第二条
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
三水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
イ出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。 ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
ロ取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ハ取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
ホ法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
四特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
五特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
六法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。
七法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
八指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2 法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3 法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
第九条の三
(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)
法第十五条の二第二項の政令で定める河川管理施設又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一河川管理施設等の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。
二河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。
三前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
四第二号の点検その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十一条
(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
法第二十条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。
第十二条
(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
第十四条の二
(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)
法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰せき(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。
ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
一河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
二ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
三法第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。
第十五条の二
(高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)
法第二十六条第二項第一号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。
第十五条の三
(高規格堤防特別区域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ)
法第二十六条第二項第二号の政令で定める深さは、一メートルとする。
第十五条の四
(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
法第二十七条第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。
一河川管理施設の敷地から十メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘うん
二法第二十六条第一項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第八十七条若しくは第九十五条、河川法施行法第二十条第一項又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除
三地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第六条第一項第三号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採
四前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第十五条の五
(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)
法第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。
第十六条
(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)
法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。
一除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
第十六条の四
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
二河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。 ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
ハイ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物
三次に掲げる区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。
イ河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
ロ動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
2 第十五条第二項の規定は、前項第二号イ及び第三号の規定による指定について準用する。
第十六条の八
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
一河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
二河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆たい積し、又は設置すること。
2 第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。
第二十条
(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
法第三十六条第二項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
第二十条の二
(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)
法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条の許可又は法第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。
一出力が最大二百キロワット以上の発電のためにするもの。
二取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの
三取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
四取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道又はかんがい以外のためにするもの
第二十条の三
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
第二十三条
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
法第四十四条第一項のダムで政令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
一洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛たん水区間の総延長(湛たん水区域内に存する湛たん水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの
二河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛たん水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
三前二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが十五メートル以上であるもの
第三十五条の二
(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
法第五十八条の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
二次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの
ロ地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の新築又は改築
三地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削又は切土
四地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の除却
五前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為
2 第十五条第二項の規定は、前項第五号の規定による指定について準用する。
第三十五条の三
(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
法第五十八条の四第一項第三号の政令で定める重量は、二トンとする。
第三十五条の四
(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)
法第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。