第十六条
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)
法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数(付録第三において「各月数」という。)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第三の式により定まる金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第三において「繰入金額」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。
2 法第五十五条第四項に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第九項第一号において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関して法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れがあつた後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第十条第一項ただし書(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 移動被共済者に対する法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第一項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第九項第一号において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
4 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第十条第二項第三号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
5 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該繰入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。
6 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
7 法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十条第二項の規定並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
9 掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡による場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額
二前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額
10 掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が法第十条第二項の規定又はこの条第五項若しくは第六項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。
11 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合又は調整被共済者である場合における退職金及び解約手当金の額は、前四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合 第九項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額(法第三十条第二項第二号イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額
二第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、調整被共済者である場合 前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額