義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第三条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学法人が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該国立大学法人の学長又は理事長、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該公立大学法人の理事長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により教科用図書の発行者(以下「発行者」という。)から教科用図書を受領したときは、義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。