揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第四号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
一
揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
二
石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場