船舶安全法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。
この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。
この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶及び自動運航システム(船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十一条の二第一項に規定する自動運航システムをいう。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)を有する船舶(長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のものを除く。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。
この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。
この場合において、港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。
ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。
この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。
この省令において「近海区域」とは、東は東経百七十五度、南は南緯十一度、西は東経九十四度、北は北緯六十三度の線により囲まれた水域をいう。
この省令において「遠洋区域」とは、すべての水域をいう。
この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であつて告示で定めるもの及び千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国である外国の政府(次項において「締約国政府」という。)が定めるものをいう。
この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であつて告示で定めるもの及び締約国政府が定めるものをいう。
この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備(以下「インマルサット等データ通信設備」という。)又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「インマルサット等無線電話」という。)により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第六条第三項の物件及び第六十五条の六第一項の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第十五条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第六条第三項の物件については関東運輸局長をいう。
この省令において「船齢」とは、船舶の進水の年月から経過した期間をいう。
前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。
法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
第三条
法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。
第四条
法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。
前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。
第四条の二
法第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
第六条
管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
第七条
管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
第八条
法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。
第九条
最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。
最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
第十条
法第九条第一項の規定により定める制限気圧は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
第十一条
法第九条第一項の規定により定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。
第十二条
管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
第十二条の二
船舶所有者は、国際航海に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第二号から第七号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第九章第一規則第一項に規定する国際安全管理規則(以下この条において「国際安全管理規則」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
前項の安全管理手引書は、国際安全管理規則第一項4に規定する安全管理システムに関する事項その他国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が定められたものでなければならない。
船舶所有者は、第一項の規定の適用のある船舶ごとに、国際安全管理規則第十三項2に規定する適合書類の写し及び同項4に規定する安全管理証書を第一項の安全管理手引書とともに当該船舶内に備え置かなければならない。
第十三条
小型兼用船に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第二条第一項の国土交通省令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。
この場合において、同令中「第一種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船」と、「第二種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里を超える水域と定められている小型兼用船」と読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定は小型兼用船が漁ろうをする間は適用せず、小型漁船安全規則の規定は小型兼用船が漁ろう以外のことをする間は準用しない。
漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から十二海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。
第十三条の二
漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間法第四条第一項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第十三条の三
国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
第十三条の四
最強速力が次項に掲げる算式により算定した値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準並びに法第三条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令及び法第三条の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところによることができる。
前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。
第一項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四条、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三条、満載喫水線規則第三十五条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第三条の規定により行うものとする。
第十三条の五
前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をした船舶について定期検査又は製造検査を受けようとする者は、第三十一条第一項の船舶検査申請書又は同条第三項の製造検査申請書にその旨を記載しなければならない。
管海官庁は、法第九条第一項の規定により前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る前条第一項各号に規定する航行上の条件を記入するものとする。
第十三条の六
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまで掲げるものに限る。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を一の船舶とみなして法第二条第一項及び法第四条第一項の規定を適用する。
ただし、臨時に短期間法第二条第一項及び法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶は、この限りでない。
第十三条の七
第八条に規定するその他の乗船者のうち産業活動(再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであつて、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。)に従事する人員(以下この項において「産業人員」という。)を運送する船舶(旅客船、漁船及び産業活動が行われる船舶を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等運送船」という。)に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、同項の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十五章第一規則に規定する産業人員運送の安全に関する国際コードに従つて指示するところによらなければならない。
前項の管海官庁の指示は、船舶設備規程第四条、船舶区画規程第十条の三、船舶復原性規則第十七条及び第二十三条、船舶救命設備規則第四条、船舶消防設備規則第三条、小型船舶安全規則第四条、船舶防火構造規則第五条、船舶機関規則第三条並びに船舶構造規則第三条の規定により行うものとする。
第十四条
法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。
第十四条の二
管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。
第十五条
法第五条又は法第六条の検査の申請者(以下「検査申請者」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
地方運輸局長は、法第五条又は法第六条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
第十六条
法第六条第四項の規定による法第五条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第六条第三項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第五条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。
法第六条第四項の規定による同条第一項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
法第六条ノ三本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本文の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査(臨時航行検査及び特別検査を除く。以下この項及び第三十二条第一項第二号ラにおいて同じ。)の省略は、法第五条第一項の検査において同号ラに掲げる書類により法第六条ノ四第二項の規定による確認を行つた事項につき行う。
法第六条ノ五第一項の規定による法第五条の検査及び第六条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第五条の検査又は法第六条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。
法第六条ノ六第一項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後三十日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。
管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項、第二項又は第五項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。
第十七条
定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
第十八条
中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第二号及び第四号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第一号及び第三号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。
法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。
ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。
前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第五条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
法第十条第一項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。
第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第三項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第二項又は第四項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。
第十九条
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
前項第十二号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
第三項第十二号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。
第十九条の二
臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
第十九条の三
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
第二十条
特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。
前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第一項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。
第二十一条
法第六条第一項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。
第二十二条
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
第二十三条
検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
第二十四条
定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。
第二十五条
第一種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
前項第四号、第五号イ及び第八号イに掲げる準備(同項第四号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。
第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第一項、第二項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
第二十六条
臨時検査(第十九条第三項第二号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。
第二十七条
特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。
第二十八条
製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
第二十九条
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第二十四条第一号又は第二号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。
第三十条
管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。
管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。
第三十一条
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
第三十二条
検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。
揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第三十三条
船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十四条
法第八条の船舶であつて第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第十号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
管海官庁は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。
第三十五条
法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
第三十六条
船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。
ただし、法第十条第四項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
従前の船舶検査証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けた場合は、従前の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。
法第十条第一項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。
ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
第三十七条
管海官庁は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。
第三十八条
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。
管海官庁は、第一項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第十三号様式)を交付するものとする。
臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
第三十九条
船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。
第四十条
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
第四十一条
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。
第四十二条
船舶検査済票の様式は、第十五号様式とする。
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第三十九条第二項の規定は、この場合について準用する。
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。
ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。
小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第三号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。
第四十三条
臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。
第三十九条、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。
この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。
第四十三条の二
第三十四条第一項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第十六号の二様式)を管海官庁に提出しなければならない。
臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
第四十四条
法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
第四十五条
製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第十七号様式、第十八号様式及び第十九号様式とする。
製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第十九号の二様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。
製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第二十号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第四十六条
船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
船級協会は、法第八条の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。
船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。
履歴記録対象船舶の船舶所有者は、日本船舶を所有することができない者に当該船舶を譲渡する場合は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(ロ)の部分を譲受人に交付しなければならない。
履歴記録対象船舶の船舶所有者は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(イ)の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。
第三十七条及び第三十九条第一項の規定は、船舶検査手帳について準用する。
この場合において、第三十七条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。
第四十六条の二
法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第一号から第三号までに掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(同項第二号及び第三号に掲げる事由がある船舶にあつては一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。
ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶検査証書の有効期間が満了する日とする。
第一項第四号及び第五号に掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。
前二項の申請をしようとする者は、有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)を管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
前項の有効期間延長申請書には、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添付しなければならない。
第二項及び第三項の規定による指定は、船舶検査証書及び船舶検査手帳に記入して行う。
第四十六条の三
法第十条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。
法第十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
この場合において、法第八条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
管海官庁は、法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書及び船舶検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。
前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を管海官庁に提出しなければならない。
第四十六条の四
次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。
ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。
第四十六条の二第四項から第六項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。
この場合において、第四項中「前二項」とあるのは「第四十六条の四第一項」と、「有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第二十一号の五様式)」と、同条第五項及び第六項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。
第四十七条
法第二十五条の四十六(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十七条の二
法第二十五条の四十七第三項第四号(法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十七条の三
登録検定機関は、法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項の者が法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であること及び法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第五項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
登録検定機関は、法第二十五条の四十九第四項において準用する法第二十五条の三十第三項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十七条の四
登録検定機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
登録検定機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十七条の五
登録検定機関は、法第二十五条の五十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十七条の六
登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
登録検定機関は、法第二十五条の五十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十七条の七
法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十七条の八
登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十七条の九
法第二十五条の五十三第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四十七条の十
法第二十五条の五十三第二項第四号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第四十七条の十一
法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第四十七条の十二
登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受け、検定業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第二十五条の五十九の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十七条の十三
法第二十五条の六十七(法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第六条ノ六の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十七条の十四
法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十五条の六十八において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査及び確認業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第四十七条の十五
前節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第六条ノ六の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。
この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第四十七条の十六
法第二十五条の六十九(法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十七条の十七
法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十五条の七十において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第四十七条の十八
船級協会は、法第八条の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を管海官庁に提出し、及び当該検査に基づき発行した証書の謄本を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
船級協会は、法第八条の規定により検査を行つた場合において、船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船舶検査証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
船級協会は、船級の登録を受けた船舶(旅客船を除く。)について法第八条の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にあるときは、当該国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
管海官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、船級協会の行つた法第八条の規定による検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第四十七条の十九
第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。
この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第四十七条の二十
法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十六(法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十八条第五項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十七条の二十一
法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十七条の二十二
法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第四十七条の二十三
第一節(第四十七条、第四十七条の七及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十八条第五項の規定による登録、登録検査機関及び登録検査機関が行う同条第一項第二号の検査について準用する。
この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
第四十七条の二十四
法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の四十六(法第二十九条第三項において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十九条ノ三第二項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十七条の二十五
法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
第四十七条の二十六
第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十九条ノ三第二項の規定による登録、同項の登録を受けた船級協会(以下この条において「証書発給船級協会」という。)及び証書発給船級協会が行う証書の発給について準用する。
この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項並びに第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「証書発給員」と読み替えるものとする。
第四十七条の二十七
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の旅費の額に相当する額(以下この節において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。第四十七条の三十において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第四十七条の二十八
検査を実施する日数は五日として旅費相当額を計算する。
第四十七条の二十九
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
第四十七条の三十
国土交通大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第四十八条
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法第七条ノ二第一項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。
第四十八条の二
前条第二項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下第四十八条の四までにおいて「申請等」という。)は、当該申請等に係る小型船舶の所在地を管轄する機構の事務所に対してしなければならない。
第四十八条の三
国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が小型船舶検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
その所在地が前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、同項第二号に掲げる日以後においては、当該管海官庁に対してするものとする。
機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域において同項第二号に掲げる日前に受け付けた小型船舶検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を、当該申請に係る小型船舶検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。
機構は、第一項第一号に掲げる管海官庁が第二項の規定による申請に係る小型船舶検査事務を処理するため必要とする書類を当該管海官庁に対して送付しなければならない。
第四十八条の四
国土交通大臣は、法第七条ノ二第二項の規定により管海官庁が行つている小型船舶検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、機構に対してするものとする。
第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
第一項第一号に掲げる管海官庁は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七条ノ二第二項の規定により行つた小型船舶検査事務の記録事項を記載した書類を機構に送付しなければならない。
第四十八条の五
法第八条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する防災等の措置に関する検査とする。
第四十九条
法第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十条
法第十三条の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。
第五十条の二
船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁(当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。
ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
船長又は船舶所有者は、自動運航システムを有する船舶において、当該自動運航システムに欠陥が発見された場合は、速やかに管海官庁に対し、その旨を報告しなければならない。
ただし、前項の規定に基づく報告を行つた場合は、この限りでない。
管海官庁は、前二項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
第五十一条
船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。
ただし、同表第二号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
船舶所有者は、前項の規定により資料を作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
船舶所有者は、第一項の表第一号の資料の補助として使用するため、船舶に復原性計算機(復原性に関する事項を計算することができる計算機をいう。以下同じ。)を備える場合には、管海官庁の承認を受けなければならない。
第二項の承認(安全説明書に係るものを除く。)を受けた船舶所有者は、当該資料を第一項の表第一号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までの船舶にあつては船長に、同表第十二号の船舶にあつては船長及び耐圧殻の乗員に供与しなければならない。
第一項の表第一号の資料は、同号の船舶が次の各号に掲げる船舶である場合にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含むものでなければならない。
第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第五条第二項に規定する極海域航行船等である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。
第一項の表第三号の資料(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に限る。)には、英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。
法第八条の船舶の船長に供与する第一項の表第一号、第四号から第七号まで及び第十四号から第十六号までの資料であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
法第八条の船舶に備える第三項の復原性計算機であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
第一項の表第一号、第三号から第七号まで、第十一号及び第十三号から第十六号までの上欄に掲げる船舶の船長は、それぞれ同表下欄に掲げる資料(同表第十一号にあつては、安全説明書を除く。)を船内に備えておかなければならない。
第五十二条から第五十五条まで
削除
第五十五条の二
コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第五十九条の二において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。
ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。
第五十五条の三
船舶には、船舶の構造(構造に変更があつた場合には、当該変更前の構造を含む。)を示す図面を備えなければならない。
第五十五条の四
総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船であつて揚荷装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、揚貨装置の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
第五十六条
管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した揚貨装置(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚貨装置制限荷重等指定書(第二十二号様式)を交付する。
法第八条の船舶の揚貨装置について同条の船級協会が指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置の制限荷重等に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。
第五十六条の二
管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した昇降機(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、制限荷重及び定員(エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。)を指定し、昇降機制限荷重等指定書(第二十二号の二様式)を交付する。
前項の定員は、荷重試験を行つた場合の制限荷重を七十五キログラムで除して得た最大整数に等しいものとする。
法第八条の船舶の昇降機について同条の船級協会が指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機の制限荷重及び定員に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機制限荷重等指定書とみなす。
第五十六条の三
管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第二十二号の三様式)を交付する。
法第八条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。
第五十六条の四
管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第三項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。
前項のコンテナには、管海官庁の証印(第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(第二十二号の五様式)を取り付けておかなければならない。
法第八条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。
第五十七条
船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、フックブロック、リフティングビーム、スプレッダー、フレーム、グラブバケット、索その他管海官庁が指定するものをいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。
溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。
船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第二十三号様式)を作成しなければならない。
第五十八条
船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。
総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。
船舶所有者は、前条第一項の揚貨装具の適当な位置に打刻その他の方法により制限荷重を標示しておかなければならない。
総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶所有者は、揚貨装置又は揚貨装具の見やすい箇所に管海官庁が適当と認める安全に関わる情報を標示しておかなければならない。
第五十八条の二
船舶所有者は、昇降機の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重及び定員を標示しておかなければならない。
第五十八条の三
船舶所有者は、焼却炉の見やすい箇所に指定を受けた制限温度を標示しておかなければならない。
第五十八条の四
安全承認板(第十九条の三第二号の確認物を含む。以下この条及び第六十条の四において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。
第五十九条
揚貨装置は、指定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。
デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。
ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用してはならない。
総トン数三百トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、一トン以上の荷重を負荷して使用してはならない。
揚貨装具は、その制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。
次の各号の一に該当する揚貨装具は、使用してはならない。
第五十九条の二
第十九条の三第一号又は第二号に該当するコンテナ以外のコンテナ(貨物を収納したものに限る。)を積載した車両は、船舶により運送してはならない。
コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。
船長は、コンテナに当該コンテナの最大積重ね質量(船上において扉を開くことが想定されるコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量)を超える質量を負荷していないことを確認しなければならない。
第六十条
船舶所有者は、揚貨装具について、第五十七条第一項の規定により確認をした後十二月以内ごとに、及びその使用前に、第五十九条第六項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。
第六十条の二
船舶所有者は、第五十六条の二第一項の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後六月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。
第六十条の三
船舶所有者は、第五十六条の三の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後十二月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。
第六十条の四
安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。
コンテナ(第五項の規定により「J ACEP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。)の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月を標示しておかなければならない。
コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検の方法について定めなければならない。
コンテナの所有者は、前項の規定により方法を定めたとき、又は、当該方法を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検計画が適正であり、かつ、当該計画に従つて保守点検を確実に行う能力を有すると管海官庁が認めた場合は、当該コンテナに「J ACEP」の文字を標示することができる。
前項の規定により「J ACEP」の文字を標示する場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない。
第六十条の五
船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第四条第一項ただし書及び第二項並びに第三十二条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置に限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。
当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。
船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。
前三項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。
法第八条の船舶に備える無線設備について第一項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
第六十条の六
前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
第六十条の七
第六十条の五の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。
第六十条の八
第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
第六十一条
船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿(第二十四号様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第五十六条第一項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第五十七条第二項の揚貨装具試験成績書を添附しておかなければならない。
船舶所有者は、揚貨装具について、第六十条の規定により点検を行なつた場合又は焼鈍を行なつた場合は、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、安全上支障があると認められる場合は、その使用を禁止するとともに、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第六十一条の二
船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿(第二十四号の二様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
船舶所有者は、昇降設備検査記録簿に第五十六条の二第一項の昇降機制限荷重等指定書を添付しておかなければならない。
船舶所有者は、昇降設備について、第六十条の二の規定により点検を行つた場合は、その旨を昇降設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第六十一条の三
船舶所有者は、焼却設備について焼却設備検査記録簿(第二十四号の三様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
船舶所有者は、焼却設備検査記録簿に第五十六条の三の焼却炉制限温度指定書を添付しておかなければならない。
船舶所有者は、焼却設備について、第六十条の三の規定により点検を行つた場合は、その旨を焼却設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第六十二条
コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。
管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。
第六十三条
救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。
第六十四条
水先人用はしごは、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。
第六十五条
防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
国際航海に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。)二十四メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書(第二十四号の四様式)及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。
第六十五条の二
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程第百十五条の二十三の三第一項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。
ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの全長が五十五メートル未満である場合には、この限りでない。
第六十五条の三
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
第六十五条の四
国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。
ただし、第一号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。
前項の標示は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ただし、木船その他特殊な材料を使用する船舶にあつては、管海官庁が適当と認める方法によることができる。
第六十五条の五
機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第四条、第七条、第十二条、第十三条第三項、第十三条の二第一項、第十三条の五、第十四条の二、第十六条、第十八条、第十九条、第二十五条第五項、第二十六条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第三十七条(第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条第一項(第四十三条第二項及び第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十二条、第四十三条の二第一項、第四十五条、第四十六条の二第二項、第三項及び第四項(第四十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第二項から第四項まで、第四十六条の四第一項、第四十九条、第五十一条第一項及び第二項、第五十六条、第六十条の五第二項及び第四項、第六十条の六、第六十条の七、第九号様式、第十号様式、第十三号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十二号様式並びに第二十四号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。
登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、第五十六条の四第一項及び第三項中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第二項中「管海官庁の証印(第二十二号の四様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。
第六十五条の六
船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条第一項の規定の適用を受けることが定まつていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。
前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては管海官庁が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては機構が行う。
準備検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁又は機構に提出するものとする。
管海官庁又は機構は、準備検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、第二十三条、第二十四条及び第二十九条の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して管海官庁又は機構が指示する準備で足りるものとする。
第六十六条
法第五条又は法第六条の検査(法第五条の検査にあつては、小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)に係るものを除く。)を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を、法第五条の検査(小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)を受けようとする者は、別表第一の三に定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶(法第八条の船舶を除く。)の定期検査、中間検査(第三種中間検査を除く。以下この項において同じ。)又は臨時検査(安全管理手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)の手数料の額は、前項、第四項から第六項まで及び第八項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。
コンテナに関し法第五条の検査において材料試験又は荷重試験を受ける場合における当該検査の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額にコンテナ一個につき三万二千九百円(フラットラック型のものにあつては、二万三千五百円)を加算した額とする。
整備済証明書の交付を受けている船舶の定期検査又は中間検査(当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、定期検査にあつては九千八百円、中間検査にあつては五千六百円とする。
検定合格証明書の交付を受けている船舶又は法第九条第五項の標示を付されている船舶の最初に行う定期検査の手数料の額は、第一項及び第七項の規定にかかわらず、九千八百円とする。
確認済証明書の交付を受けている小型船舶の中間検査(当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項及び次項の規定にかかわらず、五千六百円とする。
法第八条の船舶の法第五条の検査(特別検査を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、八千円(小型船舶の定期検査にあつては、九千八百円)とする。
準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第一に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額(準備検査を受けた小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)の定期検査を受ける場合は、別表第一の三に定める定期検査の手数料の額)の二分の一の額とする。
外国において法第五条の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合(法第八条の船舶について受ける場合を除く。)は、別表第一の四に定める額)を加算した額とする。
外国において製造検査を受ける場合における当該製造検査の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に別表第二の三に定める額を加算した額とする。
外国において予備検査を受ける場合における当該予備検査の手数料の額は、第一項及び第八項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)(準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)を受ける場合は別表第二に定める額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める額)の二分の一の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
第十八条第二項の表第五号上欄に掲げる船舶の第二種中間検査の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一万八千八百円とする。
次に掲げる交付、再交付又は書換えを受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手数料を納めなければならない。
外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における当該交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円とする。
準備検査を受けようとする者は、船舶の検査を受ける場合は別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第四の二に定める額)の手数料を、物件の検査を受ける場合は別表第一に定める製造に係る予備検査の手数料の額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める製造に係る予備検査の手数料の額)に相当する額の手数料を、納めなければならない。
前各項の規定による手数料は、機構又は登録検定機関に納める場合を除き、手数料納付書(第二十五号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。
第六十六条の二
この省令を適用する場合における総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
第六十七条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
第一条
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中目次の改正規定(/「第七編 昇降設備/ 第八編 コンテナ設備」/を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定「(コンテナ フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円 その他の型のもの 1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定「(コンテナ フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200 その他の型のもの 98,000 〃 2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
第一条
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二十一条
前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査又は中間検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第六条
現存船であつて、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新船舶安全法施行規則」という。)第二条第二項第三号ヘの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、昭和六十年八月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。
ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第十四条の規定により管海官庁が検査を行うこととなるものに係る検査は、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例により小型船舶検査機構が行うことができる。
現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第三十四条の規定により船舶検査証書の有効期間が四年となるものに係る船舶検査証書の有効期間については、新船舶安全施行規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。
ただし、施行日以後昭和六十年八月三十一日までの間において、管海官庁において検査を受けた場合は、この限りでない。
第一条
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
現存船(前条第四項の規定の適用がある船舶であつて管海官庁が必要と認めるもの及び同条第七項の規定の適用がある船舶を除く。次項、第三項及び第六項並びに附則第七条第一項及び第二項において同じ。)であつて、第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条第三項の危険物ばら積船に該当しない船舶(第四項において「現存非危険物ばら積船」という。)で海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等(以下「汚染物質」という。)を運送しないものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第五項及び第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第二十一条第一号及び第二号、第三十四条第一号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
現存船であつて、旧施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当する船舶(第五項において「現存危険物ばら積船」という。)で汚染物質を運送しないものについては、新施行規則第十八条第五項及び第九項、第十九条第三項第八号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
汚染物質を運送する現存船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十八条第九項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
汚染物質を運送する現存非危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
汚染物質を運送する現存危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十九条第三項第八号並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
昭和六十二年四月六日前に建造された船舶(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)であつて、新施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当するもの(前条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
この省令の施行日前にした旧施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ新施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二条第二項第三号トに掲げる船舶(以下この条において「係留船」という。)として船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるもの(施行日以後係留船に変更するものを除く。以下「現存係留船」という。)については、昭和六十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。
ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
第一条
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
第二条
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、平成十一年一月三十一日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五の規定は、適用しない。
第三条
改正法附則第二条第三項の運輸省令で定める船舶は、改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法第四条第一項各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。
この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる旧施行規則第四条第一項第三号、第六号、第七号及び第九号の船舶の許可について準用する。
この場合において、新施行規則第四条第二項中「前項」とあるのは、「前項第三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。
第一条
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
第三条
改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条の規定による改正後の船舶安全施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に交付を受けている船舶検査手帳は、新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格するまでの間は、新規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。
第九条
施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
現存船(附則第三条第二項の適用がある船舶であって管海官庁が必要と認めるものを除く。)については、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五十一条第二項の規定(船舶区画規程第百二条の二に規定する船舶(同令第百二条の三に規定する船舶を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
船舶安全法第八条第一項の船舶の復原性に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた船級協会の検査を受けるまでの間は、新施行規則第四十七条の二第二号(復原性に関する検査に限る。)の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶のうち改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であって施行日に現に申請されているものについては、なお従前の例により小型船舶検査機構がこれを行う。
附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶(新小型規則船を除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶(長さ十二メートル以上の専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。以下同じ。)及び漁ろうに従事する小型船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものを除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日に現にされている申請に係る準備検査については、新施行規則第六十五条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
第四条
現存船の総トン数については、第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
ただし、同令第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
現存船であって国際航海に従事する旅客船であるものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新施行規則」という。)第五十一条の規定(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に係る部分に限る。)は、当初検査時期までは、適用しない。
前項の船舶については、新施行規則第五十一条の規定(非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料に係る部分に限る。)は、当該船舶について平成十一年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
第一条
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中船舶安全法施行規則第四十六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に船級協会(船舶安全法第八条第一項の認定を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている船舶については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、昇降設備及び作業用救命衣(以下「救命設備等」という。)並びに復原性(第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第四十七条の二第二号の船舶(以下「特定船舶」という。)にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条及び第四十三条の二の規定は、適用しない。
前項の船舶の救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、なお従前の例による。
第一項の船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあっては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間における当該船舶の定期検査及び中間検査の手数料の額は、新規則第六十六条第八項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成九年七月一日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、新規則第四十六条の二第一項(表第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前にした改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。
施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
この省令の施行前に、地方運輸局長(船舶安全法施行規則第一条第十四項に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に対してした申請のうち新危規則第二十二条の十七に規定する船舶に係るものについては、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則に基づいて運輸大臣に対してした申請とみなす。
前項の申請に係る地方運輸局長の行った検査は、運輸大臣が行ったものとみなす。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第四条
船籍票受有現存船に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の規定による臨時航行検査については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条第六項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全法施行規則第一条第五項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第三条第三号、第十三条、第十三条の二及び第十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。
施行日に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定は、平成十四年六月三十日まで(同日前に同項の安全管理手引書に係る船舶安全法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる検査を受ける場合にあっては、当該検査の時期まで)は、適用しない。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
第五条
施行日前に受けた第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち衛星航法装置についての予備検査は、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置について受けた予備検査とみなす。
施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての予備検査合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた予備検査合格証明書とみなす。
施行日前にした衛星航法装置についての予備検査の申請は、第一種衛星航法装置についてした予備検査の申請とみなす。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項第三号ハ及びホの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、平成三十年七月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。
ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものに限る。)とが結合し一体となって航行の用に供されるものであって、そのいずれか一方が現存船であるものについては、平成三十年七月三十一日までの間は、新規則第十三条の六の規定は適用しない。
ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りではない。
現存船については、新規則第六十五条の二及び第六十五条の三の規定は、平成三十年七月三十一日までの間は、適用しない。
第一条
この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。
この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定は適用しない。
第一条
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
第二条
前条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳は、施行日以後最初に受ける船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、前条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定による船舶検査手帳とみなす。
第一条
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中船舶安全法施行規則第十二条の二及び第五十一条の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
第三条
平成十六年十二月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶の資料については、第二条による改正後の船舶安全法施行規則第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の国際海事機関船舶識別番号の標示については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)を受ける日までは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第六十五条の四の規定は適用しない。
第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則の規定により交付を受けている船舶検査手帳は、新施行規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。
新施行規則第三十二条第一項第一号カの履歴記録対象船舶であって公布の日において現に船舶検査手帳を受有しているものの船舶所有者は、施行日までに、新施行規則第四十六条第六項に規定する書換申請書に当該船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。
第一条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
現存船については、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下この条において「旧安全規則」という。)第八号様式による船舶検査証書及び旧安全規則第九号様式による船舶検査証書(第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新安全規則」という。)第三十三条第一号に掲げる船舶に係るものに限る。)は、新安全規則第八号様式による船舶検査証書とみなす。
この省令の施行の際現に交付を受けている旧安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳は、それぞれ新安全規則第二十一号様式又は第二十一号の二様式による船舶検査手帳とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第五十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付を受けている第一条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳は、船舶安全法施行規則第四十六条第六項の規定による船舶検査手帳の書換えを受けるまでは、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十一号様式による船舶検査手帳とみなす。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
現存コンテナに係る最大積重ね荷重又はラッキング試験荷重値については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十六条の四第一項及び第三項並びに第五十九条の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に現存コンテナに取り付けられている安全承認板については、新規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前に製造されたコンテナに現に取り付けられている安全承認板については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「特定防汚方法」という。)(次項又は第三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。
特定防汚方法であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない現存船に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。
半潜水型又は甲板昇降型の現存船に使用されている特定防汚方法(前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって施行日以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
特定防汚方法(前三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、施行日以後最初に船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、HF直接印刷電信及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(第四条の二及び第五十条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第一条
この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十一条第六項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって国際航海に従事するものについては、新規則第五十五条の四、第五十七条、第五十八条第二項及び第四項並びに第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって国際航海に従事しない船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であって、新船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けることとなる揚荷装置に、制限荷重を定め、装着して使用する揚貨装具については、これを引き続き当該船舶の揚貨装置に使用する場合に限り、新規則第五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって国際航海に従事しないものについては、新規則第五十五条の四、第五十八条第四項及び第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。