船員法関係手数料令

法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第三百六十二号
公布日公布日: 1962-09-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 337CO0000000362
船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 千九百五十円
船員手帳の訂正を受けようとする者 四百三十円
法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 二千二百五十円
法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 二千百五十円
法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者 五千四百円
法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者 五千円
法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 二千六百円
法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 二千五百円
生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 一万六千八百円
消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 五万六千九百円
十一
法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
法第百条の二第一項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
本邦内において行う検査を受けようとする者 六万千七百円
(2)
本邦外において行う検査を受けようとする者 五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。以下この号において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
法第百条の四の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
本邦内において行う検査を受けようとする者 五万六百円
(2)
本邦外において行う検査を受けようとする者 四万千六百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
法第百条の六第一項の検査を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
本邦内において行う検査を受けようとする者 五万四千九百円
(2)
本邦外において行う検査を受けようとする者 四万六千五百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条第四項の規定による検査を受けた船舶について法第百条の六第一項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
本邦内において行う検査を受けようとする者 五万二千百円
(2)
本邦外において行う検査を受けようとする者 四万三千七百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
十二
海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円
十三
海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円

附 則

この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

附 則

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附 則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。