水先法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十九年政令第三百五十四号
公布日公布日: 1964-11-19
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 339CO0000000354

第一条

(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。

第二条

(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第三条

(水先区の名称及び区域)
法第三十三条の水先区の名称及び区域は、別表第一のとおりとする。

第四条

(強制水先の港及び水域の名称及び区域)
法第三十五条第一項の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第二のとおりとする。

第五条

(強制水先の特例)
法第三十五条第二項の政令で定める港又は水域は、別表第二の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。

第六条

(職権の委任)
法第四十九条第一項及び第三項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第六十四条及び第六十九条第一項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

附 則

この政令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令(昭和二十五年政令第十九号)は、廃止する。

附 則

この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による下津水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による和歌山下津水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。

附 則

この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附 則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定 昭和四十三年四月十七日

附 則

この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。
ただし、別表第一長崎水先区の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
ただし、別表第一中崎戸水先区の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による塩釜水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による仙台湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。

附 則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表第一の改正規定 この政令の公布の日
第二条の改正規定 水先法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十一年一月七日)
別表第二横浜区の項、横須賀区の項及び神戸区の項の改正規定 昭和五十一年八月一日
前三号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和五十二年一月一日

附 則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表第一東京水先区の項、東京湾水先区の項、横須賀水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項並びに別表第二横浜区の項の改正規定並びに次項の規定 昭和五十二年一月一日
別表第一留萠水先区の項の次に八戸水先区の項を加える改正規定 昭和五十二年四月一日
別表第一衣浦水先区の項及び名古屋四日市水先区の項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十二年七月一日
前項第一号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令(以下「旧令」という。)の規定による名古屋四日市水先区について水先人の免許を受けている者は、当該改正規定による改正後の同令(以下「新令」という。)の規定による伊勢湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行の際現に旧令の規定による衣浦水先区について水先人の免許を受けている者については、その者が新令の規定による伊良湖三河湾水先区について水先人の免許を受けるまでの間は、なお従前の例による。

附 則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
別表第一和歌山下津水先区の項の次に大阪湾水先区の項を加える改正規定、同表阪神水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項の改正規定並びに次項の規定 昭和五十三年十一月一日
第二条ただし書を削る改正規定、第三条の改正規定中関門区に係る部分並びに別表第二東京湾区の項及び関門区の項の改正規定 昭和五十四年一月一日
前二号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和五十四年十二月一日
前項第一号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の水先法施行令の規定による阪神水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。

附 則

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附 則

この政令は、昭和六十年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の水先法施行令の規定による苫小牧水先区、八戸水先区、仙台湾水先区、長崎水先区又は鹿児島水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。

附 則

この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年十一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第三条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「旧水先区」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四十八条第一項及び第五十二条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「新水先区」という。)をその免許に係る水先区とみなす。
前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。
前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号)附則第二条第一項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三条

(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。