所得税法
この法令の概要
第一条
この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第三条
国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
第四条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。
第五条
居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。
非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第六条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
第六条の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
第六条の三
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
第七条
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
第九条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
第十条
国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四十九条第一項(支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条において「障害者等」という。)が、金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益権のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号(給付の種類)に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書(第五項において「署名用電子証明書」という。)その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をしなければならないものとする。
第一項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第三項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、国民年金法第十五条第三号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等(署名用電子証明書その他の電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)の送信をして氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する旨を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
第三項又は第四項の場合において、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
第一項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
第一項、第三項又は第四項に規定する個人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。
この場合において、当該個人は、これらの申込書又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「又は非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第五十九条第一項第一号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)、第六十条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)、第六十条の三第六項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、第六十七条の三第十項(信託に係る所得の金額の計算)及び第七十八条第二項第四号(寄附金控除)において「公益信託」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
第十二条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
第十三条
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条
削除
第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。
納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
第十七条
第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
第十八条
第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
第十九条
再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第二十条
削除
第二十一条
居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。
前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。
第二十二条
居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
第二十三条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
第二十四条
配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。
ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
第二十五条
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)又は分割法人(同条第十二号の二に規定する分割法人をいう。以下この項において同じ。)が被合併法人(同条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式(出資を含む。以下この項において同じ。)その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人(同条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
第二十七条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
第二十九条
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第三十条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるものをいう。第七項において同じ。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。
第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第七項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
その年中に一般退職手当等(退職手当等のうち、短期退職手当等(第四項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び特定役員退職手当等(第五項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。)、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
第三十一条
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
第三十二条
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第三十三条
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第三十五条
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
第三十七条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
第三十八条
譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
第三十九条
居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
第四十一条
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
第四十一条の二
居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
第四十二条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条
居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
第四十四条の二
居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第四十四条の三
居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第百二十条第一項第一号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。
第一項第二号から第八号までに掲げるものの額又は第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は第二項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
第四十六条
居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第四十七条
居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十八条
居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。
第四十八条の二
居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十一条
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十二条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。)で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸金等に係る債務者に対する他の貸金等がある場合には、当該他の貸金等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、この限りでない。
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(個別評価貸金等を除く。以下この項において「一括評価貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第一項又は第二項に規定する居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
削除
第五十四条
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。
前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十五条
削除
第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
第五十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
第一項又は第三項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、第二項の書類に記載した事項を変更する場合の手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の二
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分及びその支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項第一号(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。)をいう。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。
前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の三
居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の四
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条
居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
第六十条
居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
前項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる資産を譲渡したときにおける当該資産の取得費については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
第一項の場合において、同項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した次の各号に掲げる権利が消滅したときにおける譲渡所得の金額の計算については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
この場合において、第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定は、適用しない。
居住者が前条第一項第一号に掲げる贈与、相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
第六十条の二
国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を生ずべきものその他の政令で定める有価証券を除く。以下この条から第六十条の四まで(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)において「有価証券等」という。)を有する場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済信用取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第九項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。第八項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
ただし、同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる場合の区分に応じ第一項各号、第二項各号又は前項各号に定める金額が総収入金額に算入されていない有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項本文(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
前各項の規定は、国外転出をする時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「有価証券等に係る譲渡所得等の金額」という。)につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかつたことにより、当該個人の当該国外転出の日から五年を経過する日までに決定若しくは更正がされ、又は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合(同日までに期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定又は更正があることを予知してなされたものでないときを除く。)における当該隠蔽し、又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、この限りでない。
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡その他の政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなし信用取引等損益額」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から五年を経過する日(その者が同条第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該国外転出の時」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)」とあり、及び「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)」とあるのは、「当該国外転出の日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
第六項から前項までの規定の適用については、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条の三
居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
贈与の日又は相続の開始の日(以下この条において「贈与等の日」という。)の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第十項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた居住者から有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第四項に規定する譲渡をいう。第九項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
ただし、当該贈与等の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項前段(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
前各項の規定は、贈与等の時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第二項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が一億円未満である居住者又は当該贈与等の日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
この場合においては、前条第六項ただし書の規定を準用する。
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項において「適用贈与者」という。)で第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項及び第十一項において「適用被相続人等」という。)でその者の相続人が同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
適用贈与者で第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(次項及び第十一項において「猶予適用贈与者」という。)の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(第十一項及び第十二項において「猶予適用相続人」という。)が、その納税の猶予に係る基準日(同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日をいう。次項において同じ。)までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第八項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは決済又は前条第八項に規定する限定相続等(以下この項から第十項までにおいて「限定相続等」という。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る限定相続等時みなし信用取引等損益額若しくは限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「その時における価額に相当する金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
猶予適用贈与者から贈与により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を、その贈与の日から当該納税の猶予に係る基準日までの間に、譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合には、その者は、その譲渡若しくは決済又は限定相続等の日(当該限定相続等に係る相続人にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から二月以内に、当該猶予適用贈与者に、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
前二項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
この場合において、前項中「猶予適用贈与者から」とあるのは「次項第一号に規定する個人から」と、「受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたもの」とあるのは「受けた非居住者」と、「当該納税の猶予に係る基準日まで」とあるのは「同号に定める期限まで」と、「当該猶予適用贈与者に」とあるのは「当該個人に」と読み替えるものとする。
猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が、その贈与等の日から五年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
第六項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人がこれらの規定に規定する贈与等の日後に前条第十一項各号に掲げる事由により取得した有価証券等は、当該受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。
第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条の四
居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。
居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「決済損益額」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。
前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条
山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。
第六十二条
居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第六十四条
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第六十五条
削除
第六十六条
居住者が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する年からその目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
居住者が、工事(その着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
第一項又は前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当するもののその年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
前二項の規定の適用を受けるための手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の二
居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の三
居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。第四項第一号において「受益者等」という。)となつたことにより当該法人課税信託が同法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額(第三項において「帳簿価額相当額」という。)により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第一項の場合において、同項の法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その受託法人の信託財産に属する特定株式については、前二項の規定にかかわらず、当該特定株式を第一項に規定する該当しないこととなつた時における価額(当該価額が帳簿価額相当額に満たない場合には、当該帳簿価額相当額)により取得したものとみなして、同項の居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、当該特定株式の当該帳簿価額相当額は、当該居住者のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
第五項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
公益信託の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合には、当該資産を信託した時において、当該公益信託の委託者から当該公益信託の受託者に対して贈与(当該公益信託が信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた場合には、遺贈)により当該資産の移転が行われたものとして、当該公益信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第五項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の四
居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第六十八条
この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
第七十条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
第七十条の二
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。
確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第七十一条
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。
第七十一条の二
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。
前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)に係るものをいう。
第七十二条
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定による控除は、雑損控除という。
第七十三条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第一項の規定による控除は、医療費控除という。
第七十四条
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
第七十五条
居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
第七十六条
居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第五項第一号から第三号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この条において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(第三項において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、次項に規定する介護医療保険料及び第三項に規定する新個人年金保険料を除く。以下この項及び次項において「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第三項に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
居住者が、各年において、介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第六項及び第七項において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下この項において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
居住者が、各年において、新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下この項において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。
第一項に規定する新生命保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第七項及び第八項において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定(次項において「承認規定」という。)の承認を受けた第四号に掲げる規約若しくは同条第一項第二号その他政令で定める規定(次項において「認可規定」という。)の認可を受けた同号に規定する基金(次項において「基金」という。)の第四号に掲げる規約(以下この項及び次項において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
第一項に規定する旧生命保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けた第五号に掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金の同号に掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
第二項に規定する介護医療保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
第三項に規定する新個人年金保険契約等とは、平成二十四年一月一日以後に締結した第五項第一号から第三号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次項において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この項において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
第三項に規定する旧個人年金保険契約等とは、平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第六項第一号から第三号までに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前項各号に掲げる要件の定めのあるものをいう。
平成二十四年一月一日以後に第六項に規定する旧生命保険契約等又は前項に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第五項、第七項又は第八項に規定する新契約を締結した場合には、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなして、第一項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用する。
第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という。
第七十七条
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。
第七十八条
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
第一項の規定による控除は、寄附金控除という。
第七十九条
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。
前三項の規定による控除は、障害者控除という。
第八十条
居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
前項の規定による控除は、寡婦控除という。
第八十一条
居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
第八十二条
居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
第八十三条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
前項の規定による控除は、配偶者控除という。
第八十三条の二
居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
第一項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
第八十四条
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
前項の規定による控除は、扶養控除という。
第八十四条の二
居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定親族」という。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特定親族一人につきその特定親族の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
前項の規定は、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
第一項の規定による控除は、特定親族特別控除という。
第八十五条
第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
第八十六条
合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
前項の規定による控除は、基礎控除という。
第八十七条
雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条
削除
第八十九条
居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
第九十条
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとする。
第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第九十一条
削除
第九十二条
居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。
この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
第一項の規定による控除は、配当控除という。
第九十三条
居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。
前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。
第九十四条
削除
第九十五条
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(以下この条において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
前項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前二項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、租税条約(当該居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類(以下この項において「明細書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、第一項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の申告書等に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの規定による控除を受けるべき金額及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各年分の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第九十二条第二項前段(配当控除)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。
第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。
第九十五条の二
国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等(第六十条の二第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決済していない未決済信用取引等(第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡(第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(第六十条の二第八項に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第一項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて第六十条の二の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。
前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十六条から第百一条まで
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第百二条
その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
第百三条
第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。
ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
第百四条
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第百五条
前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。
ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第百六条
税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百七条
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第百八条
前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。
ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
第百九条
税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百十条
前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
第百十一条
第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第百十二条
前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
第百十三条
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
第百十四条
第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
第百十五条
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。
第百十六条
税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。
第百十七条
予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。
第百十八条
税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第百十九条
次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しないものとし、同項中「納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする。
第百二十条
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、次に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
第百二十一条
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
第百二十二条
居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第百二十三条
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第百二十四条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
第百二十五条
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
第百二十六条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
第百二十七条
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
第百二十条第一項後段の規定は第一項又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
第百二十八条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百二十九条
第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
第百三十条
第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百三十一条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
第百三十二条
税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。
税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし、その延納に係る所得税につき、その額が百万円以下でその延納の期間が三年以下である場合又は当該期間が三月以下である場合は、この限りでない。
第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。
第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第百三十三条
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
第百三十四条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。
第百三十五条
税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。
税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
第百三十六条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。
第百三十七条
第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第百三十七条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から満了基準日(当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合(第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
前項の規定の適用を受ける個人が、国外転出の日から五年を経過する日(同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日)までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第一項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条の三
贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から贈与満了基準日(当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から相続等満了基準日(当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。)の翌日以後四月を経過する日まで、その納税を猶予する。
次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第一項に規定する贈与を受けた非居住者又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項、第九項(第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、引き続き第一項又は第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項、第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。
この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。
税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第四号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第一項の者又は第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
この場合において、当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、利子税の額を計算するものとする。
第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十八条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十九条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十条
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第百四十一条
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第百四十二条
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第百四十三条
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
第百四十四条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百四十五条
税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
第百四十六条
税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
第百四十七条
第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第百四十八条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。
第百四十九条
青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第百五十条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。
第百五十一条
第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百五十一条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
第百五十一条の三
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
第百五十一条の四
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
第百五十一条の五
第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。
第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。
第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。
第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第百五十一条の六
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。
この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。
第百五十二条
確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
第百五十三条
確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。
この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第百五十三条の二
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。
この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。
この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
第百五十三条の三
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。
この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。
この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
第百五十三条の四
居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
第百五十三条の五
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第百五十三条の六
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第百五十四条
所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。
この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正又は決定の手続)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項」とする。
所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。
第百五十五条
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。
ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
第百五十六条
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
第百五十七条
税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで、第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
第百五十八条
法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。
第百五十九条
居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一項の規定による還付金を同項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十条
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(次項から第四項までにおいて「予納税額」という。)を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号において「充当日」という。)までの期間とする。
ただし、その年分の所得税に係る確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、当該期間に算入しない。
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十一条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
第百六十二条
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
第百六十三条
前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十四条
非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
第百六十五条
前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の二
非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第百六十五条の三
非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の四
非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
第百六十五条の五
非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
第百六十五条の五の二
非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三号、第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の五の三
恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。
第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。
第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の六
恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。
この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十六条
前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。
この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第百六十六条の二
恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第百六十七条
前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第百六十八条
前編第八章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。
第百六十八条の二
税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
第百六十九条
第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
第百七十条
前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十(当該国内源泉所得の金額のうち第百六十一条第一項第八号及び第十五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、百分の十五)の税率を乗じて計算した金額とする。
第百七十一条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
第百七十二条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。
第百七十三条
第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第十号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
第百七十五条
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
第百七十六条
第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十七条
第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。
第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。
第百七十八条
外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第百六十九条第一号、第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
第百七十九条
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百八十条
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
前項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
所轄税務署長は、第一項に規定する外国法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
第百八十条の二
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)又は第九号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号(同号ハを除く。)、第九号又は第十六号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
外国法人がその引き受けた集団投資信託(第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第百七十六条第三項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
前項に定めるもののほか、第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十一条
居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
第百八十二条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
第百八十三条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
第百八十四条
常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
第百八十五条
次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百八十六条
賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
第百八十六条の二
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
第百八十六条の三
給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
第百八十七条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
第百八十八条
給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
第百八十九条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
第百九十一条
前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
第百九十二条
第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第百九十三条
第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十四条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。
第一項、第三項又は第六項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
第百九十五条
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
第一項又は第三項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
第百九十五条の二
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。
第百九十五条の三
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。
第百九十五条の四
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ヘに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書は、給与所得者の基礎控除申告書という。
第百九十六条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。
第百九十七条
次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
第百九十八条
第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、源泉控除対象親族、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項、第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。
第百九十九条
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百条
常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
第二百一条
第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第三十条第三項第一号に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及び同条第六項第三号に掲げる場合に該当するかどうかに応ずる別表第六に掲げる退職所得控除額(同項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額)による。
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
第二百二条
第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
第二百三条
国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。
第二百三条の二
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百三条の三
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第七号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百三条の四
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から第三号までの規定を適用する。
第二百三条の四の二
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定を適用する。
第二百三条の五
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
第二百三条の六
国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
第二百三条の七
居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付は、要しないものとする。
第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
第二百五条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
第二百六条
第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
第二百七条
居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百八条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百九条
次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
第二百九条の二
居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百九条の三
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百十条
居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第二百十一条
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第二百十二条
非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二百十三条
前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二百十四条
恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
第二百十五条
国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
第二百十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
第二百十七条
前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第二百十八条
第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第二百十九条
第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
第二百二十条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
第二百二十一条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。
税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
前項第一号ロの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
税務署長は、第三項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
税務署長は、第一項から第三項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第一項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項の規定により第一項に規定する所得税の額を計算する場合における第二百五条第二号(徴収税額)に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百二十二条
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。
この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
第二百二十三条
第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。
第二百二十四条
国内において第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号(個人番号又は法人番号(同項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。
この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。
第二項の支払を受ける者は、同項に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。
この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。
第二百二十四条の二
国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。
この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。
第二百二十四条の三
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
第一項の規定は、国内において第二十五条第一項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。
この場合において、第一項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。
この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
第二百二十四条の四
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその信託受益権の譲渡の対価(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第二百二十四条の五
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品先物取引業者等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該商品先物取引業者等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引又は取得をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引又は取得の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡をいう。
第二百二十四条の六
金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(第十号及び第十一号に規定する交付並びに第十三号に規定する差金等決済を含む。)に関する調書を、その支払(当該交付及び当該差金等決済を含む。)の確定した日(第一号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第八号に規定する支払に関する調書のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書並びに第八号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等及び第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に関するものについてはその支払の確定した日から一月以内とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。)に、税務署長に提出しなければならない。
次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名株式等の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内(当該各号に規定する政令で定めるものが交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。
ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
第二百二十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
第二百二十七条
信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十七条の二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条(定義)に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、財務省令で定めるところにより、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員(当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約に定める計算期間の中途において脱退又は加入をした組合員を含む。)に生ずる利益の額又は損失の額につき、当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条
業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の二
個人又は法人に対し会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の三
個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の三の二
外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人(役員又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の四
第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十八条(罰則)の規定を適用する。
第二百二十九条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十条
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十一条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
第二百三十二条
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。)を保存しなければならない。
その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、財務省令で定めるところにより、これらの雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定の適用を受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、第一項の帳簿又は前項の書類を検査するものとする。
ただし、当該帳簿又は当該書類の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
第二百三十三条
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十四条から第二百三十六条まで
削除
第二百三十七条
地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。
第二百三十八条
偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三十九条
偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第二百四十条
第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。
第二百四十一条
正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
第二百四十三条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第二百三十八条第一項若しくは第三項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第四条
昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五条
新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。
新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
第六条
新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
第七条
新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。
第八条
新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。
第九条
新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。
第十条
個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
第十一条
新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。
第十二条
新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十三条
新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
第十四条
居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第十五条
削除
第十六条
新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
第十七条
施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。
第十八条
新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
第十九条
新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。
第二十条
新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。
第二十一条
新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
第二十二条
新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。
第二十三条
新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
第二十四条
新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第二十五条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
第二十六条
新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
第二十七条
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。
新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。
第二十八条
新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。
新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。
第二十九条
新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。
第三十条
新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。
第三十一条
新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。
第三十二条
施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第三十三条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三十四条
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
第三十五条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十六条
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第十八条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第一に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第九条第一項第五号(非課税所得)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる通勤手当について適用し、同日前に受けるべき当該通勤手当については、なお従前の例による。
第五条
居住者の昭和四十一年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和四十年分の総所得金額の計算について旧法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
昭和四十年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによるものとする。
第六条
削除
第七条
昭和四十一年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
第八条
新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第九条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十一年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
第十条
附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十一年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第十一条
新法第二百二十七条(信託に関する計算書)の規定は、施行日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十二条
施行日前に昭和四十一年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十一年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第十三条
昭和四十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十一年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、昭和四十一年七月一日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第七条
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
第五条
新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
第六条
新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
第七条
新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第八条
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
第九条
居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第十条
削除
第十一条
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第十二条
新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第十三条
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
第十四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
第十五条
附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第十六条
新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
第十七条
新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
第十八条
新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
第十九条
施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第二十条
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十三年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
昭和四十三年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第七十条第一項、第二項及び第四項(純損失の繰越控除)並びに第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和四十二年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。
昭和四十三年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)附則第三条第二項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第五条
居住者の昭和四十三年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十二年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万三千円を控除した金額によるものとする。
昭和四十二年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十三年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第六条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項及び第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
次に掲げる居住者については、施行日以後に附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第百九十四条第一項の規定による給与所得者の扶養控除等申告書を提出する場合を除き、同項第二号、第三号又は第六号に掲げる事項につき同日において同条第二項に規定する異動が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項中「最初に」とあるのは、「その年最後に」とする。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十三年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき当該退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第七条
施行日前に昭和四十三年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十三年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第九条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十四年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
昭和四十四年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
居住者の昭和四十四年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十三年分の課税総所得金額等が六千五百万円以上である居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十三年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第六条
昭和四十四年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十一号)附則第三条第二項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十四年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第百九十六条第一項及び第二項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び附則別表第六は、昭和四十四年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
新法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過規定)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第九条
昭和四十四年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十四年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
ただし、第十三条第一項ただし書、第七十四条第二項第六号、第百七十六条第一項第二号及び第二百二十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第九十二条第一項(配当控除)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
居住者の昭和四十五年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十四年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百八十五万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十五年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第六条
昭和四十五年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第三条第二項(昭和四十四年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
昭和四十六年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第二項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十五年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十五年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第八条
施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第九条
昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。次項において同じ。)により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年七月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十五年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
ただし、第三条第一項及び第十条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
削除
第四条
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入し、信託し又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
居住者が、昭和四十七年一月一日前に預入し、信託し又は購入した改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
第五条
居住者の昭和四十六年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十五年分の課税総所得金額等が八千万円以上である居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十八万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十五年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十六年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第六条
新法第百三十八条第四項(源泉徴収税額等の還付)及び第百五十九条第五項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
第七条
新法第百七十六条第二項及び第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定は、施行日以後に支払うべき同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該収益の分配については、なお従前の例による。
第八条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
第九条
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。
第十条
新法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
第十一条
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十七年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前に当該充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十六年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第四の附表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十六年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和四十六年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
居住者の昭和四十七年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十六年分の課税総所得金額等が千二百万円以上である居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十六年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十七年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第五条
昭和四十七年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第六条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第四及び同表の附表は、昭和四十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第五及び新法別表第八の附表は、昭和四十六年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第七条
施行日前に昭和四十六年分の所得税につき改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百二十五条(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項(所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第十一条第一項(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)の規定に該当する者については、同項の規定により更正の請求をすることができる事項を除く。)について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第八条
昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第六条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十八年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第一の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条
新法第九条第一項第十一号ニ(有価証券の譲渡による所得の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号ニの有価証券の譲渡による所得について適用する。
第五条
居住者の昭和四十八年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十七年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から二万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十七年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十八年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第六条
新法第百八十一条第二項(配当等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、同日前に支払うべき旧法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十八年分の給与所得の金額及び所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定及び附則別表第一は、昭和四十八年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の附表は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第八条
新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
第九条
新法第二百二十四条第一項後段(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に同項の支払をする場合について適用する。
第十条
施行日前に昭和四十八年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十九年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第十一条
昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十八年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二十三条
前条の規定による改正後の所得税法第二百二十五条第一項第八号の規定(同号に規定する手数料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべき当該手数料について適用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
昭和四十九年分の給与所得の金額は、同年中の新法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額を附則別表第五の付表の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和四十九年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
第四条
新法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
国内に住所を有する個人が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預貯金、合同運用信託又は有価証券については、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、旧預貯金等に係る新法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。
第六条
居住者の昭和四十九年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十八年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から百五十万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第七条
昭和五十年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、附則第三条第三項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定(同条第二項の規定により読み替えられた新法第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
第八条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第九条
施行日前に昭和四十九年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第十条
昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第四条
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。
第五条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。
第六条
施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第七条
昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。
昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
第五条
施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第二十三条
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新法第百二十二条第一項後段(還付等を受けるための申告)の規定は、昭和五十五年分以後の所得税に係る同項の規定による申告書について適用し、昭和五十四年分以前の所得税に係る当該申告書については、なお従前の例による。
第七条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。
新法第二百四条第一項第四号及び第二百五条第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収等)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に支払うべき同項第四号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
居住者が昭和五十五年十二月三十一日以前に支払を受けるべき改正前の所得税法附則第二十五条第三項(給与等とみなす年金に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する年金については、なお従前の例による。
第九条
新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等の告知)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に行われる譲渡又は譲受けについて適用する。
新法第二百二十八条第二項(譲渡性預金の譲渡等に関する調書)の規定は、昭和五十五年五月一日以後に同項に規定する告知書を受理した場合について適用する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
ただし、第二百二十五条第一項の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)(新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)において適用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた新法第二条第一項第二十六号(定義)に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じた改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。
第四条
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十条(年末調整)の規定及び新法別表第七は、昭和五十六年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書等)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
第五条
施行日前に昭和五十六年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
居住者の昭和五十九年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和五十八年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十九年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第四条
新所得税法第百二十条第四項(確定所得申告)(新所得税法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合並びにこれらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税に係る確定申告書を昭和六十年一月一日以後に提出する場合について適用する。
第五条
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
第六条
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(年末調整)の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和五十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新所得税法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定及び新所得税法別表第八は、昭和五十九年中に支払うべき新所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。
第八条
新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。
第九条
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和六十年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
第十条
昭和五十九年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十九年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五十四条
旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第六十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二十七条
第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する郵便貯金の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第一項の郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
新所得税法第九条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入をする同条第一項に規定する郵便貯金(同条第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金にあつては、同日以後に交付を受ける通帳に係る郵便貯金)について適用する。
新所得税法第九条の二第二項に規定する通帳をもつて預入をする郵便貯金につき昭和六十年十二月三十一日以前に当該通帳の交付を受けている者が、昭和六十一年一月一日以後に当該通帳に係る郵便貯金の預入をする場合(当該通帳につき既にこの項の規定により同条第二項の規定による確認した旨の証印を受けている場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入をする際に、同項に定めるところにより、同項の告知をし、かつ、当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
この場合において、当該確認した旨の証印を受けなかつたときは、当該通帳に係る郵便貯金は、同条第三項に規定する確認した旨の証印を受けていないものとして、同項及び同条第四項の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に預入をした新所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
新所得税法第十条の規定は、昭和六十一年一月一日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
所得税法の施行地に住所を有する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき附則第三十四条の規定による改正前の所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号。以下この項及び次項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(昭和五十五年改正法による改正前の所得税法をいう。以下この条において同じ。)第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に預入等をした前項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同日において附則第三十四条の規定による改正前の昭和五十五年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合には、当該旧預貯金等については、その者が、昭和六十一年一月一日において新所得税法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
昭和六十一年一月一日において旧預貯金等を有する者が、同日前に当該旧預貯金等の受入れをする旧所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した旧非課税貯蓄申告書(同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書で当該旧預貯金等に係るものをいう。以下この条において同じ。)は、同日において、新所得税法第十条の要件に従つて同条第一項に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
前項の規定の適用を受ける個人が、昭和六十一年一月一日以後に同項の規定により新所得税法第十条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した同条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券の預入等をする場合(当該旧非課税貯蓄申告書につき既にこの項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書を提出している場合その他の政令で定める場合を除く。)には、その預入等をする日までに、新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。
この場合において、当該非課税貯蓄申告書に記載する同条第三項第三号に掲げる最高限度額は、旧非課税貯蓄申告書の当該最高限度額に相当する金額としなければならないものとし、当該非課税貯蓄申告書が当該預入等をする日までに提出されないときは、前項の規定により同条第三項の非課税貯蓄申告書とみなされた旧非課税貯蓄申告書は当該預入等をする日以後その効力を失うものとする。
昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧非課税貯蓄申告書は、第四項の規定により新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書とみなされるものを除き、同日においてその効力を失うものとする。
第三項から前項までに定めるもののほか、旧預貯金等に係る新所得税法第十条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。
新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。
第三十条
新所得税法第二百二十五条第一項第一号及び第二号の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払を受けた当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
第十六条
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第五条第三項、第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号又は第三号から第八号までに掲げる利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十四条第一号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第五条第四項、第七条第一項第五号、第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は同条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
前条第二項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するものについて準用する。
前条第三項の規定は、外国法人が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
第五条
新所得税法第九条第一項第十一号及び第二項第三号の規定は、昭和六十二年十月一日以後に行う有価証券の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた有価証券の譲渡による所得については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第九条の二の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この条及び次条において「老人等」という。)であるものが預入をする郵便貯金について適用する。
郵便貯金の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金を除く。)で同日の前日において第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項本文の規定に該当するものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入をする場合には、その最初に預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入をした郵便貯金に係る新所得税法第九条の二及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
新所得税法第十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。第四項において同じ。)以後に、国内に住所を有する個人で老人等であるものが預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に預入等をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日の前日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該預貯金等の利子又は収益の分配(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたとき(当該預貯金等が同条第一項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該預貯金等は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に預入等をした預貯金等に係る新所得税法第十条及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第五十七条の二の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
第十一条
新所得税法第七十三条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
新所得税法第七十八条第三項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する同項に規定する金銭について適用する。
第十三条
新所得税法第八十条第一項の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十四条
昭和六十二年分の所得税に係る新所得税法第八十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「十六万五千円」とあるのは「十一万二千五百円」と、「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」と、同条第二項中「三十三分の十六・五」とあるのは「三十三分の十一・二五」とする。
第十五条
昭和六十二年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額による。
第十六条
新所得税法第百六十一条第一号、第十一号及び第十二号、第百六十二条、第百六十四条並びに第百七十条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条に掲げる国内源泉所得について適用し、同年四月一日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
非居住者が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第十一号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十七条
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき前項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第四から別表第六までは、昭和六十二年十月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定並びに新所得税法別表第七及び同表の付表は、昭和六十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十月一日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が同年十月一日前であるものについては、なお従前の例による。
この場合において、新所得税法別表第七の適用については、同表の備考(二)中「500,000円」とあるのは、「250,000円」とする。
第十九条
新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
第二十条
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
第二十一条
新所得税法第四編第三章の二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二十八条第一項に規定する年金及び恩給並びに旧所得税法第二十九条各号に掲げる年金については、なお従前の例による。
昭和六十三年中に支払を受けるべき公的年金等について新所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書(所得税法等改正法第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例)の規定により提出した旧所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。
第九条の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定により受けた承認は、新所得税法第二百三条の五第二項の規定により受けた承認とみなす。
第二十二条
新所得税法第四編第四章第三節の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第二百九条の二に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十三条
新所得税法第二百十二条第一項及び第三項並びに第二百十三条の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第四号又は第十一号に掲げるものに限る。以下この項において「国内源泉所得」という。)、新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等又は給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項及び第三項において「給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日前に支払うべき国内源泉所得、利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第四号に掲げる利子等又は新所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するものについて準用する。
第二十四条
新所得税法第二百二十五条第一項第三号及び第八号の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払うべき同項第三号に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項及び次項において「給付補てん金等」という。)及び同条第一項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十一号に掲げるものに限る。以下この項及び次項において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給付補てん金等及び国内源泉所得については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補てん金等又は国内源泉所得が同日を含む給付補てん金等又は国内源泉所得の計算期間として政令で定める期間に対応するものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該給付補てん金等又は国内源泉所得のうち、同日から当該給付補てん金等又は国内源泉所得を支払うべき日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等又は国内源泉所得について、新所得税法第二百二十五条第一項の規定を適用する。
新所得税法第二百二十六条第三項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第二十五条
新所得税法第二百三十一条の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき同条に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
第二十六条
昭和六十二年十月一日前に昭和六十二年分の所得税につき旧所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第二十七条
昭和六十二年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日前に支払われたものにつき旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新所得税法第二百一条及び新所得税法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。
前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和六十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で同年十月一日以後に支払われるものに対する新所得税法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧所得税法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。
第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第二十八条
第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十一条
利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
第六条
居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。
ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。
第七条
居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第八条
昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
第九条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
第十条
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第十二条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
第十三条
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第八十一条
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
第一条
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
次条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第五は、平成元年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第四条
施行日前に平成元年分の所得税につき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成元年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定又は新租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新法第五条第四項(納税義務者)、第七条第一項第五号(課税所得の範囲)、第十一条第二項(公共法人等に係る非課税)、第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)、第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人(所得税法第二条第一項第七号(定義)に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価に限る。)について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき土地等の譲渡による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百六十一条第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払を受けるべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
新法第二百十二条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第一項(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)(第一号イに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得(施行日以後に行う土地等の譲渡による対価に限る。)について適用し、施行日前に支払うべき土地等の譲渡による旧法第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得及び施行日以後に支払うべき当該国内源泉所得(施行日前に行った土地等の譲渡によるものに限る。)については、なお従前の例による。
第四条
新法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)、第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号イ(国内源泉所得に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第百六十一条第八号ロ(国内源泉所得)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第五条
新法第二百三条の三第一号イ(公的年金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第六条
施行日前に平成二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五十一条
施行日以後に支払を受けるべき前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
居住者の平成七年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項において「基準所得税額」という。)によるものとする。
基準所得税額の計算の基礎となった課税総所得金額(平成六年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があった場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した金額とする。)が三千万円以上である居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の基準所得税額から十四万五千円を控除した金額によるものとする。
非居住者の平成七年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
第四条
平成七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者の総合課税に係る所得税の申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)又は第百六十五条(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を控除した金額による。
第五条
新所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第二百三条の三(公的年金等に係る徴収税額)の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第九十四条
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第十三条
附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第十三条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十四条
新所得税法第四十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
第十五条
第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条
平成十年から平成十五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第五十五条の二(旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧所得税法第五十五条の二第一項中「計算した金額」とあるのは、平成十一年分については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、平成十二年分については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、平成十三年分については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、平成十四年分については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、平成十五年分については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧所得税法第五十五条の二第一項の規定により平成十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された製品保証等引当金勘定の金額は、平成十六年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の製品保証等引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における同項の規定の適用の特例その他当該製品保証等引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
新所得税法第六十五条の規定は、平成十一年以後の年においてその目的物又は役務の引渡し又は提供をする同条第一項に規定する延払条件付販売等に該当する資産の販売等について適用し、平成十年以前の年においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は工事の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等又は旧所得税法第六十六条第一項に規定する延払条件付販売若しくは延払条件付請負については、なお従前の例による。
平成十年分の事業所得の金額の計算について、同年においてしたすべての棚卸資産又は役務の旧所得税法第六十五条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした個人が、平成十一年から平成十五年までの各年において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各年分の総収入金額又は必要経費に算入されることとなる収入金額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした年が次の各号に掲げる年のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につきその年の前年までに既にこの項の規定により総収入金額又は必要経費に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ総収入金額及び必要経費に算入する。
前項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした年(以下この項において「販売年」という。)の年分の確定申告書(新所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうち当該販売年の年分の総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合(前項の規定の適用を受ける年が当該販売年後の年である場合には、当該販売年からその年までの各年分の確定申告書に同項の規定により総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
前二項の規定の適用については、これらの項の確定申告書には、租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(同法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において準用する新所得税法第百二十三条第一項(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含むものとする。
第二項の規定の適用を受ける個人が死亡し、又は出国をする場合における経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条
新所得税法第六十六条の規定は、個人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧所得税法第六十七条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
第十九条
新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
第二十条
新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三十六条
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二十条
第二条の規定による改正前の法第百一条の二第一項の規定による特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第九号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十六条
第三条の規定による改正前の法第六十一条の二第五項において準用する法第五十五条の規定により組合員として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十二号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
新所得税法第二十五条の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる同条第一項各号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第二十五条第一項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金銭その他の資産については、なお従前の例による。
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合の同項の株主等に係る当該各号に定める金額については、なお従前の例による。
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等の株主等(新法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に株式(新所得税法第二十五条第一項に規定する株式をいう。)のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人等が、当該非適格合併等を適格合併等として当該非適格合併等の日の属する事業年度(新法人税法第十三条第一項に規定する事業年度をいう。)の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について新所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等の所得税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。
第十三条
新所得税法第五十二条の規定は、個人が、平成十四年以後の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れる金額について適用し、平成十三年以前の各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、なお従前の例による。
第十四条
平成十三年分の所得税に係る新所得税法第七十六条及び第七十七条の規定の適用については、新所得税法第七十六条第三項第四号中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。次条において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、新所得税法第七十七条第一項中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第二項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は前条第三項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第七十三条第二項に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。
第十五条
新所得税法第九十五条第一項の規定は、居住者が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用する。
第十六条
新所得税法第百五十七条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
第十七条
新所得税法第二百二十四条の三第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる新所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由による新所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する金銭その他の資産の交付について適用し、同日前に生じた当該各号に掲げる事由による当該資産の交付については、なお従前の例による。
平成十三年三月三十一日以前に旧所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実が生じた場合における旧所得税法第二百二十五条第二項第二号に規定する支払に関する同項の通知書については、なお従前の例による。
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第二十三条
前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
第八条
前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第百五条
存続組合は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第一条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十五条
新所得税法第九条の二の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等(以下この条及び次条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(次項において「通常郵便貯金」という。)の利子にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次条第一項において「老人等」という。)であるものが平成十八年一月一日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(障害者等に該当し、かつ、平成十八年一月一日前に旧所得税法第九条の二第二項に規定する書類のうちその者の新所得税法第九条の二第二項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して旧所得税法第九条の二第二項の告知をし、及び証印を受けて預入をした郵便貯金を同日において有する者(次項において「確認障害者等」という。)を除く。)が、同日以後に支払を受けるべき当該郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
平成十八年一月一日前に預入をした郵便貯金で旧所得税法第九条の二に規定する要件を満たすものを同日において有する国内に住所を有する個人で障害者等に該当するもの(確認障害者等を除く。)が、政令で定めるところにより、同日前に当該郵便貯金に係る同条第一項に規定する取扱郵便局に対し同条第二項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該郵便貯金は、同条第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に同条第二項に規定する書類を提示して同項の告知をし、及び証印を受けて預入をしたものとみなして、新所得税法第九条の二及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条
新所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で障害者等であるものが平成十八年一月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)の利子又は収益の分配にあっては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の利子又は収益の分配について適用し、国内に住所を有する個人で老人等であるものが同年一月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をした預貯金等(普通預金等を除く。)で同日において旧所得税法第十条に規定する要件を満たすもの(同条第二項の規定により同項に規定する非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認預貯金等」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認預貯金等の利子又は収益の分配で同日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その利子又は収益の分配の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認預貯金等に係る旧所得税法第十条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に対し同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認預貯金等は、同条第二項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、新所得税法第十条及び前項の規定を適用する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条
新所得税法第百六十一条第十二号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十二号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
第三十八条
施行日前に、新所得税法第二百二十八条の三に規定する調書等を提出すべき者が、所得税に関する法令の規定により、当該調書等に記載すべき事項を記録した磁気テープ又は磁気ディスク(以下この条において「磁気テープ等」という。)を調製し、当該調書等の提出に代えてその調製をした磁気テープ等の提出をすることにつき税務署長の承認を受けた場合における当該税務署長の承認は、新所得税法第二百二十八条の三の規定により受けた同条の税務署長の承認とみなす。
第四十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第九条
第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第七十八条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「又は郵便貯金その他」とあるのは「その他」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「受益権で政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」とする。
その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第三十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。
第三条
新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第五条
施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第七条
第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる同項に規定する国内源泉所得について適用する。
新所得税法第百八十条の二第二項及び第三項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に支払われる新所得税法第百八十条の二第二項に規定する収益の分配について適用する。
第六条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
第七条
新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の六の規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成十七年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第八条
平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。
前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
新所得税法第二百十四条の規定は、同条第一項に規定する者が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該者が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該者が当該証明書を新所得税法第二百十四条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第二百十四条第一項に規定する証明書は、同項に規定する者が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
第十条
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権(次条において「信託受益権」という。)の譲渡について適用する。
第十一条
新所得税法第二百二十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第七十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第三十九条
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第七条第一項第五号、第百六十一条第一号の二、第百七十八条、第百八十条第一項、第二百十二条第一項及び第五項、第二百十四条第一項並びに第二百二十五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する同号に規定する組合契約に定める新所得税法第二百十二条第五項に規定する計算期間(以下この条において「組合の計算期間」という。)において生ずる同号に掲げる国内源泉所得について適用し、施行日前に開始した組合の計算期間において生じた第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第四十四条の二の規定は、施行日以後に同条に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前に旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
第八条
新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第九条
新所得税法第二百二十八条の三の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第九十七条
国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第七十八条の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をした旧所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第二十五条
施行日前に支払うべき前条の規定による改正前の所得税法第七十四条第二項第十二号に掲げる納付金については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
第五条
新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
第六条
新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
第七条
新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
第八条
新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。
第九条
新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。
第十三条
新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
第十四条
平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第十六条
新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
第十七条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
第十九条
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
第二十条
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
第二十一条
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。
第二十二条
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
第六条
新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
第十二条
新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
第十三条
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
第十四条
新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
第十五条
新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
第十六条
新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第十七条
新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
第十九条
新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
第二十条
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第二十一条
新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
第二十二条
新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
第二十三条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
第二十四条
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第二十五条
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第二十六条
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。
第二十七条
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。
第二十八条
新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。
第二十九条
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
第三十条
新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第三十一条
新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十九条
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。
第三条
新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
第五条
新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
第六条
新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。
第七条
新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
第八条
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十九条の二
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五条までにおいて「新所得税法」という。)第四十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に減額される新所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五条までにおいて「旧所得税法」という。)第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第四十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるものについては、なお従前の例による。
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新所得税法第四十五条第一項第九号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第一項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同項第九号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
第四条
新所得税法第九十五条第一項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に減額される同条第一項に規定する外国所得税の額について適用し、施行日前に減額された旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第二百二十四条の三第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する償還金等の交付について適用する。
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十二年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する譲渡の対価の支払及び償還金等の交付について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百二十五条第一項第十号に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、施行日以後に支払う同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、施行日前に支払った旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十四条の三第四項、第二百二十五条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募をいう。)により行われたものの終了又は一部の解約」と、「同項」とあるのは「第一項」とする。
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百四条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する株式交換又は適格株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は贈与について適用し、個人が同日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで及び第四十九条において「旧所得税法」という。)第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第七十六条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第七十九条、第八十四条及び第八十五条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項並びに第百九十五条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
新所得税法第百九十六条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第八条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第九条
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第一号及び第三号に係る部分に限る。)及びこれらの号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第八号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第一号に掲げる商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)及び同号に係る新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十三年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引のうち同項第二号に掲げる市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「共済に係る契約」とあるのは、「共済に係る契約(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した共済に係る契約その他政令で定める共済に係る契約を除く。)」とする。
新所得税法第二百二十五条第二項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについて適用し、旧所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項第一号に規定する収益の分配及び同項第二号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第五十条
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
第四十条
存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。
第四条
新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。
ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第七条
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
第八十三条
第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
第九条
平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十一条
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五十二条
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五十三条
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法(以下附則第五十五条までにおいて「旧所得税法」という。)第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第五十四条
新所得税法第二百一条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。
第五十五条
新所得税法第二百十六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に支払うべき同条に規定する給与等及び退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
第五十六条
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出すべき同条に規定する調書について適用する。
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条までにおいて「新所得税法」という。)第十一条の規定は、同条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配について適用し、第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条までにおいて「旧所得税法」という。)第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税及び旧所得税法第十七条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第二十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第八十九条第一項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
平成二十七年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
第七条
新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、平成二十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第八条
平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五第一項及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
第百六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百八条
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百八条
存続厚生年金基金及び存続連合会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。
新所得税法第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条
新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
第六条
新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
第八条
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
第十一条
新所得税法第百六十四条第一項及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から第四章まで」とする。
前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項並びに旧所得税法第百六十九条及び第百七十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条
新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第十三条
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。
新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
第十四条
新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第十五条
新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為又は計算について適用する。
第十六条
新所得税法第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
新所得税法第百八十条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
第十七条
新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第十九条
新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から第十六号まで」と、「同項第四号から第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
新所得税法第二百十四条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。
旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の二十二第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十条
新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当若しくは収益の分配又は同条第四項に規定する償還金について適用する。
新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第二十一条
新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
第二十二条
新所得税法第二百三十二条第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十二条第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
第二十三条
第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。
第二十四条
平成二十九年新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第十条第二項及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。
第七条
新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。
第八条
新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。
第九条
新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。
第十条
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第十二条
新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条、第百九十五条及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
第十三条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第十四条
附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。
第十五条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
第十六条
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
第十七条
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
第十九条
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
第二十条
平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十七条
存続中央会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
第百十四条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
第五条
施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
第八条
新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
第九条
新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第十条
新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第百三十七条の三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
新所得税法第百三十七条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
第十二条
新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
第十三条
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
第十四条
新所得税法第百五十一条の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
第十五条
新所得税法第百五十一条の五及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
第十六条
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
第十七条
新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
第十八条
新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。
第十九条
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
第二十条
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
第百六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二十五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十条まで及び第五十八条において「新所得税法」という。)第七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う有価証券の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に行った有価証券の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第十六条第三項から第五項までの規定は、施行日以後の同条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第二十条の規定は、施行日以後の所得税の納税地の異動について適用し、施行日前の所得税の納税地の異動については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。
第六条
新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第百二十条第三項から第五項まで(これらの規定を新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年一月一日以後に平成二十九年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十八年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
平成三十年一月一日以後に平成二十九年から令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。附則第五十八条第二項並びに第百二十三条第四項及び第五項において同じ。)までの各年分の所得税に係る確定申告書を提出する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。附則第五十八条第二項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び附則第五十八条第二項において「令和三年改正前所得税法」という。)第百二十条第四項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した令和三年改正前所得税法第七十三条第一項の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第二項に規定する医療費(以下この項において「医療費」という。)を領収した者のその領収を証する書類の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「添付等」という。)をもって、令和三年改正前所得税法第百二十条第四項に規定する書類の当該申告書への添付に代えることができる。
この場合において、当該添付等をしたその領収を証する書類に係る医療費については、同条第五項(令和三年改正前所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第八条
新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条第一項及び第五項、第百九十五条第一項及び第三項、第百九十五条の二並びに第百九十八条第六項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書及び新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
第十条
新所得税法第二百三条の三の規定は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の五第一項及び第九項の規定は、平成三十年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第百四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十八条まで及び第八十一条において「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第八十一条までにおいて同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第二条第一項第八号の四(非居住者に係る部分に限る。)の規定は、令和元年分以後の所得税又は平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、平成三十年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十八条までにおいて「旧所得税法」という。)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
新所得税法第二条第一項第八号の四(外国法人に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用し、同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得については、なお従前の例による。
第一項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた非居住者(平成三十年十二月三十一日において旧所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項第一号において「旧恒久的施設」という。)を有していた非居住者であって、新所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設(次項各号において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第一項第四十二号中「非居住者で恒久的施設を有するもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者」とする。
第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により新所得税法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条
新所得税法第二十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び同項の分割型分割について適用する。
第五条
この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から令和十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、令和五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、令和六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、令和七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、令和八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、令和九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、令和十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、令和十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、令和十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十三条第一項の規定により令和十二年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、令和十三年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
旧所得税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた個人(経過措置個人を除く。)の平成二十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、平成三十年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
新所得税法第九十三条の規定は、居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第十条
新所得税法第九十五条第七項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
新所得税法第百六十二条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十三条
新所得税法第百六十五条の五の三の規定は、恒久的施設を有する非居住者が令和二年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する集団投資信託の収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第十四条
新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。
第十五条
新所得税法第百九十条及び別表第二から別表第五までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する同条第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用する。
第十六条
新所得税法第百九十八条第七項の規定は、以後に提出する新所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
第十七条
新所得税法第二百三条の七の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
第十八条
新所得税法第二百二十八条の四第一項の規定は、以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
第百四十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法第四十五条第一項及び第四項(同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する同法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。
第三条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十八条の二の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下附則第九十一条までにおいて同じ。)以後の所得税について適用する。
第四条
新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換について適用し、施行日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第八十三条の二第二項の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第百二十条第一項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百二十二条第一項の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
この場合において、施行日以後に同項の規定により同年分以前の所得税に係る確定申告書を提出するときにおける同項の規定の適用については、同項中「できる。」とあるのは、「できる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該申告書を提出するときは、第百二十条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。」とする。
新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第七条
令和二年四月一日前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百三十七条の二第十項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
令和二年四月一日前に旧所得税法第百三十七条の三第十二項に規定する継続適用届出書の提出があった場合における同項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、なお従前の例による。
第八条
令和元年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第百七十六条第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百七十六条第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第三項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧所得税法第百八十条の二第三項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四までの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第四編第三章の二(第二百三条の六を除く。)の規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の六の規定は、令和二年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。
第四条
新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
第五条
新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
第六条
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の六(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した当該公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
第十一条
新所得税法第二百三十二条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十二条
施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第十三条
第二条の規定による改正後の所得税法第二百二十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
第百七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条第一項第十六号の規定は、令和三年分以後の所得税について適用する。
第三条
新所得税法第十条第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第八項の金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
第四条
新所得税法第十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第三項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
第五条
新所得税法第三十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第七十八条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第百二十条、第百二十二条から第百二十七条まで、第百五十九条及び第百六十条(これらの規定を新所得税法第百六十六条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる所得税の確定申告書について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二百一条の規定は、令和四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(所得税法第百九十九条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧所得税法第二百三条第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条
令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る旧所得税法第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。
第五条
新所得税法第四十五条第三項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
第六条
新所得税法第百七十七条第一項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
新所得税法第百七十七条第二項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
第七条
新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
第八条
新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。
ただし、第四条中所得税法第百七十七条第一項及び第二百二十五条第一項第十一号の改正規定(第百七十七条第一項に係る部分に限る。)は、令和五年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。
第四条
新所得税法第百三十七条の二(第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
新所得税法第百三十七条の三(第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。
第五条
新所得税法第百五十一条(所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。
第六条
新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
第七条
新所得税法第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又は旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
第十条
新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧所得税法第二百二十九条に規定する事実及び旧所得税法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条第二項(同項に規定する公益信託に係る部分に限る。)の規定は、前条第九号に定める日以後に効力が生ずる同項に規定する公益信託(公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
第三条
個人が第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第七十八条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出する金銭については、同項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」とする。
前項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四条の五及び第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四条の五第二項中「特定寄附金(」とあるのは「特定寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第九項において「旧所得税法」という。)第七十八条第三項の規定又は」と、同条第九項中「規定並びに」とあるのは「規定、旧所得税法第七十八条第三項の規定並びに」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、「除く」と、」とあるのは「除く」と、旧所得税法第七十八条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、」と、新租税特別措置法第四十一条の十八第二項中「及び前項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は前項」と、新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項中「及び前条第一項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は前条第一項」と、新租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項中「第四十一条の十八第一項又は」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは」とする。
第四条
新所得税法第二百四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同号に掲げる診療報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬については、なお従前の例による。
第七十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第七十四条
政府は、この法律の公布後、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の維持に必要な安定的な財源を確保するための税制について、令和九年度に向けて複数年かけて段階的に実施するとした令和四年十二月二十三日に閣議において決定された令和五年度税制改正の大綱及び令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和六年度税制改正の大綱に基づき、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置を実施するため、令和九年度に至る各年度の防衛力強化に係る財源確保の必要性を勘案しつつ、所得税、法人税及びたばこ税について所要の検討を加え、その結果に基づいて適当な時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二条第一項第三十二号、第三十三号又は第三十四号の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第三条
新所得税法第二十八条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第二十八条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行った個人の令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に旧所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある個人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の令和八年以後の各年分の旧リース譲渡(令和九年以前の各年において行われた同項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧所得税法第六十五条第一項ただし書中「場合」とあるのは「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第四条第三項第一号(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は令和七年改正法附則第四条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合」と、「の年分」とあるのは「の年分又は同条第三項に規定する基準年以後の年分」と、同条第二項中「算入する。」とあるのは「算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において令和七年改正法附則第四条第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、同条第三項に規定する基準年以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(以下この条において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文又は第二項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第五項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける個人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収入金額が当該旧リース譲渡に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
旧効力所得税法第六十五条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における旧リース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
新所得税法第六十七条の三(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に効力が生ずる同項第一号に規定する特定法人課税信託について適用する。
第六条
新所得税法第八十四条の二(第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。
新所得税法第八十五条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十四条の二の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第七条
新所得税法第八十六条の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十六条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
第八条
新所得税法第百二十条第三項(第三号に係る部分に限る。)(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第九条
新所得税法第四編第二章第一節、第百九十条(第二号ハに係る部分に限る。)及び別表第二から別表第四までの規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第三十七条の二第一項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十条(第二号ホに係る部分に限る。)及び別表第五の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ホ中「当該特定親族が第百九十四条第五項又は」とあるのは「当該特定親族が」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。
新所得税法第百九十四条第一項及び第五項並びに第百九十五条第一項、第四項及び第五項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
新所得税法第百九十五条の三の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同条第三項に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書について適用する。
新所得税法第百九十八条第四項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日以後であるものについて提出する同項に規定する扶養控除等申告書について適用し、同年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した旧所得税法第百九十八条第四項に規定する扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百九十八条の規定の適用については、同条第四項中「源泉控除対象親族」とあるのは、「控除対象扶養親族」とする。
第十条
新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の四の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項から第三項まで並びに附則第三十七条及び第三十七条の二第二項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百三条の六第一項、第三項及び第七項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。
前項の場合において、同項に規定する超過額を令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。
過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
前条第三項に規定する支払者が、同項の居住者に対して令和七年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第四項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第九項及び第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第三項又は第四項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。
第十二条
新所得税法第二百二十四条の三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する償還金等の交付について適用する。
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第八十一条
政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。
第八十二条
政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百一条
令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十九条
この法律(附則第一条第二号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。