定する全重複期間とは、特定役員等勤続期間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいう。
第七項の退職所得の金額を計算する場合において、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところによる。
第六十九条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する短期勤続年数、同項、第四項、第六項若しくは第八項に規定する重複勤続年数又は第四項に規定する特定役員等勤続年数を計算する場合について準用する。
法第三十条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第一項第一号イ又は第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額は、第一項第一号イ又は第七項第二号イの合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
法第三十条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときの第三項第一号、第五項第一号又は第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額は、第三項第一号、第五項第一号又は第七項第一号の合計額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。
調整後勤続期間のうちに五年以下の役員等勤続期間と当該役員等勤続期間以外の期間がある退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等は、次に掲げる退職手当等から成るものとする。
前項の規定の適用がある場合には、同項の退職手当等の支払を受ける場合は、その年中に特定役員退職手当等及び一般退職手当等又は短期退職手当等がある場合とみなして、第三項、第五項及び第七項の規定を適用する。
第七十二条
法第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
法第三十一条第二号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金で平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金の加入員(次項第五号において「加入員」という。)の退職に基因して支払われるものとする。
法第三十一条第三号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
第七十三条
前条第三項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。
第七十四条
前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件の全てに該当しているときは、その申請を承認するものとする。
ただし、その申請をした法人が次条第二項の規定による承認の取消しの通知を受けた日又は同条第三項に規定する日以後一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
第七十五条
税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
特定退職金共済団体は、その行う退職金共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第一項の税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同日において、当該特定退職金共済団体に係る同条第三項本文の規定による承認は、その効力を失うものとする。
第七十六条
第七十二条第三項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
第七十二条第三項第四号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
第七十七条
居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同条の規定を適用する。
第七十八条
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第七十八条の二
分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第九十四条第一項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第三項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第七十八条の三
分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。
ただし、当該山林の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなつた者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。
ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
第七十九条
法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十二項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨こ座式鉄道の敷設又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。
借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
第八十条
前条第一項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第一項又は第二項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
第八十一条
法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
第八十二条
法第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第八十二条の二
法第三十五条第三項第一号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
法第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第四号に掲げる退職年金は、第七十六条第二項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
第八十二条の三
法第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項第一号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
第八十二条の四
勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出した同項第一号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第八十三条
分割法人(法人税法第二条第十二号の二(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける同法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この条において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該分割対価資産については、分割型分割(同号に規定する分割型分割をいう。次項において同じ。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部又は一部をその株主等に交付した法人があるときは、当該法人を分割法人とする分割型分割が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
前二項の規定の適用がある場合には、前二項の株主等が交付を受けた分割対価資産に係る前二項の分割型分割により分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、前二項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按あん分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。
第八十三条の二
合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数(出資にあつては、金額。以下第三項までにおいて同じ。)に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。)又は第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する完全子法人株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第八十四条
個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第五項第三号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第二号に規定する被合併法人又は同項第四号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第一号に規定する合併法人又は同項第五号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。次項第一号において同じ。)についての制限が解除された日(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)における価額とする。
前項に規定する譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件に該当する株式(出資、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(第三号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
第八十四条の二
法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。
第八十五条
法第三十八条第二項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第二号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第百二十九条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数により第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。
この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第百三十四条第一項第一号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
前項の場合において、次の各号に掲げる年数に一年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
第八十六条
法第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。
第八十七条
法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
第八十八条
法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
第八十八条の二
法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
第九十条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた固定資産(山林を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
第九十一条
法第四十三条第二項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき法第四十九条第一項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該固定資産は、その取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第四十三条第二項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し、又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第一号又は第二号に定める金額を控除した金額に相当する金額は、同項第一号ロ又は第二号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
第九十二条
法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定める行為は、第百八十一条(資本的支出)に規定する支出に係る行為とする。
第九十三条
法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条の二第二項(賃貸借の終了請求)(同法第十五条の四第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)、第百二十二条第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百二十四条第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)若しくは第百六十三条の十五第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百六十三条の十七第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の終了若しくは配偶者居住権の消滅とする。
第九十三条の二
法第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
第九十四条
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
第九十五条
契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条において同じ。)を伴う事業でその消滅に対する補償を約して行なうものの遂行により譲渡所得の基因となるべき資産が消滅をしたこと(借地権の設定その他当該資産について物権を設定し又は債権が成立することにより価値が減少したことを除く。)に伴い、その消滅につき一時に受ける補償金その他これに類するものの額は、譲渡所得に係る収入金額とする。
第九十六条
法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
第九十七条
法第四十五条第一項第二号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。
前項第一号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
第九十八条
法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税、利子税及び加算税とする。
法第四十五条第一項第八号に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
第九十八条の二
法第四十五条第三項(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の提供に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額のうち、これらの資産(同項各号に掲げる場合に該当する場合における当該各号の取引に係るものを除く。)が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
第九十九条
法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第一号に掲げる方法)とする。
前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
第九十九条の二
居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係る棚卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る棚卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る棚卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第百条
第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第九十九条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第百一条
居住者は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、その年十二月三十一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第百二条
法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第九十九条第一項第一号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
税務署長は、居住者が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法が第九十九条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第百三条
第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
法第四十一条第二項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第一項に規定する取得価額は、同条第二項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
第百四条
居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年十二月三十一日における当該資産の価額をもつて、前条第一項に規定する取得価額とすることができる。
第百五条
法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における事実)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
第百六条
有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第百七条
居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
第百八条
法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百五条第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第百九条
第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
第百十条
居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
居住者の有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
第百十一条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「新株」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額と新株一株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株一株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株一株について取得した新株の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同一の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
第百十二条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第六十一条第六項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る同条第六項第十号に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項及び第四項並びに第百十三条の二第三項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
第百十三条
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもので同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第六十一条第六項第六号に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
第三項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
第百十三条の二
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の行つた法第二十四条第一項(配当所得)に規定する株式分配(法人税法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人(以下第三項までにおいて「完全子法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその完全子法人の株式を取得した場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による完全子法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した完全子法人の株式(以下この項において「完全子法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した完全子法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の行つた法第二十四条第一項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該株式分配に係る第六十一条第二項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
第一項に規定する株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る第六十一条第六項第十二号に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該株式分配は、第一項に規定する株式分配に該当しないものとする。
第二項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該株式分配に係る第二項に規定する割合を通知しなければならない。
第百十四条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。第一号において同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
前項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。
居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。以下この項において「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に元本減少割合(当該旧受益権に係る特定受益証券発行信託の当該払戻しの直前の元本の額のうちに当該払戻しにより減少した元本の額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
前項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、同項に規定する払戻しを行つた場合には、当該払戻しを受けた個人に対し、元本減少割合を通知しなければならない。
居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
第百十五条
居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。
第百十六条
居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人(法人税法第二条第十一号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。)、株式交換完全子法人(同条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人(同法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等一単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等一単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。
第百十七条
居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第百十条から前条までに規定する事実(以下この条において「事実」という。)があつた場合には、これらの規定の適用については、その年一月一日(同日から当該事実があつた日までの間に他の事実があつた場合には、当該事実の直前の他の事実があつた日)から当該事実があつた日までの期間を基礎として、当該事実があつた日において有するこれらの規定に規定する旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもつて第百十条から前条までに規定する旧株一株、旧受益権一口、所有株式一株、所有出資一単位、旧株一単位又は旧新株予約権等一単位の従前の取得価額とする。
第百十八条
居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
第百十九条
居住者が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百五条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
第百十九条の二
法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する暗号資産(以下この項において「期末暗号資産」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。
前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
第百十九条の三
暗号資産の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
居住者は、暗号資産の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその暗号資産と種類を同じくする暗号資産につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その暗号資産と種類を同じくする暗号資産につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
第百十九条の四
居住者は、暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
第百一条第二項から第五項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
第百十九条の五
法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(暗号資産の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
第百十九条の六
第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
第百十九条の七
居住者が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該暗号資産信用取引において当該買付けに係る暗号資産を取得するために要した金額とする。
第百二十条
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却費(法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
前項第三号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第六号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百二十条の二
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百二十条の三
居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第一項第一号ロ及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第百二十条第一項又は前条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
ただし、第百二十条第一項第四号及び前条第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
第百二十一条
取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第百二十条第一項第二号又は第百二十条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
第一項の承認を受けようとする居住者は、第二項に規定する取替法(次項及び第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする年の三月十五日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
第百二十一条の二
リース賃貸資産(第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの(法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた第百二十六条第二項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第一項の規定の適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百二十二条
減価償却資産(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
国税局長は、第一項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
国税局長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第三項又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
第百二十三条
第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第百二十条第一項各号又は第百二十条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第百二十条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第百二十条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。
この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
ただし、第百二十条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第百二十条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第百二十条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。
ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得されたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得されるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。
ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第百二十条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第百二十条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
第百二十四条
居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
第百二十五条
法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第百二十六条
減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第四十条第一項第一号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第二項の規定による取得価額に相当する金額とする。
第百二十七条
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
第一項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第百二十条の二第二項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。
この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第二項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
第一項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第一項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
第百二十八条
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
前条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
第百二十九条
減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号及び第百二十条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
第百三十条
青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下この項から第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第一項の承認があつたものとみなす。
この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日において第一項の承認があつたものとみなす。
この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第百二十条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第百二十条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第二項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
第百三十四条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した第百二十条の二第二項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第二項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。
この場合において、第百三十四条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第百三十条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「五で」とあるのは「第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の年数で」と読み替えるものとする。
第一項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日の属する年又はそのやめた年の一月一日においてその効力を失うものとする。
この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
第百三十一条
居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
第百三十二条
居住者の有する減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
前項各号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百三十三条
青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。
ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
第百三十四条
居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
居住者の有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。
この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条第二項」と読み替えるものとする。
第百三十四条の二
居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の百分の九十五に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を当該資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の十分の三に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
ただし、当該償却費の額の累積額が当該一円を控除した金額に相当する金額を超えるに至つたときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
前項の規定により耐用年数の十分の三に相当する年数を計算する場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを一年とする。
第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第一項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。
この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
第百三十五条
居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十六条(減価償却資産の取得価額)及び第百二十七条第二項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
第百三十六条
居住者が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十八条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第百三十四条の二(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
第百三十六条の二
前三目(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
第百三十七条
法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
第百三十八条
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第百二十六条第一項各号又は第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百三十九条
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第三項において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。
前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
前二項に定めるもののほか、第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百三十九条の二
居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第百四十条
法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
第百四十一条
法第五十一条第二項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
第百四十二条
次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。
第百四十三条
次の各号に掲げる資産について生じた法第五十一条第一項、第三項又は第四項(資産損失の必要経費算入)に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、前条第一号及び第二号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
第百四十四条
法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
居住者の有する貸金等について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該貸金等に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存のなかつた貸金等に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
第百四十五条
法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において有する一括評価貸金(同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
前項の一括評価貸金の帳簿価額の計算については、同項の居住者で平成二十七年一月一日以後引き続き事業所得を生ずべき事業を営んでいるものは、同項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における一括評価貸金の額に、平成二十七年及び平成二十八年の各年の十二月三十一日における一括評価貸金の額の合計額のうちに当該各年の十二月三十一日における同項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する債権とみられない部分の金額に相当する金額とすることができる。
第百四十六条
法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
第百四十七条
法第五十二条第一項又は第二項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第百四十八条から第百五十二条まで
削除
第百五十三条
法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
第百五十四条
法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
前項の場合において、その年十二月三十一日において前条第一号に掲げる規程を定めていない居住者(第百五十八条第一項又は第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第九十条第一項(作成の手続)若しくは船員法第九十八条(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第百六条第一項(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第百十三条第一項(就業規則等の掲示等)の掲示若しくは備置きを行つた事実の詳細を記載した書面で前条第二号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第三号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第一号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の百分の六に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の百分の六に相当する金額とする。
第百五十五条
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の三分の一に相当する金額を取りくずさなければならない。
ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
第百五十六条
居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金(以下この条において「厚生年金基金」という。)を設立している場合又は確定給付企業年金法第二条第一項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第二条第二項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第百五十七条
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合において、前項第二号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前三条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき法第百四十四条の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の退職給与引当金勘定の金額をとりくずさなければならない。
相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第百五十四条第一項第一号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき第百五十五条第一項第一号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。
この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
第百五十八条
新たに法第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第五十四条第一項の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十九条
退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条(退職給与引当金)及び第百五十三条から前条までの規定を適用する。
第百六十条から第百六十三条まで
削除
第百六十四条
法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
法第五十七条第二項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百六十五条
法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。
ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
第百六十六条
法第五十七条第三項第二号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第三十二条第三項(山林所得の金額)に規定する残額とする。
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第五十七条第三項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号に掲げる金額を計算するものとする。
第百六十七条
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第一項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第五十七条第三項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
第百六十七条の二
居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第百六十七条の三
法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
法第五十七条の二第二項第二号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
法第五十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
第百六十七条の四
法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十七条の五
法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第百六十七条の六
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第二項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、同条第一項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、法第五十七条の三第一項に規定する外貨建取引に該当しないものとする。
第百六十七条の七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第四項及び第五項において「株式交換完全親法人」という。)と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四条の三第十八項第二号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
第百六十八条
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
第百六十九条
法第五十九条第一項第二号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。
第百六十九条の二
法第六十条第三項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に規定するその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の取得費の額として計算される金額に、第一号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十条第三項第一号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権を取得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)が相続税法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
法第六十条第三項第二号に規定するその時における配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の取得費の額として計算される金額に、第一号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十条第三項第二号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を取得した時から当該権利が消滅した時までの期間の年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)が相続税法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物を取得した居住者が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した場合における当該建物の取得費については、次に定めるところによる。
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を取得した居住者が、当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した後に当該土地を譲渡した場合における当該土地の取得費については、次に定めるところによる。
法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて取得したものとして、譲渡所得の金額を計算する。
第百七十条
法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第百六十一条第一項第十二号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
法第六十条の二第四項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。
この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
前項第三号から第十六号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項並びに第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十五号から第十七号までに掲げる事由とする。
国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
第百七十条の二
法第六十条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、前条第三項各号に掲げる期間とする。
前条第五項の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
この場合において、前条第五項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号の」とあるのは「同条第八項第一号の」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から第十七号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項第三号から第十六号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十三条の二第一項及び第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。
この場合において、前条第六項中「第百七十条第五項第三号」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第百七十条第五項第三号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
法第六十条の三第十項第二号の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。
ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
前条第八項の規定は、贈与の日の属する年分の所得税につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第一項に規定する贈与等の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
前項に規定する受贈者又は相続人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が法第六十条の三第十二項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項において準用する前条第八項の規定を適用する。
第百七十条の三
法第六十条の四第一項又は第二項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第二項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第六十条の四第三項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
法第六十条の四第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第百七十一条
法第六十一条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。
この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
第百七十二条
法第六十一条第二項又は第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
前項に規定する資産が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第十六条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第二条第三項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第六十一条第二項又は第三項に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
法第六十一条第三項に規定する資産の取得に要した金額と昭和二十八年一月一日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
第百七十三条
法第六十一条第四項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
第百七十四条
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
借地権等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその取得費とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
第一項の規定を適用する場合において、先に借地権等の設定があつた土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消滅につき対価を支払つた場合を除き、第一項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
第一項の規定を適用する場合において、当該借地権等の設定に係る土地が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき第百七十二条第一項及び第二項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
第百七十五条
前条第一項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第一項第二号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
借地権等の設定につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の底地の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
第百七十六条
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消滅しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の転貸に係る権利の消滅につき対価を支払つた場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の借地権につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき第百七十二条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
第百七十七条
前条第一項に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の同項に規定する転貸(以下この条において「転貸」という。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、前条第一項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
借地権に係る土地の転貸につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
第百七十八条
法第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
法第六十二条第一項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
法第六十二条第一項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
第百七十九条
法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
第百八十条
法第六十四条第一項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の三第二項(退職手当の支払)に規定する一般の退職手当の支払を受けた者が同法第十五条第一項(退職をした者の退職手当の返納)の規定による処分を受けたことその他これに類する事由とする。
法第六十四条第一項に規定する収入金額又は総収入金額で、回収することができないこととなつたもの(同条第二項の規定により回収することができないこととなつたものとみなされるものを含む。)又は返還すべきこととなつたもの(以下この項において「回収不能額等」という。)のうち、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に達するまでの金額は、同条第一項に規定する各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
第百八十一条
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
第百八十二条
居住者が、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、当該借地権又は地役権の取得費に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項の取得費は、同項の借地権又は地役権の取得に要した金額のほか、同項に規定する更新前に支出した改良費及び更新料の額を含むものとし、その更新前に同項の規定により必要経費に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額とする。
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十一号に規定する課税貨物が同項第十一号の二に規定する軽減対象課税貨物に該当するものである場合には、百分の一・七六)の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
第百八十三条
生命保険契約等に基づく年金(法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
前二項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
第百八十四条
損害保険契約等(法第七十六条第六項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
損害保険契約等(前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者の締結した同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第四項において「損害保険契約」という。)に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
前二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
前二項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
第百八十五条
第百八十三条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。)に基づく年金(同条第一項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条第一項において「旧相続税法」という。)第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十三条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十三条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第八号から第十一号までの規定を準用する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第百八十三条第四項の規定は、第一項第八号ロ又は第十号に規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
第百八十六条
第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等(以下この条において「損害保険契約等」という。)に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利について、旧相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る前条第三項第一号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十四条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
損害保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る前条第三項第一号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十四条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第五号から第七号までの規定を準用する。
第百八十四条第三項の規定は、第一項第五号ロに規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
第百八十七条から第百九十一条まで
削除
第百九十二条
法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
法第六十六条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
法第六十六条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第六項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年十二月三十一日において確定していないときにおける法第六十六条第一項の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
居住者の請負をした工事(法第六十六条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「引渡し年」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年(以下この項において「適用開始年」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始年から引渡し年の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。
ただし、当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める年以後の年分については、この限りでない。
居住者の請負をした長期大規模工事であつて、その年の十二月三十一日において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十六条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該長期大規模工事の請負に係るその年分の収入金額及び費用の額は、ないものとすることができる。
ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、同項に規定する工事進行基準の方法により経理した年以後の年分については、この限りでない。
法第六十六条第一項の規定を適用する場合において、同項の居住者が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該居住者がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。
この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該居住者の選択による。
第五項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往年分の収入金額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第四項の規定は、法第六十六条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
この場合において、第四項中「第六十六条第一項」とあるのは、「第六十六条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
第七項の規定は、法第六十六条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
居住者の請負をした法第六十六条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
第百九十三条
居住者の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各年分において法第六十六条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の額として、当該各年分の事業所得の金額を計算する。
前項の売掛債権等につき貸倒れによる損失が生じた場合の同項の売掛債権等の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百九十四条
長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
この場合において、当該相続人に係る第百九十二条第三項(工事進行基準の方法)及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
法第六十六条第二項の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
この場合において、当該相続人に係る第百九十二条第三項及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
第百九十五条
法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第百九十六条
法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款(収入金額の計算)(法第四十一条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第五十一条第一項及び第四項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百九十六条の二
法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。
第百九十六条の三
法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条に規定する要件に該当するもののその年分(雑所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款(収入金額の計算)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、その業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費及び法第五十一条第四項(資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年において当該業務に係る雑所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年において当該業務について支出した費用の額とする。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における雑所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百九十七条
その年分以後の各年分の所得税につき第百九十六条第一項(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の選択をする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百九十六条第一項の規定の適用を受ける居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その年三月十五日までに、その適用を受けることをやめる旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前条第一項の選択をする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書を提出する場合には、当該申告書にその適用を受ける旨の記載をしなければならない。
第百九十七条の二
法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第七十九条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十七条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
第百九十七条の三
法第六十七条の三第一項(信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項の法人課税信託が法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する受託法人の同項の信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額に相当する金額とする。
法第六十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株式は、第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式とする。
法第六十七条の三第四項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
法第六十七条の三第四項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。
法人税法施行令第四条第三項(同族関係者の範囲)の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
法第六十七条の三第一項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合における同項の信託財産に属する資産については、第一項に規定する該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する帳簿価額に相当する金額により取得したものとみなして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
この場合において、同条第一項の法人課税信託の同項に規定する受託法人が当該資産を取得した日を当該居住者の当該資産の取得の日とする。
法第六十七条の三第一項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた損失の額は、当該居住者の各年分の各種所得の金額の計算上、生じなかつたものとする。
法第六十七条の三第二項に規定する収益の額は、第一項に規定する資産の同項の帳簿価額の合計額が同項に規定する負債の同項の帳簿価額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とし、前項に規定する損失の額は、当該資産の帳簿価額の合計額が当該負債の帳簿価額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。
法第六十七条の三第五項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項から同条第八項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
第百九十八条
法第六十九条第一項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
第百九十九条
前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第七十条第二項第一号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第二号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
第二百条
法第六十九条第二項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第百七十八条第一項第一号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに前項に規定する競走馬の譲渡に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額は、当該競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除する。
第二百一条
法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法第七十条の二第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額(以下この項及び第二百四条第三項(雑損失の繰越控除)において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項及び第二百四条第三項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。
第二百二条
法第七十条第二項(被災事業用資産の損失等に係る純損失の繰越控除)に規定する政令で定める純損失の金額は、同項に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、同項各号に掲げる損失の金額に達するまでの金額(既に同項の規定によりその年の前年以前において控除されたものを除く。)とする。
第二百三条
法第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する政令で定める支出は、次に掲げる費用の支出とする。
第二百三条の二
法第七十条の二第一項各号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第七十条の二第四項第一号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者のその年において生じた純損失の金額のうち、その年において生じた同号に規定する被災事業用資産特定災害損失合計額に達するまでの金額とする。
法第七十条の二第四項第二号に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、前条各号に掲げる費用の支出とする。
法第七十条の二第四項第三号に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
法第七十条の二第四項第五号に規定する政令で定める純損失の金額は、その者の同条第一項に規定する特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、当該特定非常災害発生年において生じた法第七十条第二項各号(純損失の繰越控除)に掲げる損失の金額に達するまでの金額とする。
第二百四条
法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定による雑損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
その年の各種所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第七十条(純損失の繰越控除)の規定による控除が行われる場合には、まず、法第六十九条(損益通算)及び第七十条の規定による控除を行つた後、法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
この場合において、控除する純損失の金額及び雑損失の金額が前年以前三年内(法第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。
前二項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額(法第七十一条の二第一項に規定する特定雑損失金額(以下この項及び第二百六条第五項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)において「特定雑損失金額」という。)以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第二百六条第五項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額若しくは特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前二項の規定による控除を行う。
第二百四条の二
次条の規定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。
この場合において、次条第一項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第七十二条第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
法第七十一条の二第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第二百六条第一項第一号から第三号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。
第二百五条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
第二百六条
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
法第七十二条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)とする。
法第七十二条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。
その年において生じた法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する特定非常災害により生じた損失の金額と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の法第七十二条第一項に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。
第二百七条
法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
第二百八条
法第七十四条第二項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百八条の二
法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第九条第一項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
第二百八条の三
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
金融庁長官は、前項第一号の規定により保険契約を定めたときは、これを告示する。
農林水産大臣は、第一項第二号の規定により共済に係る契約を定めたときは、これを告示する。
第二百八条の四
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。
第二百八条の五
法第七十六条第一項第一号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第五項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第一項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項の規定は、法第七十六条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第三項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第二百八条の六
法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百八条の七
法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。
第二百八条の八
法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(規約の変更等)(同法第七十九条第一項若しくは第二項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第八十一条第二項(基金から規約型企業年金への移行)又は附則第二十五条第一項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次項において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)又は第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第七十四条第四項(規約型企業年金の統合)及び第七十五条第二項(規約型企業年金の分割)の規定とする。
法第七十六条第五項に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第二号その他政令で定める規定は、同法第十六条第一項(基金の規約の変更等)(同法第七十六条第四項(基金の合併)、第七十七条第五項(基金の分割)、第七十九条第一項若しくは第二項、第八十条第二項(規約型企業年金から基金への移行)又は附則第二十五条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百七条第一項又は第百十条の二第三項の規定その他財務省令で定める規定に規定する権利義務の移転又は承継に伴う規約の変更について認可を受ける場合に限る。)、第七十六条第一項及び第七十七条第一項の規定、旧効力確定給付企業年金法第百十二条第一項(厚生年金基金から基金への移行)の規定その他財務省令で定める規定とする。
第二百九条
法第七十六条第五項第一号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項若しくは第三項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
法第七十六条第五項第三号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
法第七十六条第六項第四号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
法第七十六条第七項第二号に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同条第五項第三号に規定する生命共済契約等とする。
第二百十条
法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第二百十条の二
法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
第二百十一条
法第七十六条第八項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
第二百十二条
法第七十六条第八項第三号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第一号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
第二百十三条
法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
第二百十四条
法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第二百十五条
法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
第二百十六条
法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第二百十七条
法第七十八条第二項第三号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二百十七条の二
法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百十八条
法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(法第百九十四条第二項、第百九十五条第二項又は第二百三条の六第二項の規定により提出した法第百九十四条第一項、第百九十五条第一項又は第二百三条の六第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
前項の場合において、同項の居住者又は他の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
第二百十八条の二
法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する居住者の配偶者が同項に規定する生計を一にする配偶者(以下この条において「特別控除対象配偶者」という。)又は特定親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者又は他の居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
ただし、本文又は次項の規定により、当該居住者の配偶者が当該特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれかとされた後において、当該居住者又は他の居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
前項の場合において、同項の居住者又は他の居住者が同一人をそれぞれ自己の特別控除対象配偶者又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により特別控除対象配偶者又は特定親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の特別控除対象配偶者とする。
第二百十九条
法第八十五条第六項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)に規定する申告書等(法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書を除く。)又は法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族又は特定親族がいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族とすることを妨げない。
前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族又は特定親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
第二百二十条
法第八十五条第七項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
前項の居住者の死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちこれらの配偶者と生計を一にする他の居住者の扶養親族にも該当するものは、同項の居住者がこれらの配偶者のうちの一人を同項の規定により同一生計配偶者としたときは、その同一生計配偶者とされた者以外の者は当該他の居住者の扶養親族には該当しないものとし、同項の居住者がこれらの配偶者のいずれをも同一生計配偶者としないときは、これらの配偶者のうちの一人に限り、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとする。
前項の場合において、第二百十八条第一項(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)の規定により、前項の配偶者の死亡の日までに提出された同条第一項に規定する申告書等(その年において当該申告書等を提出すべき期限が到来していないときは、その前年分の所得税につき最後に提出した当該申告書等)の記載に従つて当該死亡した配偶者が当該他の居住者の扶養親族とされていた場合には、当該死亡した配偶者は、当該他の居住者の扶養親族に該当するものとし、第一項の再婚した配偶者は、前項の規定にかかわらず、第一項の居住者の同一生計配偶者又はこれらの居住者以外の生計を一にする居住者の扶養親族に該当するものとする。
第二百二十条の二
法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
第二百二十一条
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれるものとする。
外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国所得税に含まれないものとする。
第二百二十一条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
第二百二十一条の三
居住者の各年分の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第二百二十一条の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、居住者のその年の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第二百二十一条の五までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額とする。
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上その年分の課税標準となるべき金額は、別段の定めがあるものを除き、居住者の国外事業所等を通じて行う事業につき、居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定に準じて計算した場合にその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額となる金額とする。
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第三十七条(必要経費)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用のうち内部取引(法第九十五条第四項第一号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第二項及び第二百二十一条の五において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等をいう。次項、次条第二項及び第二百二十一条の五において同じ。)との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
居住者の国外事業所等と事業場等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第二項の規定により準じて計算することとされる居住者の各年分の所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
法第九十五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
第二百二十一条の四
居住者の各年の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る純資産の額(その年分の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額からその年分の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、その居住者のその年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
前項に規定する負債の利子の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
前項第一号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第二号に規定する居住者のその年十二月三十一日における国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年七月一日から十二月三十一日までの間の一定の日における前項第一号ハ若しくは同項第二号に規定する居住者の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第一号ニに規定する居住者の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
第三項各号に規定する居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号に定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第三項第一号又は前項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第三項第二号又は前項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を同業個人比準法等により計算した居住者がその年分の当該国外事業所等に帰せられるべき純資産の額を計算する場合には、当該居住者の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
第一項及び第三項第一号の帳簿価額は、当該居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により必要経費に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
税務署長は、第一項の規定により必要経費に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第二百二十一条の五
居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産(法第九十五条第四項第三号又は第五号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、当該内部取引は当該資産の内部取引の直前の価額に相当する金額により行われたものとして、当該居住者の各年分の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
前項に規定する直前の価額に相当する金額とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
第一項の規定の適用がある場合の居住者の国外事業所等と事業場等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
第二百二十一条の六
第二百二十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第二百二十一条の二第二号に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の第二百二十一条の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
第二百二十二条
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。
第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう。
ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
第二百二十三条
法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
第二百二十四条
法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順次に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
前三年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第二百二十六条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
法第九十五条第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第九十五条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をいう。
第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
第二百二十五条
法第九十五条第三項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
法第九十五条第三項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
地方税法施行令第七条の十九第二項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第四十八条の九の二第二項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第四十八条の九の二第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第七条の十九第二項又は第四十八条の九の二第二項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
第二百二十五条の二
法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
法第九十五条第四項第一号に規定する事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十五条の三
次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。
金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号に掲げる国外源泉所得に含まれないものとする。
第二百二十五条の四
法第九十五条第四項第三号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
前項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
第二百二十五条の五
法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第二百二十五条の六
法第九十五条第四項第八号(外国税額控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第九十五条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
法第九十五条第四項第八号の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
第二百二十五条の七
法第九十五条第四項第九号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
法第九十五条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
第二百二十五条の八
法第九十五条第四項第十号イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
法第九十五条第四項第十号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、前項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
第二百二十五条の九
法第九十五条第四項第十一号(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
第二百二十五条の十
法第九十五条第四項第十二号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
第二百二十五条の十一
法第九十五条第四項第十四号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
第二百二十五条の十二
法第九十五条第四項第十五号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその居住者の国外業務につき生ずべき所得とする。
第二百二十五条の十三
法第九十五条第四項第十六号(外国税額控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国所得税が課される所得とする。
第二百二十五条の十四
法第九十五条第四項第十七号(外国税額控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第二百二十五条の十五
法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
第二百二十五条の十六
法第九十五条第七項(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
法第九十五条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第二百二十六条
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第三項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第九十五条第一項から第三項までの規定を適用する。
前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
第一項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前三年内の各年の第二百二十四条第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第九十五条第三項の規定を適用する。
この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
第二百二十六条の二
法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
法第九十五条の二第一項の規定の適用がある場合における国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。第四項において同じ。)の日の属する年の法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第六十条の二第一項から第三項まで(これらの規定を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、第二百二十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に該当するものとして、同条の規定を適用する。
法第六十条の二第十一項の規定は、法第九十五条の二第一項の規定の適用について準用する。
第百七十条第八項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき法第九十五条の二第一項の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に有価証券等の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
第百七十条第九項の規定は、前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について第三項において準用する法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分について準用する。
第二百二十七条から第二百五十七条まで
削除
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
第一項第五号の規定により分配時調整外国税相当額控除を行う場合において、その者が非居住者期間内に支払を受けた法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額があるときは、その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額に相当する金額を限度として、その者の各年に係る分配時調整外国税相当額(法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する分配時調整外国税相当額で居住者期間に係るもの及び法第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額で非居住者期間に係るものの合計額をいう。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得があるときは、次に定めるところによる。
第二百五十九条
法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第二編第二章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
前年分の総所得金額のうちに法第二編第二章第三節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第九十条第一項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第百四条第一項第一号に掲げる所得税の額を計算する。
ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
第二百六十条
法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
第二百六十一条
法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)又は当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者若しくは国外居住配偶者以外の者について法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この項において「国外居住扶養親族等」という。)の各人別に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された扶養控除若しくは特定親族特別控除の額に相当する金額に係る当該国外居住扶養親族等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は当該給与等の金額から控除された当該相当する金額に係る国外居住扶養親族等以外の者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類のうち、法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示した第一号イ、第二号イ若しくはハ若しくは第三号イに掲げる書類については、この限りでない。
法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
第二百六十二条の二
法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
第二百六十三条
法第百二十四条第一項若しくは第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第百二十条第一項各号(確定所得申告)又は第百二十二条第一項各号(還付等を受けるための申告)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
この場合において、法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書については、法第百二十条第一項後段の規定を準用する。
前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第二百六十四条
法第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
第二百六十五条
法第百三十二条第三項第三号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
第二百六十六条
法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
法第百三十五条第一項第二号(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第一項第二号又は前項第二号に掲げる所得税の額を計算する場合におけるこれらの規定に定める控除については、次に定めるところによる。
第二百六十六条の二
法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする個人が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条(担保の提供手続)に定める手続によるほか、法第百三十七条の二第十一項第二号に規定する非上場株式等(以下この項、次項及び次条において「非上場株式等」という。)を担保として供する場合には、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
税務署長は、前項の規定により非上場株式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該個人が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該個人に返還しなければならない。
法第百三十七条の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から五年を経過する日(法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに同項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第百七十条第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第百三十七条の二第五項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
法第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予に係る同項に規定する満了基準日までに同条第五項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第百三十七条の二第九項第三号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この項において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。
この場合において、次条第六項及び第七項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
次条第十六項及び第十七項の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の二第二項の届出書、同条第六項に規定する継続適用届出書又は第七項の書類を提出する場合について準用する。
第二百六十六条の三
法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用を受けようとする者が担保を供する場合の手続については、国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)に定める手続によるほか、非上場株式等を担保として供する場合には、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
税務署長は、前項の規定により非上場株式等が担保として供されている場合において、当該担保を解除したときは、その者が当該非上場株式等を担保として供することを約する書類その他の財務省令で定める書類をその者に返還しなければならない。
法第百三十七条の三第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第六十条の三第二項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第六十条の三第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
第一項の規定は法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合について、第二項の規定は税務署長が当該担保を解除した場合について、それぞれ準用する。
法第百三十七条の三第二項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。
ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
法第百三十七条の三第十項の規定は、同条第二項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(第二十一項において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
法第百三十七条の三第二項に規定する政令で定める場合は、相続の開始の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日。第十二項において同じ。)までに当該相続又は遺贈(同条第二項に規定する遺贈をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第二項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた法第百三十七条の三第一項に規定する対象資産の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この場合において、同条第五項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があつた場合について準用する。
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定める事由は、相続の開始の日から五年を経過する日までに同項の相続又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、前条第六項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
法第百三十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第六項の事由が生じた場合には、同条第七項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第二項の規定の適用を受ける相続人が二人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
法第百三十七条の三第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき前条第八項に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこととする。
法第百三十七条の三第十五項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受けた者又は同条第二項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。
この場合において、第六項及び第七項の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
法第百三十七条の三第十項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
第十六項及び第十七項の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は第十五項の書類を提出する場合について準用する。
第二百六十七条
法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
第一項第二号に掲げる金額を記載した確定申告書を提出した者は、同号に規定する源泉徴収税額の納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、第一項に規定する還付金に係る金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項若しくは第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
被相続人に係る第一項に規定する還付金の還付を受けようとする相続人が二人以上ある場合において、当該還付金に係る確定申告書を第二百六十三条第二項本文(相続人による確定申告書の提出)の規定により連署による一の書面で提出するときは、当該申告書には、当該還付金の額を各人別に記載しなければならない。
第二百六十八条
法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第三項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
法第百三十九条第一項又は第二項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
その年分の所得税に係る法第百三十八条第一項の規定による還付金と法第百三十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその年分の所得税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる還付金からまず充当するものとする。
第二百六十九条
法第百三十九条第一項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第一項第一号に規定する予定納税額等(既に法第百三十九条第三項若しくは第百六十条第三項(更正等による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第百三十九条第一項若しくは第百六十条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第二項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各予定納税額等を法第百三十九条第三項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
第二百七十条
法第百三十九条第二項(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
第二百七十一条
法第百四十条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項第二号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
前項の規定の適用がある場合において、その年において生じた純損失の金額のうちに、法第七十条の二第四項第一号(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)に規定する被災純損失金額と当該被災純損失金額以外の純損失の金額(同条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額に該当するものを除く。)とがある場合における法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となる純損失の金額は、当該被災純損失金額以外の純損失の金額から順次成るものとして前項の規定による控除を行う。
第二百七十二条
法第百四十条第五項(事業の全部譲渡等の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する純損失の金額につき法第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定の適用を受けることが困難となると認められるものとする。
法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項(相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びにこれらにつき法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額並びに同日の属する年の前年において生じたこれらの条に規定する純損失の金額を基礎とし、法第百四十条第一項から第三項まで及び第百四十一条第一項から第三項まで並びに前条の規定に準じて計算した金額とする。
この場合において、既に当該前前年分の所得税につき法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用があつたときは、当該前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、当該前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
第二百七十三条
法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
第二百七十三条の二
法第百五十一条の六第一項第四号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百七十四条
法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第二百七十五条
法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。
第二百七十六条
法第百五十七条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
第二百七十七条
法第百五十九条第三項第二号(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、法第百五十九条第一項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
法第百五十九条第一項の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第二項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二百七十八条
法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
法第百六十条第三項第一号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
第二百六十八条の規定は、法第百六十条第一項又は第二項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第二百六十九条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第百六十条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。
第二百七十九条
法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百八十条
次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第百六十一条第一項第八号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
次に掲げるものは、法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
第二百八十一条の二
法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
法第百六十一条第一項第四号に規定する政令で定める利益は、同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第一項第五号から第十六号までに掲げる国内源泉所得につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第三号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
第二百八十一条の三
法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
第二百八十二条
法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第二百八十三条
法第百六十一条第一項第十号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月を超えないもの(その成立の際の履行期間が六月を超えなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
法第百六十一条第一項第十号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
法第百六十一条第一項第十号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第百六十一条第一項第十号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
第二百八十四条
法第百六十一条第一項第十一号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
法第百六十一条第一項第十一号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
第二百八十五条
法第百六十一条第一項第十二号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
法第百六十一条第一項第十二号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第七十二条第三項第九号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
法第百六十一条第一項第十二号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
第二百八十六条
法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
第二百八十七条
法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
第二百八十八条
法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
第二百八十九条
法第百六十一条第一項第十七号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第二百九十条
法第百六十一条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
第二百九十一条
法第百六十一条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその非居住者の国内業務につき生ずべき所得とする。
第二百九十一条の二
法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第二百九十二条
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
第二百九十二条の二
法第百六十五条の二(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百九十二条の十四第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
第二百九十二条の三
法第百六十五条の三第一項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
法第百六十五条の三第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
前項各号に規定する非居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号に定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
第二項第一号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第二号に規定する非居住者のその年十二月三十一日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、非居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年七月一日から十二月三十一日までの間の一定の日における第二項第一号ハ若しくは同項第二号に規定する恒久的施設に帰せられる資産の額又は同項第一号ニに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号又は第三項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、次に掲げる場合に該当することにより資本配賦法等により計算することができない場合又は当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を同業個人比準法等により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
法第百六十五条の三第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
法第百六十五条の三第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第百六十五条の三第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非居住者のその年の同項に規定する政令で定める金額に、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
第一項及び第二項第一号の帳簿価額は、当該非居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
第二百九十二条の四
法第百六十五条の五の二第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める国内源泉所得は、第二百八十一条第一項第八号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に掲げる所得とする。
法第百六十五条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、非居住者の恒久的施設と事業場等(同項に規定する事業場等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
法第百六十五条の五の二第一項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
第二百九十二条の五
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号ロ及び第二号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次条において「その他の国内源泉所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項に規定する法の規定に準じて計算する場合には、第二百九十二条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定の例による。
第二百九十二条の六
恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得(第二百九十二条第一項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する恒久的施設帰属所得をいう。以下この条において同じ。)及びその他の国内源泉所得を有する場合における当該非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準については、恒久的施設帰属所得に係る所得及びその他の国内源泉所得に係る所得を、同項の規定により法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに計算した所得の金額(その区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で恒久的施設帰属所得に係るものとその他の国内源泉所得に係るものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎として、同項の規定により同章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算するものとする。
第二百九十二条の六の二
法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を受ける集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の収益の分配(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
法第百六十五条の五の三第一項に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
第二百九十二条の七
法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額とする。
前項の規定を適用する場合において、非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた非居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定の適用を受ける非居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の同条第一項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
第二百九十二条の八
法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の恒久的施設帰属所得金額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項に規定するその年分の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「その年分の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額をいう。
ただし、当該国外所得金額がその年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額とする。
第二百九十二条の九
第二百二十二条の二第一項及び第二項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
法第百六十五条の六第一項に規定する政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
第二百九十二条の十
法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
第二百九十二条の十一
法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
前三年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第二百九十二条の十四(外国所得税が減額された場合の特例)において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
法第百六十五条の六第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
第二百九十二条の十二
法第百六十五条の六第三項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
法第百六十五条の六第三項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
地方税法施行令第七条の十九第二項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第四十八条の九の二第二項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第四十八条の九の二第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第七条の十九第二項又は第四十八条の九の二第二項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
第二百九十二条の十三
第二百二十五条の三から第二百二十五条の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第二百二十五条の九から第二百二十五条の十一まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び第二百二十五条の十四(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百六十五条の六第四項第一号(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。
第二百九十二条の十四
非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該非居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第三項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定を適用する。
前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、非居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
第一項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前三年内の各年の第二百九十二条の十一第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第三項又は第二百九十二条の十二第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百六十五条の六第三項の規定を適用する。
この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
第二百九十三条
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
第二百九十四条
法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例)の規定を準用する。
第二百九十五条
法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。
第二百九十六条
法第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二百九十七条
法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、第一項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第百七十三条第一項第三号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第二百九十八条
法第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第十号に掲げる賞金の額の百分の二十に相当する金額と六十万円との合計額とする。
法第百七十四条第四号に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
法第百七十四条第五号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
法第百七十四条第七号に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
法第百七十四条第八号に規定する政令で定める支払方法は、同号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第七項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第百七十四条第八号に規定する保険期間等の初日から一年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の二分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から二年以内に当該保険料又は掛金の総額の四分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
法第百七十四条第八号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第百七十四条第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
法第百七十四条第九号に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
法第百七十四条第十号に規定する政令で定める賞金は、金銭で支払われる賞金とする。
第二百九十九条
法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。
第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項、第三項及び第九項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)とする。
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が集団投資信託(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの(以下この項及び第九項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(第九項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
前項の場合において、法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
法第百七十六条第三項の規定の適用がある場合における第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)(第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二百六十四条中「の金額」とあるのは、「の金額及び集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除外国所得税の額(法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の第三百条第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき同条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項に規定する収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)」とする。
集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百七十六条第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
集団投資信託を引き受けた内国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第八項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
前項に規定する内国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
集団投資信託を引き受けた内国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百七十六条第三項の規定により前三項の集団投資信託の第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。
第六項から第八項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十二項及び第十三項において同じ。)により提供することができる。
ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第六項から第八項までの規定による通知をしたものとみなす。
第十項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六項から第八項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第六項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
第三百一条
法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百九条(マンション等売却事業の実施)に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
法第百七十七条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第一項に規定する内国法人が、同条第二項に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の同条第一項に規定する株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第二項に規定する配当等の額に係る基準日等(法人税法施行令第二十二条第一項(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいう。)において有している場合とする。
第三百二条及び第三百三条
削除
第三百三条の二
法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第三百四条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第三百五条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
恒久的施設を有する外国法人から第一項の証明書の提示を受けた法第百八十条第一項に規定する対象国内源泉所得の支払者は、当該外国法人に対する当該対象国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該外国法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
第三百六条
法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
前項に規定する法人は、同項の証明書に係る前条第一項の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三百六条の二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項及び第七項において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(第七項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第三百条第三項及び第四項の規定は、法第百八十条の二第三項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。
この場合において、第三百条第四項中「第百七十六条第三項(」とあるのは「第百八十条の二第三項(」と、「第三百条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「(法第百七十六条第三項」とあるのは「(法第百八十条の二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「が法第百七十六条第三項」とあるのは「が法第百八十条の二第三項」と、「第三百条第九項」とあるのは「第三百六条の二第七項」と読み替えるものとする。
集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
集団投資信託を引き受けた外国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第六項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百八十条の二第三項の規定により前三項の集団投資信託の第一項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第一項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。
第四項から第六項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十項及び第十一項において同じ。)により提供することができる。
ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第四項から第六項までの規定による通知をしたものとみなす。
第八項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第八項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四項から第六項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第四項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
第三百七条
削除
第三百八条
法第百八十五条第一項第一号又は第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
法第百八十五条第一項第一号又は第二号に規定する給与等の日割額は、給与等の支給すべき額をその給与等の計算の基礎となつた日数で除して計算した金額とする。
第三百九条
法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
第三百十条
法第百八十六条第三項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
第三百十一条
法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
第三百十二条
法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(不足額の徴収)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。
第三百十三条
前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。
前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の法第百九十一条の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。
第三百十四条
削除
第三百十五条
法第百九十二条第二項第二号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年一月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
第三百十六条
法第百九十二条第二項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者は、当該申請書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
前項の申請書の提出があつた場合において、同項第三号に掲げる金額が同項第四号に掲げる金額の十分の七に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第百九十二条第二項の承認をしなければならない。
税務署長は、法第百九十二条第二項の承認をする場合には、第一項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
第三百十六条の二
法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
法第百九十四条第一項又は第三項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第五項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(当該国外居住親族が法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定めるもの)を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十七条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第三百十八条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載をした同条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした同号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を含む。)を法第百九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族としようとする場合には、当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第三項及び第百九十五条第三項の規定を適用する。
第三百十八条の二
法第百九十五条第一項又は第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十八条の三
法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。
第三百十八条の四
法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書に法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この条において「特定親族」という。)が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた特定親族についての次に掲げる書類を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその特定親族に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。
第三百十九条
法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第二百六十二条第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する電子証明書等をいう。次条第二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十九条の二
法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第百九十八条第五項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、前条に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第三百十九条の三
法第二百一条第一項第二号ニ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項各号の規定により第七十一条の二の規定に準じて計算する場合には、同条第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額は、法第二百一条第一項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第七十一条の二第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額によるものとする。
第三百十九条の三の二
法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三百十九条の四
第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と読み替えるものとする。
第三百十九条の五
法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
第三百十九条の六
法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号及び第六号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第二百三条の三第七号に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第七条第一項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
第三百十九条の七
第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
法第二百三条の三第七号(徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第三百十九条の八
法第二百三条の五第二号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
法第二百三条の五第三号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三百十九条の九
法第二百三条の六第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第二百三条の六第一項の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第四項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第四編第三章の二の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
第三百十九条の十
法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十九条の十一
第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と読み替えるものとする。
第三百十九条の十二
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
第三百二十条
法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
法第二百四条第一項第四号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
法第二百四条第一項第七号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。
法第二百四条第一項第八号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第二百九十八条第九項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。
第三百二十一条
法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。
第三百二十二条
法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
第三百二十三条
法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。
第三百二十四条
法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第二号及び第三号に掲げる事項の記載は、省略することができる。
第三百二十五条
法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
法第二百六条第三項第三号の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。
第三百二十六条
法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第百二条第三項又は第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第八十九条第六項(清算人等)に規定する残余財産として分配される年金、同法第百二条第六項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第八十九条第六項に規定する残余財産として分配される年金及び第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
法第二百七条第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
法第二百八条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
法第二百九条第一号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
法第二百九条第一号に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。
法第二百九条第二号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
第三百二十七条
法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
第三百二十八条
法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第三百二十八条の二
法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第二百八十一条の二第一項第三号(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
第三百二十九条
法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
法第二百十三条第一項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
法第二百十三条第二項第三号に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
第三百三十条
法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第三百三十一条
法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項の証明書について準用する。
第三百三十二条
法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第三百三十三条
法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
前項に規定する者は、同項の証明書に係る第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三百三十四条
法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第三百三十四条の二
法第二百二十一条第三項第一号から第三号まで(源泉徴収に係る所得税の徴収)に規定する政令で定める期間は、同条第二項第一号に規定する給与等、同項第二号に規定する退職手当等又は同項第三号に規定する報酬等の支払をした次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間(その期間が明らかでないときは、その年の一月一日から十二月三十一日までの期間)とする。
法第二百二十一条第三項の規定により、同項第三号に規定する報酬等の計算期間における同条第二項第三号に掲げる支払の日を同条第三項第三号イに掲げる日として同条第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第三百二十二条(支払金額から控除する金額)の規定の適用については、同条の表の中欄に掲げる金額は、同日における法第二百二十一条第二項の規定により推計した同項第三号に掲げる支払金額又は同条第三項第三号ロに掲げる金額とする。
税務署長は、前項の場合(同項に規定する報酬等が法第二百四条第一項第六号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金である場合に限る。)において、同号に規定するホステス等のその業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度により第三百二十二条の表の下欄に規定する支払金額の計算期間の日数を推計して、同条の規定を適用することができる。
第三百三十五条
法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する普通預金の利子その他の政令で定めるものは、次に掲げる利子及び収益の分配とする。
法第二百二十四条第一項に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国並びに次に掲げる法人及び国際機関(以下この編において「公共法人等」という。)とする。
第三百三十六条
国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下第三百三十八条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百三十八条第一項及び第二項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第五項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
前項の場合において、同項各号に定める利子等又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は第五項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。
当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
法第二百二十四条第一項に規定する政令で定める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者(次項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第三百三十八条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項(預金保険機構による個人番号の通知)の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。以下この編において同じ。)を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。
第三百三十七条
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。
前条第二項各号の告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。
この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人で法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者をいう。以下この編において同じ。)に該当するものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に前条第一項から第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、同法第三十九条第四項の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。
ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第三百三十八条
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は第三百三十六条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。次項において「住所等変更告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
この場合において、当該告知をした者が同条第五項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
前項又は前条第四項の規定による確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長がこれらの規定による確認に係る利子等又は配当等の第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、前項又は前条第四項の規定による確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びにこれらの規定による確認をした旨(番号既告知者又は住所等変更告知者について前項の規定による確認をした場合には、当該確認をした氏名又は名称及び住所、当該確認をした旨並びに当該番号既告知者又は住所等変更告知者の個人番号又は法人番号。次項において同じ。)を、通知しなければならない。
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第一項又は前条第四項の規定による確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びにこれらの規定による確認をした旨を、通知しなければならない。
貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項若しくは前条第四項の規定による確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨又は通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
第三百三十九条
国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
前項の規定による告知書の提出をした者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。
この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。
第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、前三条の規定を適用する。
第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項に規定する告知書の提出若しくは第三項の規定による告知書の提出又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類の提出をする場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)がこれらの告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出をする際、これらの告知書又は書類の提出をする支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」と、同条第三項中「前条第二項各号の告知」とあるのは「第三百三十九条第三項の規定による告知書の提出」と、「同条第三項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、「告知をする」とあるのは「書類の提出をする」と、同条第四項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「前条第一項から第三項までの規定による告知」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、同条第五項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類の提出」と、「前条第四項」とあるのは「次条第九項において準用する前条第四項」と、「当該告知があつた」とあるのは「これらの告知書又は書類に記載された」と、「番号既告知者」とあるのは「次条第一項に規定する財務省令で定める者(次項において「番号既告知者」という。)」と、「第三百三十六条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際」とあるのは「同条第四項に規定する書類の提出をした個人(当該書類の提出をする際」と、「、当該告知の際」とあるのは「、これらの告知書又は書類の提出の際」と、「当該告知をした者」とあるのは「これらの告知書又は書類の提出をした者」と、「同条第五項」とあるのは「次条第九項において準用する前条第五項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出若しくは同条第四項に規定する書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と読み替えるものとする。
第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。
第三百四十条
法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金であつて民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権以外のものとする。
第三百四十一条
法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第三百四十一条の二
法第二百二十四条の三第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第二百三十四条第六項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
第三百四十二条
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百四十四条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等又は電子決済手段等取引業者の営業所の長に告知しなければならない。
当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
第三百四十三条
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第四項及び第五項並びに次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める書類について準用する。
前条第二項各号の告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。
この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項において準用する第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。
ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第三百四十四条
株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は第三百四十二条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
この場合において、当該告知をした者が前条第五項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
株式等の譲渡の対価の支払者は、前項又は前条第四項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
第三百四十四条の二
法第二百二十四条の三第二項第七号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号(定義)に規定する農林債及び租税特別措置法第四十一条の十二第七項(償還差益等に係る分離課税等)に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
第三百四十五条
法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と、「次条第四項」とあるのは「第三百四十五条第六項において準用する次条第四項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と読み替えるものとする。
第三百四十三条(第三項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第四項及び第五項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は第三百四十二条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は第三百四十五条第五項において準用する第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と読み替えるものとする。
第三百四十六条
法第二百二十四条の三第四項第一号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
法第二百二十四条の三第四項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
国内において法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第三号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第四号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と、「次条第四項」とあるのは「第三百四十六条第六項において準用する次条第四項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と読み替えるものとする。
第三百四十三条(第三項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第四項及び第五項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は第三百四十二条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は第三百四十六条第五項において準用する第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と読み替えるものとする。
第三百四十七条
法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第三百四十八条
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の四に規定する対価をいう。以下第三百五十条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下第三百五十条までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百五十条第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは電子決済手段等取引業者又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。
当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
法第二百二十四条の四に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第三百四十九条
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第四項及び第五項並びに次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の四に規定する政令で定める書類について準用する。
前条第二項各号の告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。
この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項において準用する第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。
ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第三百五十条
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は第三百四十八条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
この場合において、当該告知をした者が前条第五項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項又は前条第四項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
第三百五十条の二
法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第三百五十条の三
国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める場所。以下第三百五十条の五(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百五十条の五第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下第三百五十条の五までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
前項の場合において、同項各号に定める先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る商品先物取引業者等に告知しなければならない。
当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
法第二百二十四条の五第一項に規定する政令で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該差金等決済をする者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第三百五十条の四
先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
前条第二項各号の告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。
この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
先物取引の差金等決済をする法人で法人番号保有者に該当するものが商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする際、当該商品先物取引業者等が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されたその先物取引の差金等決済をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その先物取引の差金等決済をする法人は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項において準用する第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。
ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第三百五十条の五
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は第三百五十条の三第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三の規定による告知があつた場合において、当該告知をした者が前条第五項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
商品先物取引業者等は、前二項又は前条第四項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
第三百五十条の六
法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第三百五十条の七
法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。
第三百五十条の八
国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下第三百五十条の十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下第三百五十条の十までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の六に規定する財務省令で定める場所。以下第三百五十条の十までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する者(第三百五十条の十第一項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名又は名称及び住所。次項において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第二百二十四条の六に規定する支払者(以下第三百五十条の十までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。
金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
前項の場合において、同項の金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払者の営業所等の長に告知しなければならない。
当該告知をした後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
法第二百二十四条の六に規定する政令で定める者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は次条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第三百五十条の九
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
前条第二項の規定による告知をした個人が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による告知をするときは、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信に代えて、住所等変更確認書類(当該個人の変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。次条第一項において同じ。)の提示をすることができる。
この場合において、当該個人は、第一項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしたものとみなす。
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける法人で法人番号保有者に該当するものが当該対価の支払者に前条の規定による告知をする際、当該対価の支払者が、当該告知があつた名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されたその支払を受ける法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の第二項において準用する第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信若しくは前項の規定による確認を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。
ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第三百五十条の十
金地金等の譲渡の対価の支払者は、第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者、番号既告知者又は第三百五十条の八第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類若しくは住所等変更確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
この場合において、当該告知をした者が前条第五項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項又は前条第四項の規定による確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、これらの規定による確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、これらの規定による確認をした旨を明らかにし、かつ、これらの帳簿を保存しなければならない。
第三百五十一条
法第二百二十五条第一項第四号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等、法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
法第二百二十五条第一項第五号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
第三百五十二条
法第二百二十五条第一項第九号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。
第三百五十二条の二
法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百九条(マンション等売却事業の実施)に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める償還金等は、法第二百二十四条の三第二項第七号(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第四項に規定する償還金等とする。
第三百五十二条の三
法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定する配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
第三百五十二条の四
法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する支払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条、次条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項の支払をする者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十五条第三項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三百五十三条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等(以下この条及び第三百五十六条において「退職手当等」という。)又は法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この条及び第三百五十六条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十六条第四項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十六条第四項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三百五十三条の二
法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任組合契約において定める同条の計算期間の終了の日の翌日から二月を経過する日とする。
第三百五十四条
法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
法第二百二十八条の二に規定する政令で定める発行又は割当ては、同条に規定する新株予約権の発行又は割当てに係る金銭により払い込まれるべき額と当該新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額との合計額を当該新株予約権の行使によつて交付することとなる株式の数で除して計算した金額が当該新株予約権の発行又は割当てに係る同条に規定する決議の時における当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の一株当たりの価額に相当する金額に満たない場合における当該新株予約権の発行又は割当てとする。
第三百五十四条の二
法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により株式を引き受ける者の募集に応じて割り当てられる株式につき、当該株式の同法第百九十九条第一項第二号(募集事項の決定)に規定する払込金額が当該株式の取得のために通常要する価額の二分の一に満たない金額である場合における当該株式の割当てとする。
第三百五十四条の三
法第二百二十八条の三の二(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。
この場合において、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該外国法人の当該内国法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該外国法人の当該内国法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
法第二百二十八条の三の二に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
第一項後段の規定は、資本関係があるかどうかの判定について準用する。
第三百五十五条
法第二百二十八条の四第三項(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名及び住所又は名称、所在地及び法人番号、当該調書等の同条第一項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同条第三項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。
前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第三百五十六条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、法第二百三十一条第二項本文(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)の規定により同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百三十一条第二項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年六月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。
第四条
施行日前にした改正前の所得税法施行規則(以下「旧令」という。)第四条の五第二項第一号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)に掲げる譲渡は、新令第二十八条第一項第二号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の譲渡に含まれないものとする。
第五条
個人又は法人が昭和四十年一月一日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七号)附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)附則第二項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第七条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第七十条第一項(適格退職年金契約等に基づく掛金の取扱い)の規定に該当する掛金とみなし、個人が同日以後に中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、同条第二項の規定に該当する掛金とみなす。
第六条
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
第七条
昭和四十年一月一日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
新令第百十条から第百十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第百十条から第百十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第八条
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
前項の規定の適用がある場合における新令第百五十五条第一項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第七号中「次条第二項各号」とあるのは、「次条第二項各号及び附則第八条第一項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。
第九条
新令第二百二条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)の規定を適用する場合において、同条に規定する純損失の金額のうちに旧法第九条の四第三項(被災事業用資産の損失等の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該金額を新令第二百二条に規定する損失の金額に達するまでの金額から控除した金額をもつて当該損失の金額に達するまでの金額とする。
第十条
昭和四十年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第十一条
旧法第八条第八項第八号(社会保険料の意義)に規定する制度に基づき、地方公共団体の職員が負担する費用(法第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる在勤手当から控除されるものを除く。)のうち昭和四十年一月一日から昭和四十六年六月三十日までの間に支払われ又は給与から控除されるものは、新令第二百八条(社会保険料の範囲)の規定にかかわらず、法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料に含まれるものとする。
第十二条
新令第二百二十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)又は第二百二十五条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和三十九年以前の各年に係る旧令第十二条の三十一第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第二百二十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。
この場合において、これらの金額のうち旧令第十二条の三十三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第十三条第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。
第十三条
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び世帯員の昭和四十年分の法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第十一条の三、旧令第十八条の二(資産所得の合算課税の場合の税額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、法附則第十四条第一項から第三項まで(昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第十四条
新令第二百七十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定を適用する場合において、既に同項後段に規定する前前年分の所得税につき旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、同項後段に規定する前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、同項後段に規定する前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
第十五条
法附則第三条(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)の規定により法第百四十三条(青色申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の承認を受けたものとみなされた個人の昭和四十年分以前の所得税については、当該承認は、旧法第二十六条の三第一項(青色申告)の承認に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
施行日前に旧法第二十六条の三第四項の申請書を提出した個人でその申請につき税務署長の承認を受けたものの昭和四十年分の所得税については、当該承認は、その申請に係る所得についてのみ与えられたものとみなして、法の規定を適用する。
第十六条
昭和四十年分の所得税については、法附則第二十四条から第二十八条まで(源泉徴収に関する経過規定)の規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、それぞれ法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収に係る所得税とみなす。
第十七条
労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与で新令第三百九条(日払の給与等の意義)の規定に該当しないもののうち、施行日から昭和四十年五月三十一日までの間に支払われるものは、同条の規定にかかわらず、法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等に含まれるものとする。
法第二百十二条第四項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)において準用する法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)及び第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は、施行日前に支払の確定したこれらの規定に規定する配当等及び賞与で同日においてまだ支払がされていないものについても適用する。
この場合において、これらの規定中「支払の確定した日」とあるのは、「昭和四十年四月一日」とする。
第十八条
法附則第三十六条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。
第一条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十七条、第三十八条及び第四十八条(有価証券の保管の委託又は登録等)の規定のうち国債の保管に関する部分を除く。)は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十九条の二(非課税とされる合併交付金の範囲)、第五十九条の二(合併交付金のうち配当所得とされるもの)及び第百十四条第一項(合併により取得した株式の取得価額)の規定は、内国法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。
第四条
昭和四十一年分の所得税に係る新令第二百十四条第二項第二号(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者の決定)の規定の適用については、同号中「居住者のうち」とあるのは、「居住者(その扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)のうち」とする。
第五条
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下この条において「改正措置法」という。)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき改正措置法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十四条(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「租税特別措置法第二十三条の二」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二」とする。
第六条
新令第三百二十二条第三号(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
第七条
昭和四十年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十一年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
昭和四十一年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の予定納税基準額は、新法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、新令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他新法及び新令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第八条
改正法附則第十三条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十一年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十一年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
改正法附則第十三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
ただし、所得税法施行令第一編第二章第三節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。
この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。
第四条
新令第百十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十六条(解散により残余財産の分配を受けた場合の株式の取得価額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合について適用し、同日前に合併し又は解散した法人から金銭その他の資産を取得する場合については、なお従前の例による。
第五条
新令第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)(同条第一項の認定に係る部分に限る。)及び第百三十条(耐用年数の短縮)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和四十二年九月一日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第百三十条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によつてされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第百二十二条又は第百三十条の規定によつてされた国税局長の認定又は承認とみなす。
第六条
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新令第二百五十三条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七条
新令第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。
新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)又は第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
第八条
昭和四十一年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第九条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第九条
昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る改正法附則第二十条第一項(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第一項第二号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定する改正法附則別表第六に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
改正法附則第二十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十二条第四号(金融機関等の範囲)、第三十七条(有価証券の保管の委託又は登録)、第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)及び第四十八条第五項(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六十二条第一項第二号(協業組合の分配金)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける同号に掲げる分配金について適用する。
第四条
施行日において二以上の事業所を有する個人が、昭和四十三年分以後の所得税について、その有する新令第百二十条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。
第五条
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第八十四条第二項第二号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。
ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
前項の場合において、二以上の居住者が自己を特例適用者として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者を特例適用者とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
第六条
昭和四十二年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十三年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第四条
新令第七十八条第二項又は第三項(分収造林契約の収益)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用については、同項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。
第六条
個人が、昭和四十四年分以後の所得税について、その有する新令第一条第一項(定義)に規定するたな卸資産の評価の方法につき新令第九十九条第一項第一号チ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる売価還元法(売価のないたな卸資産については、同号ニに掲げる総平均法)を選定しようとする場合には、新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)中「その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十四年六月三十日」として、同項の規定を適用する。
第七条
昭和四十三年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十四年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第八条
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十四年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
改正法附則第九条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十四条第一項第二号及び第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四条
新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
第五条
昭和四十四年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税については旧法第九十七条第一項の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第五条第一項及び第二項の規定により計算する。
第六条
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十五年七月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十五年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
改正法附則第九条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十八条第二項第三号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる同号に掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
第四条
施行日前に支払うべき所得税法第二十五条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額の計算については、なお従前の例による。
第五条
新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十六年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。
第六条
新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年七月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
第七条
昭和四十五年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十六年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第八条
新令第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)(新令第二百七十八条第二項(更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
第九条
新令第七十六条第一項第三号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十六年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
第九条
前三条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十五条第一号、法人税法施行令第七十七条第一号及び租税特別措置法施行令第四十条第一号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第十四条第二項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第三号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第三号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二第一項に規定する財産について適用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第十八条第一号(郵便貯金の利子で非課税とされないもの)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子(同日以後に支払期の到来するものの金額のうち同日の前日までの期間に対応する部分の金額を除く。)について適用する。
第四条
新令第三十三条第五号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、施行日以後に取得する同号に掲げる社債について適用し、同日前に取得した当該社債については、なお従前の例による。
第五条
新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が同日前に支払を受けるべきものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。
第六条
新令第八十四条(新株等を取得する権利の価額)及び第百九条第一項第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。
第七条
施行日において二以上の船舶を有する個人が、昭和四十八年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。
第八条
昭和四十七年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第九条
改正法附則第十一条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十八年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
改正法附則第十一条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第十八条
前条の規定による改正後の所得税法施行令附則第十七条第三項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る同令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百六十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「昭和四十九年分の所得税にあつては、船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
第一条
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
新令第四十条第一項(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税貯蓄申告書(所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定により提出するものを除く。)について適用し、同日前に提出した当該非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項各号又は新令第三十九条の二各号(非課税貯蓄限度額変更申告書の記載事項)若しくは第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項)に掲げる事項のほか、改正法附則第四条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
第四条
新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和四十九年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和四十八年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。
第五条
個人が施行日において、旧少額減価償却資産(昭和四十九年一月一日前にその業務の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日において償却後の取得価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該償却後の取得価額に相当する金額は、所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、昭和四十九年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項の規定は、個人が施行日において、旧少額繰延資産(昭和四十九年一月一日前に支出した旧令第百三十九条(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日において償却後の金額があるものをいう。)を有する場合について準用する。
この場合において、同項中「所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「所得税法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
第六条
新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十九年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十九年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。
新令第百九十七条第一項の規定(同項に規定する業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該業務を開始する場合について適用し、同日前に当該業務を開始した場合については、なお従前の例による。
第七条
昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
第八条
新令第七十六条第一項第三号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる制度に基づいて支給される同項に規定する一時金に係る新法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該一時金について適用し、同日前に支払うべき当該一時金については、なお従前の例による。
第九条
新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十九年六月一日以後に支払うべき当該報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
第十条
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十九年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
改正法附則第十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六十六条第一項第三号(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第四条
新令第七十四条第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和五十年一月一日以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が昭和四十九年中の支給に係るものである場合については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十四条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号)による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。
第五条
施行日前に旧令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、新令第百五十八条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五十三条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百五十四条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百五十八条第一項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百五十八条第二項の規定により提出されたものとみなす。
第六条
旧令第百六十七条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の必要経費算入)に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、昭和五十年一月一日において新令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定による指定があつたものとみなす。
第七条
昭和四十九年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「二百万円」とあるのを「百万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十九年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項及び第二項の規定により計算する。
第八条
新令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第三百十三条第一項第一号(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第百九十一条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。
新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金、同項第六号に掲げる報酬又は料金及び同項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金については、なお従前の例による。
新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)及び第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和五十年六月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金及び新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。
第九条
改正法附則第七条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和五十年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
改正法附則第七条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
第四条
新令第二百十五条第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第五条
昭和五十一年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十二年分の改正法による改正後の所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
第六条
新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
第四条
新令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第一項の承認に係る部分に限る。)の規定は、個人が昭和五十三年七月一日以後に新令第九十九条の二第一項又は第百二十条の二第一項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、個人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
改正前の所得税法施行令第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)又は第百二十条の二(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第九十九条の二又は第百二十条の二の規定によつてされた税務署長の承認とみなす。
第五条
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第二百二十二条第五項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「(探鉱準備金)」とあるのは、「(探鉱準備金)若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項(個人の準備金に関する経過措置)」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十六条第三項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条第三項各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。
第四条
昭和五十四年分の所得税に係る所得税法第九条第一項第十一号ハ(非課税所得)に規定する政令で定める有価証券の譲渡は、次の各号に掲げる株式又は出資の譲渡とする。
第五条
新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び第二百九十一条第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の五第一項第一号又は第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第十七条第三項を削る改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
第三条
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和五十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和五十四年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
個人の昭和五十五年分の事業所得の金額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十六年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第二号において同じ。)における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
次に掲げる個人の昭和五十五年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第百五十六条第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては昭和五十五年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。
この場合において、第二項中「個人の昭和五十五年分」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは「移行年の十二月三十一日」と、「昭和五十四年十二月三十一日」とあるのは「移行年の前年十二月三十一日」と、「昭和五十五年における」とあるのは「移行年における」と、第三項中「昭和五十六年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
ただし、第六十二条第一項に一号を加える改正規定並びに第二百八十条第二項及び第二百九十一条第三号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第四条
新令第八十九条第四号及び第八号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同条第四号に規定する助成金及び同条第八号に規定する補助金について適用し、施行日前に交付を受けた当該助成金及び補助金については、なお従前の例による。
第五条
昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第五十五条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第一項の規定の適用がある場合における所得税法第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十一号)附則第五条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
第六条
新令第二百三条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二百三条に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百六条第一項及び第二項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第二百六条第一項に規定する支出については、なお従前の例による。
第八条
新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十六条第二項(退職手当等とみなさない一時金)並びに第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第十二条第一項及び第二項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
第四条
新令第百六十一条第一項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する所得税法第五十五条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百十五条第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
ただし、第一条中所得税法施行令第七十六条第二項第一号の改正規定、同令第七十六条第二項第二号を同項第三号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第百八十三条第二項第二号及び第四項第二号並びに第三百四十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十六条第二項第一号及び第二号(退職手当等とみなさない一時金)、第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに第三百四十一条第一項第四号(生命保険金に類する給付等)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支給されるべき新令第七十六条第二項第一号及び第二号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。
昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第七条第二項及び第三項(契約の解除)の規定により新令第七十六条第二項第二号に規定する第一種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「百八十月」とあるのは、「百二十月」とする。
第四条
新令第二百十五条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十五条第一項第二号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
第五条
施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十号)附則第二項の規定により提出された所得税法施行令第五十条の十二(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかつたものとみなす。
第三条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号)附則第三条第二項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第四十条(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に同令第三十一条第一号(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十八条の二(分収造林契約又は分収育林契約の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、施行日前に分収した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第一項及び第二項(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。
新令第七十八条の三第一項及び第二項(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧令第七十八条第三項に規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。
新令第七十八条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。
第四条
昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第三項第一号から第三号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第二百十一条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第二号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号。以下この条において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第四条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第三号及び第四号ロ中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第四条の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
第五条
新令第二百十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第六条
新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年十二月一日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
新令第三百二十二条(新法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。
第七条
昭和五十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
昭和五十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十九年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和五十八年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項の規定により計算する。
第八条
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和五十九年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
改正法附則第十条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十七条
個人が交付を受けた第二十六条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号の補助金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
新令第三十条の四から第三十条の十まで、第三十条の十二及び第三十条の十三の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。
改正法附則第二十七条第三項に規定する政令で定める場合は、施行日前に交付を受けた同項に規定する通帳に係る新令第三十条の四に規定する通常郵便貯金等(以下この項において「通常郵便貯金等」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。
施行日前に新令第三十条の九第一項に規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「の交付を受ける際」とあるのは「で昭和六十一年一月一日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、同条第三項中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。
第三条
新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。
改正法附則第二十八条第三項の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第十一条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号。以下この項において「昭和五十六年改正令」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。
施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
施行日前に提出された旧所得税法施行令第四十九条第一項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第二項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。
改正法附則第二十八条第五項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。
旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第二十八条第五項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。
改正法附則第二十八条第五項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。
この場合において、同条第五項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。
改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、改正法附則第二十八条第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。
この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。
前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
金融機関の営業所等は、改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
前項の非課税貯蓄申告書に係る新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。
第四条
新令第二百八十条第二項第二号(改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新措置法」という。)第三十七条の十第一項第三号に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新措置法第三十七条の十第一項第三号に規定する公社債の譲渡に係る所得が同号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる当該公社債の譲渡に係る所得について適用し、施行日前に行われた当該公社債の譲渡に係る所得については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百九十八条第二項、第三百六条の二及び第三百二十八条第三号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
第六条
新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
預貯金等を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は株式等の利子等又は配当等については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があつたものとみなす。
新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第七条
新令第三百三十九条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、旧所得税法施行令第三百三十五条の規定の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。
第四条
新令第二百九十一条第三号及び第五号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
第五条
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第二十七条第一項(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和六十二年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
第一条
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第三百四十一条第一項第五号から第七号まで(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる一時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の所得税法施行令第三百四十一条第一項第四号(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
所得税法等改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
所得税法等改正法附則第三条第二項(所得税法等改正法附則第四条第二項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第二項又は第四条第二項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
所得税法等改正法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
所得税法等改正法附則第三条第三項(所得税法等改正法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
第三条
前条第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める日について、前条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
第四条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十三第一項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第二項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第六条第二項第二号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において新法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税郵便貯金申込書には、新法第九条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の四第一項各号(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第六条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
第五条
新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿、同条第四項に規定する申告書及び書類の写し、同条第五項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第六項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
所得税法等改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
所得税法等改正法附則第七条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書には、新法第十条第三項各号に掲げる事項並びに同条第一項の規定の適用を受けようとする旨及び新令第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第七条第三項の規定又は前項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
第六条
所得税法等改正法附則第八条第二項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
所得税法等改正法附則第八条第二項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号)附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第七条
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
第八条
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
第九条
附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第二十二条第二項(所得税法等改正法附則第二十三条第三項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
第十条
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第二十三条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
第十一条
新令第三百三十五条第一項(告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)、第三百三十六条第一項、第二項及び第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)並びに第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新令第三百三十九条第七項及び第八項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第十二条
新令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
附則第二条第四項(内国法人が支払を受ける給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第二十四条第二項(支払調書等の提出に関する経過措置)に規定する政令で定める期間について準用する。
所得税法等改正法附則第二十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む附則第二条第五項に規定する計算期間に対応するものの額に同日から当該計算期間の末日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
第一条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十二条(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託又は購入をする所得税法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
第三条
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。
第四条
新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第八十二条の三第一項第一号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第百八十三条第一項第二号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第八十二条の三第二項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第二条の二
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第四条第二項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第二条の二第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第三条
新所得税法施行令第七十条第二項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第七十条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。
第四条
新所得税法施行令第八十一条第二号の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした旧所得税法施行令第八十一条第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法施行令第百三十七条第一項の規定は、個人の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出した旧所得税法施行令第百三十七条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法施行令第百三十八条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をした旧所得税法施行令第百三十八条に規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第百三十九条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前に旧所得税法施行令第百三十九条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
第七条
居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。
ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和六十四年分の新所得税法施行令第二百二十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第二百二十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。
第八条
新所得税法施行令第二百八十条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号ハの規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同号に規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。
第十条
昭和六十三年分の所得税につき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条において「旧所得税法」という。)第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和六十四年分の改正法第一条の規定による改正後の所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和六十三年分の所得税については旧所得税法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第七条第一項の規定により計算する。
第一条
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和六十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
昭和六十四年一月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務又は徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
新令第三十条の三(老人等の範囲)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二百十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
第四条
新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第三条
個人が施行日前に旧令第八十三条(株式をもつてする利益の配当の価額)に規定する株式をもってする利益の配当を受けた場合又は施行日以後に商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により当該株式をもって利益の配当を受けた場合における旧令第八十三条の株式の価額については、なお従前の例による。
第四条
新令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
第五条
次項に定める場合を除き、新令第百十条から第百十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に旧令第百十条から第百十三条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条(株式分割等に関する経過措置)又は第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第百十二条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
第六条
新令第百三十七条第一項(繰延資産の償却費の計算)の規定は、個人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(変動所得の範囲)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十三条第一項第五号イ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第四条
個人が施行日前に交付を受けた改正前の所得税法施行令第八十九条第一号(国庫補助金等の範囲)に掲げる奨励金については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
ただし、第二百十七条第一項第一号の改正規定及び附則第六条第一項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に新令第四条第二号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
第三条
施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
第四条
新令第七十三条第一項第五号ホ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第五条
新令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
第八条
新令第三百二十条第一項及び第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第一号及び第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の所得税法施行令第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、第百三十三条の二の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
第三条
新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
第三条
第五条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第十条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第二項第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。
この場合において、施行日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第四条
第九条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
ただし、第三百四十五条第一項第七号の改正規定(「又は第一種財産形成基金給付金」を「、第一種財産形成基金給付金」に改め、「第二種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第二項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第五十一条の二第一項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
第四条
削除
第五条
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新令第三百三十六条第二項第一号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があったものとみなす。
新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
新令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出及び同条第九項において準用する新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第一項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
新令第三百三十九条第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第一条
この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第三条
個人が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第五条
第十二条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、第百六十一条第一項第一号イの改正規定及び附則第三条第一項の規定は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第三条
削除
第四条
施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)附則第八条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における新令第百八十二条の三(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)の規定の適用については、同条中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。
第五条
新令第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百七十九条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。
ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成十年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
平成十年一月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
新令第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第五条
新令第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十一条第二号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六条
新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、施行日以後にその行使をする同条に規定する権利について適用し、施行日前にその行使をした旧令第八十四条第一項(新株等を取得する権利の価額)に規定する権利については、なお従前の例による。
新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得した旧令第百九条第一項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
第七条
新令第百二十条(減価償却資産の償却の方法)(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十年十月一日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。
第八条
新令第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第九条
新令第百四十五条第一項(貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の居住者の平成十年分及び平成十一年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成十年一月一日」とあるのは「昭和五十五年一月一日」と、「平成十年及び平成十一年」とあるのは「昭和五十五年及び昭和五十六年」と、「貸金の額の合計額」とあるのは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額」とする。
第十条
個人が法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新令第百五十条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十五条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等及び平成十年改正法附則第十七条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
第十一条
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この場合において、個人の平成十一年分から平成十五年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号の規定の適用については、新令第百五十四条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十一年分については「百分の三十七」と、平成十二年分については「百分の三十三」と、平成十三年分については「百分の三十」と、平成十四年分については「百分の二十七」と、平成十五年分については「百分の二十三」とする。
所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、平成十一年(以下この条において「改正年」という。)において改正時累積限度超過額(改正年の十二月三十一日におけるその前年から繰り越された所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された同法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年十二月三十一日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第百五十五条第一項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
次に掲げる個人の改正年以後の各年における新令第百五十六条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百四号。以下この号において「平成十年改正令」という。)附則第十一条第三項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年(以下この号において「移行年」という。)にあつては所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の所得税法施行令第百五十六条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第二号に掲げる個人の移行年にあつては平成十年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に定める金額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第三号に掲げる個人の移行年にあつては当該移行年の十二月三十一日における前条第一項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年の期末退職給与の要支給額に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
新令第百五十六条第一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人の平成十一年一月一日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、個人の平成十年十二月三十一日前に旧令第百五十六条第一項第二号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第三号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額及び新令第百五十六条第一項第三号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。
第十二条
改正法附則第十五条第二項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十五条(特別修繕引当金)の規定の適用については、旧令第百六十条から第百六十三条まで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに附則第十九条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十四号)附則第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び附則第二十条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百三号。次項において「平成九年改正令」という。)附則第三条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第百六十条第三号及び第四号並びに第百六十一条第一項第一号ニ及び第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
ただし、改正法附則第十五条第三項に規定する二年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じた旧法第五十五条第一項に規定する固定資産については、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。
改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産が次の各号に掲げる資産のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める日とする。
改正法附則第十五条第二項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項の規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又は同条第二項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該二年を経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の一月一日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第六項(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百六十三条第二項の規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。
この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数」とする。
第三項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第十三条
改正法附則第十六条第一項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百六十三条の五の規定は、改正法附則第十六条第二項の製品保証等引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合について準用する。
第十四条
新令第百八十四条の二(リース取引に係る各種所得の金額の計算)の規定は、平成十年十月一日以後に締結される契約に係る同条第一項に規定するリース取引について適用する。
第十五条
改正法附則第十七条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第十七条第四項に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第十七条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その者の前項に規定する事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後のいずれかの年において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該個人の各年分の事業所得の金額又は当該相続人のその該当することとなった年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第十六条
個人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百九十二条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。
第十七条
新令第二百九十二条第二項(総合課税に係る所得税の課税標準)(同項の表の第百三十九条第一項及び第二項(一括償却資産の必要経費算入)の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第二十四条
第二十五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十二条の規定は、施行日以後に購入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項に規定する有価証券について適用する。
新所得税法施行令第三十三条第三項第三号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十三条第三項第三号に掲げる債券については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三十三条第三項第七号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる受益証券について適用し、施行日前に発行した旧所得税法施行令第三十三条第三項第七号に掲げる受益証券については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第四十二条第一項第一号イの規定は、施行日以後に提出をする同号に掲げる非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出をした旧所得税法施行令第四十二条第一項第一号に掲げる非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
この場合において、同号に規定する既に提出をした非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に係る金融機関が金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行である場合における新所得税法施行令第四十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条(外国為替銀行法の廃止)の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行」とする。
新所得税法施行令第五十一条の二第一項の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
この場合において、施行日から起算して一年を経過する日までの間における新所得税法施行令第五十一条の二及び第五十一条の三の規定の適用については、新所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次号及び次項において同じ。)」と、同項第二号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所(新所得税法施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する証券投資信託委託業者の営業所をいう。第十項において同じ。)において同条に定めるところにより保管の委託をしていた同条第一項に規定する公社債等に係る有価証券を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに同号に掲げる方法により当該証券投資信託委託業者の営業所を通じて保管の委託をした場合における当該保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をした日以後に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配(当該特定の保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の終了の日までの期間を通じて当該公社債等に係る有価証券につき当該特定の保管の委託がされ、かつ、当該計算期間のうちに当該特定の保管の委託をした日が含まれるものに限る。)に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、当該公社債等に係る有価証券は、当該直前の保管の委託がされた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて同号に規定する金融機関の営業所等に同号に掲げる方法により保管の委託がされていたものとみなす。
新所得税法施行令第五十一条の三の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三百条第二項の規定は、施行日以後に支払をする同項に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧所得税法施行令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三百三十九条第三項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等(以下この項において「無記名公社債等」という。)の同条第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)につき支払を受ける者が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所において保管の委託をしていた当該無記名公社債等を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに当該証券投資信託委託業者の営業所と締結した同条第三項に規定する保管委託取次契約に基づく取次ぎにより保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をする場合において、当該直前の保管の委託に係る契約をする際、同条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する事項を記載し、これを当該証券投資信託委託業者の営業所の長に提出しているときは、当該特定の保管の委託をした日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等(当該特定の保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該証券投資信託委託業者の営業所の長が支払の取扱いをするものに限る。)に係る同条の規定の適用については、当該提出がされた告知書は、当該利子等の支払を受ける者が同項に規定する保管委託取次契約の締結の際に提出した同項の告知書とみなす。
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定有価証券に関する事務の全部が同項に規定する移管先の営業所等に移管される場合について適用する。
第四条
新令第五十一条の二第一項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は同条第三項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるこれらの規定に規定する公社債等の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。
第五条
新令第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第六条
新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第七条
新令第三百三十九条の二(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)及び第三百三十九条の三(割引債の範囲等)の規定は、都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日(次項において「基準日」という。)以後に支払を受ける新令第三百三十九条の二第一項に規定する償還金について適用する。
新令第三百三十九条の二第一項に規定する無記名割引債を有する者が、当該無記名割引債を基準日前から引き続き同条第二項に規定する金融機関の営業所等に保管の委託をしている場合において、基準日以後最初に当該保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、同条第一項に規定する告知書に同項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出をしたときは、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同条第二項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第六条
第二十九条の規定による改正後の所得税法施行令第七十二条第二項の規定は、施行日以後に支給する同項第三号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支給した第二十九条の規定による改正前の所得税法施行令第七十二条第二項第三号に掲げる一時金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第二百十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。
この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。
第四条
新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百九条第一項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
新令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、施行日以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。
新令第百十五条第三項及び第四項(減資等があつた場合の株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に同条第三項の収益の分配を受ける場合又は同条第四項の一部の解約をする場合について適用する。
第五条
新令第百四十四条第一項第一号及び第三号(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法第三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第八十九条第五号及び第六号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
第四条
新令第百五条、第百十一条から第百十四条まで及び第百十七条(株式の取得価額)の規定は、平成十三年四月一日以後に新令第百十一条から第百十四条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令第百十一条から第百十六条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第五条
法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)附則第十四条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十七条第二項第一号(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに新令第二百十条の二第一号及び第三号(保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。
第六条
新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百二十一条第三項の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百八十五条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、個人が施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十五条第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三百四十五条第二項の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。
商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第三百四十六条第一項の規定の適用については、同項第五号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定により支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四及び第三百十九条の九の規定の適用については、同令第三百十九条の四第二号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第四号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第三十五条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十第一項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。
この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
郵便貯金の受入れをする者は、第三項の規定による障害者等確認申請書の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている老人等に該当する事実を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。
郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から障害者等確認申請書の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第四条
改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
改正法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等の利子又は収益の分配の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成十八年一月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
改正法附則第三十六条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係る同項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
第四項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。
この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
金融機関の営業所等の長は、第四項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第五項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第五条
新令第八十九条第五号及び第七号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金又は補助金について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
第六条
改正法附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)、第十四条(第一項に係る部分に限る。)、第十四条の二若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第七条
新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第八条
新令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)の規定は、居住者が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用し、居住者が施行日前に行った旧令第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
第九条
施行日前に旧令第二百八十条第一項第四号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
第十条
新令第三百四十五条第二項(優先出資に類する出資等)の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第三条
証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第三十三条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第一条第六号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行令第三十一条及び第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、旧所得税法施行令第三十四条から第三十九条までの規定及び旧所得税法施行令第四十一条から第四十二条までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令第三十条の九第一項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十四条から第四十七条までの規定並びに旧所得税法施行令第四十八条第一項及び第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第三十一条第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、同条第一号中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第四号中「証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第二号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第三号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第五十四条の二第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第五号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「前条第四号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第六号中「第二条第二十八項」とあるのは「第二条第二十二項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第九号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、同項第十号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧所得税法施行令第三十六条第一項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十七条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第二号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十九条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「第三十条第四号」とあるのは「第五十二条第四号」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条の二第一項中「第三十条の九第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項」とあるのは「法第十条第五項」と、「について準用する」とあるのは「は、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令第四十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第三十条の九第一項」とあるのは「前項」と、旧所得税法施行令第四十一条の三第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十二条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第一号イ中「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「第四十一条の二第一項(老人等」とあるのは「第四十一条の二第一項(障害者等」と、「において準用する第三十条の九第一項第一号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「第三十二条」とあるのは「第三十二条各号」と、旧所得税法施行令第四十四条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十五条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十六条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十七条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
証券市場整備法附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧所得税法施行令第五十条の二(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分に限る。)及び第五十一条から第五十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第三号に掲げるものを除く。)」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第五号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第六条の三第四項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第一号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第二号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第二条第十八項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第二項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧所得税法施行令第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。
第七条の規定による改正後の所得税法施行令第二百八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に旧所得税法施行令第二百八十条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
個人が平成十六年一月一日前に購入をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十三条第四項第七号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第一項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益証券は、旧令第五十条の二第一項各号(公社債等の範囲)に掲げる受益証券とし、改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される新法第十一条第一項に規定する政令で定める投資口は、旧令第五十条の二第二項に規定する投資口とする。
改正法附則第二条第二項の規定の適用がある場合における新令第五十一条の二(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十条の二各号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第五十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第五十条の二第二号又は第三号」とあるのは「旧令第五十条の二第一項第二号から第四号まで」と、同項第三号中「受益証券」とあるのは「受益証券並びに旧令第五十条の二第二項に規定する特定の投資法人の投資口」とする。
第五条
新令第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う新法第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
第六条
新令第七十三条第一項第七号ロ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認又は新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに旧令第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうち同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第七条
新令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に交付を受ける同条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。
新令第八十九条第三号の規定は、個人が平成十六年三月一日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第八十九条第三号に掲げる助成金については、なお従前の例による。
第八条
改正法附則第七十二条第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十二条第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十四条(第二項に係る部分に限る。)若しくは第十四条の二(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第九条
新令第二百十七条第一項第一号の二並びに第三号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に支出する寄付金について適用し、個人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号サ及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
第十条
株式等(旧法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成十五年四月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成十六年一月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(施行日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき当該通勤手当で施行日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第七項、第九項、第十一項又は第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十五条第七項、第九項、第十一項若しくは第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二若しくは第十五条(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第五条
新令第二百十七条第一項第一号の二から第三号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
個人が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄付金のうち施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人に対して支出する寄付金とみなす。
第六条
新令第三百十九条の七(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)の規定は、平成十七年一月一日以後に支払を受けるべき新法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第八条第一項(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定の適用がある場合における旧法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は同項に規定する特例年金給付とし、同号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額と同条第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき旧令第三百十九条の三(公的年金等の月割額)の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額とする。
第一条
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。次条において「改正法」という。)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項又は第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項若しくは第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第四条
新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十七年十月一日以後に支出する改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百二十一条第六項(外国所得税の範囲等)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第二百九十一条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
第四条
個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に提示した旧令第三十条の九第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する郵便貯金本人票については、なお従前の例による。
第五条
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
新令第五十一条の二第一項第三号(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、会社法施行日以後に新法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理される同項に規定する公社債等について適用し、会社法施行日前に旧法第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する方法により管理されている同項に規定する公社債等については、なお従前の例による。
第六条
新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第六十一条第一項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。
新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
新令第六十一条第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十五条第一項第四号及び第五号」とする。
第七条
新令第八十三条第一項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
第八条
新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に発行法人から同条各号に掲げる権利を与えられる場合について適用し、個人が会社法施行日前に発行法人から旧令第八十四条各号(株式等を取得する権利の価額)に掲げる権利を与えられた場合については、なお従前の例による。
第九条
新令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした旧令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
新令第百九条第一項第三号の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をする同号に掲げる有価証券について適用する。
新令第百十一条第一項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
新令第百十一条第二項の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する株式無償割当てにより同項の株式を取得する場合について適用する。
新令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十二条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧令第百十四条第一項(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第百十四条第一項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
新令第百十四条第二項の規定は、会社法施行日以後に同項に規定する出資の払戻しがあった場合について適用する。
新令第百十五条(組織変更があった場合の株式等の取得価額)及び第百十六条(合併等があった場合の新株予約権等の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十五条に規定する組織変更があった場合及び新令第百十六条に規定する合併等があった場合について適用する。
新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、会社法施行日以後に同条に規定する事実が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額)に規定する増資等が生じた場合については、なお従前の例による。
第十条
改正法附則第八十三条第八項、第九項又は第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十三条第八項、第九項若しくは第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十三条の四若しくは第十四条第一項(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第十一条
新令第百四十四条第一項第一号ハ及び第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
会社法施行日前にされた旧令第百四十四条第一項第三号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
第十二条
個人が、施行日前に新令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(新法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次項において同じ。)を確定させる新令第百六十七条の六第一項に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約は施行日において締結したものとみなす。
個人が、施行日前に新法第五十七条の三第二項に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は施行日において締結したものとみなす。
第十三条
新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が平成十九年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約以外のものに限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用し、個人が同日前に支払を受けた旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
新令第百八十四条第二項から第四項までの規定は、個人が施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する損害保険契約等(同項に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約に限る。)に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等について適用する。
第十四条
改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する政令で定める契約は、建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、同法第百九十条第二号ロ(年末調整)中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、同法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第三号中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「第七十六条又は第七十七条(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第二項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、同法第百九十八条第五項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、新令第二百五十八条第三項第四号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第五号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第三百十九条第八号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第四条の四第二項(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)中「の規定」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定」とする。
前三項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十五条
新令第二百十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条第一項第三号の規定は、個人が附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄付金については、なお従前の例による。
第十六条
平成十九年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに旧所得税等負担軽減措置法第六条第二項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
第十七条
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第二百八十条第二項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。
第十八条
新令第三百二十六条第二項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
第十九条
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同項の規定を適用する。
交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧令第三百四十六条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
新令第三百四十六条第二項の規定は、交付を受ける者が会社法施行日以後に同項に規定する事由により交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。
第二十条
新令第三百五十一条第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき同項第一号に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百五十一条第二項第一号(生命保険金に類する給付等)に規定する損害保険契約等の同号に規定する満期返戻金等については、なお従前の例による。
新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約の同号に規定する満期返戻金等について適用する。
第二十一条
新令第三百五十四条第一項(新株予約権の行使に関する調書)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する決議により発行又は割当てをした同項各号に掲げる新株予約権について適用する。
新令第三百五十四条の二(著しく低い価額の対価による株式割当て)の規定は、会社法施行日以後の新法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する決議による同条に規定する株式無償割当てについて適用する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。
第三条
個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した旧令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
新令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第七条第一項第三号に掲げる開発費については、なお従前の例による。
第四条
新令第三十七条第二項(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が、同日前に支払を受けるべき同項第三号に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
第五条
新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
新令第五十五条第四号から第六号まで(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、信託法施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧令第五十五条第四号(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
第六条
新令第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧令第五十九条(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同条に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
新令第五十九条第二項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
新令第五十九条第三項の規定は、信託法施行日以後の同項の特定受益証券発行信託の同項に規定する信託の分割について適用する。
第七条
新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。
新令第六十一条第一項第六号及び第七号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。
新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第六十一条第二項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。
この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第三十二号」とあるのは、「同条第三十一号の三」とする。
新令第六十一条第四項及び第五項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
第八条
新令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)の規定は、個人が施行日以後に譲渡をする同項に規定する資産について適用し、個人が施行日前に譲渡をした旧令第八十五条第一項(非事業用資産の減価の額の計算)に規定する資産については、なお従前の例による。
第九条
施行日前に旧令第八十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。
第十条
新令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
平成十九年十二月三十一日において有するたな卸資産について旧令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成二十年十二月三十一日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成二十年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第九十九条第一項第二号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第九十九条第一項第一号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第二号に規定するその年十二月三十一日における価額として、同条の規定を適用することができる。
第十一条
新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
信託法施行日前に旧令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)に規定する分割が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十条第三項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十二条第一項(信託の併合に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用する。
新令第百十二条第二項の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する信託の併合が生ずる場合について適用する。
新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
新令第百十三条第一項及び第二項(信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用する。
新令第百十三条第五項から第八項までの規定は、信託法施行日以後にこれらの規定に規定する信託の分割が生ずる場合について適用する。
新令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項の一部の解約をする場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十四条第四項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の一部の解約をした場合については、なお従前の例による。
新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、信託法施行日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十二条
新令第二編第一章第四節第四款(減価償却資産の償却)(新令第百二十一条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第百三十四条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。
新令第百二十一条の二並びに第百三十四条第二項及び第三項の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用する。
個人が、平成十九年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成十九年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
改正法附則第七十条第十一項、第十四項又は第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項、第十四項若しくは第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項、第十三条の三若しくは第十四条(第二項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
第十三条
新令第百八十四条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等については、なお従前の例による。
第十四条
平成二十年四月一日前に締結された契約に係る旧令第百八十四条の二第三項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。
第十五条
個人が信託法施行日前に効力が生じた信託(新法信託を除く。)の信託契約に基づき行う旧令第百八十五条第一項(信託の設定についての所得の計算)に規定する資産及び同条第二項に規定する株式の移転については、なお従前の例による。
第十六条
新令第二百十条(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料については、なお従前の例による。
第十七条
新令第二百十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第十八条
新令第二百九十一条第一項、第八項及び第九項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、新法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行う新令第二百九十一条第一項第四号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った旧令第二百九十一条第一項第四号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。
この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二百九十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二条第十四項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
新令第二百九十一条第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じる場合について適用し、同日前に旧令第二百九十一条第七項第一号イ又はロに掲げる分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
第十九条
新令第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)又は第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成十九年七月一日以後に新令第三百十九条の二第一項(新令第三百十九条の四及び第三百十九条の十一において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。
第二十条
新令第三百二十条第一項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(通訳の報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年七月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
新令第三百二十条第一項(通訳の報酬又は料金に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第一号及び第二号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
第二十一条
新令第三百二十六条第二項及び第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
第二十二条
新令第三百三十六条第二項第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、信託法施行日以後に支払の確定する同号に規定する配当等について適用する。
新令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、同項の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日以後に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをする場合について適用し、旧令第三百三十八条第三項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の貯蓄取扱機関等の営業所の長が信託法施行日前に同項に規定する振替の取次ぎ又は保管の委託の取次ぎをした場合については、なお従前の例による。
第二十三条
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。
新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用する。
第二十四条
新令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧令第三百五十一条第一項第九号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十三条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項」とする。
新令第三百五十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百五十一条第二項第一号に掲げる満期返戻金等又は同項第二号に掲げる中途返戻金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二十九条
第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第五十一条及び第五十一条の二の規定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が、施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第三百三十五条第一項並びに第三百三十六条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第十七条
既登録社債等については、第十九条の規定による改正前の所得税法施行令第二百八十条第二項、第三百三十八条第三項及び第三百三十九条の二第六項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六条第九号ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第二条(非課税外国法人に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条から第五十一条の三まで(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き有していた期間の金額等)の規定は、なおその効力を有する。
第六条
新令第六十一条第一項第十号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。
第七条
新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第七十四条第一項の規定は、同項の法人が附則第一条第三号に定める日以後に同項の申請書を提出する場合について適用し、旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の法人が同日前に同項の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に行われた旧令第八十三条第三項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)に規定する分割型分割に係る同項に規定する金銭については、なお従前の例による。
第九条
新令第八十三条の二(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割(同条第四項第三号に規定する分割型分割をいう。)又は株式交換について適用する。
第十条
新令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百六十七条の二に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
第十一条
新令第百六十七条の七第五項第四号及び第五号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)の規定は、個人が施行日以後に行われる新法第五十七条の四第三項第三号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受ける新令第百六十七条の七第五項第四号又は第五号に掲げる有価証券について適用し、個人が施行日前に行われた旧法第五十七条の四第三項第三号(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に定める取得決議により交付を受けた旧令第百六十七条の七第五項第四号又は第五号(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
第十二条
新令第百九十二条(工事の請負)の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(改正法附則第四条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧令第百九十二条第一項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める工事は、新法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する工事であって、平成二十一年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において、その着手の日から六月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第百九十二条第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものとする。
新令第百九十三条(工事進行基準の方法による未収入金)及び第百九十四条第一項(死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十三条
新令第二百十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。
個人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧令第二百十七条第一項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第五十三条第一項」とあるのは「第百六十七条第一項」と、同項第三号中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
第十四条
新令第二百九十条(非居住者の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百六十四条第一項各号及び第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第百六十四条第一項各号及び第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じた新法第百六十四条第一項第三号に掲げる国内源泉所得を有する非居住者が、旧令第二百九十条(非居住者の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当することとなる場合(新令第二百九十条の規定により新法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該非居住者の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該非居住者は新法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額を計算することができる。
この場合において、当該非居住者が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。
第十四条の二
改正法附則第八条第二項(公共法人等の範囲に関する経過措置)に規定する政令で定める法人は、その行う退職金共済事業につき附則第一条第三号(施行期日)に定める日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)に規定する承認を受けた法人とする。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、施行日前の改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同項に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約及び同条第二項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
第三条
新令第七十三条第一項及び第二項(特定退職金共済団体の要件)並びに第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が施行日以後に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
第四条
平成二十一年分における棚卸資産の評価額の計算について旧令第九十九条第一項第一号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下この条において「旧評価方法」という。)を選定している個人(以下この条において「旧評価方法適用者」という。)が、平成二十二年十二月三十一日(その旧評価方法適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第九十九条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、平成二十二年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第九十九条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
旧評価方法適用者が、平成二十二年分又は平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
旧評価方法適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
平成二十二年分又は平成二十三年分における旧評価方法適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第二項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「変更年」という。)の十二月三十一日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第百二条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を七で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該変更年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
税務署長は、第四項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。
第四項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第一号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「適用資産」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
第一項の規定の適用がある場合における新令第百三条第一項(たな卸資産の取得価額)及び第百四条第一項(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第二十七条第十二項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
第六条
新令第二百二十一条(外国所得税の範囲)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
第八条
新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人が施行日前に行った旧令第二百八十条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
第九条
新令第三百四十五条第四項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に交付を受ける同条第三項に規定する交付金銭等について適用し、施行日前に交付を受けた旧令第三百四十六条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等については、なお従前の例による。
第十条
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新令第三百四十六条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定の適用については、同条第一項中「、同号に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託」とあるのは「でその設定に係る受益権の募集が公募(法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたもの」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、同条第四項中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」とする。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
第三条
新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。
新令第百十三条第二項、第三項及び第五項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項に規定する無対価分割型分割又は同条第三項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。
新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第四条
改正法附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
第五条
新令第二百二十二条の二第三項(第二号に係る部分に限る。)(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に対して課される同号に規定する外国所得税の額について適用する。
第六条
新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第九条第四項(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第二百二十五条第一項第六号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成二十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
第四条
新令第百三十条(耐用年数の短縮)の規定は、個人が平成二十四年以後の各年分において同条第一項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算について適用し、個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
個人が平成二十三年以前の各年分において旧令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却費の計算については、なお従前の例による。
第五条
新令第百八十三条第四項(第三号に係る部分に限る。)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十五条第四項(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に基づく同条第一項に規定する年金又は同条第二項に規定する一時金に係る保険料又は掛金について適用する。
第六条
新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百二十一条第三項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった旧令第二百二十一条第一項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。
第八条
新令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この条において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第百二十条の二第一項第二号ロの改正規定及び第百二十七条第四項の改正規定並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百二十条の二(第一項第二号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第一項第二号ロに規定する定率法(次項において「定率法」という。)を選定している場合において、平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、次項並びに所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第百二十七条第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に掲げる年分以後の各年分における所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に掲げる年分において同条第二項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなす。
新令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、同年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十七条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、個人が同年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
個人が平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第百二十七条第四項又は第五項の規定により平成二十五年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。
個人の平成二十五年分における新令第百二十七条第五項の規定の適用については、平成二十四年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。
第三項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第三条
新令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
第三条
新令第二百七条(第七号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成二十四年四月一日以後に支払う所得税法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費について適用する。
平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二百七条の規定の適用については、同条第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項(定義)に規定する喀痰かくたん吸引等又は同法附則」とあるのは「附則」とする。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第九条
前条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを除く。)及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
前項に規定する経過措置対象課税仕入れとは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十五条第二項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及び改正法第一条の規定による改正前の所得税法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
第三条
新令第五十八条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)(利子所得に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
第四条
新令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)の規定は、施行日以後に同条に規定する信用取引若しくは発行日取引又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引による公社債の売付けと買付けとによりこれらの取引の決済が行われる場合について適用する。
第五条
平成二十七年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は前項の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。
第六条
新令第三百三十六条第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
平成二十七年十二月三十一日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は新法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第一号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
第七条
新令第三百三十九条第七項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。
平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等を新令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第三百三十六条第一項又は第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、施行日から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の利子等の支払を受ける日までの間に、新令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項の規定を適用する。
第八条
平成二十七年十二月三十一日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第四項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第四項に規定する交付を含む。以下同じ。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第二号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
平成二十七年十二月三十一日において公社債等を有する者が施行日以後に公社債等の譲渡の対価の支払を受ける場合において、当該対価の新法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から施行日前に旧令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定めるいずれかの書類の提示を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該帳簿は新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の帳簿とみなして、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第三条
この政令の施行の日前に支払を受けるべき第十五条の規定による改正前の所得税法施行令第三百十九条の六第一号に掲げる老齢年金給付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第六十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第一項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
第四条
新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後に発生する新令第九十三条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
第五条
新令第百七十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日以後の譲渡、貸付けその他の行為により生ずる新法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額について適用し、施行日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する損失の金額及び施行日前の譲渡、貸付けその他の行為により生じた旧法第六十九条第二項(損益通算)に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百十条(第四号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百十四条(第四号に係る部分に限る。)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。
第八条
新令第二百十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
新令第二百十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が同日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第九条
新令第二百十七条の二第三項(第十二号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に新法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用する。
第十条
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支払の確定する同項第五号に定める配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に定める配当等については、なお従前の例による。
第十一条
新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
第十二条
新令第三百四十四条の二(株式等の範囲から除かれる公社債)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用する。
第十三条
新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。
第十四条
新令第三百五十二条の二第一項及び第二項(第四号に係る部分に限る。)(償還金等の支払調書の提出範囲)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書)に規定する償還金等の交付について適用する。
第十五条
新令第三百五十五条第四項(支払調書等の提出の特例)(同条第一項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
第一条
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
第十条
前条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れ及び地方税法等改正法附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するものを除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(元年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
前項に規定する元年経過措置対象課税仕入れとは、地方税法等改正法附則第十条第三項に規定する元年経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(令和五年十月一日以後に行うものにあっては、新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第一項に規定する新消費税法をいう。)第三十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第三条第四項(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成二十六年旧所得税法」という。)第七条第一項(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
第四条
新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十七条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、同日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
第五条
新令第六十一条第一項(第九号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第九号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第六十一条第一項第九号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
第六条
新令第七十九条(第一項第三号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。
第七条
新令第百四十五条第二項(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新令第百四十五条第一項の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の平成二十七年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年一月一日」とあるのは「平成十年一月一日」と、「平成二十七年及び平成二十八年」とあるのは「平成十年及び平成十一年」とする。
新令第百四十五条第一項の居住者が平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に死亡した場合における当該居住者の平成二十八年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年及び平成二十八年の各年の十二月三十一日」とあり、及び「当該各年の十二月三十一日」とあるのは、「平成二十七年十二月三十一日及びその死亡の時」とする。
第八条
平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第百七十条第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同項中「若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「又は第四項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等」と、「同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「同条第三項又は第四項各号」と、「同法第三十七条の十第二項」とあるのは「同条第二項」とする。
平成二十七年七月一日前において居住者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもって在留していた期間がある場合における所得税法施行令第百七十条第三項第一号及び第百七十条の二第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、同号中「期間を除く」とあるのは、「期間及び平成二十七年六月三十日までに同法別表第二(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く」とする。
第九条
新令第百八十二条の二第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十条
平成二十六年改正法附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧令第二百二十二条(控除限度額の計算)及び第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における同条第三項第二号の規定の適用については、同号中「配当等」とあるのは、「配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」とする。
第十一条
新令第二百五十八条(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
平成二十六年改正法附則第十条第二項(国内源泉所得等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第百六十一条(国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第二百七十九条から第二百八十八条まで(国内において行なう事業から生ずる所得等)の規定は、なおその効力を有する。
第十三条
平成二十六年改正法附則第十一条第二項(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第百六十四条第一項(非居住者に対する課税の方法)及び第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用については、旧令第二百八十九条から第二百九十二条まで(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所等)の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
平成二十六年改正法附則第十九条第三項(源泉徴収義務等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧所得税法第二百十四条第一項から第三項まで(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の規定の適用については、旧令第三百三十条から第三百三十三条まで(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件等)の規定は、なおその効力を有する。
第十四条の二
平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払が確定し、又は支払われる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第百六十一条第一項第四号又は第八号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得がある場合の平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定の適用については、同項中「及び第百六十一条第一項第四号」とあるのは「及び第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(第八号において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号中「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第六号、第七号、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号」とする。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
第十条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、所得税法施行令第六条の規定の適用については、同条第八号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
第一条
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
個人がこの政令の施行の日前に取得した第二条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第六条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。
前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項及び第二百九十一条の二第二項の規定の適用については、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成二十八年一月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
新通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
第四条
新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
新令第七十五条第三項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定は、施行日以後に同項の退職金共済事業を廃止する場合について適用する。
第五条
新令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)及び第百九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用する。
第六条
個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金については、なお従前の例による。
第七条
新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第八条
新令第二編第一章第四節第四款第一目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
個人が、平成二十八年分の所得税について、新令第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
個人が平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第百二十七条第四項又は第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により平成二十九年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第百二十条の二第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得された資産に該当するものとする。
第九条
新令第百七十条第五項(第十六号に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第五項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等について適用し、同日前に旧令第百七十条第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等については、なお従前の例による。
新令第百七十条第八項(新令第百七十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第八項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する有価証券等の判定について適用し、同日前に旧令第百七十条第七項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をした同項に規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。
第十条
新令第二百二十六条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十一条
新令第二百六十二条第一項及び第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
新令第三百十六条第一項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百十六条第一項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第十三条
新令第三百十九条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十四条
新令第三百十九条の二第一項、第三百二十四条並びに第三百二十五条第一項及び第二項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第三百十九条の二第一項若しくは第三百二十四条の規定により提出する申請書又は新令第三百二十五条第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第三百十九条の二第一項若しくは第三百二十四条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書又は旧令第三百二十五条第一項若しくは第二項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第十五条
新令第三百三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第十六条
新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び同条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項から第三項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第十七条
新令第三百五十五条第一項及び第二項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百五十五条第一項又は第二項(支払調書等の提出の特例)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百七十条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この項及び次条において「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法施行令第百七十条の三第二項第二号に掲げる事由については、なお従前の例による。
新所得税法施行令第二百二十二条の二第四項(第四号に係る部分に限る。)、第二百二十五条の二第一項及び第二百九十二条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第三条
第九条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第九条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第十七条第一項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が施行日前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する特定有価証券に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
第四条
新令第六十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第六十一条第四項の規定の適用については、同項第九号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。
第五条
新令第六十九条第一項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する退職一時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職一時金等については、なお従前の例による。
第六条
新令第八十三条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、施行日以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。
第七条
新令第八十三条の二第三項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項第六号に規定する株式分配について適用する。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第八十三条の二第五項の規定の適用については、同項第七号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。
第八条
新令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生する同条に規定するやむを得ない事由について適用し、同日前に発生した旧令第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
第九条
新令第百十三条の二(株式分配により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式分配について適用する。
第十条
新令第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。
第十一条
新令第百七十条第五項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
第十二条
新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。
第十三条
新令第三百四十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)(交付金銭等の受領者の告知等)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項第二号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同項第一号に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
改正法附則第三条第四項第三号に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行した同号に規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二の二第一項第一号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
改正法附則第三条第四項第四号に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同号に規定する割引債の同号に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
改正法附則第三条第一項の規定により新法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における改正法附則第三条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者に係る租税特別措置法施行令及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条第二項(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)(番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租税特別措置法」という。)第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十五年旧法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は平成二十五年旧租税特別措置法第四条第二項において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下この項において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)(これらの規定を番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は平成二十六年新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない者その他の財務省令で定める者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(これらの規定を租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出していない場合その他の財務省令で定める場合に限る。)における所得税法施行令第四十三条第一項(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第四十三条第一項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)」と、「本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)」とあるのは「本人確認書類」と、「当該本人確認等書類」とあるのは「当該本人確認書類」とする。
第五条
新令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する一時金について適用し、同日前に支払うべき旧令第七十二条第一項(退職手当等とみなす一時金)に規定する一時金については、なお従前の例による。
第六条
新令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。
第七条
新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。
新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
第八条
改正法附則第五条第一項(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十三条(返品調整引当金)(旧法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づく旧令第百四十八条から第百五十二条まで(返品調整引当金)及び第二百九十二条第一項(第八号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第百五十条第一項第一号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものに」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧効力法」という。)第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものに」と、「同条第三項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項に規定するリース譲渡又は旧効力法第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年旧効力法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文又は旧効力法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けたものを」と、旧令第二百九十二条第一項第八号中「法第六十五条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この号において「令和七年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「令和七年旧法」という。)第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧効力法」という。)第六十五条第三項」と、「同条第一項本文又は第二項」とあるのは「令和七年旧法第六十五条第一項本文若しくは第二項、令和七年改正法附則第四条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項本文若しくは第二項本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は旧効力法第六十五条第一項本文」とする。
改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める金額は、旧法第五十三条第一項(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定により改正法附則第五条第三項に規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成三十年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。
第九条
新令第百六十七条の三第五項(給与所得者の特定支出の範囲)及び第百六十七条の五(特定支出の支出等を証する書類)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十条
新令第百七十条第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(新令第百七十条の二第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)及び新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる新令第百十二条第二項に規定する無対価合併及び新令第百十三条第二項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併及び旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。
第十一条
新令第百八十二条の二第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び個人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び個人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
個人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
個人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年分の所得税に係る新令第百八十二条の二の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
第十二条
改正法附則第八条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百八十八条から第百九十一条まで(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)(旧令第百八十八条第二項及び第三項、第百八十九条並びに第百九十一条第五項から第八項までの規定を除く。)及び第二百九十二条第一項(第十二号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第十九条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用については、同条第四項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項」と、「同条の」とあるのは「所得税法第六十五条又は旧効力所得税法第六十五条の」とする。
個人が施行日前に旧法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(第六項において「延払条件付販売等」という。)に該当する改正法附則第八条第一項に規定する特定資産の販売等(以下この項及び第六項において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同条第一項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継したときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該個人がした同条第四項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。
この場合において、当該相続人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を相続人が承継し、かつ、当該相続人が当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同項本文の規定の適用を受けなかったときは、当該相続人(改正法附則第八条第二項及び第三項に規定する個人に該当するものを除く。)を改正法附則第八条第二項及び第三項に規定する個人とみなして、これらの規定を適用する。
この場合において、当該相続人が平成三十年から令和五年までの各年において当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき同条第二項第一号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該相続人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
第十三条
新令第二百五条第一項(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十四条
新令第二百十七条第一号の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第十五条
新令第二百二十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十六条
新令第二百二十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十七条
新令第二百八十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十八条
新令第三百条第二項から第十四項まで(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
第十九条
新令第三百六条の二(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第一項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百六条の二(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
第二十条
新令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧令第三百十九条の六第一項(公的年金等の金額から控除する金額の調整)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第二十一条
新令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に番号利用法整備令第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第三百三十六条第二項各号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める利子等又は配当等の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第五項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所(所得税法施行令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行令第三百三十六条第三項及び第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百三十六条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百三十七条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十一条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第二十二条
新令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
第二十三条
新令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める株式等の譲渡の同条第一項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第十三項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等の譲渡の所得税法施行令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する対価の番号利用法整備令第十六条第十三項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十二条第三項及び第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百四十二条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百四十三条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第二十四条
新令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百五十条第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百四十八条第二項各号(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第十七項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百四十八条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百四十九条第三項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百四十八条第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百四十九条第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十四条第四項(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第二十五条
新令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済をするもの(番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第二十一項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める先物取引の同項に規定する決済日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百五十条の三第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百五十条の四第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十五条第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第二十六条
新令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用する。
新令第三百五十条の十第一項(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の八第二項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者で同日以後に同条第一項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の支払を受けるもの(番号利用法整備令第十六条第二十五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第二十五項に規定する経過日以後最初の同項に規定する金地金等の譲渡の同項に規定する対価の同項に規定する支払日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をする場合における所得税法施行令第三百五十条の八第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第三百五十条の九第三項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百五十条の八第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百五十条の九第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十六条第四項(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。
第二十七条
第二条の規定による改正後の所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第百九十八条第七項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については、なお従前の例による。
新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第一項に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。
第五条
新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を旧法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第七条
新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第二百八十一条第七項第一号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
第八条
新令第三百条第一項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新令第八十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第二号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第三号に規定する権利の消滅について適用する。
第四条
第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定は、施行日以後に同令第八十四条第一項の個人が死亡する場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行令第八十四条第一項の個人が死亡した場合については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定の適用については、同令第八十四条第一項中「次項第二号」とあるのは「第二号」と、同令第百九条第一項第二号中「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。
新令第八十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百六条第三項の規定は、施行日以後に所得税法第七十二条第一項に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百二十二条の二第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七条
新令第三百三十六条第四項、第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
第八条
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用する。
新令第三百三十九条第九項において準用する新令第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出若しくは同条第三項の規定による告知書の提出又は同条第四項に規定する書類の提出をした場合については、なお従前の例による。
第九条
新令第三百四十二条第四項、第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十二条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
第十条
新令第三百四十五条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十五条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
第十一条
新令第三百四十六条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第五項及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十六条第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十六条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十六条第三項の規定による告知をする場合について適用する。
第十二条
新令第三百四十八条第四項、第三百四十九条第五項及び第三百五十条の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百四十九条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十八条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
第十三条
新令第三百五十条の三第四項、第三百五十条の四第五項及び第三百五十条の五の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の四第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
第十四条
新令第三百五十条の八第四項、第三百五十条の九第五項及び第三百五十条の十の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。
新令第三百五十条の九第四項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の八第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第六十四条
第五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第一号の規定の適用については、同号の合併に係る同条第六項第五号に規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(旧法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を新所得税法施行令第六十一条第二項第一号の資本金等の額とみなす。
新所得税法施行令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号の分割型分割に係る同条第六項第六号に規定する分割法人、同条第二項第三号の株式分配に係る同条第六項第九号に規定する現物分配法人若しくは同条第二項第四号に規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この項において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及び第五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧所得税法施行令」という。)第六十一条第二項第二号イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(新法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額をいう。次項において同じ。)及び新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内に旧所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新所得税法施行令第六十一条第二項第二号イに規定する前事業年度と、それぞれみなす。
新所得税法施行令第六十一条第二項第六号イの規定の適用については、同号に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十一条の二(第四号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。
新令第四十一条の二第五項(新令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出を受ける新令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける同項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
新令第四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関の営業所等又は同条第三項の移管先の営業所等に対して行う同条第一項の電磁的方法による同項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は同条第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
第三条
新令第五十一条の四第四項から第六項までの規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関等の営業所等又は同項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第一項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
第四条
新令第二百十七条第一号の二の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百二十一条の四第八項及び第二百二十二条の二第四項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新令第二百九十二条の三第八項及び第九項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十三条
第四十五条の規定による改正後の所得税法施行令第七十条第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同令第七十二条第三項第七号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支払を受けるべき第四十五条の規定による改正前の所得税法施行令第七十二条第三項第六号に掲げる一時金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
第三条
新令第八十九条第四号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
第四条
新令第百三十八条及び第百三十九条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百六十二条第一項の規定は、施行日以後に令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第六条
新令第三百十九条の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
第七条
新令第三百三十六条第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(次条において「旧令」という。)第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第八条
新令第三百三十九条第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産について適用し、個人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、なお従前の例による。
第三条
新令第百十九条の七の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新令第二百十七条第二号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した同項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第五条
新令第二百六十六条の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
新令第二百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。
第三条
新令第八十九条第五号及び第七号の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百十七条の二第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第一項各号(特定公益信託の要件等)」とする。
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第十一条の二第二項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第三条
新令第六十一条第二項第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第二項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。
第四条
新令第七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
新令第八十九条第三号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金及び補助金について適用する。
第六条
新令第百十四条第四項及び第五項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第四項に規定する払戻しについて適用する。
第七条
新令第百二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
所得税法施行令第百二十条の二第二項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)に同令第百二十条の二第二項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する個人の令和八年以後の各年分において、新令第百二十条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費(第四項において「償却費」という。)として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。
ただし、本文の規定の適用を受けようとする個人が、経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けようとする個人は、経過リース期間定額法を採用しようとする年分(令和十年以前の各年分に限る。)の所得税に係る確定申告期限までに、同項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の三第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該経過リース資産が同日後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、同項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の二第二項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において所得税法第六十条第一項各号に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間をいう。
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第百三十四条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。
第八条
新令第百七十条第五項(第十三号に係る部分に限り、新令第百七十条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第六項(新令第百七十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する払戻しについて適用する。
第九条
所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第六十五条(旧法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定に基づく旧令第百八十八条、第百八十九条、第百九十一条並びに第二百九十二条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第二項(同項の表第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第百八十九条第一項中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この款において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受けた場合を除く。)」と、同条第二項中「場合」とあるのは「場合(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につきその解除又は移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、旧令第百九十一条第六項中「とき」とあるのは「とき(そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該居住者のその移転をした日の属する年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「の同項」とあるのは「の法第六十五条第二項」とする。
改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条の規定の適用については、同条第四項中「合計額を」とあるのは「合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする」とする。
改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けた個人(以下この項において「均等計上個人」という。)が死亡した場合において、当該均等計上個人の事業を承継した相続人が当該均等計上個人からその適用に係る旧リース譲渡(同条第二項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の移転を受けたときは、当該相続人のその死亡の日の属する年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、当該相続人を同条第四項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなし、かつ、当該均等計上個人がした同条第五項の記載は当該相続人がしたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
この場合において、同項第一号中「その年」とあるのは「その年(この項の規定の適用を受けた個人の死亡によりその個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けた日の属する年にあっては、同日からその年十二月三十一日までの期間)」と、同項第二号ロ中「算入された金額」とあるのは「算入された金額(前号に規定する個人において各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額を含む。)」とする。
旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が当該個人から当該旧リース譲渡に係る契約の移転を受けたとき(当該旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき当該適用を受けている個人の当該移転をした日の属する年において改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)における改正法附則第四条第三項及び第四項の規定の適用については、当該相続人が同条第二項に規定する個人でない場合には、当該相続人の当該移転を受けた日の属する年以後の各年においては、当該相続人を同条第三項に規定する個人と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなす。
第十条
新令第二百五条第一項(所得税法施行令第二百四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年分以後の所得税又は同年以後の各年において生ずる所得税法第七十一条の二第二項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和六年分以前の所得税又は同年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第二百五条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第十一条
新令第二百十七条の三の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。
第十二条
新令第三百十九条の十二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第三項に規定する政令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
改正法附則第十条第四項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条第三項に規定する特定公的年金等(次項において「特定公的年金等」という。)の支払者が所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。
前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、改正法附則第十条第四項の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条第三項に規定する居住者に還付する。
前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を記載した書面に、各人別の改正法附則第十条第四項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十条第三項から第五項まで(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。
第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十条第三項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十三条
改正法附則第十一条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
新令第十一条の三第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新令第二十条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当(施行日前に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当の差額として追給されるもの(以下この条において「特定差額追給手当」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき特定差額追給手当を含む。)については、なお従前の例による。
第六条
新令第九十三条の規定は、施行日以後に発生する所得税法第四十四条に規定するやむを得ない事由について適用し、施行日前に発生した同条に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。
第七条
新令第百二十条の二第一項、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日前に取得をされた旧令第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産につき既にそのよるべき償却の方法として同項第三号イ(2)に規定する生産高比例法(以下この項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(旧令第百二十三条第三項の規定により生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条第二号ロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該減価償却資産については、新令第百二十条の二第一項第五号ロに規定する生産高等比例法を選定したものとみなす。