第七条の六
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
令第十七条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附 則
酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第四項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十七号。以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。
この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。
新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。
この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
新政令附則第四項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。
この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。
改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
新政令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第十六条第一項に規定するもののほか、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第二十八条第一項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。