電波法による伝搬障害の防止に関する規則
この法令の概要
第一条
この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。
第二条
総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二条の三第一項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。
第三条
法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のもの又は当該工作物に接する水面からの高さによるものとする。
第四条
法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第一号から第三号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。
第五条
法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。
第六条
法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。
第七条
防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第八条
法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。
この場合において、同条第五項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。
第九条
法第百二条の六第三号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、第二条の規定による通知があつたときとする。
第十条
法第百二条の七第二項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第百二条の五の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。
第十一条
法第百二条の三、第百二条の四若しくは第百二条の九又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等に係る施工地、所在地又は第六条第四号の許可を行う港湾管理者である地方公共団体(港湾管理者が港湾法第四条第一項の規定による港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域若しくは同条第六号の許可を行う都道府県知事が管轄する区域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第二条第七項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に最も近い沿岸の属する地方公共団体の区域若しくは同法第十二条第一項に規定する協議会を組織することができる関係都道府県知事が管轄する区域を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。