特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
一
利率 年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。 ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。
二
償還期限 工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月
三
元金の償還及び利息の支払方法 半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。 ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。