外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
第二条
法第二条第三号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
第三条
法第二条第三号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
第四条
法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
法第二条第六号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で六月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
前項の場合において、二以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が六月を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が六月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
法第二条第六号ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する十二月の期間のうち一の十二月の期間において、当該外国居住者等の一のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で百八十三日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第六項において同じ。)とする。
外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所並びに第二項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。
法第二条第六号ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わつて、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わつて行う活動が、第五項第一号から第四号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとつて同項第五号に規定する活動以外の活動若しくは同項第六号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人」という。)とする。
国内において外国居住者等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人に含まれないものとする。
第五条
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
第六条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
第七条
法第七条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第二百八十二条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
法第七条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第百七十九条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条の二第二項から第四項までの規定は、法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の二第二項から第四項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第一項から第四項までの規定は、法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第一項、第二項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定は、法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定は、法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定は、法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は、法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は、法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項の規定は、法第八条第四項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の四第五項及び第六項の規定は、法第八条第七項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項の表及び第六項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十項」とあるのは「第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第五項の表中「第三条の二第十六項」とあるのは「第七条第十項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第十二項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十八項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。
租税条約等実施特例政令第二条の四第七項及び第八項の規定は、法第八条第九項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第七項の表及び第八項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十二項」とあるのは「第八条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第七項の表中「第三条の二第二十項」とあるのは「第七条第十四項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。
第九条
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第十二条及び第十六条において同じ。)について法第九条の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の五の規定中「法第三条の二の二第十項又は第十二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第七項又は第九項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
第十条
法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
第七条第四項の規定は、法第十一条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。
この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十一条第十二項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十一条第十二項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
第十一条
法第十二条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。
この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第十二条
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十三条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十三条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
第十三条
法第十四条第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
法第十四条第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第十四条第四項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第十四条第一項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二第十項の規定は、法第十四条第四項の規定により同条第一項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。
この場合において、同令第三十九条の十二第十項中「、同条第二項」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十四条第二項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。
第十四条
法第十五条第二項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
法第十五条第二項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。
第七条第四項の規定は、法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。
この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十五条第十八項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
法第十五条第十九項第二号に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。
法第十五条第二十七項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。
法第十五条第二十七項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
法第十五条第二十九項第一号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
法第十五条第二十九項第二号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
第十五条
次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第二条の四の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。
この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第十六条
租税条約等実施特例政令第二条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第十七条第一項において準用する法第九条第一項又は法第十七条第二項において準用する法第九条第二項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合における租税条約等実施特例政令第二条の五の規定の読替えについては、第九条の規定の例による。
第十七条
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第十八条第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第十八条第二項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
租税条約等実施特例政令第三条第四項の規定は第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第五項及び第六項の規定は第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。
法第十八条第一項又は第二項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。
租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
法第十八条第一項又は第二項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。
法第十八条第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。
法第十八条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
第十八条
法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
法第十九条第一項第三号に掲げる所得が所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第十九条第一項及び第三項から第六項までの規定を適用する。
法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
第七条第四項の規定は、法第十九条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
第十九条
法第二十条第三項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第二百八十五条第一項第二号(勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
第二十条
法第二十二条第二項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第二百九十七条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三項中「法第百七十三条第一項第三号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十一条
法第二十三条第二項に規定する政令で定める給与は、所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第二十三条第二項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。
第二十二条
第二十条の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第二項の規定により還付する所得税について準用する。
この場合において、第二十条中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第一項第二号」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十三条
法第二十九条第一項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。
法第二十九条第二項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。
第二十四条
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の七第一項の規定は、法第三十条第一項に規定する政令で定める金額について準用する。
第二十五条
法第三十一条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税が課される所得とする。
法第三十一条第三項において準用する同条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税が課される所得とする。
第二十六条
租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第二十七条
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
第二十八条
法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十四の二第一項の規定の適用については、同項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。
法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
第二十九条
法第三十五条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十五条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第三十五条に規定する地方法人税に係る延滞税は、同項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
第三十条
法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第三十六条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条
第二十九条の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十五条の規定を適用する場合について、前条第一項及び第二項の規定は法第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項及び第四項の規定は、法第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十九条の十二の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十二条
法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。
地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の九の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。
地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の十五の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。
地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十二条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十三条
法第四十条第一項において準用する地方税法第四十四条の二の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第四十四条の二」とあるのは、「第四十四条の二(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
前条第四項の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十八条第三項」とする。
地方税法施行令第四十八条の九の十九第二項及び第三項の規定は、法第四十条第三項において準用する地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の九の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第八項の規定は、法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第五項において準用する同法第三十八条第五項」とする。
地方税法施行令第三十五条の四の二第二項及び第三項の規定は、法第四十条第六項において準用する地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十五条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十三条の二
報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の二第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第三十三条の三
法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第一項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の三第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第三十四条
この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方税法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第二十三条第二項及び第三十二条第四項から第六項までの規定を準用する。
この場合において、同条第四項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第五項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第四十四条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第四十四条及び第四十五条に規定する所得(地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
第三十六条
法第四十四条又は第四十五条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
第三十七条
法第四十四条又は第四十五条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法第二条第四号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第一条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条を同令第三十五条とし、同条の前に一章及び章名を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。)は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同項第三号中「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項の表前条第一項第一号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、同表前条第一項第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条第一項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第一項第一号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第七項の規定の適用については、同項第一号中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」とする。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第二条
改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第三項(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この条において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税又は非居住者である外国居住者等がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。
新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が施行日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。
新令第四条第三項(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
新令第四条第三項(法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
新令第四条第三項(法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新令第四条第三項(個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。
新令第四条第三項(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
第三条
所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二条第四項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十五条第一項の規定の適用がある場合について、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第四条第一項及び第三項の規定は同法附則第五十五条第四項において準用する同法附則第二十一条第二項の規定及び同法附則第五十五条第三項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。