漁獲金額等の認定基準等に関する省令
第一条
漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十一条第二項(法第百十三条第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。
第二条
法第百十一条第二項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
第三条
漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。
第四条
法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により漁業共済組合が行う生産金額の認定については、前三条の規定を準用する。
この場合において、第一条第一号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、同条第二号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第三号中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「鮮度」とあるのは「品質」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と、同条第四号中「当該漁業の操業に係る漁獲物の数量」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物の数量又は品質」と、「減少した」とあるのは「それぞれ減少し又は低下した」と、第二条中「当該漁業の操業に係る漁獲物」とあるのは「当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物」と、「当該漁獲物」とあるのは「当該水産動植物」と読み替えるものとする。