船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
この法令の概要
第一条
船員法(以下「法」という。)第八十二条第二号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。
前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
法第八十二条第三号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。
第二条
法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
第三条
法第八十二条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。
第四条
船舶所有者は、法第八十二条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第四条の二
第一条第二項第一号の登録は、登録再講習を行おうとする者の申請により行う。
第一条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条の三
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第一条第二項第一号の登録は、登録再講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第四条の四
第一条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第四条の五
登録再講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録再講習事務を行わなければならない。
第四条の六
登録再講習実施機関は、第四条の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条の七
登録再講習実施機関は、登録再講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録再講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第四条の八
登録再講習実施機関は、登録再講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条の九
登録再講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録再講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録再講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録再講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
第四条の十
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録再講習実施機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第四条の十一
国土交通大臣は、登録再講習が第四条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四条の十二
国土交通大臣は、登録再講習実施機関が第四条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録再講習実施機関に対し、同条の規定による登録再講習を行うべきこと又は登録再講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四条の十三
国土交通大臣は、登録再講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録再講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四条の十四
登録再講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録再講習の終了後二年間保存しなければならない。
登録再講習実施機関は、登録再講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録再講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第四条の十五
国土交通大臣は、登録再講習の実施のため必要な限度において、登録再講習実施機関に対し、登録再講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第四条の十六
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第五条
法第八十二条の二第一項第二号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。
第六条
法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。
第七条
第四条の規定は、法第八十二条の二第二項ただし書の許可の申請について準用する。
第八条
船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。
第九条
法第八十二条の二第三項第一号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。
筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。
実技試験は、次に掲げる科目について行なう。
第十条
年齢二十年未満の者は、衛生管理者試験を受けることができない。
第十一条
前二条に定めるもののほか、受験手続その他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の一月以上前に公示する。
第十二条
国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第八十二条の二第三項第二号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。
第十三条
衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
第十四条
衛生管理者適任証書の様式は、第二号様式とする。
第十五条
衛生管理者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第十三条第一号及び第三号に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
第十六条
医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。
第十七条
第十二条第八号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
第十二条第八号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十八条
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第十二条第八号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第十九条
第十二条第八号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十条
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
第二十一条
第四条の六から第四条の十六までの規定は登録講習、登録講習実施機関及び登録講習の実施に関する事務について準用する。
第二十二条
この省令で地方運輸局長が法第八十二条ただし書又は第八十二条の二第二項ただし書若しくは第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
第二十三条
この省令の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長を経由してこれを行なわなければならない。
ただし、衛生管理者試験の受験の申請は、第十一条の規定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。
この省令の規定により地方運輸局長に申請をしようとする者は、最寄りの運輸支局長又は海事事務所長を経由してこれを行うことができる。
第二十四条
衛生管理者試験の受験、衛生管理者資格の認定又は衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一条の二の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第二条
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行前に第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第一項又は第十二条第一項第八号の規定に基づき国土交通大臣が定めた講習の課程を修了した者は、それぞれ第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号又は第十二条第一項第八号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けている講習は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次項において「新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令」という。)第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。
第三条の規定の施行前に受講した旧船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の認定又は第十二条第八号の認定を受けた講習は、それぞれ新船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一条第二項第一号の登録又は第十二条第八号の登録を受けた講習とみなす。
第十一条
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
第二条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(次条において「旧衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請は、第二条の規定による改正後の同令(次条において「新衛生管理者省令」という。)第一号様式による申請とみなす。
第四条
第二条の規定の施行の際現に交付されている旧衛生管理者省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、新衛生管理者省令第二号様式によるものとみなす。