財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律

法令番号:昭和四十年法律第百四十四号 公布日:1965-12-17 法令種別:法律 カテゴリー:外事 法令ID:340AC0000000144

この法令の概要

日韓請求権協定第二条の実施に伴い、大韓民国およびその国民等が日本国内に有する財産権の処理を定めることを目的とします。対象は大韓民国等の財産権に係る関係者で、協定発効に伴う財産権の消滅・帰属・補償その他の権利処理に関するルールを定める法律です。
次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であつて、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。
ただし、同日において第三者の権利(同条3の財産、権利及び利益に該当するものを除く。)の目的となつていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消滅しないものとする。
日本国又はその国民に対する債権
担保権であつて、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又はその国民の物であつて、協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日においてその保管者に帰属したものとする。
この場合において、株券の発行されていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。
大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であつて、協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日以後その権利に基づく主張をすることができないこととなつたものとする。

附 則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。