救命艇手規則

法令番号:昭和三十七年運輸省令第四十七号 公布日:1962-09-26 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:運輸省 法令ID:337M50000800047

この法令の概要

船舶における救命艇手の資格・業務および登録講習機関に関する事項を定めることを目的とします。対象は救命艇手として選任される船員および登録講習機関で、救命艇手の選任要件・試験・資格認定・適任証書の交付、救命艇手が行う業務の内容、登録講習機関の登録要件・更新・講習事務規程・監督命令・登録取消しならびに手数料の納付に関するルールを定める府省令です。

第一条

(救命艇手の選任)
1

船員法(以下「法」という。)第百十八条第一項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。

 旅客船
 旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶

第二条

1

法第百十八条第一項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。

ただし、最大搭載人員より著しく少ない人員を搭載して航海を行う場合においては、その員数を減ずることができる。

 定員四十人以下の救命艇 二人
 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇 三人
 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇 四人
 定員八十六人以上の救命艇 五人
 端艇及び救命いかだ 一人

前条各号に掲げる船舶のうち、次に掲げるものに搭載する膨脹式救命いかだについて前項本文の規定により割り当てるべき員数には、限定救命艇手(膨脹式救命いかだについてのみ割り当てることができる救命艇手をいう。以下同じ。)の員数を含めることができる。

 国内各港間のみを航海するもの
 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第五十五条の三又は第六十四条の二の規定により救命艇の搭載に係る規定の適用を緩和されているもの

前項第一号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第一項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。

船舶所有者は、第一項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。

船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。

 船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
 就航航路
 搭載する救命艇等の種類及び数
 当該許可に係る航海において搭載する人員(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
 減じようとする救命艇手の員数
 許可を受けようとする航海の期間(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)

第三条

(救命艇手試験)
1

法第百十八条第三項第一号の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

 救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験 海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
 限定救命艇手に関する試験 海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの

第四条

1

次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。

 年齢十八年以上であること。
 法第八十三条の健康証明書を受有していること。
 次のいずれかに該当すること。

第五条

1

救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書に、船員手帳及び申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、正面のもの。第八条第一項第三号において「自己の写真」という。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

ただし、船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。第八条第一項第一号において同じ。)の記載のある住民票の写し、旅券、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(同号において「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(同号において「特別永住者証明書」という。)並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を申請書に添付するものとする。

前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

第六条

1

地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。

第七条

(救命艇手資格の認定)
1

地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第百十八条第三項第二号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。

 年齢十八年以上であること。
 法第八十三条の健康証明書を受有していること。
 船舶に六月以上乗り組んだ者であること。
 次のいずれかに該当すること。

第八条

1

救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第三号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第四号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

 船員手帳(船員手帳を添付できないときは、戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、旅券、在留カード又は特別永住者証明書並びに前条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類)
 前条第四号の要件に適合することを証する書類
 自己の写真

前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

第九条

(救命艇手適任証書)
1

救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六号様式とする。

第十条

1

救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第七号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第八号様式による申請書に、第八条第一項第一号及び第三号に掲げる書類(第七条第二号及び第三号の要件に適合することを証する書類を除く。)を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

第十一条

(救命艇手の業務)
1

救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。

 食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮
 救命艇等の運航の指揮又はその補佐
 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
 救命艇等その他の救命設備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理

限定救命艇手は、次に掲げる業務に従事しなければならない。

 膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮
 膨脹式救命いかだの運航の指揮
 膨脹式救命いかだ及びこれに付属する設備の操作、整備及び管理

第十二条

(登録)
1

第七条第四号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。

第七条第四号ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講習に用いる別表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第十三条

(登録の要件等)
1

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
 次に掲げる科目について行われるものであること。
 前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

 法第百十八条第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第七条第四号ホの登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日

第十四条

(登録の更新)
1

第七条第四号ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第十五条

(登録講習事務の実施に係る義務)
1

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条第一項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
 限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。

第十六条

(登録事項の変更の届出)
1

登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由

第十七条

(登録講習事務規程)
1

登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

 登録講習の受講の申請に関する事項
 登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
 登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 第十五条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
 登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 その他登録講習事務に関し必要な事項

第十八条

(登録講習事務の休廃止)
1

登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録講習事務を休止又は廃止しようとする日
 登録講習事務を休止しようとする期間
 登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第十九条

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1

登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二十条

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第二十一条

(適合命令)
1

国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十二条

(改善命令)
1

国土交通大臣は、登録講習実施機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十三条

(登録の取消し等)
1

国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第十六条から第十八条まで、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第七条第四号ホの登録を受けたとき。

第二十四条

(帳簿の記載等)
1

登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。

 登録講習の受講料の収納に関する事項
 登録講習の受講の申請の受理に関する事項
 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録講習の実施状況に関する事項

登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

第二十五条

(報告の徴収)
1

国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第二十六条

(公示)
1

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第七条第四号ホの登録をしたとき。
 第十六条の規定による届出があつたとき。
 第十八条の規定による届出があつたとき。
 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

第二十七条

(権限の委任)
1

この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十八条第四項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第五項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。

第二十八条

(手数料の納付)
1

救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一条の二の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

第三条

1

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

1

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第五条

(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の救命艇手規則(次項において「旧救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの認定を受けている講習は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則(次項において「新救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

第四条の規定の施行の施行前に受講した旧救命艇手規則第七条第四号ホの認定を受けた講習は、新救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

第十一条

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
1

この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

第四条

(様式等に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第四条

(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行前に第三条の規定による改正前の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けている講習は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条の規定(船員法施行規則第十九条第一項、第二十一条、第二十七条の二、第三十九条、第五十七条の二十、第七十五条第一項及び第七十九条第一項の改正規定、同令第十一号書式の次に一書式を加える改正規定並びに同令第十六号の二書式の改正規定を除く。)及び第二条から第四条までの規定並びに次条から附則第八条までの規定 令和八年四月一日

第五条

(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第三条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の救命艇手規則(次条において「旧救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請は、それぞれ第三条の規定による改正後の同令(次条において「新救命艇手規則」という。)第一号様式から第四号様式までによる申請とみなす。

第六条

1

第三条の規定の施行の際現に交付されている旧救命艇手規則第五号様式又は第六号様式による救命艇手適任証書は、それぞれ新救命艇手規則第五号様式又は第六号様式によるものとみなす。