自動車道事業会計規則

法令番号法令番号: 昭和三十九年運輸省・建設省令第三号
公布日公布日: 1964-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 陸運
所管所管: 運輸省・建設省
法令ID法令ID: 339M50004800003

第一条

(趣旨)
自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

第二条

(事業年度)
自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

第三条

(会計原則)
自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭りように表示すること。
その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

第四条

(勘定科目及び財務諸表)
自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。
この場合において、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。
ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

附 則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
自動車道事業会計規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第二号)は廃止する。
株式会社である自動車道事業者以外の自動車道事業者の会計の整理及び財務諸表の作成については、前項の規定による場合を除き、当分の間、別表第一に定める勘定科目及び別表第二に定める様式によらないことができる。

附 則

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の款にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の自動車道事業会計規則の規定を適用することができる。
この省令による改正後の自動車道事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第三条

(自動車道事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の自動車道事業会計規則及び鉄道事業会計規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
前項の規定にかかわらず、第一条のうち自動車道事業会計規則別表第二第3号の2様式の改正規定及び第二条のうち鉄道事業会計規則別表第二第三号表の二の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。