一般国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
附 則
次に掲げる政令は、廃止する。
一一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)
二二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。