船員労働安全衛生規則
第一条
船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第一条の二
船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項に関し船長に統括管理させ、かつ、安全担当者、消火作業指揮者、衛生担当者その他の関係者の間の調整を行わせなければならない。
第一条の三
船員が常時五人以上である船舶の船舶所有者は、次に掲げる事項を船内において調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、船内安全衛生委員会を設けなければならない。
船内安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
船内安全衛生委員会の委員長は、船長をもつて充てなければならない。
船舶所有者は、第二項第五号及び第六号の委員には、海員の過半数を代表する者の推薦する者が含まれるようにしなければならない。
船舶所有者は、船内安全衛生委員会が第一項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。
第二条
船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。
船舶所有者は、船内における各部の構成上やむを得ない場合においては、一の部の安全担当者を他の部の安全担当者に兼任させることができる。
ただし、もつぱら漁獲物を冷凍し、若しくは加工する作業又はサルベージ、ケーブル布設若しくはしゆんせつの作業を行なう海員が二十名をこえる部における安全担当者については、この限りでない。
第三条
安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。
ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。
前項の規定によるほか、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等」という。)を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。
第一項の規定によるほか、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第七十七条の三第二項に規定する低引火点燃料船に乗り組む機関部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。
第四条
船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。
この場合において、前条第二項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。
前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。
第五条
船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。
第六条
安全担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。
この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。
第六条の二
船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業指揮者を選任しなければならない。
ただし、総トン数二十トン未満の船舶(以下「小型船」という。)については、この限りでない。
第六条の三
船舶所有者は、次に掲げる事項を、消火作業指揮者に行わせなければならない。
第六条の四
消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、消火作業に関する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申し出ることができる。
この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、この意見を尊重しなければならない。
第七条
船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。
ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。
第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。
第八条
船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を、衛生担当者に行わせなければならない。
第九条
衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。
この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。
第十条
安全担当者、消火作業指揮者又は衛生担当者は、必要と認めるときは、その補助者を指名することができる。
第十条の二
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第十条の八までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの(以下「船員の健康管理等」という。)を行わせるため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならない。
前項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
船舶所有者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、第一号様式による報告書を、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
船舶所有者は、第二項の規定により産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合であつて、所轄地方運輸局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
船舶所有者は、産業医を選任したとき、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十一条第一項に規定する安全衛生委員会又は同法第十二条第一項に規定する団体安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会等」という。)に報告しなければならない。
第十条の三
産業医を選任した船舶所有者は、次に掲げる事項を船員に周知させなければならない。
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
第十条の四
産業医を選任した船舶所有者は、産業医に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
前項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第十条の五
船舶所有者は、産業医に対し、船員の健康管理等をなし得る権限を与えなければならない。
前項の権限には、次条第一項に規定する勧告及び第十条の七第一項の規定による勧告、指導又は助言のほか船員の健康管理等に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
第十条の六
産業医は、船員の健康を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
この場合において、船舶所有者は、当該勧告を尊重しなければならない。
産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、船舶所有者の意見を求めるものとする。
船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を安全衛生委員会等に報告しなければならない。
船舶所有者は、第一項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
船舶所有者は、産業医が第一項の規定による勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十条の七
産業医は、前条第一項の規定による勧告のほか、船員の健康管理等について、総括安全衛生担当者若しくは船長に対して勧告し、又は安全担当者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者、衛生担当者若しくは法第六十七条の二第一項に規定する労務管理責任者その他船員の労務の管理を行う者のうち船舶所有者の行う船員の健康管理等に係る業務を管理する者に対して指導し、若しくは助言することができる。
船舶所有者は、産業医が前項の規定による勧告、指導又は助言をしたことを理由として産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十条の八
船舶所有者は、産業医に対し、次の各号に掲げる方法により、当該各号に掲げる頻度で船内の作業環境及び衛生状態を把握させ、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、船員の健康障害を防止するため必要な措置を講じさせなければならない。
船舶所有者は、前項各号に掲げる方法により把握された船内の作業環境及び衛生状態に関する情報並びに同項の措置の内容について、船員に周知するものとする。
第十条の九
第十条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者は、次に掲げるいずれかの者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう努めなければならない。
第十条の三及び第十条の四の規定は、前項各号に規定する者に船員の健康管理等の全部又は一部を行わせる船舶所有者について準用する。
この場合において、第十条の三第一項中「周知させなければ」とあるのは「周知させるよう努めなければ」と、第十条の四第一項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と読み替えるものとする。
第十条の十
船舶所有者は、産業医又は前条第一項各号に規定する者による船員の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項各号に規定する者が船員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十条の十一
船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十一条
船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければならない。
液体化学薬品タンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液体化学薬品タンカーをいう。以下同じ。)又は液化ガスタンカー(施行規則第七十七条の三第一項に規定する液化ガスタンカーをいう。以下同じ。)の船舶所有者は、当該船舶の船員に、貨物の取扱方法、保護具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災その他の非常の際における措置に関する訓練を実施しなければならない。
第十二条
船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項について、船員の意見を聴くため、船内において、適当な措置を講じなければならない。
第十三条
船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。)を船内に、それぞれ三年間備え置かなければならない。
第十四条
船舶所有者は、所轄地方運輸局長が、火災その他の災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これを作成しなければならない。
第十五条
削除
第十六条
船員は、次に掲げる行為をしてはならない。
船員は、第四十七条第二項、第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三条から第六十五条第一項まで、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条第一項又は第七十一条第二項から第七十三条までに規定する作業において保護具の使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。
第十七条
船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。
第十八条
船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。
船舶所有者は、掃除じ、注油、修理その他の作業を行なう場合であつて、墜落、転倒等により前項の運動部分に接触するおそれのあるときは、安全な足場を設けなければならない。
船舶所有者は、蒸気、熱湯その他の高温の気体又は液体が通る管で通常の作業の際に接触するおそれのあるものは、その部分を被覆しなければならない。
第十九条
船舶所有者は、船外との通行は、げん梯てい又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。
ただし、やむを得ない理由により、げん梯てい又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。
船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん側から離れた場所に通路を確保しておかなければならない。
ただし、やむを得ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、三十センチメートル以内の間隔に配した横棒を備える高さ一・二二メートル以上の保護柵さく又はこれに相当する保護索を設けなければならない。
第二十条
船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならない。
第二十一条
船舶所有者は、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であつて船員が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉ひ装置又は呼鈴その他の信号装置を設けなければならない。
第二十二条
船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。
第二十二条の二
船舶所有者は、液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する液化石油ガスをいう。次項において同じ。)を燃料として調理作業等を行わせる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに、当該場所を無人の状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は取り換える作業を行わせる場合は、作業を開始する前に、安全性を確認するとともに、作業を開始する旨を船員に周知させなければならない。
第二十三条
船舶所有者は、船内の管系及び電路の系統の種別を告示で定める識別標準により表示しなければならない。
第二十四条
船舶所有者は、危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第一号に掲げる危険物(常用危険物(同条第二号に掲げる常用危険物をいう。以下同じ。)を除く。)及び同条第一号の二に掲げるばら積み液体危険物をいう。以下同じ。)又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい箇所に、日本産業規格Z九一〇四「安全標識」(以下「安全標識」という。)に定める防火標識、禁止標識又は警告標識を施さなければならない。
この場合において、火薬庫については、安全標識に定める第三種標識によらなければならない。
船舶所有者は、前項のほか、消火器具置場、墜落の危険のある開口、高圧電路のろ出箇所、担架置場等船内の必要な箇所に、安全標識に定める防火標識、禁止標識、警告標識、安全状態標識又は指示標識を適宜施すよう努めなければならない。
船舶所有者は、前二項の箇所のうち必要と認めるもの及び次に掲げる箇所に、夜光塗料を用いて方向標識又は指示標識を施さなければならない。
ただし、非常照明装置が設けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい。
第二十四条の二
船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号に掲げる油をいう。以下この条において同じ。)をばら積みで運送する場合又は燃料油を搭載する場合にあつては、当該油に関し次に掲げる事項が記載された文書を船内に備え置かなければならない。
第二十五条
船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。
第二十六条
船舶所有者は、作業場所及び通路の床面をつまづき、すべり、踏み抜き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被覆する等適当な措置を講じなければならない。
第二十七条
船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しよくしていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。
第二十七条の二
船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵さくを使用させる等適当な措置を講じなければならない。
第二十八条
船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業を所掌する部の業務に六月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条の規定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。)になることについての承認を受けている者若しくは国土交通大臣が当該作業について認定した資格を有する者でなければ、これを行わせてはならない。
ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該作業を所掌する部の業務に三月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わせることができる。
前項の規定にかかわらず、前項第三号、第六号、第七号、第十二号又は第十三号に掲げる作業については、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録危険作業講習」という。)の課程を修了した者に当該作業を行わせることができる。
船舶所有者は、ヘルメツト式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の場所において行う作業は、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第五十二条の規定による潜水士の免許を受けた者でなければ、これを行わせてはならない。
第二十九条
船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない。
第三十条
船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるものを作業に従事させてはならない。
船舶所有者は、施行規則第二号表第三号に掲げる疾病であつて医師が船内労働に適さないと認めるものにかかつた船員を作業に従事させてはならない。
第三十一条
船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。
医師は、前項の診断を受けた船員が前条第一項に規定する船員に該当するかどうかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考慮するものとする。
第三十一条の二
船舶所有者は、常時使用する船員が健康検査を受けたときは、当該船員に当該健康検査についての医師の診断の結果が記載された書面又は当該書面の写し(以下この条から第三十一条の四までにおいて単に「書面等」という。)を提出させなければならない。
書面等の作成に要する費用は、船舶所有者の負担とする。
第三十一条の三
船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。
第三十一条の四
船舶所有者は、健康検査の結果(当該健康検査の項目に異常の所見があると診断された船員に係るものに限る。)に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該船員が書面等を船舶所有者に提出した日から三月以内に医師の意見を聴かなければならない。
船舶所有者は、前項の規定により聴取した医師の意見について記録を作成し、書面等と併せて保存しなければならない。
船舶所有者は、医師から第一項の意見聴取を行う上で必要となる船員の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
第三十一条の五
船舶所有者は、前条第一項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の措置を講ずるほか、船内の作業環境測定の実施、設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
第三十一条の六
船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。
船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第三十二条
船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。
ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。
船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。
ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が健康検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。
船舶所有者は、前二項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組ませ、又は当該作業に従事させてはならない。
船舶所有者は、第六十四条の騒音の激しい作業を行う船員については、健康検査の際に、千ヘルツ及び四千ヘルツの音その他医師が適当と認める周波数の音に係る聴力の検査を受けさせるよう努めるとともに、その検査の結果を踏まえ、船員の健康を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第一項、第二項及び前項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
第三十二条の二
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の六までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する船員から第四項の申出があつたときは、遅滞なく、当該船員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
前項第一号の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
船舶所有者は、第一項第一号の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員に対し、当該船員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
第一項各号の要件に該当する船員は、第二項の期日後、遅滞なく、第一項の面接指導を受けることを申し出なければならない。
ただし、船舶所有者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師による第一項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を船舶所有者に提出したときは、この限りでない。
前項ただし書の書面は、当該船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
船舶所有者は、医師が、第四項の申出を行つた船員に対して第一項の面接指導を行うに当たり、当該医師に次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。
産業医は、第一項の要件に該当する船員に対して、第四項の申出を行うよう勧奨することができる。
第三十二条の三
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導(同条第四項ただし書の場合において当該船員が受けたものを含む。次項及び次条において単に「面接指導」という。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
前項の記録は、船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
第三十二条の四
船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
第三十二条の五
船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
第三十二条の六
船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。
第三十二条の七
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十二条の八
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の十五までにおいて同じ。)は、常時使用する船員に対し、一年に一回、次に掲げる事項について、労働安全衛生法第六十六条の十第一項に規定する医師等(次条から第三十二条の十二までにおいて単に「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条から第三十二条の十二まで及び第三十二条の十六において単に「検査」という。)を行わなければならない。
検査を受ける船員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
第三十二条の九
船舶所有者は、前条第一項の規定により行う検査を受けた船員に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた船員の同意を得ないで、当該検査の結果を船舶所有者に提供してはならない。
前項の規定による船員の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
第三十二条の十
船舶所有者は、前条第一項の規定による船員の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該船員の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
船舶所有者は、前項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
第三十二条の十一
船舶所有者は、第三十二条の八第一項の規定による検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該検査を受けた船員が乗り組む船舶その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
船舶所有者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の船員の実情を考慮して、当該集団の船員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三十二条の十二
船舶所有者は、第三十二条の九第一項の規定による通知を受けた船員のうち、検査の結果、次に掲げる要件のいずれにも該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした船員に対し、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
この場合において、船舶所有者は、船員が当該申出をしたことを理由として、当該船員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
前項の規定による申出(次項及び第四項において「申出」という。)は、前項の要件に該当する船員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
検査を行つた医師等は、第一項の要件に該当する船員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
船舶所有者は、医師が、申出を行った船員に対し第一項の規定による面接指導を行うに当たり、当該医師に第三十二条の八第一項に掲げる事項及び次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。
第三十二条の十三
船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。
第三十二条の十四
船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
第三十二条の十五
船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
第三十二条の十六
船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。
第三十二条の十七
船舶所有者は、この省令の規定による措置の実施に関し、船員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、船員の健康の確保に必要な範囲内で船員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
船舶所有者は、船員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第三十三条
船舶所有者は、機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならない。
第三十四条
船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十五条ただし書の証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から六月間は、前項の規定にかかわらず、同項の措置を講じなくてもよい。
船舶所有者は、第一項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合には、国土交通大臣が指定する薬品を使用してはならない。
第三十五条
船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。
第三十五条の二
船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船員が常時使用できる状態に維持しなければならない。
第三十六条
船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、ちゆう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない。
船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない。
第三十七条
船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。
船舶所有者は、食料の調理にあたつては、その鮮度を確認させ、洗浄を行なわせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。
第三十八条
船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。
第三十九条
船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用してはならない。
第四十条
船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。
ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。
船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければならない。
第四十条の二
船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に積み込まれたものを除く。次項及び第三項において単に「飲用水」という。)について、少なくとも一年に一回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなければならない。
ただし、最後に水質検査を受けた日から一年を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該船舶が国内の港に到着した後遅滞なく水質検査を受ければよい。
船舶所有者は、前項の水質検査の結果、当該飲用水の水質が飲用に適しないと判定された場合は、速やかにタンク内の飲用水の交換その他必要な措置を講じなければならない。
この場合において、地方運輸局長が必要と認めるときは、これらの措置を実施後、速やかに水質検査を受け、当該飲用水が飲用に適することについて水質検査を行う地方公共団体等の確認を受けなければならない。
船舶所有者は、少なくとも一月に一回、飲用水に含まれる遊離残留塩素の含有率についての検査を行わなければならない。
この場合において、遊離残留塩素の含有率が百万分の〇・一未満であつたときは、船舶所有者は、速やかに改善措置を講じなければならない。
船舶所有者は、少なくとも二年(船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、三年)に一回、飲用水のタンク、当該タンクに付属する管系等の洗浄を行わなければならない。
ただし、最後に洗浄を行つた日から当該期間を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該日から六月以内に洗浄を行えばよい。
第四十一条
船舶所有者は、船舶が別表第一に定める伝染病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。
船舶所有者は、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限、外来者に対する防疫の措置、衛生状態に関する情報の収集等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。
第四十二条
船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければならない。
第四十二条の二
船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。
第四十三条
船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。
第四十四条
船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。
船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。
第四十五条
船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。
船舶所有者は、前項の保護具のうち、自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機については、少なくとも一月に一回これらを点検しなければならない。
船舶所有者は、液体化学薬品タンカーにおいては、新品又は洗浄後未使用である場合を除き、保護具及び作業衣を居住場所から隔離して保管しなければならない。
第四十六条
船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四十七条
船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝はく離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剝はく離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他の必要な保護具を使用させなければならない。
第四十八条
船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四十九条
船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十条
船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十一条
船舶所有者は、床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行わせてはならない。
第五十二条
船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
前条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。
第五十三条
船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。
第五十四条
船舶所有者は、充てんされたドラム罐かん等重量物を人力により移動する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十五条
船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第一号及び第九号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。
第五十六条
船舶所有者は、揚投びよう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十七条
船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十一条第二項の規定は、前項第二号の作業を行う場合に準用する。
第五十八条
船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十九条
船舶所有者は、さび落とし作業又は工作機械を使用する作業を行なわせる場合であつて金くず等の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護眼鏡その他の必要な保護具を使用させなければならない。
第六十条
船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講じなければならない。
第六十一条
船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。
第六十二条
船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。
ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限りでない。
第六十三条
船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。
第六十四条
船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。
第六十五条
船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。
第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。
第六十六条
船舶所有者は、船倉内で作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十一条の規定は、前項の作業を行わせる場合には、適用しない。
第六十七条
船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六十八条
船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。
第六十九条
船舶所有者は、引火性液体類等の荷役その他の移動作業又は引火性液体類等を積載していた船倉、タンクその他の密閉された区画(以下この条において「船倉等」という。)の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
船舶所有者は、前項に規定する作業のうち荷役その他の移動作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
船舶所有者は、第一項に規定する作業のうち船倉等の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
第七十条
船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければならない。
船舶所有者は、第六十一条から第六十四条までの作業、第六十八条の作業又は前項の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるための措置を講じなければならない。
第七十一条
船舶所有者は、船内において、貨物の消毒のため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なつてはならない。
ただし、陸上におけるくん蒸のための施設の利用が著しく困難である等やむを得ない事由がある場合であつて、次に掲げる措置を講じて船員以外の者に行なわせるときは、この限りでない。
船舶所有者は、緊急を要する場合その他前項の規定により難い特別の事由がある場合であつて、国土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かつ、次に掲げる措置を講ずるときは、同項の規定にかかわらず、船員にくん蒸を行わせることができる。
第七十二条
船舶所有者は、ねずみ族又は虫類を駆除するため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なわせる場合は、前条第一項各号に掲げる措置(船員にくん蒸を行なわせる場合は、同条第二項各号に掲げる措置)を講じなければならない。
第七十三条
船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第七十四条
船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。
第七十五条
船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、第十三号及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
船舶所有者は、出産後一年以内の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第九号まで、第十一号、第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
第七十六条
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第七十四条第一号、第二号及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
第七十七条
第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。
第三条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七十八条
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第七十九条
第三条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第八十条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第七十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー安全担当者講習事務を行わなければならない。
第八十一条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、第七十八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第八十二条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第八十三条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第八十四条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録タンカー安全担当者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録タンカー安全担当者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録タンカー安全担当者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
第八十五条
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第八十六条
国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十七条
国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が第八十条の規定に違反していると認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十八条
国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録タンカー安全担当者講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第八十九条
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。
登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第九十条
国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第九十一条
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第九十一条の二
第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。
第三条第三項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十一条の三
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第九十一条の四
第三条第三項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第九十一条の五
登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第九十一条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行わなければならない。
第九十一条の六
第八十一条から第九十一条までの規定は登録低引火点燃料船安全担当者講習、登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関及び登録低引火点燃料船安全担当者講習事務について準用する。
第九十二条
第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。
第二十八条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九十三条
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第九十四条
第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第九十五条
登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。
第九十六条
第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十一条
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
前項の規定によるほか、現存船の通行の安全措置については、第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第十九条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行日から起算して、三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
この省令の施行前に第三条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(以下「旧労安則」という。)第三条第二項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、第三条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(以下「新労安則」という。)第三条第二項各号に規定する相当の講習の課程を修了した者とみなす。
この省令の施行前に旧労安則第六条の二第三号又は第七条第二号の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ新労安則第六条の二第三号又は第七条第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
この省令の施行前に旧労安則第二十八条第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新労安則第二十八条第一項の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第七条
この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十四条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第十四条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第七条
第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(次項において「旧船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けている講習は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第六条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(次項において「船員労働安全衛生規則」という。)第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。
第六条の規定の施行の施行前に受講した旧船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の認定又は第二十八条第一項の認定を受けた講習は、それぞれ新船員労働安全衛生規則第三条第二項第一号の登録又は第二十八条第二項の登録を受けた講習とみなす。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。