この省令は、消火器の技術上の規格を定めるものとする。
消火器の技術上の規格を定める省令
第一章 総則
第一条
(趣旨)
第一条の二
(用語の意義)
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
消火器 水その他消火剤(以下「消火剤」という。)を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(収納容器(ノズル、ホース、安全栓等を有する容器であつて、消火剤が充てんされた本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を収納するものをいう。以下同じ。)に結合させることにより人が操作するものを含み、固定した状態で使用するもの及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十一条第五号に規定するエアゾール式簡易消火具を除く。)をいう。
二
住宅用消火器 消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するものをいう。
三
交換式消火器 本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を一体として交換できる消火器であつて、収納容器に結合させることにより人が操作して消火を行うものをいう。
四
水消火器 水(消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号。以下「消火薬剤規格省令」という。)第八条に規定する浸潤剤等(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
五
酸アルカリ消火器 消火薬剤規格省令第二条に規定する酸アルカリ消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
六
強化液消火器 消火薬剤規格省令第三条に規定する強化液消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
七
泡消火器 消火薬剤規格省令第四条に規定する泡消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
八
ハロゲン化物消火器 消火薬剤規格省令第五条及び第六条に規定するハロゲン化物消火薬剤を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
九
二酸化炭素消火器 液化二酸化炭素を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
十
粉末消火器 消火薬剤規格省令第七条に規定する粉末消火薬剤(浸潤剤等を混和し、又は添加したものを含む。)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。
十一
加圧式の消火器 加圧用ガス容器の作動、化学反応又は手動ポンプの操作により生ずる圧力により消火剤を放射するものをいう。
十二
蓄圧式の消火器 消火器の本体容器内の圧縮された空気、窒素ガス等(以下「圧縮ガス」という。)の圧力又は消火器に充てんされた消火剤の圧力により消火剤を放射するものをいう。
十三
A火災 次号に掲げるB火災以外の火災をいう。
十四
B火災 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。
第二章 住宅用消火器以外の消火器
第二条
(能力単位)
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。
ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
第三条
(能力単位の測定)
消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。
2 前項の第一消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行わなければならない。
一
次の第一模型又は第二模型を用いること。 ただし、第二模型は、二個以上用いてはならない。
二
模型の配列方法は、次の図のとおりとすること。
イ
S(任意の数値をいう。以下この条において同じ。)個の第一模型を用いる場合
ロ
S個の第一模型及び一個の第二模型を用いる場合
三
燃焼なべに、第一模型にあつては三・〇リットル、第二模型にあつては一・五リットルのJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。) K 二二〇二に適合する自動車ガソリンを入れ、順次点火すること。 ただし、前号ロの場合にあつては、第一模型より点火すること。
四
消火は、最初の模型に点火した後三分で開始し、点火の順に行なうこと。 この場合において、消火を行なつた模型に残炎が認められる間は、次の模型に対して消火を開始しないこと。
五
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
六
無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行なうこと。
七
消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
3 前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のA火災に対する能力単位の数値は、S個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値とし、S個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値に一を加えた数値とする。
第四条
消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。
2 前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。
一
模型は、イに掲げる形状を有するものでロに掲げる種類のうち模型の番号の数値が一以上のものを一個用いること。
イ
模型の形状
ロ
模型の種類
二
消火は、点火した後一分で開始すること。
三
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
四
無風の状態において行なうこと。
五
消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
3 第一項の第三消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行なわなければならない。
一
前項第一号イ及びロに掲げる模型で、その番号の数値が第二消火試験において当該消火器が完全に消火した模型の番号の数値の二分の一以下であるものを二個以上五個以下用いること。
二
模型の配列方法は、その番号の数値が大きい模型から小さい模型の順に平面に一直線上にならべるものとすること。 この場合において、模型と模型との間隔は、それぞれ隣り合う模型のうちその番号の数値が大きい模型の一辺の長さ以上とすること。
三
番号の数値が大きい模型から順次間をおかずに点火すること。
四
消火は、最初の模型に点火した後一分で開始し、点火の順に行なうこと。
五
消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
六
無風の状態において行なうこと。
七
消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
4 前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。
この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。
この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。
第五条
(操作の機構)
消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。)、据置式の消火器(床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器(車輪を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)及び背負式の消火器(背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。)にあつては二動作以内、車載式の消火器(運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。)にあつては三動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2 消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で○印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。
ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
3 消火器の安全栓、ハンドル、レバー、押ボタン等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
第六条
(耐食及び防錆せい)
消火器は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充てんした消火剤に接触する部分をその消火剤に侵されない材料(以下「耐食性材料」という。)で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆せい加工を施さなければならない。
2 消火器は、充てんした消火剤に接触する部分について三パーセントの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す腐食試験及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる腐食試験を行なつた場合において、さびその他の異常を生じないものでなければならない。
ただし、当該部分を耐食性材料で造つた消火器にあつては、腐食試験を行なわないことができる。
ただし、当該部分を耐食性材料で造つた消火器にあつては、腐食試験を行なわないことができる。
3 充てんした消火剤に接触する部分に耐食塗装を施した消火器は、当該部分と同じ試験片について次の表の上欄に掲げる試験を行なつた場合において、それぞれ当該下欄に掲げる性能を有するものでなければならない。
第七条
(消火剤)
消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。)に充てんされた消火薬剤は、消火薬剤規格省令第一条の二から第八条までの規定に適合するものでなければならない。
2 水消火器に充てんされた水は、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものでなければならない。
3 二酸化炭素消火器に充てんされた消火薬剤は、JIS K 一一〇六の二種又は三種に適合する液化二酸化炭素でなければならない。
第八条
(自動車用消火器)
自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡あわ消火器(化学泡あわ消火器以外の泡あわ消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。
第九条
(大型消火器の消火剤)
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。
第十条
(放射性能)
消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
一
放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。
二
放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。
三
消火に有効な放射距離を有するものであること。
四
充てんされた消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)以上の量を放射できるものであること。
第十条の二
(使用温度範囲)
消火器は、その種類に応じ、次の各号に掲げる温度範囲(十度単位で拡大した場合においてもなお正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮する性能を有する消火器にあつては、当該拡大した温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
一
化学泡消火器 五度以上四十度以下
二
化学泡消火器以外の消火器 零度以上四十度以下
第十一条
(本体容器の板厚)
次の表の上欄に掲げる消火器の本体容器は、それぞれ当該下欄に掲げる数値以上の板厚を有する堅ろうなものでなければならない。
第十二条
(本体容器の耐圧)
消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。以下この条において同じ。)の耐圧は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
次の表の上欄に掲げる本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあつては、円周長の〇・五パーセント以上の永久ひずみ)を生じないこと。
二
安全弁のない消火器の本体容器にあつては、前号に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、き裂又は破断を生じないこと。
2 前項各号の表において、P及びQは、それぞれ次の圧力値(単位メガパスカル)を表すものとする。
一
P
イ
加圧用ガス容器及び圧力調整器を有する消火器の本体容器にあつては、調整圧力の最大値
ロ
イに掲げる本体容器以外の本体容器にあつては、その内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における閉そく圧力の最大値。 この場合において、手動ポンプにより作動する水消火器については七百ニュートンの力を加えて閉そく圧力の数値を測定するものとする。
二
Q 蓄圧式の消火器の本体容器について、その内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合において第二十八条に規定する指示圧力計の緑色で明示された使用圧力の上限値
第十二条の二
(蓄圧式の消火器の気密性)
蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に温度二十度の空気中に二十四時間放置した場合において、圧縮ガス及び消火剤が漏れを生じないものでなければならない。
第十三条
(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
キヤツプ又はプラグ及び口金には、その間に容易にはずれないようにパツキンをはめ込むこと。
二
キャップ又はプラグは、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
三
キャップ又はプラグのかん合部分は、パッキンをはめ込んだ場合において、かん合が確実で、かつ、第十二条第一項第一号の表の上欄に掲げる消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力に十分に耐えるように口金にかみ合うこと。
四
キャップ若しくはプラグ又は口金には、充てんその他の目的でキャップ又はプラグをはずす途中において本体容器内の圧力を完全に減圧することができるように有効な減圧孔又は減圧溝を設けること。 この場合において、キャップ又はプラグは、減圧が完了するまでの間は、本体容器内の圧力に耐えることができること。
五
パッキンは、充てんされた消火剤に侵されないものであつて、かつ、消火器を使用温度範囲で使用した場合において、当該消火器の機能に悪影響を与えないものであること。
第十四条
(バルブ)
消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
次項に規定するバルブを除き、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
二
ハンドル車式のバルブにあつては、一回転四分の一以下の回転で全開すること。
三
バルブを開放した場合において、当該バルブが分解し、又は離脱しないこと。
2 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
弁箱は、JIS H 三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。
二
弁箱は、二酸化炭素消火器又は二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器に設けるものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、その他のものに設けるものにあつては当該容器弁を設ける容器の耐圧試験圧力(容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第十五号に定めるものをいう。以下同じ。)に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
三
当該容器弁を設ける容器の内部ガスの温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
四
安全弁を有すること。
第十五条
(ホース)
消火器には、ホースを取り付けなければならない。
ただし、ハロゲン化物消火器でその消火剤の質量が四キログラム未満のもの又は粉末消火器でその消火剤の質量が一キログラム以下のものについては、この限りでない。
ただし、ハロゲン化物消火器でその消火剤の質量が四キログラム未満のもの又は粉末消火器でその消火剤の質量が一キログラム以下のものについては、この限りでない。
2 消火器のホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
第十二条第一項第一号に規定する試験を行なつた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
二
長さは、消火剤を有効に放射するに足るもの(据置式の消火器にあつては、有効長(ホースを有効に使用することができる状態で、もつとも長く延長したときの長さをいう。以下同じ。)が十メートル以上であるもの)であること。
三
使用温度範囲で耐久性を有するものであつて、かつ、円滑に操作できるものであること。
四
ホースを延長して使用するものにあつては、延長の操作により変形、き裂その他の異常を生じないものであること。
第十六条
(ノズル)
消火器(車載式の消火器を除く。)のノズルには、開閉式及び切替式の装置を設けてはならない。
ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。
ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。
2 消火器のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
二
内面は、平滑に仕上げられたものであること。
三
開閉式又は切替式のノズルにあつては、開閉又は切替えの操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。
四
開閉式のノズルにあつては、〇・三メガパスカルの圧力を五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
五
開放式のノズルで栓せんを施しているものにあつては、使用温度範囲で漏れを生じないものであつて、かつ、作動させた場合において、確実に消火剤を放射することができるものであること。
第十七条
(ろ過網)
手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管のない消火器にあつては、ノズル)の本体容器内における開口部に、次の各号に定めるところにより、ろ過網を設けなければならない。
一
ろ過網の目の最大径は、ノズルの最小径の四分の三以下であること。
二
ろ過網の目の部分の合計面積は、ノズルの開口部の最小断面積の三十倍以上であること。
第十八条
(液面表示)
手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。
第十九条
(衝撃強度等)
消火器は、運搬及び作動操作に伴う不時の落下、衝撃等に十分耐えることができるものであつて、かつ、耐久性を有する良質の材料を用いた堅ろうなものでなければならない。
第二十条
(消火剤の漏出防止)
消火器には、温度上昇、振動等によつて充てんされた消火剤の漏れを生じないように、漏出防止の装置を設けなければならない。
ただし、漏れを生ずるおそれのない構造の消火器については、この限りでない。
ただし、漏れを生ずるおそれのない構造の消火器については、この限りでない。
第二十一条
(安全栓)
消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。
ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りでない。
ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りでない。
2 安全栓は、一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていなければならない。
3 手さげ式の消火器(手にさげた状態で使用する消火器をいう。以下同じ。)のうち押し金具をたたく一動作及びふたをあけて転倒させる動作で作動するもの以外の消火器並びに据置式の消火器の安全栓については、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一
内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
二
装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
三
リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
四
材質は、JISG四三〇九のSUS三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。
五
上方向(消火器を水平面上に置いた場合、垂直軸から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
六
安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握つた場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
七
引き抜く動作以外の動作によつては容易に抜けないこと。
第二十一条の二
(使用済の表示)
手さげ式の消火器(指示圧力計のある蓄圧式の消火器、バルブを有しない消火器及び手動ポンプにより作動する水消火器を除く。)には、使用した場合、自動的に作動し、使用済であることが判別できる装置を設けなければならない。
第二十二条
(保持装置)
手さげ式の消火器(自動車用消火器を除く。)には、当該消火器を安定した状態に保たせるため保持装置を設けなければならない。
ただし、鉛直に置くことができるものについては、この限りでない。
ただし、鉛直に置くことができるものについては、この限りでない。
2 保持装置は、消火器を容易に取りはずすことができる構造のものでなければならない。
第二十二条の二
(据置式の消火器の安定性)
据置式の消火器は、ホースの延長その他の操作時において安定した状態を保つ構造のものでなければならない。
第二十三条
(携帯又は運搬の装置)
消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。
2 消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。
第二十四条
(安全弁)
消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
本体容器内の圧力を有効に減圧することができること。
二
みだりに分解し、又は調整することができないこと。
三
次項に規定する安全弁の取付ねじは、JIS B 〇二〇二に適合し、かつ、パッキンをはめ込んだ場合において、確実に取付部にかみ合うこと。
四
封板式のものにあつては、噴き出し口に封を施すこと。
五
「安全弁」と表示すること。
2 消火器の本体容器(高圧ガス保安法の適用を受けないものに限る。)又は容器弁以外のバルブに設ける安全弁は、次の表の上欄に掲げる当該安全弁を設ける消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動するものでなければならない。
3 前項の表において、P及びQは、第十二条第二項に規定する圧力値を表わし、Rは、本体容器内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における放射中の本体容器の内部圧力の最大値を表すものとする。
4 容器弁に設ける安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
二酸化炭素消火器及び二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器の容器弁に設けるものにあつては封板式、その他の容器弁に設けるものにあつては封板式、溶栓せん式又は封板溶栓せん式であること。
二
封板式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動すること。
三
溶栓せん式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動温度の範囲内で作動すること。
四
封板溶栓せん式のものにあつては、前二号の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力及び作動温度の範囲内で作動すること。
5 前項の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
A 容器を最高充てん圧力(圧縮ガスを充てんするものにあつては温度三十五度、液化ガス又は混合ガス(液化ガスに圧縮ガスを加えたものをいう。)を充てんするものにあつては温度四十八度において容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最大のものをいう。以下同じ。)の十二分の二十五倍以上の圧力に耐えるように設計したものをいう。
二
P1 容器の耐圧試験圧力値をいう。
三
P2 温度六十五度における容器の内部圧力値をいう。
四
T1 容器の耐圧試験圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
五
T2 容器の耐圧試験圧力に〇・七を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
六
T3 容器の耐圧試験圧力に〇・八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
七
T4 容器の耐圧試験圧力に〇・六八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。
第二十五条
(加圧用ガス容器)
内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
ガスを充てんして四十度の温水中に二時間浸す試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
二
本体容器の内部に取り付けられる加圧用ガス容器の外面は、本体容器に充てんされた消火剤に侵されないものであり、かつ、表示、塗料等がはがれないこと。
三
本体容器の外部に取り付けられる加圧用ガス容器は、外部からの衝撃から保護されていること。
四
二酸化炭素を用いる加圧用ガス容器の内容積は、充てんする液化炭酸の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
五
作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されること。
2 内容積が百立方センチメートル以下の加圧用ガス容器は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に適合するものでなければならない。
一
二酸化炭素を充てんするものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、窒素ガスを充てんするものにあつては最高充てん圧力の三分の五倍の圧力を水圧力で二分間加える試験を行つた場合において、漏れ又は異常膨脹がないこと。
二
作動封板は、前号に規定する圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されないこと。
三
加圧用ガス容器は、破壊されるとき周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。
第二十六条
(圧力調整器)
消火器の圧力調整器は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
JIS B 六八〇三(放出能力に関する部分を除く。)に適合すること。
二
みだりに分解し、又は調整することができないこと。
三
圧力調整器の圧力計は、調整圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。
第二十七条
(ガス導入管)
消火器のガス導入管は、第十二条第一項第一号及び第二号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有する消火器の加圧用ガス容器と圧力調整器との間のガス導入管又は加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有しないで開閉バルブを有する消火器の加圧用ガス容器と開閉バルブとの間のガス導入管については、二十メガパスカルの圧力)を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないものでなければならない。
第二十八条
(指示圧力計)
蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。)消火器を除く。)には、次の各号に定めるところにより、指示圧力計を設けなければならない。
一
指示圧力計の指示圧力の許容誤差は、次に掲げる試験を行つた場合において、使用圧力の範囲の圧力値の上下十パーセント以内であること。
イ
使用圧力の上限値の二倍の圧力を三十分以上持続する静圧試験
ロ
零メガパスカルから使用圧力の上限値まで加圧した後再び零メガパスカルまで減圧し、これを毎分十五回の割合で千回反復する試験
ハ
指示圧力計を収納した質量一キログラムの木箱を五十センチメートルの高さから堅木の床面に自然落下させる試験
ニ
温度を零下三十度から六十度までの温度範囲に変化させる試験
ホ
第三十条に規定する試験に準ずる試験
二
指標は、見やすいものであること。
三
指針及び目盛り板は、耐食性を有する金属であること。
四
圧力検出部及びその接合部は、耐久性を有すること。
五
ケースは、温度六十度の温水中に二十分間浸す試験を行つた場合において、漏れがなく、かつ、圧力がケース内に閉そくされた場合に有効に減圧することができる構造であること。
六
圧力検出部の材質、使用圧力範囲(単位メガパスカル)及び((消))の記号を表示すること。
七
使用圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。
八
指示圧力計の取付ねじは、JIS B 〇二〇二に適合し、かつ、指示圧力計を取り付けた場合において、確実に取付部にかみ合うものであること。
九
外部からの衝撃に対し保護されていること。
第二十九条
(放射圧力の圧力源たるガス等)
消火器の放射圧力の圧力源として消火器に充てんされるガス又は化学薬品は、消火剤の性能又は性状に悪影響を与えないものでなければならない。
第三十条
(自動車用消火器の振動試験)
自動車用消火器は、次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあつては二時間、図3にあつては四時間加える試験を行なつた場合において、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。
この場合において、保持装置を設ける消火器にあつては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行ない、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものでなければならない。
この場合において、保持装置を設ける消火器にあつては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行ない、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものでなければならない。
第三十一条
(手動ポンプ)
手動ポンプにより作動する水消火器は、消火剤の放射が著しく脈動しない構造としなければならない。
2 手動ポンプにより作動する水消火器で、ポンプのピストンに皮革製のわん皮を使用するものは、わん皮を潤滑油で浸潤する構造としなければならない。
第三十二条
(酸アルカリ消火器等の支持具等)
酸アルカリ消火器及び強化液消火器は、堅ろうな構造の支持具等を用いることによりその運搬、携帯その他の取扱いの際、消火剤を収納するびんに損傷を与えない構造でなければならない。
第三十三条
(作動軸等)
放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に導入するための作動軸及びガス導入管は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
作動軸は、加圧用ガス容器のふたを容易かつ確実にあけるのに適した構造及び強度を有するものであること。
二
ガス導入管は、放射圧力の圧力源たるガスを消火器の本体容器内に有効に導入するのに適した構造及び強度を有するものであること。
第三十四条
(化学泡あわ消火器の内筒)
化学泡あわ消火器の内筒は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
内筒は、機能上支障のない構造及び強度を有すること。
二
内筒には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をすること。
2 化学泡あわ消火器の内筒のうち密封されていないものは、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一
消火器を三十度傾けた場合において、化学薬品が漏れないものであること。
二
転倒式の消火器の内筒で自動的にふたが落下する構造のものにあつては、次に掲げるところによること。
イ
前項第二号に規定する表示からふた座までの距離は、内筒の内径の〇・六倍以上であること。
ロ
ふたは、確実に落下するものであつて、かつ、〇・八メートルの高さから堅木の床面上に自然落下させた場合において、著しい変形その他の障害を生じないものであること。
三
前号に規定する内筒以外の内筒のふたは、消火器の運搬、携帯その他の取り扱いの際損傷を受けないものであつて、かつ、作動の際容易に開放することができるものであること。
第三十五条
(二酸化炭素消火器等の充てん比等)
二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。)消火器及びハロン一三〇一消火器の本体容器の内容積は、充てんする液化炭酸、ハロン一二一一及びハロン一三〇一の質量一キログラムにつき、それぞれ千五百立方センチメートル、七百立方センチメートル及び九百立方センチメートル以上の容積としなければならない。
2 二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器のホースは、第十五条第二項第一号の規定にかかわらず、次に掲げる試験を行つた場合において、漏れ、き裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
一
ホースを伸長した状態で、二酸化炭素消火器にあつては十六メガパスカルの圧力を、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器にあつては温度四十八度における内部圧力の一・二倍に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験
二
ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、二酸化炭素消火器にあつては十二メガパスカルの圧力を、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器にあつては温度四十八度における内部圧力に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験
3 二酸化炭素消火器の放射管は、その周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。
4 二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。
5 二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射管及び結合金具は、第二項第一号に規定する圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れ、離脱その他の障害を生じないものでなければならない。
第三十六条
(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)
高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。
ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
第三十七条
(塗色)
消火器の外面は、その二十五パーセント以上を赤色仕上げとしなければならない。
第三十八条
(表示)
消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
一
水消火器、酸アルカリ消火器、強化液消火器、泡あわ消火器、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器の区別
二
住宅用消火器でない旨
三
加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
四
使用方法(手さげ式の消火器及び据置式の消火器にあつては、併せて図示すること。)
五
使用温度範囲
六
B火災(変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備の火災(以下「電気火災」という。)を除く。)又は電気火災に使用してはならない消火器にあつては、その旨
七
A火災又はB火災に対する能力単位の数値
八
放射時間
九
放射距離
十
製造番号
十一
製造年
十二
製造者名
十三
型式番号(自動車用消火器を除く。)
十四
第十二条第一項第一号に規定する試験に用いた圧力値
十五
安全弁の作動圧力値
十六
充てんされた消火剤の容量又は質量
十七
総質量(充てんされた消火剤を容量で表わすものを除く。)
十八
ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
十九
取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
イ
加圧用ガス容器に関する事項(加圧式の消火器に限る。)
ロ
指示圧力計に関する事項(蓄圧式の消火器に限る。)
ハ
標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限
ニ
使用時の安全な取扱いに関する事項
ホ
維持管理上の適切な設置場所に関する事項
ヘ
点検に関する事項
ト
廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
チ
その他取扱い上注意すべき事項
2 ハロゲン化物消火器(ハロン一三〇一消火器を除く。)にあつては、前項の表示のほか、次の表示をしなければならない。
この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。
この場合において、「注意」の文字は赤色とし、表示の大きさは、充てんされた消火剤の質量が四キログラム以下のものにあつてはよこ五センチメートル以上たて三センチメートル以上、四キログラムをこえるものにあつてはよこ六センチメートル以上たて五センチメートル以上でなければならない。
3 自動車用消火器にあつては、第一項の表示のほか、次の表示をしなければならない。
この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。
この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさはよこ五センチメートル以上たて二センチメートル以上でなければならない。
4 消火器には、その見やすい位置に次の各号に定めるところにより、表示をしなければならない。
一
A火災(電気火災を除く。以下この号において同じ。)に適応する消火器にあつては「普通火災用」と、B火災(電気火災を除く。以下同じ。)に適応する消火器にあつては「油火災用」と、電気火災に適応する消火器にあつては「電気火災用」とそれぞれ明瞭に表示し、併せて、次の表の上欄に掲げる適応する火災の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる絵表示を、下欄に掲げる絵表示の色で表示すること。
二
前号の絵表示の大きさは、充てんする消火剤の容量又は質量が、二リットル又は三キログラム以下のものにあつては半径一センチメートル以上、二リットル又は三キログラムを超えるものにあつては半径一・五センチメートル以上の大きさとする。
三
ノズルの切替えにより適応する火災の区分が異なることとなる消火器にあつては、B火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、油火災用」と、電気火災に適応するノズルの場合は「○○ノズルの場合は、電気火災用」と、それぞれ明瞭に表示すること。
第三章 住宅用消火器
第三十九条
(構造)
住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。以下この章において同じ。)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。
第四十条
(消火性能)
住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。
一
普通火災(電気火災を除くA火災をいう。)に対する消火性能
二
天ぷら油火災(住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
三
ストーブ火災(住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
2 前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
住宅用消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
二
無風の状態において行うこと。
第四十一条
(操作の機構)
住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
2 住宅用消火器の安全栓、レバー等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
第四十二条
(消火剤)
住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。
2 第七条第一項及び第二項の規定は、住宅用消火器について準用する。
第四十三条
(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。
第四十四条
(表示)
住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
一
水消火器、強化液消火器、泡消火器又は粉末消火器の区別
二
住宅用消火器である旨
三
使用方法(併せて図示すること。)
四
使用温度範囲
五
適応火災の絵表示(次のように図示すること。)
六
放射時間
七
放射距離
八
製造番号
九
製造年
十
製造者名
十一
型式番号
十二
充てんされた消火剤の容量又は質量
十三
ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
十四
取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
イ
指示圧力計に関する事項
ロ
使用期間又は使用期限に関する事項
ハ
消火剤の再充てんができない旨
ニ
使用時の安全な取扱いに関する事項
ホ
維持管理上の適切な設置場所に関する事項
ヘ
点検に関する事項
ト
天ぷら油火災に関する事項
チ
廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
リ
その他取扱い上注意すべき事項
第四十五条
(準用)
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。
この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
第四章 交換式消火器
第四十六条
(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)
住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。以下同じ。)に結合して使用する場合において、第三条及び第四条に規定する消火試験により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。
ただし、大型消火器に係る交換式消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
ただし、大型消火器に係る交換式消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
第四十七条
(住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能)
住宅用消火器に係る交換式消火器の消火性能は、交換式消火器を収納容器に結合して使用する場合において、第四十条の規定に適合するものでなければならない。
第四十八条
(放射性能)
交換式消火器は、収納容器に結合し正常な操作方法で放射した場合において、第十条各号の規定に適合するもの(住宅用消火器に係る交換式消火器にあつては、同条第一号から第三号までの規定に適合し、かつ、充てんされた消火薬剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射できるもの)でなければならない。
第四十九条
(使用温度範囲)
交換式消火器は、収納容器に結合して使用する場合において、その消火器の種類に応じ、第十条の二各号に規定する使用温度範囲で使用したとき、正常に操作することができ、かつ、消火及び放射の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。
第五十条
(自動車用消火器に係る交換式消火器の振動試験)
自動車用消火器に係る交換式消火器は、収納容器に結合する場合において、第三十条の規定に適合するものでなければならない。
第五十一条
(表示)
交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
一
製造番号
二
製造年
三
製造者名
四
型式番号
五
当該交換式消火器に適合する消火器の型式番号
六
取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
イ
交換式消火器の結合方法
ロ
廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
ハ
その他取扱い上注意すべき事項
第五十二条
(準用)
第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条、第二十八条、第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器について準用する。
この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
2 第六条、第十一条から第十二条の二まで、第十四条、第十九条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十六条、第三十九条、第四十二条及び第四十三条の規定は、住宅用消火器に係る交換式消火器について準用する。
この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
第五十三条
(基準の特例)
新たな技術開発に係る消火器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
ただし、第一条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
ただし、第一条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
昭和五十七年十二月一日において、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
附 則
この省令は、平成五年三月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は自治大臣の指定する者の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認は、改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の三第一項に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う消防用機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、平成二十三年十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第二条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。