船員労働安全衛生規則

法令番号法令番号: 昭和三十九年運輸省令第五十三号
公布日公布日: 1964-07-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 339M50000800053

第一条

(趣旨)
1

船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第一条の二

(船長による統括管理)
1

船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項に関し船長に統括管理させ、かつ、安全担当者、消火作業指揮者、衛生担当者その他の関係者の間の調整を行わせなければならない。

第一条の三

(船内安全衛生委員会)
1

船員が常時五人以上である船舶の船舶所有者は、次に掲げる事項を船内において調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、船内安全衛生委員会を設けなければならない。

 船内における安全管理、火災予防及び消火作業並びに衛生管理のための基本となるべき対策に関すること。
 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病の原因並びに再発防止対策に関すること。
 その他船内における安全及び衛生に関する事項

船内安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。

 船長
 各部の安全担当者
 消火作業指揮者
 船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)第八十二条に規定する医師、法第八十二条の二第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)又は衛生担当者
 船内の安全に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者
 船内の衛生に関し知識又は経験を有する海員のうちから船舶所有者が指名した者

船内安全衛生委員会の委員長は、船長をもつて充てなければならない。

船舶所有者は、第二項第五号及び第六号の委員には、海員の過半数を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。

船舶所有者は、船内安全衛生委員会が第一項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。

第二条

(安全担当者の選任)
1

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。

船舶所有者は、船内における各部の構成上やむを得ない場合においては、一の部の安全担当者を他の部の安全担当者に兼任させることができる。

ただし、もつぱら漁獲物を冷凍し、若しくは加工する作業又はサルベージ、ケーブル布設若しくはしゆんせつの作業を行なう海員が二十名をこえる部における安全担当者については、この限りでない。

第三条

(安全担当者の資格)
1

安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。

ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。

前項の規定によるほか、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等」という。)を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。

 第七十七条及び第七十八条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録タンカー安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。

第一項の規定によるほか、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第七十七条の三第二項に規定する低引火点燃料船に乗り組む機関部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。

 第九十一条の二及び第九十一条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
 締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。

第四条

(安全担当者の選任の特例)
1

船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。

この場合において、前条第二項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。

前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。

第五条

(安全担当者の業務)
1

船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。

 作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること。
 安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のための設備及び用具の点検及び整備に関すること。
 作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること。
 発生した災害の原因の調査に関すること。
 作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。
 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

第六条

(改善意見の申出等)
1

安全担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。

この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。

船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。

第六条の二

(消火作業指揮者の選任)
1

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。

ただし、総トン数二十トン未満の船舶(以下「小型船」という。)については、この限りでない。

 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免許を受けていること。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の承認を受けていること。
 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第四号に規定する消火講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

第六条の三

(消火作業指揮者の業務)
1

船舶所有者は、次に掲げる事項を、消火作業指揮者に行わせなければならない。

 消火設備及び消火器具の点検及び整備に関すること。
 火災が発生した場合の消火作業の指揮に関すること。
 発生した火災の原因の調査に関すること。
 火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関すること。

第六条の四

(改善意見の申出等)
1

消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、消火作業に関する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申し出ることができる。

この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。

船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、この意見を尊重しなければならない。

第七条

(衛生担当者の選任)
1

船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。

ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。

 第六条の二第一号又は第二号に掲げる要件
 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第三号に規定する救命講習又は機関救命講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。

第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。

第八条

(衛生担当者の業務)
1

船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を、衛生担当者に行わせなければならない。

 居住環境衛生の保持に関すること。
 食料及び用水の衛生の保持に関すること。
 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関すること。
 負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
 発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。
 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

第九条

(改善意見の申出等)
1

衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。

この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。

船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。

第十条

(補助者)
1

安全担当者、消火作業指揮者又は衛生担当者は、必要と認めるときは、その補助者を指名することができる。

第十条の二

(産業医の選任)
1

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第十条の八までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの(以下「船員の健康管理等」という。)を行わせるため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならない。

 施行規則第五十五条の規定による検査(以下第三十一条の二から第三十二条までにおいて「健康検査」という。)の結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
 第三十二条の二第一項の規定による面接指導及び当該面接指導に準ずる措置の実施並びにこれらの結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
 第三十二条の八第一項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の実施及びその結果に基づく船員の健康を保持するための措置に関すること。
 作業環境の維持管理に関すること。
 作業の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、船員の健康管理に関すること。
 健康教育、健康相談その他船員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
 衛生教育に関すること。
 船員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

前項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
 次に掲げる者以外の者のうちから選任すること。

船舶所有者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による報告書を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

船舶所有者は、第二項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合であつて、所轄地方運輸局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

船舶所有者は、産業医を選任したとき、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十一条第一項に規定する安全衛生委員会又は同法第十二条第一項に規定する団体安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)に報告しなければならない。

第十条の三

(産業医の業務に関する事項の周知)
1

産業医を選任した船舶所有者は、次に掲げる事項を船員に周知させなければならない。

 産業医の業務の具体的な内容
 産業医に対する健康相談の申出の方法
 産業医による船員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

 常時船内の見やすい場所に掲示され、又は備え置かれていること。
 書面を船員に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、船内に船員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第十条の四

(産業医に対する情報の提供)
1

産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。

 第三十一条の五、第三十二条の五又は第三十二条の十五第一項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
 第三十二条の二第一項第一号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員の氏名及び当該船員に係る当該超えた時間に関する情報
 前二号に掲げるもののほか、船員の業務に関する情報であつて産業医が船員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 前項第一号に掲げる情報 第三十一条の四第一項、第三十二条の四又は第三十二条の十四の規定による医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
 前項第二号に掲げる情報 第三十二条の二第二項の規定により同条第一項第一号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

第十条の五

(産業医に対する権限付与等)
1

船舶所有者は、産業医に対し、船員の健康管理等をなし得る権限を与えなければならない。

前項の権限には、次条第一項に規定する勧告及び第十条の七第一項の規定による勧告、指導又は助言のほか船員の健康管理等に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

 船舶所有者又は船災防法第十条第一項に規定する総括安全衛生担当者(以下単に「総括安全衛生担当者」という。)若しくは船長に対して意見を述べること。
 船員の健康管理等を実施するために必要な情報を船員から収集すること。
 船員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、船員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

第十条の六

(産業医による勧告等)
1

産業医は、船員の健康を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

この場合において、船舶所有者は、当該勧告を尊重しなければならない。

産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、船舶所有者の意見を求めるものとする。

船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を安全衛生委員会等に報告しなければならない。

 当該勧告の内容
 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 当該勧告の内容
 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

船舶所有者は、産業医が第一項の規定による勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。

第十条の七

1

産業医は、前条第一項の規定による勧告のほか、船員の健康管理等について、総括安全衛生担当者若しくは船長に対して勧告し、又は安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者、衛生担当者若しくは法第六十七条の二第一項に規定する労務管理責任者その他船員の労務の管理を行う者のうち船舶所有者の行う船員の健康管理等に係る業務を管理する者に対して指導し、若しくは助言することができる。

船舶所有者は、産業医が前項の規定による勧告、指導又は助言をしたことを理由として産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。

第十条の八

(産業医の巡視等)
1

船舶所有者は、産業医に対し、次の各号に掲げる方法により、当該各号に掲げる頻度で船内の作業環境及び衛生状態を把握させ、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、船員の健康障害を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。

 次のイ又はロに掲げる方法 少なくとも毎年一回
 船舶所有者による安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者が行つた船内の巡視の結果の提供 少なくとも毎月一回

船舶所有者は、前項各号に掲げる方法により把握された船内の作業環境及び衛生状態に関する情報並びに同項の措置の内容について、船員に周知するものとする。

第十条の九

(第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
1

第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。

 船員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
 船員の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師

第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。

この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と読み替えるものとする。

第十条の十

(健康相談への対応)
1

船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十条の十一

(治療と就業の両立支援)
1

船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第十一条

(安全衛生に関する教育及び訓練)
1

船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければならない。

 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項
 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法
 保護具、命綱、墜落制止用器具及び作業用救命衣の使用方法
 船内の安全及び衛生に関する規定を定めた場合は、当該規定の内容
 乗り組む船舶の設備及び作業に関する具体的事項

液体化学薬品タンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液体化学薬品タンカーをいう。以下同じ。)又は液化ガスタンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液化ガスタンカーをいう。以下同じ。)の船舶所有者は、当該船舶の船員に、貨物の取扱方法、保護具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災その他の非常の際における措置に関する訓練を実施しなければならない。

第十二条

(船員の意見を聴くための措置)
1

船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項について、船員の意見を聴くため、船内において、適当な措置を講じなければならない。

第十三条

(記録の作成及び備置き)
1

船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。)を船内に、それぞれ三年間備え置かなければならない。

 第十一条の規定により行つた教育及び訓練に関する事項
 船内安全衛生委員会における議事の概要
 安全担当者、消火作業指揮者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項
 前条の規定により講じた措置
 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病(船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)の規定により記録しなければならないものを除く。)に関する事項
 第四十条の二の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄
 その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

第十四条

(規定の作成)
1

船舶所有者は、所轄地方運輸局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。

第十五条

1

削除

第十六条

(船員の遵守事項)
1

船員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 第二十四条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為
 第四十六条から第四十八条まで又は第六十九条第一項の規定により禁止された火気の使用又は喫煙

船員は、第四十七条第二項、第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三条から第六十五条第一項まで、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条第一項又は第七十一条第二項から第七十三条までに規定する作業において保護具の使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。

第十七条

(作業環境の整備等)
1

船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。

第十八条

(接触等からの防護)
1

船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。

船舶所有者は、掃除じ、注油、修理その他の作業を行なう場合であつて、墜落、転倒等により前項の運動部分に接触するおそれのあるときは、安全な足場を設けなければならない。

船舶所有者は、蒸気、熱湯その他の高温の気体又は液体が通る管で通常の作業の際に接触するおそれのあるものは、その部分を被覆しなければならない。

第十九条

(通行の安全)
1

船舶所有者は、船外との通行は、げん梯てい又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。

ただし、やむを得ない理由により、げん梯てい又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、この限りでない。

船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。

船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん側から離れた場所に通路を確保しておかなければならない。

ただし、やむを得ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、三十センチメートル以内の間隔に配した横棒を備える高さ一・二二メートル以上の保護柵さく又はこれに相当する保護索を設けなければならない。

第二十条

(器具等の整とん)
1

船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならない。

第二十一条

(密閉区画からの脱出装置等)
1

船舶所有者は、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であつて船員が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉ひ装置又は呼鈴その他の信号装置を設けなければならない。

第二十二条

(燃え易い廃棄物の処理)
1

船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。

第二十二条の二

(液化石油ガスの取扱い)
1

船舶所有者は、液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する液化石油ガスをいう。次項において同じ。)を燃料として調理作業等を行わせる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに、当該場所を無人の状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

船舶所有者は、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は取り換える作業を行わせる場合は、作業を開始する前に、安全性を確認するとともに、作業を開始する旨を船員に周知させなければならない。

第二十三条

(管系等の表示)
1

船舶所有者は、船内の管系及び電路の系統の種別を告示で定める識別標準により表示しなければならない。

第二十四条

(安全標識等)
1

船舶所有者は、危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第一号に掲げる危険物(常用危険物(同条第二号に掲げる常用危険物をいう。以下同じ。)を除く。)及び同条第一号の二に掲げるばら積み液体危険物をいう。以下同じ。)又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい箇所に、日本産業規格Z九一〇四「安全標識」(以下「安全標識」という。)に定める防火標識、禁止標識又は警告標識を施さなければならない。

この場合において、火薬庫については、安全標識に定める第三種標識によらなければならない。

船舶所有者は、前項のほか、消火器具置場、墜落の危険のある開口、高圧電路のろ出箇所、担架置場等船内の必要な箇所に、安全標識に定める防火標識、禁止標識、警告標識、安全状態標識又は指示標識を適宜施すよう努めなければならない。

船舶所有者は、前二項の箇所のうち必要と認めるもの及び次に掲げる箇所に、夜光塗料を用いて方向標識又は指示標識を施さなければならない。

ただし、非常照明装置が設けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい。

 非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口
 消火器具置場

第二十四条の二

(油に関する文書の備置き)
1

船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に掲げる油をいう。以下この条において同じ。)をばら積みで運送する場合又は燃料油を搭載する場合にあつては、当該油に関し次に掲げる事項が記載された文書を船内に備え置かなければならない。

 名称
 油をばら積みで運送する場合にあつては、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者)の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
 燃料油を搭載する場合にあつては、燃料油供給者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
 危険性又は有害性の要約
 成分及びその含有量
 物理的及び化学的性質
 安定性及び反応性
 人体に及ぼす作用
 取扱い上の注意
 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
十一 適用される法令
十二 その他参考となる事項

第二十五条

(照明)
1

船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。

第二十六条

(床面等の安全)
1

船舶所有者は、作業場所及び通路の床面をつまづき、すべり、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。

船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適当な措置を講じなければならない。

第二十七条

(足場等の安全)
1

船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しよくしていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。

第二十七条の二

(海中転落の防止)
1

船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵さくを使用させる等適当な措置を講じなければならない。

第二十八条

(経験又は技能を要する危険作業)
1

船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業を所掌する部の業務に六月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。)になることについての承認を受けている者若しくは国土交通大臣が当該作業について認定した資格を有する者でなければ、これを行わせてはならない。

ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該作業を所掌する部の業務に三月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わせることができる。

 揚びよう機、ラインホーラー、ネツトホーラーその他のびよう鎖、索具、漁具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機械により海中に送入若しくは巻上げ中のびよう鎖、索具、漁具等の走行を人力で調整する作業
 クレーン、ウインチ、デリツクその他の重量物を移動する機械又は装置を操作する作業
 フォークリフトの運転の作業
 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業
 切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業
 推進機関用の重油専焼罐かんに点火する作業
 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業
 はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業
 刃物を用いて鯨体を解体する作業
 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業
十一 げん外に身体の重心を移して行う作業
十二 危険物の状態、酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作業
十三 石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、これらの物質を積載している船倉内で行う作業
十四 電気工事作業(感電のおそれのあるものに限る。)
十五 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
十六 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する作業

前項の規定にかかわらず、前項第三号、第六号、第七号、第十二号又は第十三号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録危険作業講習」という。)の課程を修了した者に当該作業を行わせることができる。

船舶所有者は、ヘルメツト式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の場所において行う作業は、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第五十二条の規定による潜水士の免許を受けた者でなければ、これを行わせてはならない。

第二十九条

(船内衛生の保持)
1

船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない。

第三十条

(就業を禁止する船員)
1

船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるものを作業に従事させてはならない。

船舶所有者は、施行規則第二号表第三号に掲げる疾病であつて医師が船内労働に適さないと認めるものにかかつた船員を作業に従事させてはならない。

第三十一条

(医師の診断)
1

船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。

医師は、前項の診断を受けた船員が前条第一項に規定する船員に該当するかどうかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考慮するものとする。

第三十一条の二

(健康検査に係る書面等の提出等)
1

船舶所有者は、常時使用する船員が健康検査を受けたときは、当該船員に当該健康検査についての医師の診断の結果が記載された書面又は当該書面の写し(以下この条から第三十一条の四までにおいて単に「書面等」という。)を提出させなければならない。

書面等の作成に要する費用は、船舶所有者の負担とする。

第三十一条の三

(書面等の保存)
1

船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。

第三十一条の四

(健康検査結果についての医師からの意見聴取)
1

船舶所有者は、健康検査の結果(当該健康検査の項目に異常の所見があると診断された船員に係るものに限る。)に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該船員が書面等を船舶所有者に提出した日から三月以内に医師の意見を聴かなければならない。

船舶所有者は、前項の規定により聴取した医師の意見について記録を作成し、書面等と併せて保存しなければならない。

船舶所有者は、医師から第一項の意見聴取を行う上で必要となる船員の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

第三十一条の五

(健康検査実施後の措置)
1

船舶所有者は、前条第一項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の措置を講ずるほか、船内の作業環境測定の実施、設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。

第三十一条の六

(保健指導等)
1

船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

第三十二条

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)
1

船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。

ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。

 国土交通大臣の指定する衛生上有害な物を常時運送する船舶に乗り組んでいる者 当該有害物の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査、尿検査、血液検査、神経系検査その他の臨床医学的検査
 専ら石炭をたく作業に従事している者 当該作業の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査その他の臨床医学的検査
 専ら潜水作業に従事している者 施行規則第五十五条第一項第四号、第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)

船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。

ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が健康検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。

船舶所有者は、前二項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組ませ、又は当該作業に従事させてはならない。

船舶所有者は、第六十四条の騒音の激しい作業を行う船員については、健康検査の際に、千ヘルツ及び四千ヘルツの音その他医師が適当と認める周波数の音に係る聴力の検査を受けさせるよう努めるとともに、その検査の結果を踏まえ、船員の健康を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第一項、第二項及び前項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

第三十二条の二

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)
1

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の六までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する船員から第四項の申出があつたときは、遅滞なく、当該船員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超える者であること。
 疲労の蓄積が認められる者であること。
 次項の期日前一月以内に医師による面接指導を受けた船員その他これに類する船員であつて、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者でないこと。

前項第一号の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

船舶所有者は、第一項第一号の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員に対し、当該船員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

第一項各号の要件に該当する船員は、第二項の期日後、遅滞なく、第一項の面接指導を受けることを申し出なければならない。

ただし、船舶所有者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師による第一項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を船舶所有者に提出したときは、この限りでない。

前項ただし書の書面は、当該船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

 実施年月日
 当該船員の氏名
 面接指導を行つた医師の氏名
 当該船員の疲労の蓄積の状況
 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

船舶所有者は、医師が、第四項の申出を行つた船員に対して第一項の面接指導を行うに当たり、当該医師に次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

 当該船員の勤務の状況
 当該船員の疲労の蓄積の状況
 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

産業医は、第一項の要件に該当する船員に対して、第四項の申出を行うよう勧奨することができる。

第三十二条の三

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)
1

船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導(同条第四項ただし書の場合において当該船員が受けたものを含む。次項及び次条において単に「面接指導」という。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

前項の記録は、船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

 実施年月日
 当該船員の氏名
 面接指導を行つた医師の氏名
 当該船員の疲労の蓄積の状況
 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

第三十二条の四

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)
1

船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

第三十二条の五

(長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)
1

船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。

第三十二条の六

(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)
1

船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の七

(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
1

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の八

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
1

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の十五までにおいて同じ。)は、常時使用する船員に対し、一年に一回、次に掲げる事項について、労働安全衛生法第六十六条の十第一項に規定する医師等(次条から第三十二条の十二までにおいて単に「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条から第三十二条の十二まで及び第三十二条の十六において単に「検査」という。)を行わなければならない。

 船内における当該船員の心理的な負担の原因に関する項目
 当該船員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
 船内における他の船員による当該船員への支援に関する項目

検査を受ける船員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

第三十二条の九

(検査結果の通知等)
1

船舶所有者は、前条第一項の規定により行う検査を受けた船員に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた船員の同意を得ないで、当該検査の結果を船舶所有者に提供してはならない。

前項の規定による船員の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。

第三十二条の十

(検査結果の記録の作成等)
1

船舶所有者は、前条第一項の規定による船員の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該船員の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

船舶所有者は、前項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

第三十二条の十一

(検査結果の集団ごとの分析等)
1

船舶所有者は、第三十二条の八第一項の規定による検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該検査を受けた船員が乗り組む船舶その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

船舶所有者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の船員の実情を考慮して、当該集団の船員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の十二

(心理的な負担に関する面接指導の実施)
1

船舶所有者は、第三十二条の九第一項の規定による通知を受けた船員のうち、検査の結果、次に掲げる要件のいずれにも該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした船員に対し、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

この場合において、船舶所有者は、船員が当該申出をしたことを理由として、当該船員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

 心理的な負担の程度が高い者であること。
 医師による面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めた者であること。

前項の規定による申出(次項及び第四項において「申出」という。)は、前項の要件に該当する船員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

検査を行つた医師等は、第一項の要件に該当する船員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

船舶所有者は、医師が、申出を行った船員に対し第一項の規定による面接指導を行うに当たり、当該医師に第三十二条の八第一項に掲げる事項及び次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

 当該船員の勤務の状況
 当該船員の心理的な負担の状況
 前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

第三十二条の十三

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)
1

船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。

 実施年月日
 当該船員の氏名
 面接指導を行つた医師の氏名
 次条の規定による医師の意見

第三十二条の十四

(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)
1

船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

第三十二条の十五

(心理的な負担に関する面接指導実施後の措置)
1

船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。

第三十二条の十六

(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)
1

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。

第三十二条の十七

(心身の状態に関する情報の取扱い)
1

船舶所有者は、この省令の規定による措置の実施に関し、船員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、船員の健康の確保に必要な範囲内で船員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。

ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

船舶所有者は、船員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第三十三条

(通風及び換気)
1

船舶所有者は、機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならない。

第三十四条

(ねずみ族及び虫類の駆除)
1

船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十五条ただし書の証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から六月間は、前項の規定にかかわらず、同項の措置を講じなくてもよい。

船舶所有者は、第一項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合には、国土交通大臣が指定する薬品を使用してはならない。

第三十五条

(手を洗う設備)
1

船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。

第三十五条の二

(便所)
1

船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船員が常時使用できる状態に維持しなければならない。

第三十六条

(調理作業)
1

船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

船舶所有者は、ちゆう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない。

船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない。

第三十七条

(食料の貯蔵)
1

船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。

船舶所有者は、食料の調理にあたつては、その鮮度を確認させ、洗浄を行なわせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

第三十八条

(清水の積み込み及び貯蔵)
1

船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。

 清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。
 清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。
 清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。
 清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存すること。
 飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保ちうる状態まであく抜きをすること。
 その他清水を衛生的に保つための必要な措置

第三十九条

(河川水等の使用制限)
1

船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用してはならない。

第四十条

(飲用水タンク等)
1

船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。

ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。

船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければならない。

第四十条の二

(飲用水の水質検査等)
1

船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に積み込まれたものを除く。次項及び第三項において単に「飲用水」という。)について、少なくとも一年に一回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなければならない。

ただし、最後に水質検査を受けた日から一年を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該船舶が国内の港に到着した後遅滞なく水質検査を受ければよい。

船舶所有者は、前項の水質検査の結果、当該飲用水の水質が飲用に適しないと判定された場合は、速やかにタンク内の飲用水の交換その他必要な措置を講じなければならない。

この場合において、地方運輸局長が必要と認めるときは、これらの措置を実施後、速やかに水質検査を受け、当該飲用水が飲用に適することについて水質検査を行う地方公共団体等の確認を受けなければならない。

船舶所有者は、少なくとも一月に一回、飲用水に含まれる遊離残留塩素の含有率についての検査を行わなければならない。

この場合において、遊離残留塩素の含有率が百万分の〇・一未満であつたときは、船舶所有者は、速やかに改善措置を講じなければならない。

船舶所有者は、少なくとも二年(船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、三年)に一回、飲用水のタンク、当該タンクに付属する管系等の洗浄を行わなければならない。

ただし、最後に洗浄を行つた日から当該期間を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該日から六月以内に洗浄を行えばよい。

第四十一条

(伝染病の予防)
1

船舶所有者は、船舶が別表第一に定める伝染病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。

船舶所有者は、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限、外来者に対する防疫の措置、衛生状態に関する情報の収集等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。

第四十二条

(伝染防止)
1

船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければならない。

第四十二条の二

(救急措置に必要な衛生用品)
1

船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。

第四十三条

(医療機関との連絡)
1

船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。

第四十四条

(検知器具)
1

船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。

船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。

第四十五条

(保護具)
1

船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。

船舶所有者は、前項の保護具のうち、自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機については、少なくとも一月に一回これらを点検しなければならない。

船舶所有者は、液体化学薬品タンカーにおいては、新品又は洗浄後未使用である場合を除き、保護具及び作業衣を居住場所から隔離して保管しなければならない。

第四十六条

(火薬類を取り扱う作業)
1

船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 作業場所に燃え易い物を置かないこと。
 作業場所の床面にマツトレスを敷く等により、衝撃を防止すること。
 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

第四十七条

(塗装作業及び塗装剝はく離作業)
1

船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝はく離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 作業に使用した布ぎれ又は剝はく離したくずは、みだりに放置しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剝はく離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他の必要な保護具を使用させなければならない。

第四十八条

(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)
1

船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業を開始する前に、溶接装置の各部を点検するとともに、作業場所及び隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。
 作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。
 アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所にこれを置かないこと。
 電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させないこと。
 作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

第四十九条

(危険物等の検知作業)
1

船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 検知器具の作動状態を点検すること。
 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのある場所に立ち入らないで、これを行なうこと。
 やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
 身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
 当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。
 当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

第五十条

(有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)
1

船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業を開始する前に、及び作業中少なくとも三十分に一回、当該場所における人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼすと認められた場合は、換気すること。
 作業中適宜換気を行うとともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
 身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
 作業場所と外部との連絡のための看視員を配置すること。

第五十一条

(高所作業)
1

船舶所有者は、床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護帽及び墜落制止用器具を使用させること。
 ボースンチエアを使用するときは、機械の動力によらせないこと。
 煙突、汽笛、レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすおそれのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報しておくこと。
 作業場所の下方における通行を制限すること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行わせてはならない。

第五十二条

(舷外作業)
1

船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
 安全な昇降用具を使用させること。
 つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認できない場合は、当該作業場所の上部のブルワーク、手すり等つり足場等の支持箇所の付近に、作業を行つている旨を表示すること。
 作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等の舷外排出及び投棄を禁止すること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。

前条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。

第五十三条

(高熱物の付近で行なう作業)
1

船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。

第五十四条

(重量物移動作業)
1

船舶所有者は、充てんされたドラム罐かん等重量物を人力により移動する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護靴、保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 索、ブロツク、テイクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこえる重量を負荷させないこと。
 前号の用具により重量物をつり上げて移動する場合は、動揺等によりフツク、シヤツクルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずること。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

第五十五条

(揚貨装置を使用する作業)
1

船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 作業を開始する前に、ウインチ及びその付属装具の作動状態を点検すること。
 ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。
 揚貨装置は熟練者に操作させること。
 作業中に索具、ブロツク等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法によりデリツクブームを安全な位置に固定して行わせること。
 作業中にウインチの部品を交換するときは、ウインチを動力源からしや断し、かつ、安全装置をかけて行わせること。
 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 デリツクブームの角度を調整する場合は、当該デリツクブームの下方への立入りを制限すること。
 貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行つているときは、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限すること。
 作業の指揮を行う者と甲板、船倉又は陸岸で作業に従事する者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。

前項第一号及び第九号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

第五十六条

(揚投びよう作業及びけい留作業)
1

船舶所有者は、揚投びよう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業を開始する前に、揚びよう機又はけい船用機械の作動状態並びにびよう鎖及び索具類の状態を点検すること。
 揚びよう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、くり出し、若しくは解き放す場合におけるびよう鎖若しくは索具類には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
 投びよう作業を開始する前に、びよう鎖庫内及びいかり又はびよう鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認すること。
 ブイの上における作業は、危険のおそれがある場合は、その作業の経験を有する者に行なわせること。
 けい留作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 揚びよう機若しくはけい船用機械の作動又はびよう鎖若しくは索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 作業の指揮を行なう者とびよう鎖庫内でびよう鎖繰りの作業に従事している者又はブイ若しくは陸岸でけい留作業に従事している者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。

第五十七条

(漁ろう作業)
1

船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。
 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
 前号に規定する作業を行わせる場合は、作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 第二号に規定する作業を行わせる場合は、作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
 釣ざおを使用して漁ろう作業を行わせる場合は、当該作業に従事する者に保護帽を使用させること。
 前号に規定する作業を行わせる場合であつて釣針の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護面その他の必要な保護具を使用させること。
 漁具を海中へ送り出し、又は巻き込む作業に従事する者にゴム長靴その他の必要な保護具を使用させること。
 送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣の裾等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 刃物、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと。
十一 甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない状態に保持すること。

第五十一条第二項の規定は、前項第二号の作業を行う場合に準用する。

第五十八条

(感電のおそれのある作業)
1

船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護具を使用させること。
 作業箇所へ通ずる電路をしや断し、しや断した箇所に当該作業箇所への通電を禁止する旨を表示すること。 ただし、当該電路をしや断することにより当該作業が著しく困難となる場合は、この限りでない。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

第五十九条

(さび落とし作業及び工作機械を使用する作業)
1

船舶所有者は、さび落とし作業又は工作機械を使用する作業を行なわせる場合であつて金くず等の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護眼鏡その他の必要な保護具を使用させなければならない。

第六十条

(粉じんを発散する場所で行なう作業)
1

船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講じなければならない。

第六十一条

(高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)
1

船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

第六十二条

(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)
1

船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。

ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限りでない。

第六十三条

(低温状態で行なう作業)
1

船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

第六十四条

(騒音又は振動の激しい作業)
1

船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。

第六十五条

(倉口開閉作業)
1

船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。

第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

第六十六条

(船倉内作業)
1

船舶所有者は、船倉内で作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業を行つている層より下層の船倉内の場所であつて、人又は物が落下するおそれのある場所への立入りを制限すること。 ただし、防網、防布等人又は物の落下を防止するための設備が設けられている場合は、この限りでない。
 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。 ただし、作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させる場合は、この限りでない。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

第五十一条の規定は、前項の作業を行わせる場合には、適用しない。

第六十七条

(機械類の修理作業)
1

船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護帽、保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は、修理部分、取替え部分その他の部分を動力源からしや断する等適当な安全措置を講ずること。
 作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。

第六十八条

(着氷除去作業)
1

船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 ただし、事故があつた場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。

第六十九条

(引火性液体類等に係る作業)
1

船舶所有者は、引火性液体類等の荷役その他の移動作業又は引火性液体類等を積載していた船倉、タンクその他の密閉された区画(以下この条において「船倉等」という。)の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 作業を開始する前に、気象、海象等の状況が作業の安全な遂行に支障のないものであることを確認するとともに、作業を開始する旨を船員に周知させること。
 船内における火気の使用及び喫煙を禁止すること。 ただし、船長がこれらの行為を特に必要と認め、危険を防止するため十分な措置を講じて指定した場所については、この限りでない。
 とびら、船窓、倉口等の開口部(船長が蒸気が船内へ流入するおそれがないと認めて開放を許可した開口部を除く。)を閉鎖し、かつ、蒸気が船内へ流入することを防止するため通風装置を調節すること。
 油面測定口その他の船倉等の開口部に取り付けられた防火金網が有効な状態であることを確認すること。
 作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に使用した布ぎれ、おがくずその他の燃えやすい物は、みだりに放置しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

船舶所有者は、前項に規定する作業のうち荷役その他の移動作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

 油量等を測定する場合を除き、蒸気が船倉等の内部から甲板上にみだりに流出することを防止するための措置を講ずること。
 引火性液体類等が船倉等の内部から流出することを防止するための措置を講ずること。
 貨物油ポンプの運転中は、当該ポンプの可動部分の過熱の有無、当該ポンプの設置されている場所の換気の状態等を監視し、危険を防止するための措置を講ずること。

船舶所有者は、第一項に規定する作業のうち船倉等の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

 船倉等の内部において作業を開始する前に、当該船倉等に通ずる管の弁を閉鎖する等蒸気が船倉等の内部に流入することを防止するための措置を講ずること。
 船倉等の内部において作業を開始する前に、及びその作業中適宜、当該船倉等の内部の蒸気の量について検知を行い、爆発又は火災のおそれがあると認められた場合は、換気するとともに、安全性の確認が得られるまでは、作業を開始させず、又は中止させること。
 作業に従事する者の服装は、皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。
 作業場所においては、次号に規定する場合を除き、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある機械、工具、衣服、靴等(次号において「機械等」という。)を使用しないこと。
 修理作業等のためやむを得ず前号に規定する機械等を使用する場合は、作業場所の付近における引火性液体類等の残渣さを除去する等爆発又は火災を防止するための十分な措置を講ずること。
 作業用具その他の物が船倉等の内部に落下することを防止する措置を講ずること。
 作業場所の付近に、適当な消火器具、命綱及び呼吸具を用意すること。
 船倉等の内部において作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。
 船倉等の内部において作業を行つた場合は、船倉等の内部について残留物の有無等を点検すること。

第七十条

(連続作業時間の制限等)
1

船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければならない。

船舶所有者は、第六十一条から第六十四条までの作業、第六十八条の作業又は前項の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるための措置を講じなければならない。

第七十一条

(貨物の消毒のためのくん蒸)
1

船舶所有者は、船内において、貨物の消毒のため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なつてはならない。

ただし、陸上におけるくん蒸のための施設の利用が著しく困難である等やむを得ない事由がある場合であつて、次に掲げる措置を講じて船員以外の者に行なわせるときは、この限りでない。

 くん蒸の目的及び期間、くん蒸を行なう区画、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。
 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。
 作業を開始する前に、船長が保安のため必要と認める船員(以下「保安要員」という。)以外の船員を退船させること。
 保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること。
 作業の終了後、第三号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行ない、安全性を確認すること。
 身体の異常を訴えた船員には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。

船舶所有者は、緊急を要する場合その他前項の規定により難い特別の事由がある場合であつて、国土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かつ、次に掲げる措置を講ずるときは、同項の規定にかかわらず、船員にくん蒸を行わせることができる。

 くん蒸の目的及び期間、くん蒸を行う区画、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。
 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。
 作業に従事する者に呼吸具、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
 作業を開始する前に、作業に従事する者及び保安要員以外の船員を退船させること。 ただし、船員をくん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所に退避させる場合は、この限りでない。
 作業に従事する者及び保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること。
 くん蒸を行う区画の扉、通風口等を閉鎖するほか、必要に応じ、くん蒸に使用する薬品が当該区画の外部に漏れることによる危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 作業の開始時から第九号の規定により安全性を確認するまでの間、くん蒸を行つている区画の扉、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、それらの場所に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
 前号に規定する間、くん蒸に使用した薬品が漏れることにより危害が発生するおそれのある場所において、航海中少なくとも八時間に一回くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認すること。
 作業の終了後、第四号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認すること。 同号ただし書の規定により退避させた船員を当該退避場所から移動させる場合も、同様とする。
 身体の異常を訴えた船員には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。

第七十二条

(ねずみ族及び虫類の駆除のためのくん蒸)
1

船舶所有者は、ねずみ族又は虫類を駆除するため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なわせる場合は、前条第一項各号に掲げる措置(船員にくん蒸を行なわせる場合は、同条第二項各号に掲げる措置)を講じなければならない。

第七十三条

(四アルキル鉛を積載している場合の措置)
1

船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

 四アルキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させるとともに、みだりに積付場所に近寄らせないこと。
 漏洩等の異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他動揺、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は、その都度巡視すること。
 四アルキル鉛が漏洩した場合は、ただちに船員を当該場所から退避させ、第六号の規定により安全性の確認が得られるまでは、次号の作業に従事する者以外の者を当該場所に近寄らせないこと。
 漏洩防止作業、ドラム罐かん等投棄作業、汚染除去作業又は検知作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に有機ガス用防毒マスク、不浸透性の保護衣、保護帽、保護手袋、保護前掛け及び保護靴並びにその他の必要な保護具を使用させること。
 汚染除去作業は、汚染した物又は箇所を五パーセント過マンガン酸カリ溶液等を用いて十分除毒した後、水洗することにより行なわせること。
 汚染除去作業の終了後、当該場所における四アルキル鉛の量について検知を行ない、安全性を確認すること。
 汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は、当該汚染した物を四アルキル鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し、又は海中投棄その他の方法により廃棄すること。 ただし、当該汚染した箇所の存する区画を閉鎖する等により、第四号の保護具を使用しない船員を当該汚染した箇所に近寄らせないための措置を講じた場合は、この限りでない。
 第四号の作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合は、ただちに作業を中止させ、同号の保護具に異常がないかどうかを点検する等により安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
 第四号の作業に従事した者に、作業の終了後ただちに洗身をさせるとともに、すみやかに医師による健康検査を受けさせること。
 四アルキル鉛を身体に附着させた者、その蒸気を吸入したおそれのある者その他身体の異常を訴えた者には、ただちに適当な救急措置を講ずるとともに、すみやかに医師による診断を受けさせ、その後二週間、医師の監視下におくこと。
十一 汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。

第七十四条

(年少船員の就業制限)
1

船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。

 腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剝はく離の作業
 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業
 動力さび落とし機を使用する作業
 炎天下において、直接日射をうけて長時間行なう作業
 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行なう作業
 冷凍庫内において長時間行なう作業
 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
 タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行なう水洗作業
 じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行なう作業
十一 一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
十二 アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業

第七十五条

(妊産婦の就業制限)
1

船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、第十三号及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

船舶所有者は、出産後一年以内の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第九号まで、第十一号、第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

第七十六条

(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
1

船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第七十四条第一号、第二号及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。

第七十七条

(安全担当者講習の登録)
1

第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。

第三条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー安全担当者講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、別表第二に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十八条

(登録の要件等)
1

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 次に掲げる科目について行われるものであること。
 前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、登録タンカー安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録タンカー安全担当者講習を行う者(以下「登録タンカー安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日

第七十九条

(登録の更新)
1

第三条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第八十条

(講習の実施に係る義務)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第七十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー安全担当者講習事務を行わなければならない。

 講習は、講義により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
 安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十八条第一項第二号に該当する者に行わせること。

第八十一条

(登録事項の変更の届出)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、第七十八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由

第八十二条

(登録安全担当者講習事務規程)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

 登録タンカー安全担当者講習の受講の申請に関する事項
 登録タンカー安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
 登録タンカー安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
 登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 第八十条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
 登録タンカー安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 その他登録タンカー安全担当者講習事務に関し必要な事項

第八十三条

(登録安全担当者講習事務の休廃止)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録タンカー安全担当者講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする日
 登録タンカー安全担当者講習事務を休止しようとする期間
 登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第八十四条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録タンカー安全担当者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録タンカー安全担当者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録タンカー安全担当者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第八十五条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第八十六条

(適合命令)
1

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八十七条

(改善命令)
1

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が第八十条の規定に違反していると認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第八十八条

(登録の取消し等)
1

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録タンカー安全担当者講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第七十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第八十一条から第八十三条まで、第八十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第八十四条第二項の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第三条第二項第一号の登録を受けたとき。

第八十九条

(帳簿の記載等)
1

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。

 登録タンカー安全担当者講習の受講料の収納に関する事項
 登録タンカー安全担当者講習の受講の申請の受理に関する事項
 登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録タンカー安全担当者講習の実施状況に関する事項

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

第九十条

(報告の徴収)
1

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第九十一条

(公示)
1

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第三条第二項第一号の登録をしたとき。
 第八十一条の規定による届出があつたとき。
 第八十三条の規定による届出があつたとき。
 第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消し又は業務の停止を命じたとき。

第九十一条の二

(安全担当者講習の登録)
1

第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。

第三条第三項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船安全担当者講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、別表第三に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第九十一条の三

(登録の要件等)
1

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 次に掲げる科目について行われるものであること。
 前号に掲げる科目にあつては、別表第三の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第九十一条の六において準用する第八十八条の規定により第三条第三項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録低引火点燃料船安全担当者講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開始する日

第九十一条の四

(登録の更新)
1

第三条第三項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第九十一条の五

(講習の実施に係る義務)
1

登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第九十一条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行わなければならない。

 講習は、講義により行われるものであること。
 講習は、第九十一条の三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上であること。
 安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十一条の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

第九十一条の六

(準用)
1

第八十一条から第九十一条までの規定は登録低引火点燃料船安全担当者講習、登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関及び登録低引火点燃料船安全担当者講習事務について準用する。

第九十二条

(危険作業講習の登録)
1

第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。

第二十八条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録危険作業講習の実施に関する事務(以下「登録危険作業講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が行う別表第五の上欄に掲げる講習の区分
 登録を受けようとする者が登録危険作業講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、別表第四に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第九十三条

(登録の要件等)
1

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
 別表第五の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
 別表第五の中欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

 船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第九十四条において準用する第八十八条の規定により第二十八条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、登録危険作業講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録危険作業講習を行う者(以下「登録危険作業講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を行う事務所の所在地
 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を開始する日

第九十四条

(登録の更新)
1

第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第九十五条

(講習の実施に係る義務)
1

登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。

 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
 危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。

第九十六条

(準用)
1

第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第十一条

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

前項の規定によるほか、現存船の通行の安全措置については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第十九条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行日から起算して、三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第四条

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行前に第三条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(以下「旧労安則」という。)第三条第二項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、第三条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(以下「新労安則」という。)第三条第二項各号に規定する相当の講習の課程を修了した者とみなす。

この省令の施行前に旧労安則第六条の二第三号又は第七条第二号の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ新労安則第六条の二第三号又は第七条第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

この省令の施行前に旧労安則第二十八条第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新労安則第二十八条第一項の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第七条

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十四条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第七条

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(次項において「旧船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けている講習は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第六条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(次項において「船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。

第六条の規定の施行の施行前に受講した旧船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けた講習は、それぞれ新船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。